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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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やりがい搾取とは?意味とパワハラになる具体例、何が悪いのかも解説

どれほど「やりがい」があっても、搾取を我慢してしまうのは危険です。

「やりがいのある仕事だから」「情熱を持って取り組んでほしい」といった言葉に促され、真剣に働いているにもかかわらず、長時間労働や残業代の未払い、低賃金に苦しむ人は少なくありません。労働者のやる気や努力が不当に利用される状況が、「やりがい搾取」の典型例です。

やりがいが全くない仕事は問題がありますが、過大に評価されて激務に耐えていたり、サービス残業などの法令違反を見逃していたりすることもあります。労働法の知識に疎い新入社員、弱い立場にある非正規社員ほど、犠牲になりやすい傾向にありますが、やりがい搾取は違法なパワハラに該当する可能性があります。

今回は、やりがい搾取の意味や実態、そして、何が悪いのかという点について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • やりがい搾取は熱意や使命感を悪用し、違法状態を覆い隠そうとする
  • やりがいが強調される職場では、過度な自己犠牲を強いられる傾向にある
  • 企業側の都合によるやりがい搾取が違法なら、疑問や違和感に気付くべき

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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やりがい搾取とは

やりがい搾取とは、やりがいや使命感、責任感を悪用した働かせ方です。

やりがいを強調することで、長時間労働や残業代の未払い、低賃金といった違法状態で働かせるケースが典型例で、労働者もやりがいを感じると、多少の不利益にも耐えてしまいます。やりがい搾取が続くと、「仕事が好きだから」「自分が頑張らないと迷惑がかかる」などと感じ、法令違反に疑問を持ちにくくなり、さらに被害が加速します。

「やりがい搾取」と言われる状態には、次の2つの側面があります。

  • 労働力の搾取
    労働契約では、労働者が会社に労務を提供し、対価として賃金を受け取ります。「やりがい」を理由に残業代が支払われなかったり不当な低賃金を許容させられたりすると、労働力が安く買い叩かれてしまいます。
  • やる気の搾取
    正当な対価を受け取れないと、当初は存在したやる気も徐々に減退します。仕事自体にやりがいがあっても、正当に評価されなければ労働者のやる気は薄れていきます。

やりがい搾取が起こる職場では、自己犠牲を美徳とする空気が蔓延しています。長時間労働が当然のものとされ、他の社員も従っていると、不満を言い出しにくくなります。悪質な会社ほど、この雰囲気を悪用し、利益のために人件費を削ろうとします。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

やりがい搾取が起こる原因

「やりがい搾取」は、教育社会学者の本田由紀氏によって提唱された概念です。

会社が労働者に対して「やりがい」を過度に強調し、劣悪な労働条件を隠して過剰な努力をさせる構造には問題があります。その背景には、次のような要素があります。

  • 趣味性(好きなことを仕事にする)
  • ゲーム性(高い自由度による面白さ)
  • 奉仕性(他人の役に立ちたいという貢献感)
  • カルト性(組織への強い一体感や熱狂)
  • 神聖性(社会的に意義のある崇高な使命)

いずれの要素も、労働者が自ら進んで自己犠牲的な働き方をしやすくなる原因となります。

内発的動機づけが悪用される

心理学的には、金銭や地位などの報酬を目的とする「外発的動機づけ」と、仕事そのものの楽しさや関心を目的とする「内発的動機づけ」があります。しかし、法的には、労務提供の対価として賃金が受け取れるという「外発的動機づけ」が主となるべきです。内発的動機づけも、仕事の質を向上させるためには重要なものですが、悪用されるとやりがい搾取になります。

内発的動機づけが強くなり、労働者も「お金のために働いているわけではない」といった意欲を強く感じてしまうと、本来の外発的動機づけである賃金が不当に低く抑えられていることに気づきにくくなります。さらに、会社がこれを悪用し、「好きでやっているのだから給料が安くても構わないはずだ」と論理をすり替え、労働者も納得させられてしまいます。

会社にとってメリットがある

やりがい搾取をされるのは、会社にとってメリットがあるからです。

労働者が低賃金を我慢して働けば、人件費を節約できます。本来であれば支払うべき賃金や残業代を、違法に免れることができます。さらに、それが労働者の内発的動機によって進んで行われているため、反発や抵抗を抑え、裁判などの法的トラブルも起こりにくくなります。会社に忠実になれば離職も少なくなり、採用や教育にかかるコストも下げることができます。

