キャバクラやガールズバーなど水商売、デリヘル、ピンサロ、ソープなど風俗店といった職場でも、労働問題は日常的に起こっています。
風俗嬢やキャバクラ嬢でも、労働基準法をはじめとした労働法に保護されるのは当然であり、労働法は、風俗・キャバクラなどのいわゆる夜職でも特別な扱いはありません。したがって残業代や解雇、ハラスメントといった労働問題の被害に遭う危険があります。
風俗やキャバクラでは、経営者も労働法の知識がないことが特徴で、「夜職に労働法は適用されない」と誤解する社長もいます。最終手段は「バックレ」でしょうが、悪質な店に入るとなかなか辞めさせてくれません。店を辞められないよう、脅しや暴力、罰金やバンスといった様々な手段でプレッシャーをかけてきますが、辞められない理由ごとに適切な対処をする必要があります。
今回は、「風俗・キャバクラを辞めさせてくれない」という問題への対処法と、正しい辞め方について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 風俗・キャバクラでも労働基準法が適用され、辞められないのは違法
- 風俗・キャバクラを辞めさせてくれない理由ごとの対処法を知っておく
- 退店時に労働問題を清算しておかないと、退職した後で不利益を被る
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風俗・キャバクラでも労働基準法が適用される

キャバクラ、デリヘル、ソープなどの夜の仕事でも、労働問題は数多く起こります。
労働者を保護する法律として、労働基準法が最重要ですが、風俗やキャバクラにおいて権利主張すると、会社から「労働基準法は適用されない」と反論されることがあります。しかし、風俗やキャバクラでも「労働者」に変わりなく、労働関連法令の保護を受けられます。
労働基準法が適用されるかどうかは、労働基準法9条に定める「労働者」に該当するかどうかが判断のポイントとなります。
労働者にあたるケース
風俗・キャバクラでも、労働契約を結んでいるなら、労働法の保護が受けられます。
具体的には、長時間労働には制限があり、決められた時間を超えて働けば残業代を請求できるなどの手厚い保護があります。労働者が享受できる法律上の保護は、例えば次のものです。
- 決められた時間を超えて働くと、残業代を請求できる。
- 正当な理由なく解雇されない(不当解雇となる)。
- 年次有給休暇を取得できる。
- 長時間労働が違法となる。
風俗・キャバクラでも、正社員として労働契約を締結している人は多くいます。また、臨時で少し働いたアルバイトも、労働契約を結んでいます。いずれの場合も、労働基準法上の「労働者」に該当し、保護を受けることができます。
なお、労務管理が未熟な店舗では、入社時の契約書が存在しないことがあります。しかし、雇用契約書がなく口頭の約束しかなくても、労働法の保護は受けられます。
「雇用契約書がない会社での対処法」の解説

労働者にあたらないケース
風俗・キャバクラで働く人の中には、労働契約ではない人もいます。
典型例が、業務委託契約を締結している個人事業主(いわゆるフリーランス)のケースです。例えば、「店は箱を提供し、個人営業」「自由恋愛」といった建前の店舗です。業務委託契約の場合、労働基準法が適用されず、労働者としての保護は受けられません。その結果、残業代は請求できず、解雇の規制も適用されません。

しかし、業務委託契約だとしても、「辞めさせてくれない」のは問題です。
むしろ、業務委託のフリーランスであれば、対等な立場であり、いつでも自由に辞めることができるのが基本です。また、業務委託契約だとしても、職場環境が劣悪なら安全配慮義務違反を理由とした慰謝料を請求できますし、ハラスメントの責任を追及することも可能です。
雇用か、業務委託かは、形式ではなく実質で判断します。
つまり、風俗やキャバクラで働く人が、形式上は業務委託契約を結んでいたとしても、具体的な指揮命令を受けているなら労働者として保護される可能性があります。
風俗・キャバクラの働き方は、サラリーマンよりも出勤の裁量があったり、シフトを自由に選択できたりといった傾向があり、フリーランスに近い働き方の人もいます。しかし一方で、遅刻や欠勤をすると罰金を取られたり、時間と場所の拘束を受けていたりと、実態は労働者として保護を受けるべきケースも数多く存在します。
「個人事業主の解雇の違法性」の解説

