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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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変形労働時間制とは?デメリットしかない?弁護士がわかりやすく解説

変形労働時間制とは、業務の繁閑に応じて労働時間を柔軟に調整するための制度です。

企業にとって、生産性向上や人件費削減などのメリットがある一方、労働者にとっては長時間労働につながったり残業代が減ったりといったデメリットがあります。実際にどのような働き方になるかを知らないと、「デメリットばかり」と不満を感じ、トラブルの原因になることもあります。

一方で、変形労働時間制は法律で認められた制度であり、適切に運用されれば、必ずしも不利になるとは限りません。労働時間を柔軟に調整するもので、残業代を直接減らしたり無くしたりするものではないので、制度の仕組みを理解し、残業代は正確に計算すべきです。

今回は、変形労働時間制の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、残業代のトラブルになるケースについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 変形労働時間制は繁閑に応じて労働時間を柔軟に調整する制度である
  • 平均して法定労働時間を超えなければ、特定の日・週に長く働くことが可能
  • 制度が悪用されると、長時間労働や未払い残業代の温床となりやすい点に注意

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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変形労働時間制とは

変形労働時間制とは、一定の期間内で労働時間を柔軟に調整できる労働時間制度です。まずは、変形労働時間制の基本的な知識について、わかりやすく解説します。

変形労働時間制の意味

変形労働時間制とは、1ヶ月、1年、1週間といった単位期間内において、所定労働時間を平均して週の法定労働時間(40時間)を超えなければ、特定の日または週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。適法に運用されれば、業務の繁閑に応じた労働時間の配分、労働時間の短縮、休日の増加といった調整が可能です。そして、単位期間内で調整することで法定労働時間内に収まれば、残業とはならず、残業代の支払いは不要です。

通常の固定労働時間制では、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働が残業となり、残業代の支払いを要します。また、1週1日または4週4日の法定休日が必要となります。変形労働時間制では、この基本を修正し、あらかじめ設定した期間内の総労働時間を基準に、日や週の労働時間を柔軟に調整することができます。

変形労働時間制が導入される理由と背景

変形労働時間制が導入される理由は、時期による業務量の変動にあります。

変形労働時間制は、繁閑に差のある業種において、繁忙期に長時間働いた分、閑散期には短時間の働きに留めることで調整し、長く働いた分の残業代を免れる効果があります。

ホテルや旅館、飲食店のように、忙しい時期に多くの人員が必要なのに、閑散期はその必要性が下がる業種では、労働需要の増減に対応するため変形労働時間制が採用されます。変形労働時間制なら、繁忙期に多くの人員を配置できる一方、閑散期は労働時間を減らしてコストを削減できます。

令和7年就労条件総合調査(厚生労働省)によれば、変形労働時間制を採用する会社は全体の約60.2%であり、大企業ほど多く導入される傾向が見られます。

閑散期にゆっくり休めるメリットが活かせるなら、変形労働時間制は労使双方のニーズに合っていますが、制度が悪用され、会社の都合で不適切な運用をされると、労働者にとって大きなデメリットがあります。

変形労働時間制とその他の制度の比較

変形労働時間制のほかにも、通常のルールを修正して柔軟な働き方を実現する方法があります。似た制度と区別することで、変形労働時間制をより深く知ることができます。

シフト制との違い

シフト制は、契約時に労働日や時間を定めず、1週間や1ヶ月単位で事前に日時を指示して働かせる方法です。シフトは使用者の都合で決められる(労働者の希望日数よりも増減する)点が、変形労働時間制との違いです。シフト制の場合、実際の労働日については法定労働時間(1日8時間・週40時間)が適用されます。

シフトカットの違法性」の解説

裁量労働制との違い

裁量労働制は、専門性の高い労働者について、実際の労働時間によらず、一定の時間だけ働いたものとみなす、「みなし労働時間制」の一種です。

始業・終業を労働者の裁量で決められる点が、変形労働時間制との違いです。裁量労働制が適切に運用されれば、みなし時間が法定労働時間を超える場合や休日・深夜を除き、残業代が生じないこととなります。

裁量労働制の違法性」の解説

変形労働時間制の種類

変形労働時間制は、対象期間の単位によって1ヶ月・1年・1週間の3種類が存在します。なお、フレックスタイム制も広義の変形労働時間制に含め、4種類とされることもあります。

1ヶ月単位の変形労働時間制

1ヶ月単位の変形労働時間制(労働基準法32条の2)は、月の総労働時間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間以内になるよう調整できる制度です。

