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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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不当解雇を争っていても他社に再就職できる理由とバックペイの注意点

不当解雇を争う最中でも、「生活のために再就職したい」という現実に直面する人は少なくありません。一方で、次の相談を受けることがあります。

相談者

再就職をすると、解雇を認めたことになるのでは?

相談者

不利になってバックペイや解決金が減ってしまう?

結論として、不当解雇を争っている途中で再就職しても、直ちに不利になるわけではありません。解雇を認めたとは評価されないケースが多く、地位確認請求を続けることができます。

解雇トラブルの解決には一定の期間を要します。交渉から労働審判、訴訟へと進めば1年、場合によってはそれ以上かかることも珍しくありません。その間、無収入で生活するのは現実的ではなく、再就職を検討するのは当然の判断です。

今回は、不当解雇を争っている間、他社に再就職してもよい理由と、その際の注意点について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 争っている間に他社で働いても、解雇を受け入れたことにはならない
  • 再就職先の給料は、6割を上限として給料(バックペイ)から控除される
  • 転職した結果として復職を希望しないなら、解雇の金銭解決を目指すべき

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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不当解雇を争っていても他社に再就職してよい

不当解雇を争っている最中でも、他社に再就職することは法律上問題ありません。再就職したからといって、直ちに「解雇を認めた」と評価されるわけでもありません。

以下では、その理由について詳しく解説します。

不当解雇を争っている間でも働ける法的な理由

「解雇は無効である」という主張は、法的には「元の雇用関係が続いている」という意味なので、「他社に再就職するのは矛盾ではないか」と不安に思うかもしれません。

しかし、再就職したからといって直ちに解雇を認めたことにはなりません。解雇の紛争が長期化すれば、生活維持のために働く必要があることは、裁判実務でも当然の前提として考慮されます。仮に再就職が許されないとすれば、生活に困窮した労働者は争いを諦めざるを得ず、不当解雇を争えなくなり、泣き寝入りを強いられてしまいます。

労働者には職業選択の自由(憲法22条)があり、いつ、どのような職に就くかを自由に決められます。不当解雇を争っているからといって、この自由が制限されることはありません。

既に解雇されている以上、形式的にも雇用関係は終了しており、再就職しても二重雇用にはなりません(なお、退職後の競業避止義務が問題になるリスクはあるものの、この義務自体が無効と判断されるケースも少なくありません)。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

不当解雇を争っている間の働き方の選択肢

不当解雇を争う間の働き方には次のような選択肢があり、状況に応じて選択可能です。

アルバイト・派遣として一時的に働く場合

当面の生活費の確保を目的として、一時的に働く人は少なくありません。

この場合、アルバイトや派遣といった非正規雇用として働くのがよいでしょう。この働き方なら、元の会社に戻る意思(就労意思)も否定されにくく、解雇無効の主張とも整合しやすいと考えられます。

フルタイムで他社に転職する場合

一方、正社員としてフルタイムで転職する人もいます。

前章の通り、フルタイムで転職しても、それだけで解雇を争えなくなるわけではありません。ただし、転職の経緯や理由によっては、会社や裁判所から「元の職に戻る意思はないのではないか」と疑問視されるおそれがあります。

特に、転職先の給与の方が高い場合など、長期的に働く可能性が高いと思われると、元の会社に戻る意思(就労意思)は失われたと評価されるリスクがあります。良い転職先が見つかったケースほど、解雇無効を主張し続けるのか、金銭解決を目指す方針に切り替えるのかを選択すべきです。

解雇中の再就職と失業保険の関係

解雇中に再就職を考える場合、失業保険との関係も考慮しなければなりません。

というのも、失業保険は「就労していないこと」を前提とした給付なので、アルバイトや派遣などの一時的な就労だとしても、給付が停止されたり調整されたりすることがあるからです。

一切就労せずに失業保険を受給しながら解雇を争うのか、早期に再就職して収入を確保するのかは、人によって正解が異なります。いずれを選ぶにしても、将来の生活設計をシミュレーションした上で、再就職のタイミングを見極める必要があります。

