試用期間は、企業が労働者の適性を見極める目的がありますが、同時に労働者にとっても「この会社で働き続けられるか」を判断する重要な期間です。
入社して初めて「聞いていた条件と違う」「職場環境が想像以上に過酷だった」と気付くケースは少なくありません。その結果、試用期間中に退職できるか、不安を感じる方も多いでしょうが、転職が一般化した昨今では、早期に見切りをつけるのが得策なこともあります。
試用期間中の労働者にも原則として「退職の自由」が認められ、本採用後と比べても制限はありません。「まだ早い」「我慢が足りない」と批判されても、法的には問題なく退職できます。もっとも、退職の伝え方を誤るとトラブルに発展するおそれがあるので、理解されやすい理由や切り出し方を知っておきましょう。また、退職を考える原因が会社側にあるなら、責任追及も可能です。
今回は、試用期間中の退職について、方法や切り出し方の注意点、トラブルを避けるためのポイントを、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 試用期間中でも、退職は労働者の自由であり、会社は一方的に拒否できない
- 求人詐欺やパワハラが判明したブラック企業なら、速やかに退職すべき
- 試用期間中に退職するなら、被害を軽減するため権利を行使してから辞める
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
試用期間中でも退職できる
試用期間は、会社が労働者の能力や適性を見極めるためだけのものと思われています。
一方で、試用期間は、法的には「解約権留保付労働契約」と呼ばれ、既に労働契約が締結された状態であり、単なる「お試し期間」ではありません。そのため、会社が労働者を見極めるのと同時に、労働者側も会社を評価する期間でもあります。
労働者としては、試用期間中でも労働関係法令の保護を受けることができ、権利が保障されています。このことは本採用後と何ら変わりません。

試用期間は、正社員として働くための準備期間でもあり、会社から一方的に本採用を拒否したり解雇したりすると、労働トラブルに発展します。
しかし、これとは逆に、労働者側の意思で労働契約を解約することは自由です。労働者には、本採用の前後を問わず、試用期間中であっても退職の自由が保障されているからです。
「会社の辞め方」の解説

試用期間中のよくある退職理由と例文

会社を辞める理由は人それぞれですが、試用期間中に退職を考えるケースには一定の傾向があります。例えば「労働条件が聞いていた内容と違った」「職場環境が合わなかった」といった理由です。中には、本採用後も働き続けるのは困難と感じるほど、いわゆるブラック企業であることが判明するケースもあります。
試用期間中でも退職は自由ですが、伝え方を誤るとトラブルに発展する危険があります。以下では、試用期間中によくある退職理由ごとに、実際にどのように伝えればよいか、円満退職につながる例文とともに解説します。
社風や人間関係が合わない場合
試用期間中に退職を考える理由として多いのが、社風や人間関係とのミスマッチです。
試用期間は、労働者にとっても、職場環境との相性を試す期間です。試用期間中ですら社風や人間関係が合わないと感じるなら、長期的に働くのは難しいでしょう。例えば、自由度の高い社風を期待して転職したのに、実際はワンマン社長によるトップダウン経営だったケースが典型例です。直属の上司との価値観の違いが大きく、円滑なコミュニケーションが取れない場合も、ストレスを感じ、モチベーションに影響します。
社風や人間関係は、入社前に見抜くのが難しく、試用期間に初めて気づくことも少なくありません。円満退職のためには、会社を非難せず、自身との相性の問題として伝えるのがポイントです。
例文(社風や人間関係が合わない場合)
「実際に業務を経験する中で、自身の適性や今後のキャリアを改めて考えた結果、御社の社風とは方向性が異なると感じました。誠に勝手ながら、試用期間中ではありますが退職させていただきたく存じます」
やりたい仕事ができなかった場合
入社後に「説明されていた業務と実際の仕事内容が違う」と感じるケースも少なくありません。やりたい仕事ができないと感じるのは、例えば次の場合です。
- 企画職として採用されたのに、実際は営業が中心だった。
- 残業はほとんどないと説明されたが、長時間労働が常態化していた。
- 未経験であると伝えたが、即戦力として評価された。
- 採用時に説明された給与を受け取れなかった。
いわゆる求人内容との相違であり、約束した給料が支払われないなど、悪質な場合には「求人詐欺」に該当します。
条件や職務内容が重要な判断要素だった人にとって、この相違は重大でしょう。特に、中途採用では即戦力としての役割を期待されることが多いため、想定していた業務内容と大きく異なる場合、早期に見切りをつけることも検討すべきです。
例文(やりたい仕事ができなかった場合)
「入社後に業務内容を確認したところ、事前にご説明いただいた内容との相違がありました。熟慮の結果、自身のキャリア方針との整合が難しいと判断し、試用期間中ではございますが退職をお願いできればと存じます」
長時間労働で酷使された場合
試用期間中でも、違法な長時間労働や過重な業務を課されるケースがあります。
残業代が支払われない、休日が取得できないといった状況は、労働基準法に違反する可能性が高く、労働者を違法に酷使する企業で働き続けるのは困難でしょう。問題のある環境であると判明したら、試用期間中だからこそ、早期に退職して距離を置くべきです。
未払い残業代がある場合には、退職とあわせて請求することも可能です。
例文(長時間労働で酷使された場合)
「業務に取り組む中で、想定を大きく超える長時間労働が常態化していることが分かりました。自身の健康面や将来設計を考慮し、誠に恐縮ですが退職を希望いたします」
ハラスメントを受けた場合
試用期間中は立場が弱いと感じやすく、ハラスメントの対象となることがあります。
入社直後からハラスメント被害を受けるようでは、今後安心して働き続けることはできず、速やかに退職すべきです。試用期間でも、パワハラやセクハラが許されないのは当然です。「試用期間で能力が足りないから」など、教育や指導の名目であっても、人格を否定する発言や威圧的な叱責が繰り返される場合、違法なパワハラと評価されます。
劣悪な環境で働き続ける必要はありません。ハラスメントの証拠を確保し、早期に退職を決断すべきであり、あわせて慰謝料請求などの責任追及も検討しましょう。
例文(ハラスメントを受けた場合)
「業務指導の過程において精神的負担を強く感じる状況が続いておりました。熟慮の結果、就労継続が困難と判断し、退職をお願い申し上げます」
「パワハラと指導の違い」の解説