1ヶ月単位の変形労働時間制は、月内において繁閑の差のある企業で有効です(例えば、月末月初が繁忙期である場合など)。総労働時間の限度は、月の暦日数によって決まります。

月の暦日数総労働時間
28日160.0時間
29日165.7時間
30日171.4時間
31日177.1時間

1ヶ月単位の変形労働時間制の導入の際は、就業規則または労使協定に、変形期間(1ヶ月以内)、変形期間の起算日、各日及び各週の労働時間を具体的に定める必要があります。常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則の届出が義務とされるため(労働基準法89条)、就業規則への記載が不可欠であり、労使協定による場合は労働基準監督署長への届出も必要です。

1ヶ月単位の変形労働時間制における労働時間の特定は、実務上、月ごとの勤務割表(シフト表)を作成する方法で行うことが多いです。ただし、就業規則または労使協定で、各勤務の始業・終業時刻、勤務割表の作成手続や周知方法などをあらかじめ定めておかなければなりません。また、原則として変形期間の開始前までに各日の勤務を具体的に特定し、労働者に周知する必要があります。

1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制(労働基準法32条の4)は、1ヶ月を超え1年以内の期間を平均して週40時間以内となるよう調整できる制度です。

季節性のある業種など、1年の中で繁閑の偏りがある業種で採用されます。1年単位の変形労働時間制において、年間の労働時間の限度は次のようになります。

年の暦日数総労働時間
365日2091.4時間
366日2085.7時間

労働時間の分配は自由ですが、「ある1ヶ月は31日全て労働日」といった過剰な偏りは労働者の負担が大きいため、1年単位の変形労働時間制におけるシフトには、次のルールがあります。

  • 1年あたりの労働日数:280日(年間休日85日)
  • 1日あたりの労働時間:10時間まで
  • 1週あたりの労働時間:52時間まで
  • 連続労働日数:6日まで

1年単位の変形労働時間制は、労使協定の締結と届出が必須となり、就業規則への記載も必要です。労使協定には、対象労働者の範囲、対象期間と起算日、特定期間(繁忙期)、労働日及び労働日ごとの労働時間、有効期間を含める必要があります。

1週間単位の非定型的変形労働時間制

1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法32条の5)は、「1日10時間以内、1週40時間以内(特例事業も同様)」の範囲で、1週間の労働時間を調整できる制度です。

1週間単位の非定型的変形労働時間制は、規模30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店などに限って導入可能であり、労使協定の締結と届出が必要です。1週間の所定労働時間を40時間以下とした上で、各日の労働時間は当該1週間が開始する前に書面で労働者に通知しなければなりません。

残業時間の上限」の解説

フレックスタイム制

フレックスタイム制も、広義には変形労働時間制の一種とされます。

この制度では、一定の清算期間(最長3ヶ月)の総労働時間をあらかじめ定め、その範囲内で労働者が各日の始業・終業時刻を自由に決定できる制度です。日々の労働時間を業務の状況や個人の都合に合わせて調整できるため、ワークライフバランスの向上に寄与します。

導入にあたっては、就業規則への規定と労使協定の締結が必要となります(清算期間が1ヶ月を超える場合は労働基準監督署への届出義務があります)。

フレックスタイム制」の解説

変形労働時間制のメリット

変形労働時間制には、労使双方にとってメリットがあります。制度を導入する企業にメリットがあるのは当然ですが、正しく活用すれば労働者にもメリットがあります。

労働者側のメリット

変形労働時間制のメリットを活かせば、労働者にとって柔軟な働き方を実現できます。労働者側のメリットは、以下の通りです。

閑散期にプライベートを確保しやすい

変形労働時間制だと、繁忙期の労働時間が長くなる一方、閑散期は短くなります。

そのため、業務の少ない閑散期には休暇を取りやすく、プライベートを確保できるため、家族との時間を大切にしたい人、ワークライフバランスを維持したい人などにとって、メリハリを付けて集中して働くことが可能となります。

繁閑の差によらず収入が安定する

通常の固定労働時間制の場合、繁忙期は労働時間が増える分だけ残業代が支払われるものの、閑散期には手取りが減ってしまうことがあります。変形労働時間制であれば、労働時間の変動が、直ちに収入の増減に直結することを避けられます。

労働時間を計画的に管理できる

変形労働時間制では、労働時間のスケジュールが事前に計画されるため、繁忙期・閑散期を把握することができます。生活リズムや個人の予定を調整しやすく、家事や育児などの家庭の事情や、プライベートの用事に支障を生じさせず、計画的に働くことができます。

