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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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解雇予告を口頭でされるのは有効?どのように対応すべき?

突然、解雇予告を口頭で告げられたとき、どのように対応すればよいのでしょうか。

解雇は、労働者にとって重大な事態なので、書面で予告されることが多いです。しかし、口頭だけで済ませてしまう会社も少なくありません。「軽々しい」「理不尽だ」といった不満を感じる労働者もいるでしょう。

口頭での解雇予告にも、有効となるケースはあります。しかし、口頭で伝えるような会社は、解雇予告そのものを軽視していて、最悪の場合、法律の手続きを無視した不当な対応を受けるケースも少なくないのが実情です。何も言えずに受け入れてしまうと、本来守られるべき地位を失いかねないので、一度立ち止まって慎重に検討しましょう。不当解雇であれば徹底的に争うべきです。

今回は、解雇予告を口頭で受けた場合の対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 口頭での解雇予告も法的には有効だが、理由が曖昧になりやすい
  • 口頭で解雇を告げられてもすぐには応じず、不当解雇ではないか確認する
  • 解雇理由を書面で示してもらえない場合には速やかに弁護士に相談する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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口頭での解雇予告の問題点

解雇予告とは、労働者に対して事前に解雇を伝える行為です。

労働者の生活に直結する重大な問題なので、書面で通知されるのが望ましいですが、実際は、口頭のみで一方的に解雇を予告され、強い不安を覚える人からの相談をよくお受けします。

結論として、労働基準法には「解雇の予告を書面で行わなければならない」という規定はないので、解雇予告が口頭で行われても、法的には問題なく効力を有します。しかし、法的に許されていることと、トラブル防止の観点は別問題であり、口頭での解雇予告は、解雇の内容や種類、解雇理由が不明確になるなど、紛争につながりやすい大きなリスクを抱えています。

解雇予告の伝え方が曖昧だと、労働者側で「不当解雇かどうか」を判断することができず、泣き寝入りに陥りやすくなります。

口頭で解雇を予告される典型的なケース

実務の現場では、口頭での解雇を予告する例は、残念ながらよく見受けられます。必ずしも「解雇を予告する」といった明確な伝え方ばかりでなく、例えば次のような発言が行われます。

  • 「明日から来なくていい」
  • 「君はうちの会社に向いていないから、今月で終わりにしよう」
  • 「次の契約更新はしないつもりだ」
  • 「このままなら辞めてもらうことになる」
  • 「あなたに与える仕事はない」

このような発言は、口頭による解雇の予告と受け取れる一方で、単なる叱責や業務改善、激励といった意味合いであることもあります。口頭で伝えられただけだと、「そもそも正式な解雇予告なのかどうか」すら不明確になり、対処に窮してしまいます。

更に、解雇には普通解雇・懲戒解雇・整理解雇といった種類がありますが、口頭で伝えられると、どの種類の解雇かも判別できないこともあります。

解雇の意味」の解説

解雇予告と退職勧奨の違い

口頭で突然に告げられると、焦りや混乱を生じるでしょう。特に、解雇予告と退職勧奨は一見すると似ていますが、法的な意味合いが異なるので冷静に区別しなければなりません。

解雇予告は、「解雇」、つまり、会社から一方的に労働契約を終了させる意思表示です。労働者の同意は不要であり、拒否しても会社を辞めることになります。その分、解雇には法的に厳しい制限があります。

一方、退職勧奨は、あくまで労働者が自主的に辞めるよう促す行為であり、労働者が応じると合意退職となりますが、拒否することも可能です。ただし、強い圧力をかけて事実上退職を強要する場合には違法と評価されます。

いずれの場合も、口頭だと「会社を辞めてほしい」といった意味合いの発言になるので、言葉だけではどちらの意味か不明確になり、労使の認識にズレが生じてしまいます。そのため、解雇予告と退職勧奨のどちらなのかを明確にする意味でも、書面で伝えるよう求めることが重要です。

退職勧奨と解雇の違い」の解説

口頭で解雇予告をされた場合の正しい対処法

次に、口頭で解雇予告を受けた場合にどのように対処すべきかを解説します。

突然の解雇予告だと冷静になれないでしょうが、安易に受け入れると地位を失いますし、退職するにせよ、その条件については落ち着いて交渉すべきです。

STEP

その場での返答・署名を急がない

最も重要なのは、その場で即答しないことです。

口頭で強く伝えられると、感情的になって即答してしまう人もいます。しかし、会社からの言葉に即時に返答すると、退職に合意したものとみなされ、自主退職(辞職)として扱われてしまうリスクがあります。

今後どのように対応するにせよ、その場で回答したり書面にサインしたりするのは避け、方針を決めてから行動するようにしてください。

STEP

翌日以降も出社すべきかを判断する

「もう来なくていい」と言われても、直ちに出社義務がなくなるわけではありません。

即時解雇であれば、その日に労働者としての地位を失い、出社の必要はありません。しかし、解雇予告の場合、あくまで「予告」であって、「解雇日」までは出社を継続しなければならないのが基本です(会社から出社を免除されるケースもあります)。

