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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

退職金はいつもらえる?会社からの支払時期と、遅い場合の対処法

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職後、真っ先に気になるのが「退職金はいつもらえるのか」という点でしょう。

退職金の支払時期は、法律で明確に定められているわけではなく、会社ごとの就業規則や退職金規程によって扱いが異なります。退職の仕方や社内手続きの状況によっては、想定よりも受け取りのタイミングが遅れてしまうこともあります。

生活費や住宅ローンの支払い、転職の準備などに退職金を充当する予定であった場合、いつ振り込まれるのかが分からないと不安になってしまいます。

今回は、退職金がいつもらえるのかについて、労働問題に強い弁護士が解説します。会社からの支払時期の目安と、遅い場合の対処法についても解説します。

この解説のポイント
  • 退職金の支給日は、企業ごとに就業規則や退職金規程などで定められる
  • 退職金が振り込まれないときは、弁護士に相談し、内容証明で請求する
  • 退職金の時効は5年なので、受け取れないまま放置しないよう注意する

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目次(クリックで移動)

退職金とは

退職金とは、労働者が退職する際に、会社から支給される金銭のことです。

退職金には、長年の勤務に対する慰労という意味合いに加え、退職後の生活を支援するための資金という性格があります。ただし、退職金の支給は法律で義務付けられたものではなく、制度を設けるかどうかは各企業の判断に委ねられています。そのため、退職金の有無や金額、支給基準などは、就業規則や退職金規程を確認する必要があります。

退職金の支給対象も、企業の規程ごとに異なりますが、主に正社員を対象とするケースが多いです(契約社員やアルバイト、再雇用後の嘱託社員に退職金を支給する企業もあります)。

支給額や条件は、勤続年数や退職理由によって差が設けられる例が多く、自己都合退職よりも会社都合退職の方が有利な条件で支給されるのが通常です。一方で、懲戒解雇の場合には、退職金を不支給または減額とする規定を設けている企業も多くあります。

退職金の支給方法には、一時金としての支給のほか、年金として分割支給する形式もあります。企業によっては、確定拠出年金(企業型DC)、中小企業退職金共済(中退共)といった外部の制度を活用する例もあります。

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退職金はいつもらえる?支払時期は?

次に、退職金はいつもらえるのか、支払時期について解説します。

退職金の支払時期は、法律で一律に定められておらず、企業や制度によって異なります。一般には、退職後1〜2ヶ月程度が目安ですが、事前に会社に確認しておくのがおすすめです。

退職金の支払時期は労働契約で定められる

退職金をいつ支払うべきかは法律に定めがなく、各企業の退職金規程や就業規則で決まります。これらの規程類は、労使間の労働契約の内容となります。例えば、「退職日から1ヶ月以内に支払う」「翌月の給与支給日に支払う」といった例があります。退職金を給与と同じサイクルで支払うために、月末締め・翌月末払いといったスケジュールを定める会社もあります。

自己都合退職の場合は退職後1〜2ヶ月が目安となる

自己都合退職の場合、退職金の支給時期は、退職後1〜2ヶ月が目安となります。

最終の給料の支払日にあわせて退職金を支給する会社では、1ヶ月以内には支払われることとなります。ただし、退職理由や社内手続きの状況などが影響するため、退職金規程や就業規則を確認した上で、正確な時期を把握するには、人事担当者へ直接確認するのが最も確実です。

退職後は会社と連絡を取りにくいと感じる人も多いため、退職届の提出時や退職面談の際に、「退職金はいつもらえるのか」と確認しておくと安心です。

定年退職や会社都合退職の場合は早期に支払われる場合がある

あらかじめ退職日が予定されている定年退職や、解雇などの会社都合退職の場合、会社側が事前に準備をしておくことができるため、退職日と同時など、比較的早く支給されることがあります。また、解雇をめぐって労使間のトラブルとなり、解決金や割増退職金について合意して解決する場合、退職の合意とともに支払日を決めるのが実務です。

「懲戒解雇の場合の退職金はどうなる?」の解説

退職金の支払いに時間がかかるケース

状況によっては、退職金の支払いに時間がかかるケースもあります。

決算期や人事異動の時期など、社内業務が立て込むタイミングでは手続きが滞り、退職金の支払いまでに3ヶ月以上かかる例も見られます。特に、中小企業では手続きが属人化していることが多く、繁忙期には想定以上に遅延する傾向にあります。

退職金の支払いが遅れる主な理由には、次のようなものがあります。

  • 社内手続きが集中して処理が進まない。
  • 必要書類に不備があった。
  • 退職手続き自体に遅れが生じた。
  • 稟議や承認フローに時間を要している。
  • 給与や賞与など、会社の支払いサイクルに合わせる必要がある。
  • 経理処理のタイミングが合わない。
  • 人事異動や担当者不在、人手不足などの社内事情がある。