なお、解雇や退職勧奨は、「会社都合退職」として失業保険を有利に受給できるのが基本となり、争い中は仮給付を活用することも可能です。

不当解雇を争っている間の失業保険」の解説

就労意思を失ったと評価されないための注意点

解雇の争いで注意すべきなのが、元の会社に戻る意思(就労意思)がないと評価されるリスクです。解雇無効を主張する「地位確認請求(労働者としての地位があることを確認する請求)」は、「元の会社に戻って働く意思があること」を建前としているからです。

そのため、「解雇を認めた」「退職に同意した」と評価される言動は不利になり、争い中に他社で働くことも、その一つの要素となるおそれがあります。「解雇を認めた」と受け取られ、不利になりかねない言動の例は、次の通りです。

  • 「解雇を認める」「退職でかまわない」などの発言をした。
  • 退職届や退職合意書にサインした。
  • 退職手続きを積極的に進めた(退職金や離職票の受領など)。
  • 業務の引き継ぎに協力的であった。

裁判例でも、解雇中の行為を理由に、労働者に不利な判断を下したものがあります。

  • 「就労の意思がない」と判断した裁判例(東京地裁平成元年8月7日判決)
  • 退職するという黙示の合意があったと評価する裁判例(東京地裁平成31年4月25日判決)
  • 解雇を認めており信義則上争えないとした裁判例(大阪地裁平成4年9月30日判決)

もっとも、生活のために働いただけで「就労意思を喪失した」とは評価されません。解雇紛争の長期化に備えて収入を得ておくのは合理的な判断であり、裁判実務でも配慮されます。

当事務所で扱った事例でも、解雇中に他社で働いていたことを労働審判委員会で指摘されても、最終的に金銭解決に至ったケースは数多くあります。

重要なポイントは、再就職の目的が「生活維持」であり、それ以外に就労意思を否定する言動をしないことです。

どのような働き方を選び、どう裁判所にアピールするかによっても労働審判や裁判における評価が変わるので、他社で働いていることは弁護士に隠さず共有し、対策を講じることでリスクを回避してください。

不当解雇の裁判の勝率」の解説

解雇中に再就職した場合のバックペイへの影響(控除・調整)

次に、解雇中に再就職した場合のバックペイへの影響について解説します。

不当解雇が無効と判断された場合、解雇されていた期間中も雇用関係が続いていたものとして扱われ、その間の未払い賃金(バックペイ)を請求できます。解雇期間中は実際に働いていなくても、「働かなかった」のではなく「不当解雇により働けなかった」と評価されるため、賃金請求権は失われないというのがバックペイの基本的な考え方です。

一方で、解雇を争いながら再就職して給与を得ると、その期間中は二重に収入があることになり、バックペイとの調整や控除が必要となります。解雇が無効となった結果、「元の会社の賃金」と「再就職先の賃金」が重なる期間が生じますが、二重取りは認められません。

ただし、再就職先の収入がそのまま全額差し引かれるわけではありません。実務上は、労働基準法26条が定める休業手当(平均賃金の60%以上)を参考に、解雇期間中に再就職先で得た収入は、元の賃金の6割を上限として控除するという考え方が採用されています。

再就職先の給与が前職より低い場合の扱い

不当解雇を争う間の再就職は選択肢が少なく、前職より給与が低くなることが多いです。

この場合、再就職先の給与が低額であれば、そもそも控除対象となる金額も限定的ですし、結局元の賃金分は手元に残ることになるので、金銭的な不利益はありません。このとき重要なのは、収入額を正確に記録するために、証拠を残しておくことです。

また、収入の低い就職先であれば、再就職の経緯としても「生活維持のために仕方なく」と説明しやすくなります。

再就職先の給与が前職より高い場合の扱い

一方で、再就職先の給与が前職より高くなった場合は特に注意してください。

給与が高いからといって直ちにバックペイがゼロになったり、不当解雇の主張が否定されたりするわけではありませんが、結果的に控除額が大きくなり、請求できるバックペイは少額になります。また、転職の経緯をしっかり説明しなければ、元の会社に戻る意思(就労意思)はなくなったと判断されるリスクが高まるケースでもあります。

したがって、解雇を争っている間に労働条件の良い転職先が見つかった場合、地位確認請求を続けるか、金銭解決を目指す方針に切り替えるかを、戦略的に判断する必要があります。