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企業側のメリット

変形労働時間制は、企業側にとっても、業務の効率化やコスト削減などの有効な手段として活用できます。

繁閑に応じた人員配置が可能となる

企業にとって、変形労働時間制を導入する最大のメリットは、繁忙期と閑散期に合わせた柔軟な人員配置が可能となることです。

業務量が多い時期は労働時間を増やし、少ない時期に短縮することで、限られた労働力を、必要性の高い時期に効率的に配分できます。これにより、余剰の労働力を雇うことなく、無駄な人件費を削減しながら生産性を高めることができます。

繁忙期の労働力を確保しやすい

通常の固定労働時間制では、繁忙期に必要な人員を確保するために、追加の採用やアルバイト社員、派遣スタッフの募集といった対策が必要となります。変形労働時間制を導入すれば、既存の労働力を調整することで繁忙期に対応できるようになります。

労働者の負担を軽減できる

変形労働時間制を利用すれば、従業員に過度な負担をかけることなく、バランスの良い働き方をさせることができます。通常の固定労働時間制のままだと、繁忙期に集中的に働かせたとしても閑散期に労働時間を減らして調整することができません。

過剰労働による疲労や健康リスクを軽減することができる結果、労働者のモチベーションの向上や、離職率の低下につながります。

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変形労働時間制のデメリット

変形労働時間制には、労使ともにデメリットもあります。

特に、制度が会社に悪用され、残業代を不当に減らす目的で導入された場合、労働者にとって「デメリットしかない」と感じられるような大きな不利益となるおそれがあります。

労働者側のデメリット

変形労働時間制のデメリットが現実化すると、心身に大きな負担がかかったり、収入に不安が生じたりなど、不利益が拡大してしまいます。

繁忙期に長時間労働を強いられる

変形労働時間制では、繁忙期の長時間労働がある程度許容されます。また、閑散期に調整をすれば、その分の残業代も受け取れません。その結果、労働時間が長くなりすぎると心身の負担が大きくなり、過労や健康被害が生じるリスクがあります。

不規則な労働により生活リズムが崩れる

変形労働時間制では、繁忙期と閑散期に応じて労働時間が大きく変動するため、一定のリズムで働くのが難しくなります。月や週ごとに労働時間が不規則に変動すると、十分な休息が取れず、体調を崩してしまう危険があります。

企業のスケジュールによって働く時間が左右されるので、自分の生活と働き方が合わないと、かえって自由度が低くなり、家庭や個人の予定と合わせにくくなります。

残業代の支払いが減少する可能性がある

変形労働時間制では、あらかじめ定めた期間の総労働時間が法定内であれば、繁忙期に長時間働いても残業とならず、残業代が受け取れません。通常の固定労働時間制であれば受け取れたはずの残業代が支払われず、「労働時間の割に収入が増えない」という不満を感じることがあります。

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企業側のデメリット

変形労働時間制は、労働者に不利益がある分、違法な運用は許されません。短期の利益のために悪用するのではなく、社員との長期的な信頼関係を重視し、健全な労働環境を目指すべきです。

変形労働時間制の企業側のデメリットは、以下の通りです。

労働時間管理が複雑化する

変形労働時間制の下では、通常の固定労働時間制よりも管理が煩雑になります。

労働時間を、日・週・月ごとに管理し、繁閑に応じて正しく調整されているかを確認する必要があるため、管理部門にコストや手間がかかるおそれがあります。労使協定や就業規則など、法律上の要件を満たすための手続きも必要となります。

変形労働時間制を導入したのに適切な手続きを踏んでいないと、制度が無効となり、未払い残業代を請求されるなど、労使間のトラブルに発展するリスクがあります。

閑散期のモチベーションが低下する

変形労働時間制では、閑散期に労働時間が削減されます。閑散期が続くと、労働者が生活に不安を感じたり、仕事を忘れたり、モチベーションの低下を引き起こしたりするおそれがあり、繁忙期を前にして離職してしまう危険があります。

法的なトラブルが発生しやすくなる

変形労働時間制では、繁忙期には労働者に長時間労働を求めることになります。

閑散期と調整することで、対象期間を通じてバランスが取れていても、一時的な長時間労働が従業員の健康を損ね、うつ病や適応障害などの精神疾患になるなど、労災のトラブルが生じるリスクがあります。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