複数の要因が重なると、退職金の支払いがますます遅れます。退職金はまとまった金額であるため、老後資金や転職の準備など、退職後の生活設計に直結します。安心して退職するためにも、事前に人事担当者に支給予定日を確認し、入金遅れを見越して準備しておくことが大切です。

「会社を退職したらやること」の解説

公務員の退職手当の支払時期

公務員の退職金は、「退職手当」と呼ばれます。

国家公務員・地方公務員のいずれも、法律や規則に支給基準が定められており、一般企業とは異なり、支給条件や計算方法は統一されています。支給のフローも定型化されているため、支払時期が大幅に遅れることは少ないです。

公務員の退職金の支給の流れは次の通りで、退職後1ヶ月以内に支給されるのが通常です。

  1. 退職者による必要書類の提出(退職申請書や退職手当請求書など)
  2. 各部署での承認・計算
  3. 最終確認・振込手続き

ただし、労働者側で準備すべき書類に不備があると、支払いが遅れるケースもあります。

制度ごとの退職金の支払時期の違い

退職金の支払時期は、制度によっても異なります。代表的な4つの制度を紹介します。

退職一時金制度の場合

退職一時金は、退職金を一括で受け取る制度であり、多くの企業で採用されます。

支払時期の目安は、前述の通り、退職後1〜2ヶ月程度であり、社内の退職手続きや計算処理が完了し次第、指定の口座に振り込まれます。支給額は、勤続年数や退職時の給与水準をもとに算定され、長期間勤務した従業員ほど高額になる傾向があります。

ただし、昨今は、退職金額を見直したり制度そのものを廃止したり、下記の確定給付型年金(DB)、企業型確定拠出年金(企業型DC)へ移行したりする企業も増えています。退職を検討する際は、自社の採用する制度を確認しておきましょう。

確定給付企業年金(DB)の場合

確定給付企業年金(DB)は、企業が将来の給付額をあらかじめ約束する制度です。

一時金と年金形式を選択でき、中途退職の場合は脱退一時金などがあります。年金機関(信託会社や保険会社)から支給されるため、支払時期は企業の制度設計により異なります。企業ごとに支給手続きや承認期間が異なるため、事前に確認しておきましょう。

企業型確定拠出年金(企業型DC)の場合

企業型確定拠出年金(企業型DC)では、退職時に、退職者自身が資産の移管や受給の手続きを行う必要があります。退職後にiDeCoや他の年金口座へ資産を移すことが多く、その手続き完了後に年金形式での受給が可能となります。

ただし、企業型DCの受給は、原則として60歳以降に開始されるため、退職時に現金を受け取れる制度ではありません。また、通算の運用期間が10年未満の場合、受給開始年齢が60歳より後ろ倒しになる点にも注意が必要です。

中小企業退職金共済(中退共)の場合

中小企業退職金共済(中退共)は、企業が中退共に毎月掛金を積み立て、退職時に共済事務局から本人に直接支給される制度です。

企業が共済事務局へ請求手続きを行った後、約4週間程度で本人の口座に振り込まれます。支給前に「退職金等振込通知書」が本人宛に送付されます。ただし、会社の申請が遅れた場合、退職金の支払いが遅延するおそれがあるため、会社との連携が欠かせません。

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退職金が振り込まれない場合の対処法

次に、退職金が振り込まれない場合の対処法について解説します。

退職金の支払時期は会社ごとに異なるとはいえ、あまりに遅れる場合、不当な扱いを受けている疑いがあります。退職後しばらく経っても支払いが確認できない場合は速やかに対処しましょう。

STEP

就業規則や退職金規程を確認する

まず、在籍していた会社の退職金規程や就業規則を確認しましょう。

退職後だと社内システムにアクセスできなかったり、規程類を確認しにくかったりするため、在職中に精査しておくのがおすすめです。特に、次の点の確認が重要です。

  • 退職金の支払時期と支給条件
  • 支給対象者となる従業員の範囲
  • 不支給・減額となる場合(懲戒解雇など)

規程類に、「勤続年数◯年以上」といった条件が付いていたり、不支給・減額となる条項が記載されていたりするケースもあります。規程類に沿った対応でない場合は、会社に説明を求める根拠になります。

「退職金を請求する方法」の解説

STEP

人事・総務・経理担当者に問い合わせる

退職金が支払われない場合、人事・総務・経理などの担当者に問い合わせます。

会社の関係者への問い合わせは、やり取りを証拠に残すために、電話だけで済ませるのではなく、書面やメールなどの記録に残る方法で行ってください。

担当者が不在だったり、異動・退職していたりする場合は、会社の代表番号や代表メールに連絡し、現在の担当者を確認しましょう。退職後にトラブルに巻き込まれるケースもあるため、会社と連絡を取れるようにしておくと安心です。