バックペイ」の解説

再就職したことによる他の経済的影響

不当解雇を争っている間に再就職し、他社で収入を得た場合、バックペイ以外にも、その後の解決(和解や判決)に一定の経済的影響が生じることを考慮しなければなりません。再就職したからといって常に不利になるわけではないものの、戦略を決める判断材料にしてください。

和解による解決への影響

不当解雇のトラブルが和解で解決するケースは非常に多いです。

再就職している場合は特に、金銭解決がまとまりやすい傾向にあります。再就職により生活基盤が安定すれば、元の会社に戻らなければならないという切迫感が薄れ、「解決金が受領できるなら早期に終わらせたい」と早期解決を望む人も多いからです。

ただし、再就職していることが今後の争いにおいて法的に不利なわけではないため、足元を見られて低い解決金で妥協するのは避けるべきです。会社側でもあなたに辞めてほしいと考えている場合は、可能な限り時間をかけて増額の交渉をしましょう。

解雇の解決金の相場」の解説

判決による解決への影響

一方、交渉が決裂し、判決でしか解決できないケースもあります。

裁判所が解雇を無効と判断すれば、労働者は復職することとなります。ただ、この場合でも必ず復職しなければならないわけではなく、労働者には退職の自由があるため、形式的に復職した後すぐに退職すれば、再就職先での地位を失わない選択も可能です(この場合、解雇期間中のバックペイは受け取れます)。

したがって、再就職していたこと自体が、判決による救済を否定する要素になるわけではありません。

解雇を撤回させる方法」の解説

損害賠償や慰謝料への影響

不当解雇によって精神的な苦痛を受けた場合、慰謝料を請求できます。

慰謝料額は、労働者の受けた損害の程度に応じて増減するため、早期に再就職でき、損失が小さいと評価されると、認められる慰謝料額が低くなるおそれがあります。

ただし、そもそも解雇の慰謝料が認められるのは、実務では例外的なケースに限られます。原則として、地位の回復やバックペイの支払いによって救済され、それでも補償されない強い精神的苦痛がある場合に限って慰謝料が問題になると考えられているからです。したがって、「再就職したら慰謝料に影響するのでは」と過度に心配する必要はありません。

不当解雇の慰謝料」の解説

復職を目指すか、再就職先を優先するかの判断基準

解雇を争いながら再就職すると、「復職を目指すか」「再就職先での勤務を優先して目標を切り替えるか」と迷う方は少なくありません。この問題に正解はなく、状況によっても異なりますが、重要なのは、感情や勢いで決めず、客観的な判断基準を持つことです。

以下では、解雇紛争を数多く担当してきた当事務所で、判断基準として質問が寄せられる事情について解説します。

解決にどれくらい期間がかかるか

解雇中に再就職する最大の理由は、生活費の確保にあります。逆に言えば、解雇紛争の解決にかかる期間や貯金・副収入によっては、争い中にあえて働く必要性が低い人もいます。そのため、解雇の争いがどの程度の期間で終わる見込みかによっても取るべき方針は異なります。

解雇の争いは通常、交渉・労働審判・訴訟の順番で進み、目安として、交渉で1ヶ月〜3ヶ月程度、労働審判に3ヶ月程度、訴訟に1年〜2年以上の期間がかかります。

手続きが進むほど長期化するので、交渉や労働審判で短期間に解決できる見通しがあるなら、復職を前提に集中し、再就職しないという判断もあり得ます。一方で、訴訟まで進み、長期化が避けられない場合は、再就職先での勤務を中心とするのもよいでしょう。

いずれの手続きも、「解決期間を早めたい」と考えるなら、一定の妥協をして和解することで期間を短縮する選択肢もあります。

今後のキャリアをどう考えるか

次に重要なのが、労働者自身の今後のキャリア設計です。

労働問題は、金銭だけが目標ではありません。どのような結末になるかによって、金銭では解決できない、キャリアへの重大な影響が生じることもあります。

例えば、前職と再就職先を比べて、「収入が高いかどうか」だけでなく、地位が安定しているか、労働環境の整備状況、将来のキャリアに繋がるスキルアップの可能性といった点も検討してください。あくまで生活維持のために再就職したとしても、本来は元の職場でキャリアを形成したいという思いが強い場合は、復職を目標とする意味が大きいケースもあります。

