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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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変形労働時間制とは?メリットとデメリット、残業の扱いと注意点をわかりやすく解説

変形労働時間制」は、繁忙期と閑散期に応じて労働時間を柔軟に調整できる制度です。企業にとっては、生産性向上やコスト削減に役立つ一方で、労働者にとっては長時間労働や生活リズムの乱れといったデメリットが生じてしまうおそれがあります。

変形労働時間制を口実に「残業代を払わない」と反論されることがありますが、同制度は本来、労働時間が柔軟に調整できるだけで、残業代を減らしたり、無くしたりする制度ではありません。ただ、変形労働時間制が適用されていると、「どの時間が残業なのか」をしっかり理解しなければ、残業代を正確に計算できないため、違法な未払いが生じてしまいがちです。

今回は、変形労働時間制の基本的な仕組みや、残業の扱い、制度導入におけるメリットとデメリットについて、労働者が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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変形労働時間制とは

変形労働時間制とは、一定の期間内で労働時間を柔軟に調整できる労働時間制度です。まずは、変形労働時間制の基本的な知識について、わかりやすく解説します。

変形労働時間制の意味

一般的な労働時間制(固定労働時間制)は、労働基準法32条による「1日8時間、1週40時間」(法定労働時間)の制限があり、これを超える労働は「残業」となり、36協定を締結した上で、残業代を払う必要があります。また、1週1日もしくは4週間を通じて4日の休日を与える必要があります。

変形労働時間制はこのような基本を修正し、あらかじめ設定した期間内の総労働時間を基準に、1日や1週間の労働時間を柔軟に調整することができる制度です。

具体的には、決められた一定期間(例えば1ヶ月、1年、1週間)において、週の平均労働時間が40時間以内になるよう総労働時間を調整すれば、その範囲内で働く時間を自由に調整できます。その範囲内に収まれば、「1日8時間、1週40時間」を超えても残業にならず、残業代は不要です。

変形労働時間制は、繁閑に差のある業種において、繁忙期に長時間働いた分、閑散期には短時間の働きに留めることで調整し、長く働いた分の残業代を免れられる効果があります。

人手不足なのに雇わない理由」の解説

変形労働時間制が導入された理由と背景

変形労働時間制が導入される理由は、時期によって業務量に変動があるからです。

ホテルや旅館、飲食店のように、忙しい時期に多くの人員が必要なのに、閑散期はその必要性が下がる業種では、労働需要の増減に対応するため変形労働時間制が採用されます。変形労働時間制なら、繁忙期に多くの人員を配置できる一方、閑散期は労働時間を減らしてコストを削減できます。

令和4年就労条件総合調査(厚生労働省)によれば、変形労働時間制を採用する会社は全体の約51%(その適用を受ける労働者は全体の約42%)であり、例外的な位置付けとはいえ、多くの会社で利用されています。

令和4年就労条件総合調査(厚生労働省)

閑散期にゆっくり休めるメリットを労働者が生かせるなら、変形労働時間制は、労使双方のニーズに合った良い制度です。しかし、制度が悪用され、会社の都合だけで変形労働時間制が不適切に運用されると、労働者には大きなデメリットがあります。

ブラック企業の特徴と見分け方」の解説

変形労働時間制とその他の制度の比較

変形労働時間制のほかにも、通常のルールを修正して柔軟な働き方を実現する方法があります。よく似た制度と区別することで、変形労働時間制を深く知ることができます。

シフト制との違い

シフト制は、契約時に労働日や時間を定めず、1週間や1ヶ月単位で事前に日時を指示して働かせる方法です。シフトは使用者の都合で決められ、労働者の希望する日数よりも多かったり少なかったりする点が、変形労働時間制との大きな違いです。シフト制の場合、実際の労働日は「1日8時間、1週40時間」の固定労働時間制が適用されます。

裁量労働制との違い

裁量労働制は、専門性の高い労働者について、実際の労働時間によらず、一定の時間だけ働いたものとみなす、「みなし労働時間制」の一種です。始業・終業も労働者が裁量をもって決めることができ、会社の指揮命令がされない点が、変形労働時間制との違いです。その分、裁量労働制が適切に運用されれば、みなし時間が法定労働時間を超えるケースや休日手当、深夜手当を除いて、残業代は生じません。

裁量労働制の違法性」の解説

変形労働時間制の種類

変形労働時間制は、一定の期間中の労働時間を平均することができ、対象期間の単位によって1ヶ月・1年・1週間の3種類と、フレックスタイム制が存在します。これらの変形労働時間制のタイプは、企業の業務内容や繁閑の時期に応じて、使い分けられます。