STEP

退職金の支払いを拒否されたら弁護士に相談する

退職金の支払いを拒否されたら、弁護士に相談してください。

規程上は受け取れるはずなのに、正当な理由なく支払いを拒否された場合、不当な対応であると考えられます。退職金を支払わない理由を会社に確認した上で、合理的な説明がなされない場合は、労働審判や訴訟といった法的手続きで請求しましょう。

感情的な対立を避けたい場合や、対応が不誠実な場合、弁護士のサポートを受けるのが有益です。弁護士に依頼すれば、交渉の代行や証拠の整理、裁判手続きのサポートを受けられます。専門家に任せることで精神的な負担も軽減できます。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

STEP

内容証明で退職金を請求する

会社が退職金の支払いに応じない場合、内容証明で請求しましょう。

内容証明郵便は、送付した文書の内容を日本郵便が証明する制度です。配達証明を併用することで、会社への到達日も証拠に残すことができます。裁判外の請求は「催告」となり、6ヶ月間時効の完成を猶予する効果があります。弁護士名義の内容証明を送れば、会社に強いプレッシャーを与え、任意の支払いを促すことができます。

内容証明に記載すべき主な項目は、次の通りです。

  • 氏名・住所・退職日
  • 請求する退職金の額(または根拠となる規程)
  • 支払期限(例:「◯月◯日までに必ず支払うこと」)
  • 支払われない場合の対応(法的措置も検討する旨)

例えば、次の書式を参考にしてください。

通知書

◯◯株式会社
代表取締役 ◯◯◯◯殿

私は、20XX年XX月XX日をもって勤続◯年◯か月で貴社を退職いたしました。しかしながら、現在に至るまで、退職金規程に基づく退職金◯◯万円の支給を受けておりません。

つきましては、本書面到着から2週間以内に、私の指定口座へ上記退職金を支払うよう請求いたします。期限までに支払いが確認できない場合、労働審判や訴訟など法的措置を検討せざるを得ません。

【作成日・氏名】

内容証明を送っても誠実な対応がない場合、労働審判の申立てや訴訟提起といった法的手続きの利用を検討してください。なお、各都道府県労働局に設置された総合労働相談コーナーでは、退職金を含む賃金の未払いについて無料相談が可能です。

STEP

労働基準監督署に相談する

労働基準監督署は、労働基準関係法令の違反について、企業を監督する行政機関です。退職金規程や就業規則で支給が定められた退職金は、法的に「賃金」の性質を有するため、正当な理由なく支払わない場合は労働基準法違反となります。

労働基準監督署に相談・申告することで、調査が実施され、違反の疑いがある会社に対しては是正勧告や指導が行われることがあります。これらは行政指導の性質であって強制力はないものの、会社の任意の支払いを促すことができます。

相談の際は、就業規則や退職金規程の写し、退職時の書類や会社とのやり取りを持参すると状況を理解してもらいやすいです。

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STEP

労働審判や訴訟などの法的措置を検討する

会社が支払いを拒み続ける場合、最終的には、法的手段を講じる必要があります。

労働審判は、原則3回以内の期日で審理が行われ、比較的短期間で解決を目指せる手続きです。調停が成立すれば、判決と同等の効力があり、迅速な解決を図りたいケースに適しています。一方、会社が強硬に争う場合、訴訟に移行することもあります。

訴訟では、退職金規程の内容や交渉経緯をもとに、支払義務の有無について法的な判断が下されます。時間と労力はかかりますが、最終的な解決を図れるメリットがあります。

いずれの手続きも、法律知識や裁判所の手続きに精通した弁護士に相談することで、より有利な解決を目指すことができます。

退職金を受け取る際のポイント

退職金を受け取る際は、税金や時効などの注意点が存在します。

退職金の時効は5年なので、金額が大きい場合は特に注意して対応し、「支給額が少ないのでは?」といった疑問は、早めに弁護士に相談しておきましょう。

退職金の税金に注意する

退職金を受け取った場合、税金の計算にも注意が必要となります。

退職所得への課税は、退職所得控除の額を差し引いた残りの金額に、さらに原則として2分の1を乗じ、所得税率を適用します。この計算方法により、退職所得の税負担は、他の所得に比べて大幅に軽減されます(なお、勤続5年以下の役員や一部の短期退職者には例外があります)。

退職所得控除は、勤続年数に応じて一定額を控除するものであり、長年の勤務への配慮を目的とします。具体的な計算方法は、次の通りです。

  • 勤続年数20年以下の場合
    40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には、80万円)
  • 勤続年数21年以上の場合
    800万円+70万円×(勤続年数-20年)