風俗・キャバクラを辞めさせてくれない時の対応

次に、風俗・キャバクラでよく起こる「辞めさせてくれない」という労働問題への対処法について、辞められない理由ごとに解説していきます。
原則として、労働者には「退職の自由」があり、風俗やキャバクラでも同じことです。したがって、辞めたくなったら自由に辞められるのが原則です。
辞めさせないプレッシャーはいずれも違法の可能性が高く、意思に反して辞めることができないケースでは、法的手段を通じて争うことができます。
しかし、風俗・キャバクラという夜の世界特有のプレッシャーをかけられる場面があります。水商売における「辞めさせてくれない」問題は、昼の仕事とは違った対応が必要なことがあります。悪質な店舗では、荒っぽい手段や脅しを駆使して辞めさせないよう働きかけることもあるため、慎重に対処しなければ危険も大きくなってしまいます。
脅迫・強要で辞めさせてくれない時の対応
風俗・キャバクラでは、「辞めたい」と伝えると脅されるケースがあります。
脅迫や強要で辞めさせないことが違法なのは当然です。しかし、夜の世界では、暗に暴力の気配を匂わせる人も多く、実際に暴行を受けなくても脅しに屈する方も少なくありません。例えば、風俗・キャバクラを辞めさせないための脅迫として、次のようなプレッシャーがよく使われます。
- 学校や親にバラす。
- 店を辞めてもホームページや広告の顔写真を消さない。
- バックに反社やヤクザがいると匂わせる。
- 辞めようとすると怖い人が出てきて怒鳴る。
家族や職場に内緒で風俗で働いている、借金を返すために風俗でバイトしているといった後ろめたい点がある人もいるでしょう。しかし、脅迫や強要により、強制的に働かせるのは労働基準法で禁止された違法行為です。労働基準法5条は、強制労働を明確に禁止しています。
労働基準法5条(強制労働の禁止)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
労働基準法(e-Gov法令検索)
強制労働の禁止に違反すると、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」の刑事罰の対象となります(労働基準法117条)。
強制的に働かされた証拠を示せば、労働基準監督署に通報することで対処してもらえる可能性があります。例えば、風俗やキャバクラにおける脅迫・強要の多くはLINEや電話で行われるため、メッセージのスクリーンショットや会話の録音が重要な証拠となります。
「パワハラの録音」の解説

罰金で辞めさせてくれない時の対応
キャバクラ、デリヘル、ソープなど、夜の仕事の多くは、罰金が定められています。
例えば、当欠や遅刻、風紀、ノルマ未達、不良退店といった問題行為を定め、罰金を支払わせようとする店舗は多いものです。円満に働くため、ルールに従っている人も多いでしょう。
しかし、店を辞める覚悟ができたなら、罰金を理由に辞めさせてくれないからといって我慢してはなりません。風俗・キャバクラで当然のように横行する「罰金」ですが、法的には違法です。労働基準法16条は、労働関係において事前に違約金や罰金を定めることを禁止しているからです。
労働基準法16条(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
労働基準法(e-Gov法令検索)
この賠償予定の禁止に違反すると、「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります(労働基準法119条)。罰金を恐れて風俗・キャバクラを辞められないのは、違法な脅しに屈するに等しいものです。罰金や違約金を請求すると言われても、それが違法であるなら、気にせず辞めるのが最善の方法です(店側は、違法な請求をし続けることはできません)。
また、風俗・キャバクラの中には、給料から罰金を差し引く店舗もあります。しかし、労働基準法24条は、労働者の同意なく給料から相殺、控除することを禁じているので、罰金の天引き扱いについても違法となります。
「会社から損害賠償された時の対応」の解説

バンス(借金)で辞めさせてくれない時の対応
風俗・キャバクラで働く方のなかには、店に借金がある人もいます。
いわゆる「バンス」といわれる前借り金であり、入店時の支度金や給与の前借り、緊急時の立て替えといった様々な理由があるでしょう。このバンスもまた「全て返済しないと辞めさせない」「借金を返さずに辞めたら親に請求する」などと脅しの手法に使われます。入店時に多額のバンスがあったり、店舗の寮に住んでいたりすると、「辞めると生活できない」という人もいます。
しかし、法的には、バンスがあっても風俗・キャバクラを退店することが可能です。強制労働は禁止されており、借金を理由に退職を拒むことは許されません。そして、退職時にバンスを給与から相殺することも、労働基準法17条で明確に禁じられています。
労働基準法17条(前借金相殺の禁止)
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
労働基準法(e-Gov法令検索)
「辞めるなら一括返済するように」など、現実的でない返済を強いるのも違法です。したがって、無理に返す必要はなく、退職してからゆっくりと返済することを伝えるので構いません。労働基準法に違反するこれらの脅迫には、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります(労働基準法119条)。
「退職時の減給への対処法」の解説

