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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

労働組合がない会社では労働問題はどこに相談すればよいですか?

労働組合は、労働者側の立場で労働問題を解決してくれる団体です。トラブルに遭遇したとき「労働組合に相談しよう」と思い立つ方も多いのではないでしょうか。

しかし、最近では社内に労働組合がない会社が増えています。また、労働組合が存在していても、会社の影響が強い「御用組合」だと労働者のためには戦ってくれず、実質的に機能していないこともあります(御用組合は、大企業に多い傾向にあります)。

相談者

労働組合のない会社はブラック企業なのでは……?

相談者

労働組合がないなら労働問題をどこに相談すべき?

労働組合が中心となって労働条件を維持・向上するために毎年行う「春闘」も、最近はあまり見かけなくなりました。労働組合がないと、労働者の味方になって会社と戦う存在が身近になくて不安を感じることでしょう。しかし、労働組合がないとしても、違法な労働問題を放置してはならず、弁護士や労働基準監督署など、その他の相談先を探すべきです。

今回は、労働組合がない会社(もしくは、労働者の味方になって戦ってくれない組合しかない会社)において、労働問題をどこに相談し、どのように解決すべきかを解説します。

この解説のポイント
  • 労働組合がない会社は増えており、存在しなくてもブラックとは限らない
  • 労働組合がない会社での問題解決は、社外の機関に相談する
  • 新たに自分で組合を作る、合同労組(ユニオン)、労働基準監督署、弁護士に相談するといった代替策が考えられる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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そもそも労働組合とは

労働組合とは、労働者が主体となって労働条件の維持向上を目的とする団体です。労働組合の定義は、労働組合法2条に次のように定められます。

労働組合法2条(労働組合)

この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。

一 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてヽ いヽ触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
二 団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
三 共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
四 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの

労働組合法(e-Gov法令検索)

ただ、これは労働組合の消極的な定義にすぎません。つまり、役員や管理職が関与する団体や、独立性のない団体、政治活動、社会活動を目的とした団体について「労働組合ではない」という定め方をしているだけです。

そのため、実際にはこの労働組合の定義にあてはまる団体のなかにも、様々な種類があります。同じ会社の社員だけで構成される「社内労組」も、社外にあって1人から加盟でき、業種、地域などのくくりによって構成される「合同労組(ユニオン)」も、いずれも労働組合に該当します。

労働組合に労働問題を相談するメリット

労働組合は、労働組合法で保護され、強い権利を保障されています。また、全ての法律の基本となる憲法でも、労働者が団結する権利が定められます。これらは、労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)と呼ばれる、非常に重要な権利です。

労働者が単独で交渉しても、会社の一方的な言い分を押しつけられたり、無視されて聞いてもらえなかったりして、交渉が不成立に終わることも多いです。このとき、労働組合なら、団体交渉によって拒否されないように交渉を進めることができます。

労働組合は、団結した労働者を代表して、未払い残業代、不当解雇、セクハラ、パワハラなどの一切の労働問題について、交渉を代わりに進めてくれます。労働問題に困ったとき、労働組合に相談して団結すれば、一人で交渉するのに比べて有利に進められるメリットがあります。

労働問題の種類と解決策」の解説

労働組合に労働問題を相談するデメリット

労働組合は、労働者のために労働条件を交渉してくれる組織です。デメリットがあるとすれば、組合費がかかる点でしょう。労働組合によっても異なりますが、一定の組合費の負担を要するのが通常です。社内の労働組合だと、組合費は給料から天引きされる例もあります(チェックオフ)。

労働組合の組合員になると組合活動への参加を求められることもあります。自分がトラブルに巻き込まれているときには強い味方となる組合も、平常時には、組合活動に参加しなければならないことでプライベートの時間がとられる点をデメリットに感じる方もいます。

許されることではありませんが、労働組合を嫌う会社から、不当な人事評価やパワハラ、職場いじめのターゲットにされるおそれもあります。

不当な人事評価によるパワハラ」の解説

会社に労働組合がないときどうするべきか

次に、会社に労働組合がないときにどうしたらよいのか、ケース別に解説します。

労働組合がないとどうなるのでしょうか。結論としては、労働組合が社内にないのは残念ではありますが、必ずしも組合がなくても労働問題は解決できます。

労働組合のない企業は増えている

メリットの多い労働組合ですが、最近では「社内に労働組合がない」という会社が増えています。弁護士のもとにも「うちの会社には労働組合がないので、労働問題をどこに相談してよいかわからなかった」という悩む労働者からの相談がよく寄せられるようになりました。