1ヶ月単位の変形労働時間制(労働基準法32条の2)

1ヶ月単位の変形労働時間制(労働基準法32条の2)は、1ヶ月の総労働時間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間以内(特例事業は44時間)になるよう配分する制度です。この制度によれば、1ヶ月のうちに「40時間×週の数分」の労働を、残業代なしに行うことができます。

1ヶ月単位の変形労働時間制は、月内において繁閑の差のある企業で有効です(例えば、月末月初が繁忙期である場合など)。総労働時間の限度は、月の暦日数によって決まります。

月の暦日数総労働時間
28日160.0時間
29日165.7時間
30日171.4時間
31日177.1時間

1ヶ月単位の変形労働時間制の導入には、労使協定や就業規則などに定めることが必要であり、これらの定めなく運用されているなら違法です。なお、常時10名以上の社員を使用する事業場では、就業規則の届出が義務とされています(労働基準法89条)。

1年単位の変形労働時間制(労働基準法32条の4)

1年単位の変形労働時間制(労働基準法32条の4)は、1ヶ月以上、1年までを単位として、その期間中の総労働時間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間以内(特例事業も同様)になるよう配分する制度です。季節性やシーズンがあるといったように1年のなかで繁閑の偏りのある業種で利用されます。

1年単位の変形労働時間制では、1年間の労働時間の限度は次のようになります。

年の暦日数総労働時間
365日2091.4時間
366日2085.7時間

労働時間の分配は自由ですが、「ある1ヶ月は31日全て労働日」といった過剰な偏りがあると労働者の負担が大きいため、1年単位の変形労働時間制におけるシフトには、次のルールがあります。

  • 1年あたりの労働日数:280日(年間休日85日)
  • 1日あたりの労働時間:10時間まで
  • 1週あたりの労働時間:52時間まで
  • 連続労働日数:6日まで

1ヶ月を超える単位の変形労働時間制は、労使協定によって定める必要があり、労働基準監督署に届け出る義務があります。

年間休日の平均」の解説

1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法32条の5)

1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法32条の5)は、「1日10時間以内、1週40時間以内(特例事業も同様)」の範囲で、1週間の労働時間を調整できる制度です。

1週間単位の非定型的変形労働時間制は、業務の内容による制限があり、「日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、かつ、これを予測して就業規則等により各日の労働時間を特定することが困難である」と認められる事業に適用されるものであり、労使協定の届出を要します。具体的には、小売業、旅館、料理店、飲食店のうち、常時30人未満の労働者を使用する事業に限られます。これらの業種は、繁閑の差が日ごとにあり、天候など外的な要因によって集客に差が出やすく、労働時間を1日ごとに柔軟に定める意味があるからです。

ただし、その週の労働時間について、やむを得ない事情がない限り、少なくとも前週までに書面で通知する必要があります(なお、前日までならシフト変更も可能)。

1日の残業時間の上限」の解説

フレックスタイム制(労働基準法32条の3)

最後に、フレックスタイム制(労働基準法32条の3)も、変形労働時間制の一種に分類されます。フレックスタイム制は、1日・1週ごとに労働時間の規制をせず、3ヶ月以内の清算期間の総労働時間の枠内で、労働者が毎日の始業時刻と終業時刻を自由に決めて勤務する制度です。

他の変形労働時間制では、労働時間を会社が決めるのに対し、フレックスタイム制は労働者の裁量において自由に管理できる点に違いがあります。フレックスタイム制の導入には労使協定の作成が必要です(清算期間が1ヶ月を超える場合は届出も必要)。

会社は、コアタイム(必ず出勤すべき時間)とフレキシブルタイム(いつ出社してもよい時間)を、就業規則で設けることもできます。

フレックスタイム制の残業代」の解説

変形労働時間制のメリットとデメリット

変形労働時間制には、労使双方にとってメリットとデメリットがあります。

制度を導入する企業にとって、メリットがあるのは当然ですが、正しく活用すれば労働者にもメリットがあります。しかし、悪用されるとデメリットが強調されてしまうため要注意です。

労働者側のメリット

変形労働時間制の労働者側のメリットは、以下の通りです。これらのメリットを活かせば、変形労働時間制は労働者にとって柔軟に働くための「配慮」として機能します。

閑散期に労働から解放されてプライベートを確保できる

変形労働時間制だと、勤務時間が繁忙期は長くなる分、閑散期は短くなります。業務の少ない時期は休暇を取りやすく、プライベートな時間を確保できるため、家族との時間を大切にしたい人、メリハリを付けて集中して働きたい人に向いています。

