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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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営業職のサービス残業は違法!「営業は残業代が出ないのが当たり前」は誤り!

長時間労働の是正が社会課題となっていますが、営業職では特に顕著です。実際に、数多くの営業職の方が、違法なサービス残業に苦しんでいます。

営業職の多くは、オフィス外で働いており、労働時間の把握が難しいという問題があります。そのため、残業が正確に管理されず、違法なサービス残業の被害に遭いやすい性質があります。悪質な会社は、努力すれば把握できるのに管理を怠り、残業代を未払いとする例もあります。営業手当や固定残業、事業場外労働みなし労働時間制など、営業ならではの制度もまた、残業代の未払いを覆い隠す後押しとなってしまいます。

労働者側でも、営業職だと成果主義的な発想が強く、残業代を払わないブラック企業に付け込まれてしまいがちですが、「営業は残業代が出ないのが当たり前」というのは誤った考えです。

今回は、営業職で働く際に注意すべき、違法なサービス残業の実態と対処法について解説します。

この解説のポイント
  • 「営業だから」という理由で残業代を払わないのは、違法な扱い
  • 営業は、時間評価になじみづらく、営業手当や労働基準法の制度が悪用されやすい
  • 営業で、残業代がもらえないなら、その分だけ自由な働き方、裁量が許されるべき

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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営業職のサービス残業は違法

はじめに、営業であってもサービス残業が違法となるという基本について解説します。

営業だからといって残業代を払わないのは誤った考え方ですが、それでもなお、このような考え方が受け入れられてしまっている会社は、まだまだ多いものです。

「営業は残業代が出ないのが当たり前」は誤り

「営業は残業代が出ないのが当たり前」というのは、誤った考え方です。なぜ、このような誤解が広まってしまったのか、その理由には、次のような価値観、発想があります。

  • 外回りの営業マンの残業時間は把握できないから、管理は不要
  • 営業は「成果」を出す仕事、「時間」で評価すべきではない
  • 歩合やインセンティブで高給取りだから残業代はいらない

これらの考えは、成果主義的な発想に根ざしています。しかし、労働法の基本的な考えには明らかに反しており、労働者保護に欠け、違法になる可能性の高いブラックな考え方です。

サービス残業の違法性」の解説

残業時間を把握する義務がある

会社には、「労働時間」を把握する義務があります。そのため、決められた業務時間を超えて働いたなら、その残業時間を把握して、残業代を支払う必要があります。

外回りの営業職の場合、時間を把握するのが困難なときは、「事業場外労働みなし労働時間制」を利用することができます。この制度が正しく運用されていれば、一定の時間だけ働いたものとみなすことができますが、あくまでも例外的なルールです。そのため、会社が努力すれば時間把握が可能なのに、この制度で残業代をなくすのは違法です。

営業も「時間」で評価すべき

労働基準法によって保護される労動者なら、「働いた時間」で評価されるのが原則です。このことは、営業職であっても全く変わりはありません。

確かに、どれだけ長時間働いても、成果を出さない営業職には価値がないでしょう。営業職というのは、売上や利益に直結する分、「成果」で評価され、「働いた時間」の長さは軽視されがちです。しかし、だからといって残業代が不要なわけではありません。

むしろ、一定の時間だけ働けば、相当の成果が出るよう、教育や指導をしたり、営業マニュアルを作成したりなど、成果を出せる仕組みを用意する責任が、企業側にあります。

高給取りでも残業代はある

成果を出す有能な営業職だと、相当に高額な給与を受け取れることも珍しくありません。しかし「給料が高い」というだけの理由で、残業代がなくなるわけではありません。

高い給料をもらっている人で残業代が出ない場合があるのは、「管理監督者」のケースや、「裁量労働制」「高度プロフェッショナル制」といった制度の適用を受けるケースが典型例です。しかし、いずれも「給料が高額である」というのは付随的な事情に過ぎず、本来の理由は、時間によって残業代をもらう必要のないほど、裁量のある自由な働き方をしているからです。

したがって、残業代を無くすことのできる制度は、あくまでも例外であり、法律に定められた要件を満たさない限り、適用することはできません。自分の処遇に不安なら、まずは弁護士の無料相談を活用できます。