今なお社内の労働組合が根強く残っているのは大企業が中心であり、中小企業では、労働組合がない会社が多いでしょう。また、ベンチャーやスタートアップ企業は、そもそも設立年次が浅く、労働者も少ないため、社内で労働組合を作るという文化、風習そのものが存在しません。

残業させるには過半数代表者と36協定を締結する必要がある

労働基準法では、残業は原則違法であり、労使協定を結んだ場合に限り適法となります(労働基準法36条)。この労使協定を「36協定」と呼びますが、その締結の主体は、労働者側を代表して会社と交渉する存在である、労働組合が担うことがあります。具体的には、社員の過半数で組織されている組合が存在するなら、その組合(過半数組合)が使用者との間で労使協定を締結します。

これに対して、過半数組合が存在しないときは、労働者の過半数代表者を選出しなければ、36協定を締結することができません。したがって、労働組合のない会社で残業をさせるには過半数代表者を選出しておく必要があります。

この手続きは、就業規則の作成、変更の際の意見聴取についても必要となるプロセスです。

労働者の過半数代表者」の解説

労働組合以外の相談先を探す

労働組合がない会社では、労働問題についての身近な相談先が存在しません。

労働問題が軽微なら、まずは社内で相談したり、話し合ったりして解決したいところであり、その役割を担うのに労働組合がまさに適任でした。労働組合のない会社では、流石に社長や上司には相談しづらいこともあるでしょうから、自ずと相談先は社外に探さざるを得ません。

後述する通り、深刻な問題については労働基準監督署、弁護士といった相談先が適切です。ただ、いずれもどうしてもハードル高く感じてしまうことがあり、労働組合のように「社内でちょっとした相談」といった強みは感じづらい側面があるかもしれません。

弁護士の場合、敷居の高さを取り払い、できるだけ社内の労働組合と同じように気軽に相談するためには、無料相談の活用がポイントとなります。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

労働組合がない会社における労働問題の相談先と解決方法

解雇の相談窓口

労働組合の組織率は、非常に低下しており、労働組合のない会社は増えています。そこで、「社内に組合がなかった」というとき、特に中小企業やベンチャー・スタートアップで働く労働者に向けて、どこに相談して、問題解決を図るべきかを解説します。

労働組合が社内にないときも、適切な相談先を知ることで有利な解決を得られます。

新たに労働組合を作る

社内に労働組合がなくても、労働者には団結する権利があります。そのため、あなた自身が労働組合を新たに作ることができます。「労働組合を作る」というと大げさに聞こえますが、難しいことではなく、集団になって労働組合としての保護を求めることでまずは十分です。

労働者ひとりでは交渉に応じてくれなくても、労働組合のない会社でも、新たに立ち上げた労働組合の名義で団体交渉を申し入れたり、集団でストライキをしたりすることは可能です。

更に、労働組合法の保護を受けるには、組合規約を作って労働委員会に届出をする必要があります。これにより、労働委員会の手続き(不当労働行為救済命令申立て)を利用して救済を求めることができます(なお、届出がなくても労働組合として会社と団体交渉することはできます)。

労働組合の作り方、運営などが不安なら、合同労組(ユニオン)に相談して支部を設立してもらう方法もあります。なお、新たに労働組合を作ったことを理由に解雇することは違法な不当解雇であり、無効です。労働組合を作るのは労働者の権利であり、解雇の正当な理由にはなりません。

解雇が無効になる例と対応方法」の解説

合同労組(ユニオン)に加入する

社内に労働組合がないとき、どうしても労働組合を利用した解決策を選びたいなら、合同労組(ユニオン)に加入する方法がお勧めです。

合同労組(ユニオン)は、社外にあって、労働者1名から加盟できる労働組合。業種や地域ごとに、労働者が団結して作っているところが多いです。加入資格は特になく、正社員だけでなくアルバイト、派遣、契約社員もサポートしてくれます。

合同労組(ユニオン)でも社内の労働組合と同じく、憲法や労働組合法の権利保護を受けられます。むしろ、ユニオンは会社とのしがらみなく、純粋に労働者の味方になって良い解決に導いてくれます。なお、ユニオンへの加入する際は、次のデメリットに注意してください。