変形労働時間制を導入する手順

企業が変形労働時間制を導入するには、適切な手続きを踏まなければなりません。

企業側がしっかりと理解する必要がありますが、労働者側でも、自身の勤務先の制度が違法ではないかを知るために、以下のステップを知っておいてください。

STEP

期間と所定労働時間を決定する

変形労働時間制の種類」のうち、どの制度を選択するかを決定します。

これまでの社内の働き方を振り返り、繁忙期と閑散期が、どれくらいのタイミングで訪れるかを分析することで、適した変形労働時間制の種類を知ることができます。

STEP

対象者を決定する

次に、変形労働時間制の対象となる労働者の範囲を決定します。

変形労働時間制は、全社的に導入する場合だけでなく、特定の部署や店舗などを対象とすることも可能です(ただし、個人ごとに適用の有無を変えると、かえって管理の負担が大きくなったり、不公平感を生んだりするリスクがあります)。

STEP

就業規則の見直し・変更をする

変形労働時間制は、労働契約の内容とする必要があるため、就業規則に明記して、労働者に対して周知します。

STEP

労使協定を締結し、労働基準監督署へ届出をする

変形労働時間制を導入するためには、労使協定を締結する必要があります(1ヶ月単位の変形労働時間制のみ、就業規則に定める場合は労使協定が不要)。

労使協定に必要事項を定め、労働者代表(過半数労働組合または過半数代表者)との間で締結します。締結した労使協定は、労働基準監督署に届出を行う必要があります。

STEP

労働者に説明して周知する

変形労働時間制の対象者については、労働契約の内容として同意を得る必要があります。制度の趣旨や運用方法をよく説明し、理解を深めなければなりません。説明会を開催したり、人事部の面談で説明をしたりするのが通例です。

STEP

適切に運用して定期的に見直す

変形労働時間制を導入した後、運用も適切に行わなければなりません。

変形労働時間制が実際の働き方に合っていたかどうか、現場のフィードバックを受けて定期的に見直しを行う必要があります。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

変形労働時間制でも残業代が請求できる

変形労働時間制であっても残業代は請求できますが、通常の固定労働時間制とは異なる考え方を理解する必要があります。以下では、「変形労働時間制で、どの時間が残業となるのか」と、その際の残業代の計算方法について解説します。

変形労働時間制で残業となる時間とは

変形労働時間制で残業となる時間は、以下の順序で計算します。

  1. 1日単位
    所定労働時間が8時間を超える日はその時間を、それ以外の日(8時間以内)は8時間を超えた時間を「残業」としてカウントします。
  2. 1週単位
    所定労働時間が40時間を超える週はその時間を、それ以外の週(40時間以内)は40時間を超えた時間を「残業」としてカウントします(1日単位との重複部分は除く)。
  3. 全期間単位
    対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間を「残業」としてカウントします(1日・1週単位との重複部分を除く)。なお、総枠は暦日数により異なるため、詳しくは「変形労働時間制の種類」を参照してください。

例えば、1日の所定労働時間を10時間と定めた場合、10時間を超えた部分が残業になり、6時間と定めた場合、8時間を超えた部分が残業になります。

変形労働時間制における残業代の計算方法

どの時間が「残業」としてカウントされるかを理解すれば、その後の残業代の計算方法は、変形労働時間制でも通常の固定労働時間制でも変わりません。したがって、変形労働時間制の残業代についても、次の計算式で算出します。

残業代の計算方法
  • 残業代 = 基礎単価(基礎賃金 ÷ 月平均所定労働時間) × 割増率 × 残業時間

残業代の計算方法」の解説

変形労働時間制で就業する場合の注意点

次に、変形労働時間制を採用する企業で働く労働者が注意すべきポイントを解説します。制度が悪用されると労働者の不利益は大きくなってしまうので、必ず確認しておいてください。

規定の時間を超えて働かせるなら36協定が必要

変形労働時間制は、あらかじめ決められた枠組みのなかで法定労働時間を柔軟に配分する制度です。 そのため、事前に設定した所定労働時間の範囲内では、たとえ1日8時間を超える勤務日があったとしても、36協定の締結は不要です。

しかし、変形労働時間制でも、定めた時間を超えて残業させたり、休日労働を命じたりする場合は、通常通り36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。

