労働組合がない会社だと、「誰に守ってもらえるのか」と不安を感じることがあります。
結論として、労働組合がない会社だからといって違法ではありませんし、いわゆるブラック企業とも限りません。むしろ現在は、社内に労働組合がある会社の方が少なくなっています。会社の影響力の強い「御用組合」は、必ずしも労働者の立場で徹底して戦ってくれるとも限りません。
一方で、労働組合がないことで、労働条件の交渉力が弱くなったり、不当な扱いを受けても一人では声を上げにくかったりといったリスクがあります。この場合、違法な労働問題を放置しないためにも、新たに組合を設立する、外部の合同労組(ユニオン)を利用する、弁護士に相談するといった代替手段を理解しておく必要があります。
今回は、労働組合がない会社は本当に大丈夫なのかという疑問に対し、問題点やデメリットと、具体的な対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 労働組合がない会社は増加しており、違法やブラックとは断言できない
- 労働組合がない会社でも違法な問題は放置せず、社外の窓口に相談する
- 組合を設立したり、合同労組(ユニオン)を利用したりする方法もある
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労働組合がない会社は大丈夫?

結論として、労働組合がない会社だからといって違法ではありません。まずは、労働組合の意味や法的な位置づけと、労働組合がない会社の実態について解説します。
労働組合がないこと自体は違法ではない
労働組合は必須のものではなく、ないこと自体は違法ではありません。
労働組合とは、労働者が主体となり、労働条件の維持向上を目的として組織された団体であり、法律上は、「労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」と定義されます(労働組合法2条)。
憲法上も労働者に団結権が保障され、いわゆる「組合を作る自由」がありますが、「必ず組合が存在しなければならない」という意味ではありません。したがって、労働組合がない会社だからといって違法であるという評価にはなりません。
労働組合がないと労働者保護が薄くなるおそれがある
ただし、労働組合がないと、労働者の立場が相対的に弱くなりやすい場合があります。
労働契約関係においては、雇用して給与を支払う使用者(会社)が強い立場になりやすく、その不均衡を是正するために、労働組合として団結し、労働条件の交渉をすることが有効だからです。労働組合には、賃金や福利厚生などの労働条件について団体交渉を行ったり、不当な扱いを是正するよう要求したり、解雇や配置転換に異議を述べたりする役割があります。
労働者個人が行うと、どうしても会社との力関係の差が生じ、無視されたり放置されたり、違法性を認識していても声を上げにくくなったりするリスクがあります。
そこで、労働組合がない会社でこそ重要なのが、労働組合の代わりになる手段を理解しておくことです(詳細は「労働組合がない会社で働く場合の対処法」参照)。代替手段を有効活用すれば、労働組合がない会社でも権利の保護は可能です。
労働組合がない会社の理由と日本の現状
昨今では社内に労働組合がない会社が増えていますが、なぜでしょうか。
前述の通り、「労働組合のない会社には問題がある」というわけではなく、企業規模や職場環境、従業員の意識といった様々な理由により、労働組合のない会社は多いのが実情です。
- 企業規模が小さい
中小企業やベンチャー・スタートアップには労働組合が存在しないことが多いです。ある程度の社員数がいないと交渉力を発揮しにくいためです。労使の距離が近く、日常的なコミュニケーションが可能だと、組合の必要性を感じにくいことも一因です。 - 従業員の関心が低い
価値観が多様化する中、集団的な解決への関心が低下する傾向があります。組合費や組合活動の負担が敬遠され、個人のキャリアを優先する志向が強くなっています。 - 転職が一般化している
長期雇用・終身雇用の慣行が崩れ、転職が一般化した結果、一つの会社に長く勤める人が少なくなったことも、社内の労働組合が減少している要因となっています。
日本の現状としても、労働組合員数は長期的に下落傾向にあり、「令和6年労働組合基礎調査の概況(厚生労働省)」によれば、労働組合の組織率は、2024年時点では16%前後となっています。かつては大企業を中心に労働組合が広く存在していましたが、現在では非正規雇用の増加や働き方の多様化などの影響により、労働組合がない会社の割合が増えています。