風俗・キャバクラの辞め方

風俗・キャバクラを辞めさせてくれないときの辞め方について解説します。
店側の理由がどのようなものであれ、脅しには屈せず、「辞めたい」と思ったときは強い覚悟で進めるようにしてください。
店が辞めさせてくれない理由を知る
店側が強引に引き止める背景には、切実な事情があることが多いものです。
特に、売上に貢献しているキャストや人手不足の店では、退職による損失を避けるために必死に止めようとします。労働者にとっては関係ない理由ばかりかもしれませんが、店側の事情を理解しておくことは、相手が納得する辞め方を考える上で役立ちます。
円満に辞めるために伝え方を工夫する
円満退職するには、法的な主張だけでなく、業界慣習や相手の心情に配慮しましょう。
特に、風俗やキャバクラなどの夜職の世界では「義理」や「筋」を重視する人も少なくなく、誠意を持って伝えることで、スムーズに辞められる可能性があります。
店側の採用準備を考慮して1ヶ月前に伝え、退職理由は「お店への不満」ではなく「個人の事情」とするのが適切です。「昼職の就職が決まった」「実家の親の介護が必要になった」「ドクターストップがかかった」など、引き止めの難しい理由を伝えればトラブルを回避しやすいです。
バックレをはじめとした不良退店はトラブルを拡大させるため、メールやLINEでも良いので辞めることは必ず伝えるべきです。例えば、次の文例を参考にしてください。
店長へ
お疲れ様です。
健康状態が悪化し、これ以上働くことが難しくなってしまいました。つきましては、今月◯日をもって、一身上の都合で退職いたします。
最後の給料については、指定口座に振り込んでおいてください。短い間でしたが、お世話になりました。
あくまでも一例なので、各自の状況や、退職理由にあわせて修正してお使いください。
店の同意なく辞めるなら2週間前が原則
ここまでの手を尽くしても、執拗に引き止める店舗ではなかなか辞めにくいでしょう。
雇用期間の定めのない社員の場合、法律のルールでは、2週間前に意思表示をすれば退職することができます(民法627条1項)。また、アルバイトなどの雇用期間に定めのある場合でも、やむを得ない事由があれば、直ちに契約を解除することができます(民法628条)。

風俗・キャバクラの中には、荒っぽい文化が残る店舗もあります。夜の世界から足を洗いたいのに、違法な脅しを受けるなら、労働基準監督署の助けを借りるのが有効です。労働基準監督署は、会社の労働法違反を監督し、是正するために、警察と同じ権限を持っているため、違法性の強い手段を用いてくる会社に対抗する際に効果を発揮します。
「退職は2週間前に申し出るのが原則」の解説

風俗・キャバクラを辞める時の注意点

次に、風俗・キャバクラを辞めるときに注意すべきポイントを解説します。無事に辞められることになったら、退職後に労働問題を積み残さないようにしましょう。
最後の給料を必ずもらう
風俗・キャバクラでは、辞めた後で最後の給料がもらえないという相談がよくあります。
特に、現金払いで受け取っている人は、関係性が悪化すると給料を取りに行くことができず、悪質な店舗の中には、最後の給料の手渡しを口実に嫌がらせをするケースもあります。とはいえ、働いた分の給料は、受け取る権利があります。法律上は、退職後は給与支払日を待たずとも、労働者が請求すれば7日以内に支払う必要があります(労働基準法23条)。
直接取りに行くのに抵抗があるなら、口座振込とするよう依頼するか、弁護士に代わりに請求してもらう方法がおすすめです。
「最後の給料が手渡しなのは違法?」の解説

写真や在籍情報などの個人情報を削除させる
風俗・キャバクラ店にとって多くの女性が在籍していることに価値があるため、店を辞めてもサイトに写真が掲載されていたり、在籍情報が消されなかったりするケースがあります。
モザイクやぼかしが入っていたり偽名だったりしても、個人情報に変わりはありません。風俗・キャバクラで働いた事実を「誰にも知られたくない」という人も多く、プライバシーとして保護されるべきものです。インターネット上の情報は拡散されやすいため、店舗の広告に掲載されている写真は、SNSや匿名掲示板などで拡散されると、削除が事実上困難となるおそれがあります。
退店後も写真を使い続けるのは、肖像権やプライバシー権といった法的権利の侵害にあたり、違法なのは明らかです。風俗・キャバクラ店が削除しない場合、弁護士に依頼して内容証明で警告書を送り、それでも解決しない場合は裁判手続きで削除請求を行う方法が有効です。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

