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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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失業保険の仮給付とは?離職票なしで仮手続きをする方法と必要書類、返還の要否も解説

不当解雇として争いたくても、収入が途絶えるのは現実的に厳しい人もいるでしょう。

労働審判や訴訟は一定の時間がかかるため、その間の生活費をどう確保するかが、解雇を争うことを検討する人にとって切実な問題です。

相談者

不当解雇を争いたいが、当面の生活費に不安がある

相談者

会社が離職票を交付してくれず、手続きが進まない

このような場合に検討すべきなのが「失業保険の仮給付」の制度です。

仮給付を利用すれば、解雇について裁判所の判断が出る前でも、「不当解雇として争う」という方針と矛盾することなく失業保険を受け取ることが可能です。この制度なら、失業保険を受給しても「解雇を受け入れた」と評価されるリスクも回避できます。

今回は、失業保険の仮給付とはどのような制度か、離職票なしで仮手続きは可能なのか、必要書類や返還が生じるケースまで、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 不当解雇として争う際の生活が困窮しないよう、失業保険の仮給付を活用する
  • 会社と争うと離職票が入手できないことがあるが、仮手続きが可能
  • 解雇トラブルの解決によっては、仮給付した失業保険を返還すべき場合がある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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失業保険の仮給付とは

失業保険の仮給付とは、解雇の無効を争う労働者が、その紛争中に失業給付を受け取ることができる制度であり、「条件付給付」と呼ばれることもあります。

解雇の無効を争う労働者は「社員としての地位が継続している」と主張するため、失業保険を受け取らないのが自然です。ただ、それでは、収入面の不安から不当解雇を争えなくなるおそれがあるため、用意されたのが「失業保険を仮に受け取っておく」という制度です。

以下ではまず、失業保険の仮給付の基本的な意味について解説します。

仮給付と通常の失業給付の違い

仮給付と通常の失業給付の最大の違いは、求職活動を必要としないことです。

通常は、離職後に自己都合退職や会社都合退職といった離職理由に応じて、ハローワークで手続きを行うことで失業保険を受け取ります。これに対し、仮給付は、不当解雇の争いが続いていることを前提に、争いの結果が出るまでの一時的な支援を内容とします。

仮給付はあくまで一時的なものなので、解雇紛争の結果によっては返還義務が生じる可能性があります(例:解雇が撤回されて復帰した場合、満額の返還が必要となるなど)。

失業保険の手続きと条件」の解説

不当解雇を争う場合に仮給付を活用すべき理由

不当解雇として争う際、失業保険を受給すると不利になるおそれがあります。

解雇無効の主張は「社員としての地位が継続している」という意味であり、離職を前提とした失業保険の受給は矛盾する行動となってしまうからです。一方で、労働紛争は予想外に長期化することもあり、その間の生活費の確保は深刻な問題となります。会社を解雇されて無収入となり、生活の支えがないまま争うのは難しいと感じる労働者の中には、泣き寝入りせざるを得ないケースも少なくありません。

失業保険の仮給付を活用すれば、解雇の有効性について裁判所の判断が下る前でも、一時的に失業給付を受け取ることができます。退職を前提としたものではないので解雇紛争に不利な影響を及ぼすこともなく、一定の収入を確保することが可能です。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

失業保険の仮給付を受給するための条件

次に、失業保険の仮給付を受給するための条件について解説します。

まず、失業保険の一般的な受給要件を満たしていることは当然必要となります。

  1. 失業の状態にあること
    労働の意思と能力があるのに職業に就くことができない状態にあることが必要です。
  2. 被保険者期間が一定以上あること
    離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。なお、特定受給資格者と一部の特定理由離職者の場合、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば足ります。

※参考:「失業保険は何年働いたらもらえる?」「失業状態とは?

これらの通常の受給資格を満たした上で、「仮給付」を受け取るには、解雇を争っていて係争中であることを示す文書を提出する必要があります。仮給付はあくまで、解雇を争う労働者に特別に認められる制度なので、保護の必要性を示す必要があるからです。

この要件は、単に「解雇に納得できない」「不満がある」と主張しているだけでは足りず、実際に裁判所で争っている状況でなければならず、客観的な資料をハローワークに示す必要があります。実務的には、次のような資料を提出することが多いです。

  • 訴訟で争っていることを示す資料
    地位確認請求訴訟の訴状と受理証明書など
  • 労働審判で争っていることを示す資料
    労働審判申立書と受理証明書など
  • その他の争いを起こしたことを示す資料
    労働委員会のあっせん申立書と受理証明書、弁護士名義の内容証明など

したがって、失業保険の仮給付を受け取るには、会社に不当解雇され、争っていることが必要であり、このことは失業保険を受け取る労働者側が立証しなければなりません。

不当解雇の裁判の勝率」「解雇を撤回させる方法」の解説

失業保険の仮給付の金額と期間

仮給付で受け取れる金額や期間は、通常の失業保険と同様の基準で計算されますが、不当解雇を争っている場合に特に注意すべきポイントもあります。以下では、仮給付で受け取れる金額や期間、給付制限の考え方などについて解説します。