その結果、現在では「労働組合が無い会社」自体は珍しいものではありません。ただ、一部では、労働組合を嫌悪したり、組合の結成や活動を妨害したりされ、労働組合を作れない問題のある職場もあります。このような行為は、不当労働行為として禁止されています(労働組合法7条)。
労働組合がない会社で働く場合の対処法

労働組合がない会社であっても、労働関係法令は当然に適用されます。
そのため、労働時間の上限を超えたり、残業代を支払わなかったり、有給休暇の取得を妨害したり、不当解雇をしたりといった会社の行為は、法律違反となります。このような被害に遭ったとき、労働組合がないからこそ、個人で権利を実現するための方法を理解しておかなければなりません。
社内の窓口に相談する
社内に労働組合がない場合、まずは会社が設置する相談窓口を活用しましょう。
コンプライアンス意識の高まる近年、ハラスメントや不正を防止するための内部通報窓口を設ける企業が増えており、パワハラ相談窓口については労働施策総合推進法で義務化されました。これらの窓口は、人事部などが担当するケースのほか、外部の法律事務所が委託を受けて運営している場合もあり、誠実に対応してもらえるなら労働問題を解決できます。
ただし、社内であるがゆえの限界もあります。相談内容が上司に知られたり、中立公正な対応が期待できなかったりと、会社に不信感がある場合は根本的な解決には至りません。
労働組合を新たに結成する
現在労働組合がなくても、新たに結成することが可能です。
労働者には団結権が保障されるため、自分で労働組合を作ることに問題はなく、2人以上で結成可能です。違法な労働問題を放置する企業では、悩んでいるのは一人ではないことも多いものです。例えば、全社的に生じる残業代や長時間労働などは、同じ悩みを持つ人同士で協力できます。新たに立ち上げた労働組合として団体交渉を申し入れたり、ストライキを行ったりすることが可能です。
さらに、組合規約を作成して労働委員会に届出をすれば、労働組合法の保護を受けることができ、活動を妨害されたり不利益な取扱いを受けたりしたときに、労働委員会に不当労働行為救済命令申立ての手続きを行うことが可能です。
合同労組(ユニオン)に加入する
社内に労働組合がなくても、合同労組(ユニオン)に加入することができます。
合同労組(ユニオン)は、労働者が個人で加入することのできる労働組合で、業種や地域などに応じて、社外で団結して結成されています。加入資格に制限はなく、管理監督者に該当する労働者でなければ、正社員だけでなくアルバイトや契約社員、派遣社員などの非正規社員も加入できます。
合同労組(ユニオン)も、社内の組合と同じく、労働組合法の保護を受けることができます。会社とのしがらみもなく、純粋に労働者の味方となって団体交渉をサポートしてくれることが期待できます。なお、どの組合を選ぶかの見極めが大切なので、次のような点に注意してください。
- 合同労組(ユニオン)の解決実績を確認する。
- 加入費や組合費について見積もりを取得する。
- 個別の労働問題を相談するときは、解決の見通しと費用を確認する。
- 他の団体交渉への参加・協力義務を確認する。
労働基準監督署や労働局に相談する
労働組合がなく、悪質な労働問題の犠牲になった場合、労働基準監督署への相談も可能です。労働基準監督署は、会社が労働基準法などの法律に違反していないかを監督する行政機関であり、残業代の未払いや長時間労働など、刑事罰のある労働法違反について速やかに対応し、立入調査や是正勧告を実施してくれることが期待できます。
「労働基準監督署への通報」「労働基準監督署が動かないときの対処法」の解説