店舗関係者からのセクハラに屈しない
風俗・キャバクラで働くと、店長やオーナー、スタッフからセクハラを受けることがあります。女性の魅力を商売にする性質上、悪質な店ほどセクハラの違法性を軽視し、肉体関係や性行為の強要が起こりやすい傾向にあります。
エスカレートすると、退職後も肉体関係の強要が続いたり、店の関係者がストーカーになったりする例もありますが、ストーカー規制法違反の違法行為となります。風俗・キャバクラを退職してもこれらの問題が続くときは、弁護士に相談するとともに、警察と連携して対処する必要があります。
「セクハラの相談窓口」の解説

退職までの期間の嫌がらせに備える
辞めることを伝えた後、退職日までの間に嫌がらせを受けるケースがあります。
風俗やキャバクラなどの夜職でよくあるのが、フリーの席につかせてもらえない「干された」常態や、時給を下げられたりノルマを厳しくされたりといった扱いです。また、他店で働けないよう悪い噂を流すと脅されるケースもあります。
いずれも、不当な扱いであり、精神的苦痛について慰謝料の請求が可能です。ただ、対面で挑発に乗ったり、感情的に反論したりするのはトラブルを拡大するのでおすすめできません。不利益が大きいときは、出勤を拒否し、減給分や慰謝料などの請求は弁護士に依頼しましょう。
風俗・キャバクラの退職に関するよくある質問
最後に、風俗・キャバクラの退職に関するよくある質問に回答しておきます。
風俗・キャバクラでも残業代は請求できる?
風俗・キャバクラでも、他の業種と同じく残業代を請求することができます。
決められた時間を超えて働けば残業代が生じるのは、業種にかかわらず同じことです。法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働くと残業代が発生しますが、キャバクラだと、労働時間の大半が深夜労働(午後10時〜午前5時)となり、1.25倍(25%)の割増率(深夜かつ時間外の場合は1.5倍)が適用されます。
辞められない場面でも、残業代の請求がプレッシャーとなって会社側の譲歩を勝ち取れる場合があります。風俗・キャバクラの勤務は、夜間であったり不規則になったりしがちなので、心身を壊さないためにも、長時間労働による健康被害にも注意が必要です。
「残業代の計算方法」の解説

採用時に伝えられた労働条件が実態と違ったら?
風俗やキャバクラでは、求人情報と実際が異なる、いわゆる「求人詐欺」が少なくありません。労働基準法は、重要な労働条件について入社時に明示すべきことを定めており(労働基準法15条、労働基準法施行規則5条)、この定めに違反した場合は労働契約を解約することができます。
明らかに他店と比べて収入が高かったり、高額の保証給があったりと、「稼げる」ことを強調するような募集をする風俗・キャバクラは、求人詐欺の疑いがあります。
「労働問題の種類と解決策」の解説

【まとめ】風俗・キャバクラを辞めさせてくれない場合

今回は、風俗・キャバクラといった夜職で起こる労働問題の対処法を解説しました。
全ての店が違法なわけではないものの、風俗や水商売といった夜職の業界では、労働基準法が軽視されがちな傾向があります。退職は労働者の自由なので、「風俗・キャバクラを辞めさせてもらえない」という悩みを抱いているなら、違法な扱いを受けていることが明らかです。
問題のある店舗で働くと、在職中だけでなく、退職後もなお法的なトラブルに巻き込まれるおそれがあります。トラブルなく円満に解決するためにも、弁護士に相談して、悪質な風俗・キャバクラからは速やかに距離を置くことをおすすめします。
夜職で働く労働者の方でも、正当な権利を侵害されているのではないかと疑われるときは、早めに弁護士に相談してください。
- 風俗・キャバクラでも労働基準法が適用され、辞められないのは違法
- 風俗・キャバクラを辞めさせてくれない理由ごとの対処法を知っておく
- 退店時に労働問題を清算しておかないと、退職した後で不利益を被る
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