仮給付の支給額

仮給付として受け取れるのは、基本手当と傷病手当に限られます。

基本手当は一般に「失業保険」と呼ばれるもので、離職直前6ヶ月間の賃金総額を180で割って「賃金日額」を算出し、これに所定の給付率(60歳未満の場合は50%〜80%、60歳以上65歳未満の場合は45%〜80%)を掛けて算出します。この計算式は通常の失業保険と同じです。

仮給付の受給期間(所定給付日数)

失業保険を受け取れる日数(所定給付日数)は、年齢や雇用保険の加入期間、離職理由で決まります。不当解雇を主張して仮給付を申請する場合、「特定受給資格者」として会社都合退職の扱いが基本となり、90日〜330日の給付を受けられます。

ただし、解雇を争っていて、裁判所の判決確定などがない限り会社の扱いが優先されるため、自己都合退職扱いとされると、所定給付日数は90日〜150日となります。

仮給付の受給開始までの期間(待機期間と給付制限期間)

自己都合退職では、7日間の待機期間に加え、1ヶ月〜3ヶ月の給付制限期間が設けられますが、不当解雇を争って仮給付を申請する場合、会社都合退職扱いとして給付制限が課されないのが原則です。そのため、ハローワークで仮給付を申請し、7日間の待機期間が経過すれば、比較的早い段階で給付が開始されます。

ただ、前述の通り、労使の認識に差があるとき、裁判所の判決確定などがない限り会社の扱いが優先される結果、正当な理由のない自己都合退職であると判断されれば、待機期間の終了後、3ヶ月の給付制限期間が課されます。なお、解雇を争った結果、給付制限を課す理由がないことが明らかになれば、給付制限期間分も受け取ることができます。

自己都合でも失業保険をすぐもらう方法」の解説

失業保険の仮給付の手続きの流れ

次に、実際に失業保険の仮給付を受け取るまでの手続きの流れを解説します。

円満退職なら、会社も失業保険の手続きに協力的で、速やかに離職票が発行されるでしょうが、解雇を争う場面では協力を得られないこともあります。仮給付をスムーズに進めるには、労働者が手続きの流れを理解し、自身でハローワークに申請する必要があります。

STEP

ハローワークと弁護士に相談する

解雇を争いながら仮給付を求めるなら、まずハローワークに相談しましょう。

「仮給付」であることを明らかにした上で、その条件や手続きについて公的機関に相談しておくのが安心です。また、解雇について会社と争うには、労働問題に精通した弁護士に相談し、法的なアドバイスを得ておきましょう。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

STEP

仮給付の必要書類を準備する

次に、失業保険の仮給付を申請するための必要書類を準備します。

通常の手続きで必要となる離職票や運転免許証、マイナンバーカードのほか、解雇を争いながら仮給付を受給するには、解雇されたことを証明する資料(解雇通知書、解雇理由証明書など)と、解雇を争っていて係争中であることを示す文書が必要です(詳細は「失業保険の仮給付を受給するための条件」参照)。

書類に不備があると給付が遅れてしまうおそれがあるため、事前にしっかりと揃えておくことが大切です。

離職票のもらい方」の解説

STEP

仮給付の申請の場合は確約書が必要となる

仮給付では、通常の必要書類に加え「確約書」の提出が求められることがあります。

確約書は、仮給付が文字通り「仮」の支給であることに由来する書類であり、後の裁判や和解によって解雇が無効となって復職した場合や、給与相当額の支払いを受けた場合などに、仮給付額を返還することを約束するものです。

この書類はハローワークの窓口で用意されており、内容を確認した上で署名捺印して提出することとなります。

STEP

ハローワークに申請する

必要書類を準備したら、ハローワークでの申請手続きを行います。

住所地を管轄するハローワークの窓口で「失業保険の仮給付の申請をしたい」と伝え、必要書類を提出しましょう。申請が受理されると、ハローワークにおいて、仮給付の対象となるかどうかが審査されます。

離職票なしで失業保険給付の仮手続きが可能?