これらの会社のメリットはいずれも違法なのに、やりがい搾取が深刻化すると、労働者自ら受け入れ、その価値観に染まり、働き方を正当化してしまいます。

やりがい搾取の何が悪いのか

では、やりがい搾取の何が悪いのでしょうか。

やりがいがあるほど社員のモチベーションは向上し、業務効率や生産性が上がるメリットがあります。「搾取」の手段とされなければ、「やりがい」は有効活用も可能です。

以下では、やりがい搾取の問題点について解説します。

労働者の権利が侵害される

やりがい搾取が深刻な問題なのは、労働者の権利を侵害しているからです。

労働基準法は、労働者の健全な働き方を守るために、労働時間に制限を加えたり、適正な賃金や休憩・休暇を確保したりといった権利を保障しています。やりがい搾取が起こると、「やりがい」に隠されて、これら重要な法的権利が軽視されてしまいます。

例えば、やりがいを理由に長時間労働や休日出社を強要したり、給与や残業代を支払わないことを正当化したりするケースです。

過度なストレスを与えられる

やりがい搾取は、労働者に過度なストレスを与えます。

低賃金や長時間労働など、違法な状態に気付くことができれば、業務命令を拒否したり退職したりといった選択肢を選ぶことができます。しかし、労働者も「やりがいのある仕事だから仕方ない」と信じ切ってしまうと、自ら我慢し、問題を悪化させてしまいます。

企業側の都合で、知らずのうちにストレスを与えられてしまう言葉として、「夢」「ベンチャー精神」「将来のキャリアアップ」「当事者意識」「自責思考」といった様々なものが使われます。

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経済的な不利益がある

やりがい搾取が起こると、労働者には経済的な不利益があります。

本来であれば、働いた時間に応じた適正な賃金を受け取る権利があったにもかかわらず、やりがい搾取によって得られなくなってしまいます。低賃金は最低賃金法違反、サービス残業は労働基準法違反であり、いずれも違法であり許されませんが、やりがい搾取をする会社の言い分を信じ切っていると、裁判で争おうという気持ちも生まれにくくなります。

生活水準を確保できてはじめて仕事を頑張れるのであって、たとえやりがいのある仕事でも、自分の生活や人生を犠牲にすべきではありません。

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やりがい搾取がパワハラになる具体例

次に、やりがい搾取がパワハラになる具体例を解説します。

やりがい搾取は、違法状態を覆い隠しているだけでなく、その状態で働かせ続けようとすることで、違法なハラスメントに発展することもあります。

業務に対する給料が低すぎる

業務に対する給料が低すぎる場合、やりがい搾取の可能性があります。

まず、以下の2点は確実に違法となるため、必ず確認してください。

  • 最低賃金未満の低賃金
    最低賃金法では、労働者を低賃金から保護するため、最低賃金未満の給与で働かせることを違法として禁止しています。
  • 労働契約で定めた賃金の未払い
    労働者は、労務提供の対価として賃金を受け取ることを労働契約で約束しています。この時点で労使の提供する価値は釣り合っており、約束された賃金を払わないのは違法です。

また、明確に違法といえる場合でなくても、業界の平均や相場、競合他社の給与などと比較して、あまりに低すぎないかどうかも確認しましょう。業務の内容や仕事量、役職などを加味しても明らかに低い給与の場合、それでも社員が辞めずに続けてしまう裏には、やりがい搾取が存在している可能性があります。

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精神論や価値観の押し付けがある

やりがい搾取をする会社では、精神論や価値観の押し付けが起こりがちです。

違法な状態であっても労働者の批判や反論を押さえるためには、会社側にとって有利な考え方、社内の独自の価値観などを信じ込ませるのが有効だからです。

パワハラ(パワーハラスメント)は、職場における優位な地位を利用して、必要かつ相当な範囲を超えた言動によって行われます。会社が社員に対して価値観を押し付け、違法状態を我慢させようとすることは「過大な要求」というパワハラの典型例です。

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労働時間として扱われない時間がある

やりがい搾取が起こる会社では、労働時間として扱われない時間があります。

会社が「労働時間ではない」と判断すると、長時間働いても残業として扱われず、残業代も支払われなくなってしまいます。本来であれば、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いた場合には時間外割増賃金(残業代)の支払いが義務付けられています(労働基準法37条)。