未払い残業代が発生しやすい

変形労働時間制は、労働時間制度の基本を修正する例外的なものです。そのため、知識が追いつかないまま誤った制度運用をしている会社では、未払い残業代が生じやすいです。

本来、変形労働時間制は、業務の実態に合わせて仕事の少ない時期の労働時間を減らすメリットがあります。しかし、業務量が減らないにもかかわらず、「変形労働時間制だから」という反論で不当に残業代の支払いを免れようとする会社もあります。変則的な労働時間をとって残業時間を曖昧にし、適正な残業代を支払わない会社を許してはなりません。

残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

安全配慮義務違反になりうる

変形労働時間制では、一定の時期に労働が集中します。繁閑の差があると、閑散期の労働時間が短い分、繁忙期の労働時間が長くなり、きつい労働を強いられるケースもあります。

しかし、労働時間を調整できても、際限なく働かせてよいわけではありません。残業代を払った場合でも、変形労働時間のせいで一時的に過労状態となるなら、会社が労働者に対して負う安全配慮義務に違反するおそれがあります。

変形労働時間制を採用するには、労使協定または就業規則において、各週・各日の所定労働時間を具体的に特定する必要があります。裁判例でも「業務の都合により1ヶ月を通じ、1週平均38時間以内の範囲内で勤務を指定し、就労させることがある」といった定めが、事前に所定労働時間を特定していないとして違法と判断した例があります(大星ビル管理事件:最高裁平成14年2月28日判決、日本レストランシステム事件:東京地裁平成22年4月7日判決など)。

安全配慮義務」の解説

変形労働時間制に関するよくある質問

最後に、変形労働時間制に関するよくある質問に回答しておきます。

変形労働時間制の適切な選び方は?

変形労働時間制には種類があり、自社に合った制度を選択する必要があります。

まず、対象業務や労働者の繁閑のサイクルを正確に把握することが不可欠です。月単位で忙しい時期が決まっている場合は1ヶ月単位、季節によって業務量が変動する場合は1年単位の制度が適しています。また、日々の労働時間の予測がどの程度可能かも判断基準となり、突発的な変動がある場合は1週間単位の制度を検討してください。

自社の実態に合わない制度を選ぶと、運用が形骸化したり、管理コストが高くついたり、最悪の場合は未払い残業代が生じるリスクを招いてしまいます。

変形労働時間制が向いている企業や業種の特徴は?

変形労働時間制は、時期による業務量の増減が激しい企業や業種に適しています。

具体的には、季節ごとに需要が変動するホテルや旅館などの宿泊業、特定の時期に注文が集中する製造業、お盆や年末年始に多忙となる飲食業などが挙げられます。また、月末月初に事務作業が集中する企業や、天候などで来客数が左右される小売業など、日単位で繁閑の差が生じやすい職場でも有効に活用できる例があります。

一方で、通年で業務量が一定の業種や、突発的な業務が頻発して事前にスケジュールを確定できない職場には、管理の複雑さから不向きな面があります。

変形労働時間制が「ずるい」「やめとけ」と言われる理由は?

変形労働時間制に、「ずるい」「やめとけ」といったネガティブな意見がある理由は、制度が会社によって悪用され、残業代削減の手段とされている点にあります。

本来は労働時間を調整するための仕組みなのに、繁忙期に長時間働かせても、形式上の総労働時間が枠内に収まっていれば残業代が発生せず、一方で閑散期も業務があれば休むことも難しくなってしまいます。また、不規則な勤務シフトによって生活リズムが崩れやすく、プライベートの予定が立てにくいことも不満の原因となることがあります。

【まとめ】変形労働時間制について

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、変形労働時間制についての基本を解説しました。

変形労働時間制は、繁忙期と閑散期の調整を目的として導入されることが多いですが、運用次第では長時間労働や不規則なスケジュール、残業代未払いのトラブルを生じるリスクがあります。そのため、「デメリットしかない」と感じたとき、労働者としては自身の権利を侵害されていないか、労働時間が過度な負担となっていないかを確認することが大切です。

会社側から「変形労働時間制だから」という理由で残業代の支払いを拒否されることがありますが、運用に不適切な点がある場合は制度が無効となる可能性もあります。したがって、必ず就業規則や労使協定を確認するようにしてください。

残業代が未払いとなっている可能性があるときは、制度の内容を正しく理解した上で、会社への確認、弁護士への相談を検討してください。

この解説のポイント
  • 変形労働時間制は繁閑に応じて労働時間を柔軟に調整する制度である
  • 平均して法定労働時間を超えなければ、特定の日・週に長く働くことが可能
  • 制度が悪用されると、長時間労働や未払い残業代の温床となりやすい点に注意

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