残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

営業職によくあるサービス残業の具体例

次に、営業職でよくある、違法な残業の例について紹介します。

ブラック企業では、残業代の未払いはよくありますが、営業職は特に顕著です。むしろ労働者でも「営業なら残業代がなくてもしかたない」といった考えに染まっている人もいます。

違法な残業を「当然のことだ」と我慢する必要はありません。残業代が払われずに働いていれば、違法なサービス残業だからです。

営業手当の悪用のケース

営業職では、「営業手当」という名称の給料が払われている例が多いです。この営業手当が悪用されると、未払い残業代が生じる原因となります。

ブラック企業は「手当は残業代に充当する。それ以外に残業代は不要」といった誤った考えを持っていることがあります。営業は残業するから、あらかじめ固定の手当を払い、それで終わらせようというわけです。このような方法を、「固定残業代」「みなし残業」などと呼びます。

しかし、固定残業代を払ったからといって、残業代はなくなりません。むしろ、営業手当が基本給と区別され、かつ、営業手当でいくらの残業代が払われたか明らかであり、差額が発生する場合には追加で払わなければ、固定残業代として有効にはなりません。

固定残業代」「みなし残業」の解説

事業場外労働みなし労働時間制の悪用のケース

外回りの多い営業マンほど、未払いの残業代が発生しがちです。その理由に「事業場外労働みなし労働時間制」の悪用があります。

外回りには、既存顧客の御用聞き、地域のルート営業、飛び込み営業などの種類があります。オフィス外で活動するので「労働時間を把握しづらい」という特色があります。

事業場外労働みなし労働時間制なら、事業場外で働き、労働時間を把握しづらいとき、会社の定めた所定労働時間、業務に通常要する時間(もしくは労使協定で定めた時間)のいずれかだけ、労働したものとみなすことができます。

この制度を有効活用すれば、労働時間を把握せず、残業代も払わずに済みます。

しかし、事業場外労働みなし労働時間制は、労働者の権利をなくす強い効果があるので、厳しい要件を満たさなければならず、悪用は許されません。次のように、会社が努力して労働時間を把握できるなら、利用はできません。

  • グループで事業場外労働に従事し、そのグループ内に、労働時間を管理する社員がいる場合
  • 携帯電話やメールなどで、随時上司の指示を受けながら事業場外労働をする場合
  • 会社から訪問先や帰社時刻を具体的に指示されて事業場外労働をする場合

事業場外労働みなし労働時間制が無効だと、もらえていなかった残業代を請求することができます。

残業代を取り戻す方法」の解説

出来高払い制の悪用のケース

給料の一部が、営業であげた売上に連動して決められる制度を「出来高払い制」といいます。この制度を採用すると、「時間」ではなく「成果」による評価の側面が強まります。歩合給やインセンティブ給などと呼ばれることもあります。

出来高払い制が悪用されると、残業代の払われない、違法なサービス残業が生じます。売上で評価される性質が強くても、長時間労働を抑止するため、残業代は不可欠です。

出来高払い制だと、残業代の計算方法が通常とは異なります。

  • 固定給/年間の月平均所定労働時間数+出来高払い制の給料/当該賃金算定期間の総労働時間数

なお、出来高払い制でも、給料を労働時間で割った額が、最低賃金を下回ると違法です。最低賃金は、すべての労働者に適用される最低限度の保障だからです。

外注化の悪用のケース

営業職のなかには、「完全出来高払い制」で働く人もいるでしょう。「フルコミッション制」と呼ばれることもあります。要は、給料が、完全に売上と連動しているというケースです。

しかし、これらの制度はいずれも、雇用契約を結ぶ労働者であれば違法です。労働基準法では、出来高払い制には「保障給」を払う必要があるからです。そのため「売上ゼロなら、給料はなし」という扱いは、労働基準法違反であり、違法です。

完全出来高払い制ないしフルコミッション制は、「請負」なら採用できますし、「請負」ならそもそも残業代も発生しません。ただし、雇用か請負かは、その働き方の実態で決まるので、次のような営業は「雇用」です。