閑散期に長めの休暇を取りやすくなり、リフレッシュのための時間を確保しやすいです。定められた期間を通じてみれば、バランスの取れた働き方が実現できます。

繁閑の差によらず収入が安定する

通常の労働時間制だと、繁忙期は労働時間が増える分だけ残業代によって収入が増え、閑散期は収入が減るといったように、労働時間の変動が収入に直結します。変形労働時間によって均すことで、収入の変動への影響を減らすことができます。

労働時間を事前に計画することで管理できる

変形労働時間制では、労働時間のスケジュールが事前に計画されるため、繁忙期・閑散期を事前に把握できます。生活リズムや個人の予定を調整しやすく、家事や育児などの家庭の事情や、プライベートの用事に支障を生じさせず計画的に働くことができます。

長時間労働の問題点と対策」の解説

企業側のメリット

変形労働時間制の企業側のメリットは、以下の通りです。これらのメリットを活かせば、業務の効率化やコスト削減など、企業経営の目的を達成するための有効な手段となります。

繁閑に応じた人員配置によって労働力を効率的に利用できる

企業にとって、変形労働時間制を導入する最大のメリットは、繁忙期と閑散期に合わせた柔軟な人員配置が可能となることです。

業務量が多い時期には労働時間を増やし、少ない時期には短縮することによって、限られた労働力を必要性の高い時期に、効率的に配分することができます。これによって、余剰な労働力を雇うことなく、無駄な人件費を削減しながら生産性を高めることができます。

繁忙期の労働力を確保しやすくなる

通常の労働時間制度だと、繁忙期に必要な人員を確保するために、追加の採用やアルバイト社員、派遣スタッフの募集といった対策を取らなければなりません。変形労働時間制を導入すれば、既存の労働力を調整して、ある程度繁忙期に対応できるようになります。

労働者の負担を軽減することができる

変形労働時間制を利用すれば、従業員に過度な負担をかけることなく、バランスの良い働き方をさせることができます。通常の労働時間制のままだと、繁忙期に集中的に働かせたとしても閑散期に労働時間を減らして調整することができません。

過剰労働による疲労や健康リスクを軽減することができる結果、労働者のモチベーションの向上や、離職率の低下に繋がります。

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労働者側のデメリット

変形労働時間制の労働者側のデメリットは、以下の通りです。デメリットが現実化すると、心身に大きな負担がかかったり、収入に不安が生じたりなど、不利益はとても大きいものです。

繁忙期に長時間労働を強いられる

変形労働時間制では、繁忙期の長時間労働がある程度許容されます。また、閑散期で調整をすれば、その分の残業代も受け取れません。その結果、労働時間が長くなりすぎると心身の負担が大きくなり、過労や健康被害が生じるリスクがあります。

不規則な労働時間によって生活リズムが崩れる

変形労働時間制では、繁忙期と閑散期に応じて労働時間が大きく変動するため、一定のリズムで働くのが難しくなります。月や週ごとに労働時間が不規則に変動すると、十分な休息が取れず、体調を崩してしまう危険があります。

企業のスケジュールで働く時間が左右されるので、自分の生活と働き方が合っていないと、かえって自由度が低くなり、家庭や個人の予定と合わせられなくなります。

残業代の支払いが減少する可能性がある

変形労働時間制では、あらかじめ決められた期間の総労働時間が法定内であれば、繁忙期に長時間働いても残業と見なされません。そのため、通常の労働時間制であれば受け取れたはずの残業代がもらえず、労働時間の割に収入が増えないことがあります。

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企業側のデメリット

変形労働時間制の企業側のデメリットは、以下の通りです。

変形労働時間制は、労働者に不利益がある分、違法な運用は絶対に許されません。短期の利益のために悪用するのではなく、社員との長期的な信頼関係を重視し、健全な労働環境を目指すべきです。

労働時間管理が複雑化して管理コストが増加する

変形労働時間制の下では、通常の労働時間制より管理が煩雑です。

労働時間を、日々、週、月ごとに管理し、繁閑に応じて正しく調整されているかを確認する必要があります。管理部門の負担が増えると、かえってコストが増えてしまいます。労使協定や就業規則など、法律上の要件を満たすための手続きにも手間がかかります。

適切な管理を怠っているのに変形労働時間制を導入すると、残業代請求などといった労使トラブルの発生するリスクが高まります。

閑散期の従業員のモチベーションが低下する

変形労働時間制では、閑散期に労働時間が削減されます。閑散期が続くと、労働者が生活に不安を感じたり、仕事を忘れたりして、モチベーションの低下を引き起こすことがあり、繁忙期を前に離職してしまう危険があります。