判断を誤って出社を止めると、欠勤扱いとされて給料を控除されたり、「解雇予告ではなく退職勧奨だったが、労働者に就労の意思がなかったので自主退職扱いとした」という不当な主張を受けるおそれがあります。

したがって、口頭で告げられたら、まずは「明日も出社の必要があるか」と質問し、確認するようにしてください。

STEP

その発言が解雇予告か退職勧奨かを確認する

解雇予告と退職勧奨の違い」の通り、解雇予告と退職勧奨は、一見すると似ていますが、法的な意味合いが異なります。

口頭だと曖昧な表現になることが多く、区別しづらくなってしまいます。重要なポイントは、会社の一方的な意思か、労働者の同意を前提としているかを見極めることです。

STEP

解雇日と解雇予告期間の有無を確認する

口頭での予告だと、解雇日を伝えられないことがあります。この場合、「いつ解雇になるのか」といった質問で、解雇日を確認してください。

解雇予告は、少なくとも解雇日の30日前に行うか、不足する日数分の解雇予告手当を支払う必要があり(労働基準法20条)、このことは口頭での予告でも同じです。即時解雇であると伝えられた場合は、解雇予告手当を請求すべきです。

解雇予告のルール

解雇予告手当の請求方法」の解説

STEP

解雇理由を確認し、書面で明確にする

口頭の説明だけでは、解雇理由を正確に把握できないことが多いです。

解雇の理由が確認できないと、「不当解雇かどうか」を判断できません。悪質なブラック企業ほど、解雇理由を証拠に残さないように進めて、労働者に泣き寝入りさせようという意図のある場合もあります。解雇理由が曖昧なまま放置することは労働者にとって大きなリスクとなるので、必ず確認してください。

具体的には、口頭での解雇予告を受けたら、速やかに「解雇予告通知書」を交付するよう強く求めます。合わせて、労働基準法22条で会社に義務付けられている「解雇理由証明書」の交付も求めておきましょう。

解雇理由証明書とは

これらの書面はいずれも、不当解雇を主張して争う際の証拠となります。

口頭での解雇予告について書面で明確にするよう求めるときは、労働者側でも「要求書」などの形で証拠に残す努力をしましょう。将来の紛争が予想される場合には内容証明で送付すれば、会社の言い逃れを防ぐことができます。

要求書

株式会社◯◯◯◯
代表取締役社長 ◯◯◯◯ 殿

氏名 ◯◯◯◯

この度、2026年1月16日、私は直属上司である◯◯氏より、口頭で「もう来なくてもよい」という発言を受けました。これが貴社として解雇予告を意味する場合、本書面到達から1週間以内に、解雇日と解雇理由を書面で交付するよう強く求めます。

万が一、上記期限までに解雇理由が明らかにならない場合、客観的に合理的な理由はないものと考えざるを得ず、不当解雇であるものとして撤回を求めます。

解雇理由証明書の請求方法」の解説

STEP

不当解雇でないかを検討する

解雇理由を知らされたら、就業規則と照らし合わせて確認してください。

口頭での解雇予告でも、解雇に関する法律のルールが適用されます。具体的には、解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、不当解雇として違法、無効となります(労働契約法16条)。

特に、口頭で解雇を予告し、会社が理由を明確にしない場合、法違反の可能性があります。不当解雇の疑いがあるなら、速やかに弁護士に相談しましょう。

不当解雇を疑うべき典型的なケースは、次の通りです。

能力不足による解雇の場合

能力不足を理由とする解雇は、会社の一方的な判断による不当解雇となるケースが多いです。正当な解雇と言えるには、労働者の能力が著しく低く、注意指導しても改善しないなど、業務の遂行が困難と言える状態でなければなりません。

能力不足による解雇」の解説

業績不良による解雇の場合

会社の業績が厳しいとしても、整理解雇が不当なら泣き寝入りする必要はありません。整理解雇の違法性は、整理解雇の4要件(①人員削減の必要性、②解雇回避の努力、③人選の合理性、⑤解雇手続の妥当性)によって判断されます。

整理解雇の違法性」の解説

勤務態度を理由とする解雇の場合

勤務態度が悪いという理由で解雇された場合、その程度がよほど悪質なものでない限り、不当解雇になる可能性が高いと考えてよいでしょう。また、能力不足と同様に、注意をし、改善を促さないで解雇するのは違法となりやすいです。

勤務態度による解雇」の解説

STEP

書面を出してもらえず口頭で済まされた場合の対応

以上の対応をしてもなお、口頭での解雇予告に固執する場合、やはりその解雇には問題があると疑わざるを得ず、対応を慎重に検討しなければなりません。

解雇を受け入れる場合の対応

口頭での解雇を争うにも相当な時間と労力がかかるので、事情によっては解雇を受け入れざるを得ないケースもあるでしょう。

その場合でも、不利な条件を受け入れてしまわないことが重要です。特に重要なのが離職票の扱いであり、解雇であるにもかかわらず「自己都合退職」とされてしまうと、失業保険の給付で不利な扱いを受けてしまいます。