弁護士に相談する
最後に、労働問題について弁護士に相談する方法も有効です。
労働組合による解決と、弁護士による解決では、性質が異なる部分があるため、自分の目的や状況に応じて、最適な相談先を選ぶようにしてください。
労働組合は、団体交渉を利用して問題解決を試みます。団体交渉は話し合いの手続きであり、会社は正当な理由がない限り拒否できず、団体交渉に応じる義務があります。しかし、労働組合の言い分を受け入れる義務はないとされており、解決までに長期間かかったり、話し合いの結果として平行線に終わって労働問題の解決が頓挫してしまったりするおそれがあります。
一方、弁護士は、法律に基づいて交渉を行い、決裂する場合には労働審判や訴訟といった裁判手続きで解決を目指します。費用や時間はかかりますが、裁判所における解決は、判決によって権利関係を終局的に判断してもらうことが可能です。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

労働組合のない会社の問題点・デメリット
労働組合は、労働組合法で保護され、強い権利を保障されています。また、憲法でも、労働者が団結する権利が定められます。これらは、労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)と呼ばれる非常に重要な権利です。

労働組合がない会社でも法律上の保護はあるものの、労働者が不利な立場に置かれやすくなるケースがあります。とはいえ、実際は、労働組合のない会社は増えているため、「労働組合がない会社で働く場合の対処法」を知り、労働者個人でしっかりと対策を講じる必要があります。
労働条件の交渉力が弱い
労働組合が存在せず、会社と対等に渡り合えないと、交渉力が弱くなります。
組合がない場合、個々の労働者が一人で会社と交渉することになりますが、情報や知識の量、資金力には労使の格差があり、真摯に取り合ってもらえないリスクがあります。特に、賃上げ交渉や待遇改善など、明確に法令違反とは言えず、労働基準監督署や弁護士の力を借りにくい場面では、労働組合のサポートが有効です。
「労働条件の不利益変更」の解説

不当な人事に対抗しづらい
労働組合がない職場では、会社が行う不当な配転や降格などの人事に対し、労働者個人で戦わざるを得ない状況に置かれます。人事権は、企業に広い裁量が認められるため、違法性が曖昧になりやすく、撤回を勝ち取るのは非常に難しいものです。
ただし、不当な動機や目的があったり、不利益が甚大であったりするときは、合同労組(ユニオン)や弁護士の活用を視野に入れ、争う準備を整えるべきです。
「不当な異動命令を拒否する方法」の解説

ハラスメントや残業代の未払いが起きやすい
労働組合による監視の目がない職場では、経営者や管理職の言動を抑止しにくくなり、ハラスメントが横行しやすい環境となってしまいます。閉鎖的な環境では、過度な叱責や嫌がらせが放置されやすく、大きなトラブルに発展しがちです。また、労働時間の管理が不透明になると、残業代未払いも常態化してしまいます。
解雇・雇止めに対する防御が弱い
会社に労働組合がない場合、不当な解雇や雇止めにも社内の抑止力がありません。
労働組合は、組合員を守るために団体交渉を行い、解雇の理由開示や撤回を強く求めることができますが、労働者が一人で戦うのは容易ではありません。解雇は、労働者の生活基盤を奪う重大な不利益があるため厳しく制限されており、「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」が必要となります(労働契約法16条)。
不当解雇をされてしまったときは、たとえ社内に組合がなくても、早急に弁護士に相談し、法的手段を講じる必要があります。
社内で声を上げにくくなる
労働組合が存在しない職場では、労働者が会社に対して意見を伝えたり、不当な扱いに異議を唱えたりすることが難しくなります。特に、「明らかに違法であり、裁判で争うべき」という強い違法性まではない場合に、我慢することを助長しやすくなってしまいます。
「労働問題の種類と解決策」の解説

会社に労働組合がないことのメリットもある?