  • 業務の内容、方法を、具体的な指示、命令される
  • 指示された仕事を断れない
  • 時間的、場所的に、拘束されている
  • 業務を第三者に外注できない
  • 会社指定の備品、経費を利用している
  • 他社からの受注を制限され、専属で活動している

労働者だったはずの営業職を、外注の個人事業主扱いするのは、ブラック企業の典型例。実質が「雇用」なら、形式が「請負」でも完全出来高払い制ないしフルコミッション制は違法です。

残業代の請求書の書き方」の解説

営業が残業代を請求する時の注意点

最後に、営業職が残業代請求するとき、注意すべき点を解説します。

営業でも残業代が請求できるとはいえ、会社が誤った考え方だと、請求は難航しがちです。ポイントを押さえ、労働基準法にしたがった損のない請求をしなければなりません。

あくまで労働時間にしたがって残業代を計算する

まず「営業マンだから残業代はない」というブラック企業の発想が誤りだと、よく理解してください。このような精神論、根性論から、残業代が払われないのを我慢してはなりません。

売上や利益への貢献にかかわらず、あくまで労働時間にしたがって残業代を計算しましょう。やる気が高まると、会社のためにサービス残業してしまう営業も多くいます。しかし、それは会社(や経営者)の得にしかならず、労働者には損しかありません。

残業代の計算方法」の解説

残業の証拠は労働者側で集める

いざ残業代請求しようにも、証拠がなければ難しいケースもあります。会社が、交渉で残業代を払ってこないと、労働審判や訴訟は、証拠なしには勝てません。法的な手続きで、残業時間を証明する責任は、労働者側にあるからです。

しかし、これまで残業代が払われなかった営業職が、残業時間を証明するハードルは高いと言わざるを得ません。外回りの活動の多い営業でも、次の資料が証拠として活用できます。

  • オフィスの入退出記録
  • オフィスのセキュリティカードの記録
  • 交通系ICカードの利用明細
  • 業務日報
  • 社用車のタコグラフ

会社側でタイムカードなど、有用な資料を用意しているとは期待できないでしょう。そのため、労働時間の証明は、会社の協力なく進めなければなりません。

残業の証拠」の解説

「営業らしい働き方」ができているか

最後に、「営業らしい働き方」ができているか、よく振り返ってください。

確かに、営業職は、一部、残業代といった考えに向かない面があります。しかし、それはあくまで「営業らしい働き方」ができている方に限ります。営業といいながら、実際は雑用や奴隷のように走り回り、残業代すら払われないと踏んだり蹴ったりではないでしょうか。

営業だからこそ享受できる場所や時間の裁量がなければ、違法なサービス残業のおそれがあります。IT技術の進む現代、スマホやクラウドサービスで、オフィス外の活動でも拘束される例も珍しくありません。むしろ、労働時間を把握できそうな場合には、「違法残業(サービス残業)」となるおそれが高いといってよいでしょう。

特に、情報技術の進歩した現代では、スマートフォン、クラウドサービスなど、外回り営業マンの労働時間、残業時間を把握する方法は、たくさん用意されています。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、営業職によくある、違法なサービス残業について解説しました。

営業職でも、他の職種と、適用される法律そのものに変わりはありません。そのため、残業代を請求できるのは当然であり、「営業職は残業代が出ないのが当然」という考えは誤りです。払われるべき残業代をもらえず働かされるサービス残業が違法なのは、営業職であっても同様です。

同じ会社なのに、オフィス内で働く事務職には残業代が払われ、営業には残業代がないのは、不公平であり、不当な扱いだともいえます。確かに営業だと、売上や利益といった「成果」が重視される傾向にあり、成果が出ていないと収入が少なくなることもあります。それでもなお、働いた時間の対価として、残業代は請求することができます。

不当な扱いを受けた営業職の人は、会社に残業代請求をして、是正を求めるべきです。残業代請求を検討している場合には、ぜひ一度、弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 「営業だから」という理由で残業代を払わないのは、違法な扱い
  • 営業は、時間評価になじみづらく、営業手当や労働基準法の制度が悪用されやすい
  • 営業で、残業代がもらえないなら、その分だけ自由な働き方、裁量が許されるべき

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