法的なトラブルが発生しやすくなる

変形労働時間制を導入することで、繁忙期には労働者に長時間労働を求めることになります。従業員の健康リスクが高まり、うつ病や適応障害といった精神障害にかかるなど、労災のトラブルが生じるおそれがあります。

適切に労働時間を管理しなければ、未払い残業代によるトラブルも生じます。

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変形労働時間制の導入をする手順

変形労働時間制を企業が導入するには、適切な手続きを踏まなければなりません。

企業側がしっかりと理解する必要がありますが、労働者側でも、自身の勤務先の制度に違法がないかを知るために、以下のステップを知っておくようにしてください。

STEP

期間と所定労働時間を決定する

まず、「変形労働時間制の種類」のうちで、どの制度を選択するかを決定します。これまでの社内の働き方を振り返って、繁忙期と閑散期が、どれくらいのタイミングで訪れるかを分析することで、適した変形労働時間制のタイプを知ることができます。

STEP

対象者を決定する

次に、変形労働時間制の対象となる労働者の範囲を決定します。

変形労働時間制は、必ずしも全社的に導入しなければならないわけではなく、ある部署や店舗などを対象とすることもできます(ただ、個人ごとに適用の有無を変えると、かえって管理の負担が大きくなってしまいます)。

STEP

就業規則の見直し・変更をする

変形労働時間制が、労働契約の内容となっている必要があるため、就業規則に明記して、労働者に対して周知します。

STEP

労使協定を締結する

変形労働時間制を導入するためには、労使協定を締結する必要があります(1ヶ月単位の変形労働時間制のみ、就業規則に定める場合には労使協定は不要)。

労使協定に必要事項を定めて、労働者の代表(過半数の労働者が加入する組合または労働者の過半数代表者)との間で締結します。

STEP

労働基準監督署に届出をする

労使間で締結した労使協定は、労働基準監督署に提出し、届出を行う必要があります(清算期間が1ヶ月以内のフレックスタイム制は届出不要)。変形労働時間制の導入が適法であることについて行政の監視を受け、労働者を保護するためです。

STEP

労働者に説明して周知する

変形労働時間制の対象者については、労働契約の内容として同意を得る必要があります。制度の趣旨や運用方法をよく説明し、理解を深めなければなりません。説明会を開催したり、人事部の面談で説明をしたりするのが通例です。

STEP

適切に運用して定期的に見直しする

変形労働時間制を導入した後、運用も適切に行わなければなりません。変形労働時間制が実際の働き方に合っていたかどうか、現場のフィードバックを受けて定期的に見直しを行う必要があります。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

変形労働時間制でも残業代が請求できる

変形労働時間制でも、残業代を請求することができます。労働時間の考え方について修正するに過ぎず、働く時間が長くなれば残業となる場合があるからです。

ただし、変形労働時間制だと「どの時間が残業となるのか」を理解しなければならず、かつ、その残業時間の把握や証拠の収集が困難となってしまう場合があります。

変形労働時間制で残業となる時間とは

残業には「法定時間外労働」と「所定時間外労働(法定時間内残業)」の2種類があります。

  • 法定時間外労働
    「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えた労働のこと。労働基準法37条によって時間外割増賃金の支払いが義務付けられている。
  • 所定時間外労働(法定時間内残業)
    会社ごとに定めた労働時間(所定労働時間)は超えるが、法定労働時間を超えない労働。例えば、1日7時間30分労働の会社で、7時間30分を超え8時間までの労働。法的には割増賃金の支払いは不要であり、残業代の払い方は労働契約の内容に従う。

変形労働時間制において、どの時間が残業になるのかを知るには、「法定労働時間」をどのように考えるかを理解する必要があります。

変形労働時間制では、会社が、1日8時間を超えて働かせるとした日、1週40時間を超えて働かせることとした週は、「会社が定めた時間」が法定労働時間となり、これを超えた時間が残業となります(例えば、「10月1週目は45時間労働」とした場合、45時間を超えた労働のみが法定時間外労働となります)。

一方、「1日8時間、1週40時間」を超えない労働時間とした日や週は、原則通りの法定労働時間となり、これを超えた分が残業となります(例えば、「月曜日の労働時間は6時間」とした場合、6時間を超えても、8時間を超えて働かない限り法定時間外労働とはならず、残業代も発生しません)。