なお、限定的ではありますが、労働組合がないことによるメリットもあり得ます。
労働組合がなければ、加入費や組合費は生じません。社内の労働組合に力のある企業では、チェック・オフ協定によって組合費が給与から天引きされ、実質的な手取りが減少してしまうこともありますが、労働組合がなければその心配もありません。
また、労働条件の交渉などについて、労働組合を通す必要がなくなるため、小規模な会社ほど経営者に率直な意見を伝え、迅速かつ柔軟な対応をしてもらうことが可能です。その結果、労使対立が起きにくくなり、トラブルが小さいうちに改善することが期待できます。
ただし、これらのメリットはいずれも、会社が労働者の意見に耳を傾け、誠実に対応してくれることが前提となるため、会社の態度を見極めなければなりません。
労働組合がない会社に関するよくある質問
最後に、労働組合がない会社に関するよくある質問に回答しておきます。
労働組合がない会社はブラック企業?
労働組合がないからといって、ブラック企業と決めつけることはできません。
確かに、労働組合がないのに便乗して、違法な労働環境を放置するブラック企業は一定数存在します。一方で、労働組合があっても労働問題は起こりますし、なくても健全な会社もあります。社内に労働組合があっても、「御用組合」であり労働者の味方にならないケースもあります。
入社し、継続して働く会社を見極めるために重要なのは「労働組合があるかどうか」ではなく、労働問題を放置していないか、早期に発見して対策を講じる仕組みが整備されているかという点です。労働者側でも、万が一被害に遭ったときのために、社内の労働組合に頼らなくても解決できる相談先(労働基準監督署、ユニオン、弁護士など)を理解しておきましょう。
労働組合のない会社に入社する際の注意点は?
労働組合の有無だけで入社を控える必要はありません。
ただし、労働組合のない会社では、どのように労働条件が決定されるか、職場環境に違法な点がないかを注意して見る必要があります。一方的に就業規則を変更したり、昇給が社長の気分によって決められたりする会社では、「労働組合のない会社の問題点・デメリット」が大きく、入社すると違法な労働問題の犠牲になるおそれがあります。
これらのリスクを回避するには、就業規則や雇用契約書を細かくチェックするとともに、万が一トラブルが起きた際の社内の相談窓口を確認しておくことが重要です。
一方で、採用面接で質問するなどして、経営層に組合を嫌悪する思想や発言が見られたときは、そのような会社への入社は控えるべきです。
入社後に労働組合を作ると不利益を受ける?
労働者には団結権があるため、入社後に労働組合を結成したり加入したりしたことを理由に、会社が解雇や降格といった不利益な扱いをすることは厳格に禁止されています。このような問題行為は、労働組合法7条の定める「不当労働行為」に該当します。
万が一、組合活動を理由に嫌がらせを受けたり、人事評価を不当に下げられたりしたときは、労働委員会へ救済命令を申し立てることが可能です。
合同労組(ユニオン)と企業内組合の違いは?
合同労組(ユニオン)と企業内組合の違いは、加入の範囲にあります。
企業内組合は、その会社の従業員のみで構成されるため、社内の事情に精通している反面、会社との決定的な対立は避けようとする組合もあります。一方、合同労組(ユニオン)は、個人でも加入できる社外の組織であり、異なった企業の労働者が集まって結成されているため、しがらみなく会社と対等な交渉を行うのに適しています。
「労働問題を弁護士に無料相談できる?」の解説

【まとめ】労働組合がない会社での対処法

今回は、労働組合のない会社における労働問題への対処法について解説しました。
労働組合がないこと自体が、法律上ただちに問題となるわけではありませんが、デメリットやリスクも存在します。労働条件の交渉が弱くなり、不当な扱いやトラブルに個人で対応せざるを得ないなど、会社側に問題があると、労働者が不利益を被るおそれがあります。
ただし、労働組合がなくても、労働者の権利は労働基準法などで守られています。正当な権利を侵害されるなら、外部の合同労組(ユニオン)を利用すれば労働組合の力を借りられますし、ケースによっては労働基準監督署や弁護士に対応してもらうことも可能です。
「労働組合がない=ブラック企業」とは断言できないため、適切な職場環境が整備されているか、冷静に見極めることが大切です。どうしても不安なときは、弁護士に相談してください。
- 労働組合がない会社は増加しており、違法やブラックとは断言できない
- 労働組合がない会社でも違法な問題は放置せず、社外の窓口に相談する
- 組合を設立したり、合同労組(ユニオン)を利用したりする方法もある
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