  • 合同労組(ユニオン)の思想や理念を知っておく
  • 加入するのにかかる費用を事前に聞いておく
  • 組合費がいくらかを知っておく
  • 労働問題が解決したときに払う費用があるか確認する
  • 他の団体交渉に参加、協力する義務があるかを確認する

労働基準監督署に通報する

労働組合のない会社における問題は、労働基準監督署に通報して解決できることもあります。

残業代の未払や労災隠しなど、刑事事件になりうる深刻な労働問題だと、労働基準監督署に相談することによってすみやかに助言指導、是正勧告がなされ、解決に至るケースもあります。労働基準監督署が動けば、逮捕され刑事罰に処されるといった強い圧力になるからです。

なお、問題の性質によっては、労働基準監督署が動いてくれないこともあります。「労働基準監督署が役に立たない」と感じるなら次の解説も参考にしてください。

労働基準監督署への通報」「労働基準監督署が動かないときの対処法」の解説

弁護士に相談する

労働組合を新設する方法も、合同労組(ユニオン)に加入する方法も、いずれも「組合」としての労働問題の解決策です。しかし、労働問題の相談窓口は労働組合以外にもあって、その代表例が弁護士に相談する方法です。

労働組合と弁護士の違いは、解決方法の違いにあります。以下のような特性の違いを理解して、最適な相談先を選ぶようにしてください。

労働組合は、団体交渉という話し合いの手段を利用して問題を解決します。重要なポイントは、会社は団体交渉を正当な理由なく拒否できないものの、決して組合の言い分を受け入れる義務はないという点です。したがって、労働組合が交渉をしても、会社が聞いてくれない場合には解決までに時間がかかり、納得のいく結果にならないこともあります。

これに対して弁護士は、裁判手続きという強制力の強い手段を用いて問題を解決します。会社が無視したり放置したり、弁護士の要求を受け入れなかったりしても、裁判で勝つことができれば、強制的に有利な解決を実現できます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

労働組合がない会社はブラックなのか

労働組合のない会社が増加しているのは、社会全体の傾向です。そのため、労働組合がない会社だからといって、直ちにブラック企業と決め付けることはできません。入社した会社に労働組合がなくても、「悪質な会社なのではないか」と不安に思う必要もありません。

当然ながら、労働組合のない会社のなかにはブラック企業が一定数存在しますし、一方で、労働組合のある会社でも、違法な労働問題が残存している会社もあります。労働組合があったとしても全く役には立っていなかったり、会社の言うなりになる「御用組合」だったりするなら無意味です。

労働組合の本来の役割は、労働者の立場で会社を監督し、違法性がある場合は是正し、問題のあるときは団体交渉やストライキで指摘するなどして労働者を守ること。しかし、実際はそのような機能を果たせていないケースも多いです。企業規模が大きい、大企業や有名企業ほど、労働組合は「有名無実」のものとなっていることもあります。

したがって、労働組合の有無で決めるのではなく、あくまで会社の処遇や労働環境が、法律に違反しているかどうか、という観点で慎重に判断するようにしてください。

中小企業がブラックと言われる理由と対処法」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、労働組合のない会社において、労働問題を解決する方法を解説しました。

労働組合が社内に存在すれば、労働問題に困ったときに気軽に聞くことができます。万が一に権利を侵害されたときも、組合のサポートを受けながら団体交渉、ストライキといった方法で会社と戦うことができます。労働組合なら、労働組合法の定める労働三権に基づいて、豊富な解決手段を活用することができるからです。

しかし、労働組合への相談には適していない労働問題もあります。特に、会社の影響力の強い「御用組合」は、親身になって徹底的に戦い抜いてくれるとは限りません。

そして、社内に労働組合がない会社では、合同労組(ユニオン)や弁護士、労働基準監督署といった他の相談先を検討する必要があります。このとき、いずれの方法も一長一短であり、悩みやトラブルに適した解決策を選択しなければなりません。

この解説のポイント
  • 労働組合がない会社は増えており、存在しなくてもブラックとは限らない
  • 労働組合がない会社での問題解決は、社外の機関に相談する
  • 新たに自分で組合を作る、合同労組(ユニオン)、労働基準監督署、弁護士に相談するといった代替策が考えられる

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