「仕事が終わらない…」という法律相談は、よくあります。しかし、弁護士に寄せられる相談は、氷山の一角。本当に終わらないほど仕事があると、相談の暇すらなく、泣き寝入りしている人も少なくありません。
仕事が終わらないと、責任感の強い方ほど自分を責めてしまうでしょう。しかし、仕事が終わらない責任が誰にあるのか、法的な観点から考えるのが重要。仕事が終わらない理由が能力不足や怠慢なのか、それとも仕事の与えすぎなのか、慎重に考えてください。
最初から残業ありきの仕事量。定時で終わるわけがない
仕事が終わらないのに残業できず、持ち帰り仕事になる
仕事が終わらないトラブルは、はじめから残業前提のケースもあれば、逆に、仕事が終わらないのに残業させてもらえないケースもあります。いずれも法的トラブルで、「効率をあげよう」といった方策では解決できません。弁護士に相談すべき問題に発展するとき、原因が会社にある例は多いです。
対応を誤ると、残業代を損したり、長時間労働を強要され過労死目前というおそろしい事態にもなりかねません。かといって、仕事を断るのも勇気がいります。労働者の適切な対応は、ケースによって残業代請求、安全配慮義務の損害賠償請求、労災申請などがあります。
今回は、終わらないほど仕事させられた労働者がとるべき対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 仕事が終わらないのはあなたの責任ではなく、違法の可能性があると理解する
- 仕事が終わらなくてつらいとき、問題が深刻であるほど、法律の観点から対策が必要
- 仕事が終わらないとき、残業代請求したり、会社の管理責任を追及したりできる
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仕事が終わらないのは、違法の可能性あり
違法な長時間労働の見直しは、「働き方改革」で重要なテーマとなりました。残業が是正された企業もありますが、まだまだ過労死目前の残業を強要するブラック企業も多いです。
「仕事が終わらない」「残業が長い」と嘆く労働者は、違法状態にあるのではないか、考えてください。よく、仕事が終わらないのを「仕事のしかた」や「業務の効率」のせいにする議論を聞きますが、違法状態にあるケースで、そのような解決策は、焼け石に水と言わざるを得ません。
例えば、次のような被害にあったとき、仕事が終わらないのは違法といってよいでしょう。
- 明らかに人手不足で、仕事が終わらない
- 過労なのに休めない
- 上司が何度も無意味な注意指導をしてきて、仕事が終わらない
- 仕事が終わらないのに帰るなと、宿泊させられた
- 仕事が終わらないならタダ働きだと、サービス残業
- 明日までに終わらせろといわれ、持ち帰り残業した
- 「仕事が終わらないのは無能だからだ」と人格否定された
- 仕事が終わらないのを1人だけの責任にされ、全社員の前で叱責された
これらの会社の不適切な対応のなかには、単に仕事が終わらないという問題だけでなく、未払残業代の問題、パワハラの問題といった法律問題が含まれています。
はじめから残業ありきで仕事させるのに「残業ありきだが、残業代はなし」という会社もあります。
ブラック企業に間違いありませんが、会社の命令で持ち帰り残業を強要されても、真面目で責任感の強い労働者は、「仕事が終わらないのだからしかたない」としたがってしまいます。自ら率先して自宅で仕事をしている方もいます。
「残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説
仕事が終わらないのは、あなたの責任ではない
仕事が終わらないときは、それが誰のせいかを考えてみてください。仕事が終わらないと、会社から「無能」「効率が悪い。テキパキ仕事しろ」などあなたのせいにされることも。
しかし、自分を責めすぎるのは禁物です。仕事が終わらないのはあなたのせいでなく、同僚や上司、さらには社長や会社の責任という例も多いのです。仕事が終わらない理由について、次の観点から検討し、あなたの責任ではないとご理解ください。
仕事が終わらない責任が会社にあるとき、それは単なる働き方、ワークスタイルや業務効率といった軽い問題ではなく、法律問題だとよく理解してください。
限界を迎える前に、正しい法的な解決策をとるようにしなければなりません。
残業ありきの仕事量はそもそもおかしい
まず、労使間の契約内容は、雇用契約書に定められています。労働契約の内容のかぎりで、会社は労働者に業務命令でき、労働者はこれにしたがう義務があります。
労働者は、雇用契約書に書かれた始業時刻から終業時刻の間(所定労働時間)は、会社にしたがい労働しますが、それ以外の時間を拘束されるいわれは本来ありません。そのため、はじめから残業ありきの仕事量が与えられているのはおかしいでしょう。
違法なほど長時間の残業を前提としなければ終わらない仕事は、あなたの責任ではありません。そのような終わらないほどの仕事を与える会社の責任だといえます。
「長時間労働の問題点」の解説
経験不足の新人に仕事を押しつけるのはおかしい
仕事量は適正なのに仕事が終わらないケースには、労働者の能力・経験が足りていない例もあります。このとき「自分は未熟だからしかたない」とあきらめて残業するのはまだ早い。