会社都合の方が給付制限期間がなく、早期に受給できるメリットがあるので、解雇を受け入れる場合でも離職票は必ず「会社都合」で交付してもらいましょう。その他、解雇を受け入れることと引き換えに、退職金は自主退職と同程度に支給してもらえるよう交渉する手もあります。

退職を会社都合にしてもらうには?」の解説

不当解雇を争う場合

一方で、不当解雇を争う場合には、速やかに弁護士にご相談ください。

弁護士を通じて解雇の撤回を求めて交渉し、決裂する場合には労働審判や訴訟といった裁判手続きによって解決を図ることになります。また、不当解雇を争う場合でも、必ずしも職場に戻ることだけがゴールではなく、解雇の撤回に代えて解決金を受け取る金銭解決を目指すことも可能です。

これらの争いでも「どのような理由で解雇したか」が重要になるので、解雇予告を口頭のみで済まされると、争う際の支障になりかねません。

解雇の説明が口頭でしか行われない場合には、証拠を確保するための対応が極めて重要になります。そのため、社長や上司から解雇について説明を受けた際は、可能な限り録音し、会話の終了後に内容をメモするなどの方法で、証拠に残す工夫が重要です。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

口頭での解雇予告が違法・無効になるケース

最後に、口頭での解雇予告に特有の、違法性・有効性の問題について解説します。

口頭での解雇予告の問題点」の通り、労働基準法に解雇予告の方法(書面か口頭か)の定めはなく、「口頭だから」という理由だけで違法・無効となるわけではありません。しかし、口頭のみで解雇予告を済ませるのは適切ではなく、様々な問題が生じます。

解雇の意思表示が明確でない場合

そもそも、口頭での発言だけだと、解雇の意思表示が明確でない場合があります。

例えば、注意指導や叱責、警告といった、退職を前提としたものでない発言は、少なくとも「解雇予告」としては無効です。例えば、「このままだと辞めてもらう」「評価していないから進退を考えてほしい」といった曖昧な表現は、解雇予告の趣旨ではないと判断される可能性があります。後で会社から「注意やアドバイスのつもりだった」と主張されるおそれがあるので、労働者が積極的に解雇予告かどうかを確認することが重要です。

いつ解雇するかが特定されていないことも口頭での発言にはよくありますが、この場合も、解雇予告としては無効です。

解雇予告が有効でないのに、その後に解雇に進んだ場合、あらためて30日前に解雇予告を行うか、もしくは解雇予告手当を支払う必要が生じます。

会社をクビになる前兆」の解説

解雇理由が説明されていない、または後付けされた場合

解雇理由を示されないまま口頭で予告されることには問題があります。

解雇には正当な理由が必要であり、その理由が存在しない場合には不当解雇となります。そして、予告は「将来解雇する可能性がある」という意味ではなく、「既に解雇が予定されている」という意味なので、その時点で解雇の理由も存在していることが前提です。解雇予告の段階で理由が説明されず、労働者が質問しても明確な回答が得られないケースは、少なくとも予告時点では解雇理由が存在していないか、十分な検討がされていない疑いがあります。

解雇理由が一切示されないまま口頭で予告されたり、後日になって理由が変更されたり、新たな理由が追加されたりした場合、不当解雇と判断される可能性が高まります。

証拠が残らず、解雇予告の事実自体が争いになる場合

口頭で解雇予告が行われた場合、客観的な証拠が残らないという重大な問題があります。

書面やメール、録音などの記録が一切ないと、そもそも解雇予告があったのかどうか自体が争いになる場合もあります。このようなケースでは、会社側と労働者側の認識に食い違いが生じやすく、解雇の有無や内容をめぐって「言った・言わない」の水掛け論になりがちです。

結果として、解雇予告の存在や具体的な内容を労働者側が立証できないと、不当解雇を争う際の支障となるおそれがあります。

そのため、口頭で解雇予告を受けた場合には、後のトラブルに備えて、会話を録音する、速やかに書面で確認するといった、証拠を残す対応を取ることが不可欠です。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

【まとめ】口頭での解雇予告

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、解雇予告を口頭で受けた場合の確認事項や争い方について解説しました。

解雇予告をされても、その内容が必ずしも有効とは限りません。解雇は法律で厳格に制限されており、不当解雇として違法、無効となる可能性があります。解雇予告を口頭のみで済ませようとする会社は、解雇理由を隠し、不当解雇であることを隠しているおそれもあります。

会社は、解雇理由を労働者に説明する責任を負っており、口頭での予告だとその説明が曖昧になる危険があります。口頭で解雇を告げられたときこそ、感情的に反論したり安易に受け入れたりするのではなく、冷静に、解雇理由を記載した書面を交付するよう求めることが重要です。

突然の解雇に直面したとき、不当解雇のおそれがあるなら、会社と徹底的に争うため、まずは弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 口頭での解雇予告も法的には有効だが、理由が曖昧になりやすい
  • 口頭で解雇を告げられてもすぐには応じず、不当解雇ではないか確認する
  • 解雇理由を書面で示してもらえない場合には速やかに弁護士に相談する

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