更に、変形労働時間制が適用される期間の労働時間の総枠もまた法定労働時間となります。前述の総枠を超えた分については残業(法定時間外労働)となります。

詳しい残業時間の把握方法を、具体例に沿って解説します。

【1ヶ月単位の変形労働時間制における残業とは】

  • 1日について、就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその時間。それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。
  • 1週について、就業規則その他これに準ずるものにより40時間を超える時間を定めた週はその時間。それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く)
  • 変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①または②で時間外労働となる時間を除く)

【1年単位の変形労働時間制における残業とは】

上記のうち「就業規則その他これに準ずるものにより」を「労使協定」と読み替える。

【1週単位の非定型変形労働時間制における残業とは】

  • 事前通知により所定労働時間が8時間を超える時間(それが10時間を超える場合には10時間)とされている日については当該所定労働時間を超えた時間、所定労働時間が8時間以下とされている時間については8時間を超えた時間
  • 1週間につき、40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く)

労働時間の定義」の解説

変形労働時間制における残業代の計算方法

どの時間を「残業」としてカウントするかを理解すれば、その後の残業代の計算方法は、変形労働時間制でも、通常の労働時間制でも変わりはありません。したがって、変形労働時間制の残業代についても、次の計算式で算出します。

残業代の計算方法
  • 残業代 = 基礎単価(基礎賃金/月平均所定労働時間) × 割増率 × 残業時間

例えば、以下の具体的なケースにおいて、残業代の計算の例を示します。

【事案】

  • 残業代の基礎単価は2,000円とする。
  • 変形労働時間制が適用される月の日数は30日とする。
  • 25日から28日まで毎日10時間の労働があった。

【就業規則】

第X条(1ヶ月単位の変形制)

1. XX部の社員には、各月1日を起算日とする1ヶ月単位の変形労働時間制を適用する。
2. 所定労働時間、始業・終業時刻および休憩時間は、以下の通りとする。労働日は、各単位期間の開始日の前日までに、各社員に書面にて通知するとともに、提示する。

スクロールできます
時期所定労働時間始業終業休憩
1日〜24日7時間9:0017:0012:00~13:00
25日〜末日9時間9:0019:0012:00~13:00

【残業代の計算】

2,000円(基礎単価)×1.25(割増率)×4(残業時間)=10,000円

残業代の計算方法」の解説

変形労働時間制の悪用には注意する

最後に、変形労働時間制の採用された会社で働く労働者が、注意しておくべきポイントについて解説します。制度が悪用されると、労働者の不利益は大きいため、確認しておいてください。

未払い残業代が発生しやすい

変形労働時間制は、労働時間制度の基本を修正する例外的なものです。そのため、知識が追いつかず、制度の運用を誤った結果、未払い残業代が生じてしまうことがあります。

本来、変形労働時間制は、業務の実態に合わせて仕事の少ない時期の労働時間を減らすメリットがあります。しかし、悪質な会社では、業務量が減らないにもかかわらず、変形労働時間制を反論にして残業代を払おうとしないことがあります。変則的な労働時間をとって残業時間を曖昧にし、残業代を免れようとする会社を許してはなりません。

残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

安全配慮義務違反になりうる

変形労働時間制では、一定の時期に労働が集中します。繁閑の差があると、閑散期の労働時間が短い分、繁忙期の労働時間が長くなり、きつい労働を強いられるケースもあります。

しかし、たとえ労働時間を変形できても、際限なく働かせられるわけではありません。残業代を払った場合でも、変形労働時間のせいで労働がきつく耐えられないなら、会社が労働者に対して負うべき安全配慮義務に違反しているおそれがあります。

変形労働時間制を採用するには、労使協定または就業規則において、各週・各日の所定労働時間を具体的に特定する必要があります。裁判例でも「業務の都合により1ヶ月を通じ、1週平均38時間以内の範囲内で勤務を指定し、就労させることがある」といった定めが、事前に所定労働時間を特定していないとして違法と判断した例があります(大星ビル管理事件:最高裁平成14年2月28日判決、日本レストランシステム事件:東京地裁平成22年4月7日判決など)。

安全配慮義務」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、変形労働時間制についての基本を解説しました。

変形労働時間制は、労働時間を効率的に管理することを目的として導入されることが多いですが、労働者にとっては、長時間労働や不規則な勤務スケジュールを強いられてしまう危険があります。労働者として、自身の権利を理解し、残業代の支払いが正しくされているか、労働時間が過度な負担となっていないかどうか、確認することが重要です。

変形労働時間制は、違法に残業代の支払いを免れる反論として悪用されてしまう側面があります。「変形労働時間制だから残業代は払わない」というのは誤りであり、違法であるのが明らかです。適正に運用されないなら、変形労働時間制の無効を主張し、残業代を請求すべきです。

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