元の会社との関係性を立て直せるか

最後に、現実問題として、元の会社との関係性を立て直せるかどうかも重要です。

勝訴すれば形式的には復職できますが、職場の人間関係が著しく悪化していると、戻っても嫌がらせをされたり、再び不当な人事処分を下されたりといった危険があります。特に、小規模な企業において社長との関係性が良好でないケースでは、復職が必ずしも最善とは言い切れません。

このようなケースでは、復職に固執せず、解決金を最大限受領して金銭解決することを目指す方が、結果的に精神的な負担が軽くなることもあります。

労働問題の種類と解決策」の解説

不当解雇を争いながら再就職する際の注意点

最後に、不当解雇を争いながら再就職する際の注意点を解説します。

不当解雇を争っていても再就職は可能ですが、その際の対応次第では、転職先との間でも無用なトラブルや誤解を抱えるおそれがあります。

解雇を争っても再就職で不利にならない

不当解雇を争っているという事実そのものが、再就職で不利に扱われることはありません

そもそも転職活動で、「解雇紛争中である」と積極的に伝える必要はありません。特に、労働審判は非公開なので、不当解雇について争っていることが転職先に知られることは通常ありません。退職理由については簡潔に伝えれば足ります。

仮に経歴に触れる質問があったとしても、「不当解雇であり、理由には誤りがある」「現在弁護士に依頼して争っている」と伝えれば、問題社員だから解雇されたという印象はなくせます。転職が一般化した昨今、ある会社の評価が低くても、他の企業で活躍できるケースも多々あります。

懲戒解雇が再就職で不利にならない対策」の解説

前職とのトラブルは可能な限り防止する

不当解雇を争っている間、再就職によって対立を深めるのは避けるべきです。

生活のために現実問題として再就職せざるを得ないにしても、それによって生じやすい問題について、トラブルが拡大しないよう配慮しましょう。特に、解雇紛争に勝利して元の職場に戻ることを心から望むのであれば、不必要に関係が悪化するのは損でしかありません。

例えば、次のような点に注意して進めてください。

  • 生活のためのやむを得ない再就職であることを前職に伝えておく。
  • 再就職にあたって、秘密保持義務・競業避止義務を遵守する。

特に、退職後に負うべき義務に違反していると、前職との対立が深まるだけでなく、前職から再就職先に対して損害賠償を請求されるなど、問題が波及するおそれがあります。雇用契約書や就業規則、誓約書などの内容を事前に確認することが重要です。

誓約書を守らなかった場合」の解説

再就職先を優先して解雇紛争を終了する選択肢もある

再就職をきっかけに、「もう元の会社には戻りたくない」と考える人もいます。

この場合、戦略的に考えるのが良いでしょう。「再就職したら解雇争いを止めなければならない」わけではなく、労働者の選択によって結末が異なります。再就職先での勤務を優先して対応するなら、解雇の争いを早急に金銭解決とするため、解決金について大幅な譲歩をして決着させる、もしくは、紛争そのものを取り下げることが可能です。

前述の通り、仮に解雇が無効と判断された場合でも、前職に就労せず、バックペイを受け取った上で退職する選択も可能です。

不当解雇を争って復職を目指すか、再就職先を優先するかの判断は、目先の状況だけでなく、今後の働き方やキャリア全体を見据え、長期的な視点で考えることが重要です。

不当解雇から復職したくない時の対応」の解説

【まとめ】不当解雇の争い中の再就職

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、不当解雇を争っている間の再就職の可否について解説しました。

解雇の無効を主張する一方で、他社で働くのは矛盾するように見えるかもしれません。しかし、それだけで解雇を認めたことにはならず、地位確認請求を続けることが可能です。解雇の紛争は解決までに長期間を要することもあり、生活のためにも合理的な判断です。

ただし、再就職先で得た給料は、解雇期間中のバックペイと調整され、元の給料の6割を上限として控除されます。働き方にも注意が必要なので、不当解雇を争いながら生活とキャリアを守るには、「どのように再就職するか」まで含めた判断が重要です。

具体的な状況によって適切な対応は異なるため、解雇の争いで不利にならないよう立ち回りたいなら、弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。

この解説のポイント
  • 争っている間に他社で働いても、解雇を受け入れたことにはならない
  • 再就職先の給料は、6割を上限として給料(バックペイ)から控除される
  • 転職した結果として復職を希望しないなら、解雇の金銭解決を目指すべき

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