心身の不調で就労継続が困難な場合
試用期間中は、環境の激変やストレスで、心身に不調を来すことがあります。
慣れない職場環境に加え、長時間労働やハラスメントが重なると、うつ病や適応障害といった精神疾患になって勤務の継続が難しくなるケースも少なくありません。医師から休養を勧められた場合はもちろん、明らかに体調の悪化を感じる場合は、無理して働き続けるべきではありません。
試用期間中であっても、健康は何より優先すべきであり、早期に退職を決断することが、結果的に将来のキャリアを守ることにもつながります。
例文(心身の不調で就労継続が困難な場合)
「入社後、体調不良が続いており、医師からも一定期間の療養が必要との指示を受けております。大変心苦しいのですが、健康上の理由により退職させていただきたく存じます」
家庭の事情でやむを得ず退職する場合
試用期間中であっても、家庭の事情は十分に考慮されるべきです。
育児や介護、配偶者の転勤や家庭内の急なトラブルなど、本人の努力では解決できない事情で退職を余儀なくされることもありますが、会社に詳細な事情まで説明する義務はなく、プライバシーに配慮しつつ簡潔に伝えれば問題ありません。円満退職を目指す場合には、感謝の意を添えながら冷静に申し出るのが望ましいです。
例文(家庭の事情で退職する場合)
「家庭の事情により、今後の就労継続が難しい状況となりました。誠に恐縮ではございますが、退職させていただきたく存じます」
試用期間中の退職のタイミングは「2週間後」

試用期間中の退職も、本採用後と同じルールが適用されます。
退職は労働者の自由であり、会社は妨げることができません。会社の同意や承諾は不要なので、辞めたいと考える労働者を働かせ続けることは、試用期間中でも不可能です。「試用期間で辞めるのは気まずい」「迷惑ではないか」と躊躇する人もいますが、むしろ合わない会社で本採用まで我慢するのは、労使双方に不利益であると考えるべきです。
ただし、即日退職できるとは限りません。試用期間中の退職のタイミングにも民法627条1項が適用され、雇用期間を定めていない場合、退職の意思表示から2週間経過後に労働契約が終了します。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
民法(e-Gov法令検索)
これより不利な定めをする企業もあります(例:就業規則で「退職日の1ヶ月前予告」と定めるなど)が、労働者を不当に害する場合、公序良俗(民法90条)に反して無効の可能性もあります。
とはいえ、円満退職を目指すなら、就業規則上のルールをできる限り守る方がよいでしょう。試用期間は3ヶ月〜6ヶ月程度とされる例が多いため、この期間内に予告を満たすためにも、退職の意思を速やかに会社に伝えることが大切です。
なお、会社との話し合いによって合意できれば、即日退職も可能です。いずれの場合にも、労使の合意を証拠化するため、必ず退職届を出すか、退職合意書を作成するようにしてください。
「退職届の書き方と出し方」の解説