退職所得は分離課税の対象なので、給与所得や事業所得とは合算されません。正しく源泉徴収してもらうには、退職所得の受給に関する申告書を勤務先に提出しておく必要があります。

退職金の時効に注意する

退職金には消滅時効があり、請求権は5年間で時効により消滅します(労働基準法115条)。

時効の起算点は、退職金を請求できる状態になった日、つまり、退職日や規程上の支給日です。5年以内に請求しないと、権利を実現できなくなるので注意が必要です。

時効の完成を防ぐためには、催告による時効の完成猶予や、裁判上の手続きによる時効の更新といった方法を取る必要があります。内容証明で請求書を送付することは「催告」に該当し、時効の完成を6ヶ月間猶予する効果があります。ただし、催告による完成猶予中にさらに催告を重ねても、再度の催告には猶予の効果が認められません。したがって、内容証明を送付した後は、猶予される6ヶ月以内に、労働審判の申立てや訴訟提起といった裁判上の手続きを行う必要があります。

裁判上の請求によって確定判決などが得られれば、その時点で時効は更新され、新たに5年の時効期間が進行を開始します。

退職金について弁護士に相談すべきケース

退職金の支給が遅れたり、未払いが続いていたりする場合、弁護士への相談が有効です。例えば、以下のケースでは、弁護士への相談を検討してください。

  • 退職後2〜3ヶ月経っても支給されない。
  • 支払額が明らかに少ない。
  • 支給額について労使の争いがある。
  • 退職金の時効が迫っている。
  • 懲戒解雇など、退職の理由に争いがある。
  • 退職金が高額で、複数の制度が絡んでいる。

これらのケースは、会社側との交渉が必要であったり、裁判などに発展したりする可能性があるので、自力で対応するのはリスクが高いです。弁護士に相談すれば、法律や制度の知識をもとに、請求手続きをサポートしてもらうことが可能です。

「労働問題に強い弁護士」の解説

退職金の振込時期に関するよくある質問

最後に、退職金の振込時期に関するよくある質問に回答しておきます。

退職金振込通知書はいつ届く?

退職金振込通知書は、退職金の支払明細としての役割を有する書類です。

一般的には、退職金の振込と同時期か、遅くとも1ヶ月以内には会社から送付されます。この通知書には、退職金の支給総額とともに、所得税や住民税の控除額が記載され、最終的な手取り額を把握することができます。

受取額を確認するのに重要なため、退職後しばらくしても届かない場合は担当部署に発行を依頼しましょう。なお、会社には源泉徴収票を発行する義務があります。

自己都合退職でも退職金はもらえる?

自己都合退職でも、就業規則や退職金規程の要件に該当する場合は退職金を受け取ることができます。

ただし、多くの企業では会社都合退職に比べて支給額が減額される定めがあり、50%〜70%程度に設定されています。また、支給条件となる最低勤続年数も異なることがあります(例:会社都合は勤続1年から支給対象、自己都合は勤続3年以上必要など)。

なお、東京都の統計によれば、自己都合退職の場合、退職金を受給できる最低勤続年数を「3年以上」としている企業が最も多いとされています(東京都「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」)

退職金で損しない退職日はいつ?

退職金で損をしないためには、自社の規程をよく理解し、退職のタイミングを慎重に検討することが重要です。

多くの企業の規程は、勤続年数が節目を迎えるごとに(例:5年、10年、15年など)、退職金の支給率が段階的に上昇する仕組みになっています。そのため、次の支給率が適用される勤続年数に近い場合、直前よりも直後に退職する方が、有利になります。

また、計算の基礎が退職時の基本給である場合は、昇給のタイミングも考慮に入れておくのがおすすめです。

【まとめ】退職金はいつもらえるのか

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、「退職金はいつもらえるのか」という疑問について、実務上の注意点を解説しました。

退職金の支給時期は法律で一律に定められているものではなく、各企業の就業規則や退職金規程に基づいて判断されます。一般的には、退職後1ヶ月前後で振り込まれるケースが多いものの、社内の手続きや承認フローの都合で、想定より遅れることも珍しくありません。

まずは、勤務先の就業規則や退職金制度を確認し、不明点があれば人事担当者に早めに問い合わせましょう。支払いが明らかに遅延していたり、十分な説明が得られなかったりする場合は、労働審判や訴訟などの法的手段による請求も視野に入れて検討してください。

退職金は、長年の勤労に対して支払われる正当な対価です。安心して新たなキャリアを歩むためにも、正しい法律知識に基づいて対処してください。

この解説のポイント
  • 退職金の支給日は、企業ごとに就業規則や退職金規程などで定められる
  • 退職金が振り込まれないときは、弁護士に相談し、内容証明で請求する
  • 退職金の時効は5年なので、受け取れないまま放置しないよう注意する

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