会社は、労働者を管理するにあたって、能力や経験に見合った仕事量を見極めなければいけません。例えば、新人にはじめから高度な仕事をさせたり、未経験者に他の社員と同じくらいたくさんの仕事量をこなすよう指示したりすれば、業務時間内に仕事が終わらないのは当たり前です。
どれほどの水準の能力・経験を前提としているかも、労働契約で約束しています。労働契約で前提としていないほど高度な能力・経験が求められ、それによって業務量が多くなった結果として仕事が終わらないとき、その責任は労働者にはありません。
「能力不足を理由とする解雇」の解説
他の社員より仕事量が多いのはおかしい
仕事が終わらないのがあなたの責任にされそうなとき、周囲をよく観察してください。他の同僚が、すでに仕事を終えているのに、あなたには終わらないほどの仕事量が降り掛かっていて帰れないというとき、そのような処遇は違法の可能性があります。
能力が足りていて、十分仕事に集中しているのに、仕事量が不公平なのはおかしいことです。本来、こなした仕事量や、出した成果が違うときは、給料に反映されるべきものです。
更には、上司が仕事を押しつけることが、仕事の終わらない原因となる例も多いです。あなたはサービス残業しているのに上司が定時で帰宅するようなケースは、上司がやるべき仕事もあなたに押しつけ、その結果として仕事が終わらなくなっている可能性があります。
「サービス残業の違法性」の解説
残業時間を管理する責任は会社にある
残業時間は、適正である必要があります。あまりに長い残業は、うつ病、適応障害など精神疾患の原因となり、最悪は、過労死、過労自殺を招いてしまいます。
たとえ仕事が終わらない原因が、少しは労働者にあっても、あまりに長い拘束は違法です。違法な長時間労働にならないよう、会社がきちんと把握し、仕事量の調整をする必要があります。そのため、残業時間が適正ではないときにも、仕事が終わらなくても責任はありません。
なお、適正な残業時間は、36協定の限度基準を目安にするとよいでしょう。
36協定の限度基準は、「月45時間、年360時間」を基本としますが、特別条項をつけたときは、年6ヶ月まで、特別の事情があるときには年720時間、(時間外労働と休日労働をあわせて)月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内で延長できます。
「36協定の上限(限度時間)」の解説
仕事が終わらないときの適切な対応
仕事が終わらないとき、労働者側でどう対応したらよいか、解説していきます。
法律の観点から、正しい対応策をよく理解し、損したり、苦しんだりしないようにしてください。法律の観点からの解決策にはならない「働き方を見直す」方法も紹介していますが、あくまでも、軽めの問題の対策にしかなりません。
働き方を見直す
「働き方改革」が話題になって久しく経ちます。現代では、ガムシャラに長時間労働するばかりが優秀なのではなく、たとえ短時間でもしっかりと成果を上げることが求められます。
仕事が終わらないとき、責任が労使いずれだとしても、業務時間で仕事が終わるよう働き方の見直しが重要です。検討すべき働き方の見直し策には、次のものがあります。
- 仕事の優先順位をつけて対応する
- 仕事を一人で抱え込みすぎず、周囲の協力を得る
- DX化による、業務を効率化する
- 業務効率化ツールを活用する
- 外注を活用して、業務の切り出しをする
- リモートワークを活用する
- 残業時間を見える化し、無駄をなくす
不当なほどの業務量ではないものの、社内全体が忙しく労働時間が長くなりがちなとき、業務効率化は、労使の協力で進めなければなりません。
労働者側にとってストレスの軽減になるのはもちろん、会社にも、残業代が減ってコストカットできたり、労災リスクを減らせたりなど大きなメリットがあります。
ただ、働き方の見直しは、法律面での解決策とはいえないため、仕事が終わらないトラブルのなかでも、軽めの問題にしか対処できない方法です。
仕事が終わらないトラブルの根底に、より重度の法的トラブルが潜んでいるとき、単なる働き方の見直しだけの問題だと思っていると、結果的に、労働者が自分を追い詰めてしまうことになります。
「過労死について弁護士に相談する方法」の解説
残業して仕事を終わらせ、残業代を請求する
どうしても仕事が終わらないとき、一定の残業はせざるをえないこともあります。このとき、仕事が終わらず、上司や社長から、終わらなかった仕事を残業したり持ち帰ったりしてこなすよう指示されたとき、その作業にかかった残業時間については、残業代がもらえます。
仕事が終わらなかった責任が労使いずれにあっても、業務をした時間に給料が発生するのは当然。そして、その残業が、オフィスで行われても、自宅で行われても、残業代請求ができます。
仕事が終わらないとき、残業代請求には、忙しい分だけ給料で報いてもらう意味があります。同時に「長く働かせれば、給料を払わなければならない」と会社に知らせることで、違法な長時間労働を防ぎやすくする効果もあります。
「残業代が出ないから帰る」の解説
仕事を持ち帰って終わらせ、残業代を請求する
仕事が終わらない原因が、会社の与える仕事の多さにあるときには、明示的に残業するよう命令していなくても、「黙示の残業指示」にあたるといえる場合は多いです。このとき、会社の承諾がなくても、残業した時間については、残業代がもらえます。