解雇を争う場合、離職票がなかなか交付されないことがあります。

労働者としても不当解雇を主張する以上、離職票を強く求める行為は矛盾するため、なかなか要求しにくい側面があります。会社は「適法に解雇した」と主張するなら速やかに交付すべきですが、実務ではしばしば、離職票を受け取れずに手続きが進まないケースがあります。法的には、事業主(会社)は、従業員が退職した際、10日以内にハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を提出し、雇用保険の手続きを進める義務があります。

一方で、本解説の失業保険の仮給付でも、原則として離職票が必要となります。

会社側の手続きの遅延によって離職票が手元にないなどのやむを得ない理由があるとき、ハローワークで「受給資格の仮決定」という手続きを行うことが可能です。この手続きは、離職票を提出できない場合でも受給資格の有無を仮に判断し、失業保険の認定を進めるものです(実際に支給されるまでには離職票を提出する必要があります)。

どうしても離職票が交付されないときは、「仮給付を受けるため」であれば、会社に請求しても解雇を争う方針とは矛盾しません。あわせて、ハローワークにはたらきかけ、会社に対して交付を促してもらうことも可能です。

離職票の発行が遅れた事情をハローワークに説明すれば、離職票なしに手続きを進めてくれることがあります。事情を詳しく説明し、ハローワークに相談することをおすすめします。

離職票が届かない理由と対処法」の解説

紛争解決後の仮給付の返還について

仮給付を受け取った後の注意点として、返還を要するケースがあります。

失業保険の仮給付は、あくまで「仮」のものなので、解雇紛争の解決内容によっては返還しなければなりません。返還の要否や扱いは、具体的な解決内容ごとに異なります。

仮給付の返還が必要となるケース

以下の形で解雇紛争が解決した場合、仮給付の返還が必要となります。

解雇が撤回されて復職する場合

不当解雇が撤回されて復職するケースがあります。この場合、会社を退職しないこととなるので失業保険の条件を満たさず、仮給付額の返還が必要です。

なお、失業保険の仮給付は返還しなければなりませんが、解雇が無効となった結果、争っていた期間中の給与(バックペイ)を請求することが可能です。

金銭解決として給与相当額の支払いを受けた場合

解雇の争いは、金銭解決を内容とする和解が成立するケースもあります。

具体的には、解雇は撤回するものの復職せず、当初の解雇日で合意退職したものと扱い、代わりに一定額の金銭を支払うことを内容とする場合です。その金銭が過去の給与に相当するものとして支払われるなら、仮給付額を返還しなければなりません。

不当解雇トラブルの本音と建前

この金銭解決のケースで、失業保険の仮給付の返還が必要となる場合には、実務上、次のような具体例があります。

  • 当初の解雇日を退職日とし、過去の賃金分に相当する額を支払う場合
  • 合意時を退職日とし、当初の解雇日から退職日までの間は社員としての地位が継続していたとして賃金を支払う場合

会社側にとってはいずれの扱いでも損得は変わらないものの、労働者は、これらの扱いでは失業保険の仮給付の返還を要するデメリットがあります。ただし、社員としての地位が継続していたという扱いにすることには、転職活動において在籍を主張できるなどのメリットもあるため、状況に応じて検討してください。

不当解雇から復職したくない時の対応」「解雇の解決金の相場」の解説

仮給付の返還が不要となるケース

一方で、復職せず、当初の解雇日を退職日として合意退職とし、賃金以外の名目で金銭の支払いを受ける形で解決すれば、仮給付を返還は不要です。実務上よくあるのが「解決金」や「慰謝料」という名目で金銭の支払いを行うケースです。この場合、仮給付として受け取った金額は、そのまま本給付として扱われます。

解決時の合意書や和解書の定め方によっても、仮給付の返還の要否が変わるおそれがあるため、署名前に弁護士に相談するなどして、万全を期するのがおすすめです。

仮給付を返還する際の注意点

失業保険の仮給付を返還する手続きも、ハローワークで行われます。

仮給付として受給しているのに、生活費以上に浪費してしまうと、後で返還が大きな負担となるおそれがあります。解雇紛争の解決内容によっては返還が必要となる場合があることを念頭に置き、無駄遣いしないようにすることが重要です。

なお、受給要件を満たさなくなったにもかかわらず仮給付額を返還しないと、不正受給となるおそれもあるため注意してください。

失業保険の不正受給」の解説

【まとめ】失業保険の仮給付

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、不当解雇を争う際に、失業保険の仮給付を受け取るべきことを解説しました。

失業保険の仮給付は、解雇を争う労働者が、生活の安定を図りながら法的手続きを進めるのに非常に役立ちます。「解雇に納得できないが、収入が途絶えると争えない」という板挟みに悩む方は、ぜひ仮給付を活用してください。解雇トラブルは、精神的にも経済的にも負担を伴いますが、仮給付があれば生活費の不安を和らげることができ、労働審判や訴訟に集中しやすくなります。

解雇の撤回を求める場合、矛盾する行動はできる限り避けるべきです。仮給付の形で受け取れば、失業保険を受給していても「解雇を認めた」と評価されるリスクを下げることができます。

不当解雇として争うことを検討する場合、法的な観点から見通しを立てるため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

この解説のポイント
  • 不当解雇として争う際の生活が困窮しないよう、失業保険の仮給付を活用する
  • 会社と争うと離職票が入手できないことがあるが、仮手続きが可能
  • 解雇トラブルの解決によっては、仮給付した失業保険を返還すべき場合がある

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