やりがい搾取をする会社では、本来の業務以外にも、研修や教育、ボランティアや合宿などがあることもあり、これらが拘束時間を長くする原因にもなっています。

労働時間の定義」の解説

やりがい搾取が起こりやすい業種

やりがい搾取はどのような会社でも起こりますが、性質上、搾取されやすい業種があります。次の職業の人は、やりがい搾取の犠牲になっていないか、特に注意してください。

  • 奉仕性のある職業
    人助けをする職業ほど、仕事に意義を感じやすく、やりがい搾取が起こりやすい傾向にあります。現場の裁量が強いことが多く、拘束時間も長くなる傾向にあります(例:看護師、介護士、保育士、飲食店や小売店などのサービス業など)。
  • 使命感を抱きやすい職業
    高尚な目的があって自己犠牲となりやすい業種でも、やりがい搾取が起こりやすいです。(例:教師、公務員、急成長中のベンチャー・スタートアップなど)。
  • 仕事と遊びの区別が曖昧な職業
    特技や趣味を活かした職業は、公私の境が曖昧であり、働きすぎて私生活を犠牲にしやすい傾向があります(例:アーティスト、デザイナー、クリエイター、エンジニア、メディアやマスコミなど)。
  • 夢そのものが仕事になる職業
    「夢のため」という目的が強くなるほど、やりがい搾取の犠牲になりやすいです(例:芸能業界、テーマパーク業界など)。
  • 責任感、達成感を抱かせやすい職業
    裁量が広く、工夫次第で成果を伸ばせることにやりがいを感じる職業では、自ら長時間労働をしがちです(例:店長や所長などの責任者、管理職、営業職など)。

これらの職業に該当するからといって全ての企業でやりがい搾取が起こるわけではありませんが、注意しておくに越したことはありません。

やりがい搾取への労働者側の対処法

最後に、やりがい搾取の被害に遭ってしまったときの対処法を解説します。

やりがい搾取に遭いやすい人は、自己犠牲を惜しまず、「好きなことを仕事にしたい」「未熟なうちは修行」「社会貢献をしたい」といった搾取されやすい価値観を持つことがあります。法律の知識に疎いことで、搾取に気付かない人もいます。

やりがい搾取をする会社ほど、労働者の特徴や性質を見抜いて悪用しようとします。

早い段階で搾取に気付く

やりがい搾取から逃げるためにも、早い段階で気付く必要があります。

法律に疎いと、違法な状況を押し付けられていても気付かないことがあります。少しでも違和感を感じたら、速やかに弁護士のアドバイスを得ておきましょう。また、本解説のような、やりがい搾取をする会社にありがちな言葉、社風や文化、価値観、雰囲気などを理解しておくことも、早めに疑問を抱くために重要なポイントです。

自己犠牲を強調する言葉には注意する

特に、自己犠牲を強調する言葉にはくれぐれも注意してください。

やりがいを強調する職場では、企業側の都合ばかりが優先されています。それを覆い隠すために、やりがいや使命感といった言葉で労働者のモチベーションを高めようとするのです。

しかし、仕事はあくまで「ビジネス」であり、労働関係は「契約」によって成り立っています。対価に見合った労務を提供するのがルールであり、無償の奉仕は不要です。冷静に働き方を見直すため、社長や上司の発言を疑ってみるのも重要です。長く放置すると、無意識のうちに自分の価値観にすり替わり、今度は下の立場の人にやりがい搾取を押し付けるようになってしまいます。

嫌な仕事を押し付けられるのはパワハラ?」の解説

必要以上の業務をしない「静かな退職」を実践する

やりがい搾取から身を守るための新しい働き方として、「静かな退職(Quiet Quitting)」が注目されています。これは、実際に退職するわけではないものの、仕事に対する過度な期待や執着を手放し、労働契約で定められた範囲で淡々と業務をこなす姿勢を取るという考え方です。

「やりがい」という言葉に踊らされて自己犠牲を払うのではなく、仕事と私生活の境界線を明確に引くことで、精神的な健康を維持し、搾取されるリスクを減らすことができます。