そのため、仕事が終わらないときの対応策として、仕事を持ち帰って終わらせ、残業代を請求する手があります。いわゆる持ち帰り残業のケースです。
持ち帰り残業をするとき、残業代請求するときの証拠は、労働者が集めなければなりません。自宅での仕事だと、タイムカードなどはなく、いつ仕事したかを、あなたが記録する必要があります。労働時間の証拠をしっかり入手しておくことが、残業代請求で損しないための大切なポイントです。
業務効率化のなかで、リモートワークの活用を挙げました。しかし、リモートワークは残業を把握しづらく、残業代の未払が発生しやすい問題があります。業務効率化の対策が、会社に悪用されるのは避けなければなりません。
リモートワークする場合、持ち帰り残業を強要され、不当に残業代を削られてしまわないよう、リモートワークした業務時間についても残業代を請求するのが大切なポイントです。
「持ち帰り残業の違法性」の解説
仕事が終わらなくても、違法な残業は断る
仕事が終わらないと、残業命令を断りづらい方も多いもの。真面目で、責任感の強い労働者ほど、責任もって仕事を終わらせなければと無理してしまいます。
しかし、仕事が終わらないからといって延々残業しなければならないわけではありません。むしろ、仕事が終わらないとしても、違法な残業は断るべきです(基準としては、先ほど解説した36協定の限度基準である「月45時間、年360時間」を目安に、残業を断ってよいかを判断するのがおすすめです)。また、翌日に行えばよい仕事を理由に命じられた残業など、業務上の必要性がない場合もあり、ケースによっては断ってもよいシーンもあります。
会社が残業を命じるには、36協定があり、かつ、就業規則や雇用契約書に命令の根拠があることが必要です。これらの条件を満たさない残業命令は違法で、したがう必要はありません。
「残業命令の断り方」の解説
会社の管理責任を追及する
仕事が終わらない責任が会社にあるとき、会社の管理責任を追及するのが法的に正しい対応。会社の責任を追及しないと、結果的に労働者のせいで仕事が終わらなかったことにされてしまい、ますます追い詰められてしまいます。
会社には、労働者を健康で安全に働かせる義務(安全配慮義務)があります。そのため、仕事が終わらないからといって長時間労働させたり、やむをえず終わらない仕事を片付けている社員を放置しておいたりすれば、安全配慮義務違反。慰謝料など、損害賠償請求の対象となります。
仕事が終わらない責任を会社に追及できる例は、思いのほか多いものです。
- 人手不足で仕事が終わらないとき、採用して補うのも会社の責任
- 上司の指導が不適切で仕事が終わらないとき、上司に注意してやめさせるのも会社の責任
- 仕事ができない、周りに迷惑をかける人がいて、そのサポートのために仕事が終わらないとき、程度のひどいときには解雇してやめてもらうのも会社の責任
これら適切な対応をせずに仕事が終わらないとき、会社の責任を追及してよいでしょう。
「労災の慰謝料の相場」の解説
仕事が終わらないのに、残業できないときの対応
最後に、仕事が終わらないのに、残業できないときの対応を解説します。つまり、終わらないほど仕事が与えられるのに残業させてもらえなかったり、残業を拒否されたりするケースです。
残業の事前申請制、残業の許可制といった手法で残業代を減らし、コストカットしようとする会社で起こりがちな問題です。
このとき、会社側には「残業させると残業代を払わなければならない」、「なんとか業務時間中に仕事を終わらせて、追加の人件費が発生しないようにしてほしい」というずるい気持ちがあります。しかし、仕事が終わらない責任が会社にあるとき、このような嫌がらせは許されません。
もちろん、はじめから残業を前提とすることがよくないのは当然ですが、逆に、残業しなければならない必要性があるのに残業できないこともまた、違法な状態です。
残業したいのに残業できない問題は、時短ハラスメントという新用語を生みました。仕事が終わらないのに、残業を拒否し、早く帰るように指示するのが、ハラスメント、つまり、嫌がらせになるケースもあるのです。
「時短ハラスメント(ジタハラ)」の解説
まとめ
仕事が終わらず苦しんでいる労働者は、とても多いです。仕事が終わらず残業した時間のすべてに残業代がもらえればまだしも、ブラック企業ほどそうではありません。
残業代が払われないのにサービス残業を強いられ、終わらない仕事のための持ち帰り残業を余儀なくされるとき、残業代が払われなければ報われません。更に、仕事が終わらないのは強いストレスとなります。長時間労働とあわせて強いストレスを感じれば、うつ病、適応障害などの精神疾患になったり、過労死、過労自殺の原因となるおそれもあります。
仕事が終わらず、違法な長時間労働に悩まされるとき、働き方の見直しだけでは解決不能。なぜなら、仕事が終わらない原因に、違法性のある問題点が潜んでいるからです。弁護士のアドバイスをもとに、残業代請求、安全配慮義務違反の慰謝料請求、労災申請などを進め、違法状態を解消するのがおすすめです。
- 仕事が終わらないのはあなたの責任ではなく、違法の可能性があると理解する
- 仕事が終わらなくてつらいとき、問題が深刻であるほど、法律の観点から対策が必要
- 仕事が終わらないとき、残業代請求したり、会社の管理責任を追及したりできる
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