違法な業務命令は拒否する

問題のある状況かどうかは、「仕事にやりがいを感じるか」ではなく、「違法かどうか」という観点で判断することを徹底してください。どれほどやりがいのある仕事でも、法令違反を正当化する理由には決してなりません。

そして、違法な業務命令に従う必要はなく、断固として拒否すべきです。やりがい搾取をする会社によくあるのが、残業時間の上限を超えた長時間労働、残業代を支払わずに命じるサービス残業といったケースですが、いずれも違法であり、断ることができます。

やりがいを感じて、残業代が支払われないことが分かっているのに自ら進んで残業してしまうと、「会社は命令していなかった」と反論されるおそれもあります。

違法な残業の断り方」の解説

違法な労働条件を我慢しない

やりがい搾取を防ぐには、違法な労働条件を我慢しないことが大切です。

仕事にやりがいを感じるあまり、労働条件が曖昧なまま働いていたり、違法であることが分かっていながら我慢していたりすると、やりがい搾取の犠牲になってしまいます。会社は、入社時には重要な労働条件を書面で説明しなければならないこととされています(労働基準法15条労働基準法施行規則5条1項)。書面による説明がなかったり、不明確だったりしたら、必ず指摘しましょう。

やりがいを盾にして不当な働き方を強いられる可能性が高いとき、納得できる条件でないなら、無理に労働契約を結ばないことも選択肢の一つです。

雇用契約書がないことの違法性」の解説

退職して転職する

やりがい搾取のある会社だと分かったら、無理にとどまる必要はありません。

転職が一般化した昨今では、早期に辞めたからというだけで再就職が難しくなることもなく、退職して職場を変えた方が活躍のチャンスが広がることも多いです。

これまでやりがい搾取に耐え、違法状態でも我慢して働き続けた人は、正当な評価をしてくれる会社でも重宝されます。やりがいのある仕事は、この会社だけでなく、他の企業にも存在します。やりがいを維持しながら、労働者の権利とのバランスにも配慮してくれる誠実な会社であれば、より高い評価と収入を得られる可能性もあります。

なお、やりがい搾取をする会社では、退職時にも強く引き留められたり、嫌がらせをされたりするケースもあるので注意してください。

会社の辞め方」の解説

外部の相談窓口に相談する

やりがい搾取のトラブルは、労働者一人の手には負えないこともあります。

組織ぐるみで社員を支配するために、巧妙な手口でやりがい搾取をしているとき、社内でどれほど声を上げても無力感を感じるかもしれません。このような場合、早急に外部の窓口に相談し、サポートを受けるべきです。

閉鎖的になりがちな会社で働く人ほど、第三者の客観的な意見が役立ちます。相談先は、労働基準監督署、労働組合、弁護士といった選択肢がありますが、労働条件について法令違反があり、労働審判や訴訟といった裁判手続きで責任追及をするなら、弁護士への相談が適しています。

やりがい搾取によって違法な労働環境が助長されているときは、その証拠を取得しておくことも大切です。今すぐ行動を起こさない場合も、証拠を確保しておくことは自己防衛になります。

パワハラの相談先」の解説

【まとめ】やりがい搾取について

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、やりがい搾取について、法的な観点から詳しく解説しました。

やりがい搾取は、従業員の熱意や使命感、責任感を利用し、長時間労働や低賃金などの過酷な労働環境を強いる違法な行為につながることがあります。「やりがい」というと曖昧ですが、職場に法令違反があるかどうかは、労働法に照らして明確に判断することができます。職場環境が違法であるのに、「やりがい」を理由に我慢させ、過酷な労働を強いるのは違法なパワハラです。

どれほどやりがいのある仕事も、無理をすれば限界が来ます。やりがい搾取が続くと、心身の健康に深刻な影響を及ぼすおそれがあるので、労働者としても毅然とした対応が必要です。重要な仕事だからといって違法な状態で働かせることが正当化されるわけではありません。

大切なのは、会社の言うことを鵜呑みにせず、法的な権利が守られているかを検討することにあります。健全な職場環境を維持するためにも、疑問は早めに弁護士へ相談してください。

この解説のポイント
  • やりがい搾取は熱意や使命感を悪用し、違法状態を覆い隠そうとする
  • やりがいが強調される職場では、過度な自己犠牲を強いられる傾向にある
  • 企業側の都合によるやりがい搾取が違法なら、疑問や違和感に気付くべき

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