試用期間中に退職する場合の手順

次に、試用期間中に退職する場合の基本的な流れについて解説します。
試用期間中であっても退職は自由ですが、感情的に辞めるのではなく、会社にも配慮して丁寧に伝えた方がトラブルを回避できます。
退職の意思表示をする
まずは、退職の意思を会社に明確に伝えることが必要です。
「試用期間中の退職のタイミングは「2週間後」」の通り、期間の定めのない雇用契約であれば、原則として退職希望日の2週間前までに伝えれば足ります。直属の上司に対面で申し出るのが基本であり、円満退職を目指す場合は、会社を一方的に非難しないことが大切です。
次のように、自身の適性や将来のキャリアを踏まえた理由とするのがおすすめです。
- 「実際に業務を経験する中で、考えた結果」
- 「自身の適性を改めて考えて、退職を決意した」
- 「将来のキャリアを見据えた結果、別の道を決断した」
試用期間中の退職は、会社側も慎重になり、「早すぎる」という引き留めを受けることもあります。あくまで労働者側の理由であることを、冷静に、かつ簡潔に伝えることが重要です。強い引き止めに遭っても、法的には退職の自由があるため、屈してはなりません。
退職届を提出する
口頭で退職の意思を伝えた後は、退職届を提出して意思表示を明確にします。
書面を提出することで、退職の意思と時期を証拠として残せます。円満に進む場合は手渡しで足りますが、会社が受理を拒んだり、執拗に引き留めたりする場合、内容証明で送付する方法も有効です。内容証明なら到達日が明確になるので、紛争予防となります。

退職理由は、通常「一身上の都合」と記載すれば十分です。試用期間中でも、自主退職はいわゆる「自己都合退職」扱いとなるため、特に理由を記載する必要はありません。
「退職届と退職願の違い」の解説

退職に必要な手続を行う
退職の意思表示が完了したら、退職に伴う手続きを進めます。
具体的な流れは会社によって異なるので、人事部や総務部などの指示に従って対応しましょう。主な手続きとしては、次のようなものがあります。
- 健康保険・厚生年金の資格喪失手続き
- 雇用保険被保険者証や離職票の受領
- 社員証や貸与物の返却
- 最終給与の確認
試用期間中であっても、既に雇用契約は成立しています。したがって、通常の退職と同様に社会保険や雇用保険の手続きが必要になります。円滑に退職手続きを終えられれば、次の転職活動にもスムーズに進めます。万一、会社が手続きを拒む場合は、弁護士への相談も検討してください。
「失業保険をもらう条件と手続き」の解説

試用期間で退職するリスクを回避する方法

試用期間でも退職は可能ですが、全くリスクがないわけではありません。
本来は入社前に見抜くべきですが、実際に働かないと分からない事情も多くあります。試用期間中に退職を決断するなら、リスクを最小限に抑える行動が重要です。円満に退職できなければ、転職活動や今後のキャリアに影響する危険もあります。
以下では、試用期間中の退職に伴う主なリスクと、その回避策を解説します。
退職の切り出し方に注意する
試用期間中の退職は、伝え方を誤るとトラブルに発展するおそれがあります。
まずは退職の意向を直属の上司に伝えるのが基本です。感情的にならず、会社や上司を過度に批判せず、あくまで自身の適性やキャリアの問題として説明すると円満に進みやすいです。また、可能な範囲で業務の引き継ぎを行い、退職時期についても会社と協議する姿勢を示すことが大切です。試用期間中の退職であっても、社会人としての誠実な対応を心がけてください。
なお、努力を尽くしても、会社からの執拗な在職強要やハラスメントといった違法な対応があった場合、無理に関係を維持する必要はありません。そのようなケースでは、書面で退職の意思表示を行うなどの方法を選択し、必要に応じて弁護士のアドバイスを得るのが有効です。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

未払いの給料や残業代を請求する
試用期間中であっても、働いた分の対価は当然に支払われるべきです。
入社まもなくの退職でも、「まだ会社に貢献できていない」と遠慮する必要はありません。残業をしていれば残業代、休日出勤をしていれば休日手当、深夜労働であれば深夜手当が発生し、支払われていない場合には時効(3年間)以内であれば請求が可能です。
違法な未払いがある場合は、証拠を確保して適切に対応しましょう。
「解雇する」という脅しに屈しない
試用期間中や期間満了時に、「本採用しない」「解雇する」と告げられるケースがあります。
しかし、試用期間満了時の本採用拒否も、自由に許されるわけではありません。客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない解雇や本採用拒否は、不当解雇として無効となります。試用期間中に退職を申し出たことで、報復的に「解雇する」と脅されるケースもありますが、不当な扱いに屈してはなりません。
転職への悪影響を最小限に抑える
試用期間は3ヶ月〜6ヶ月が多いので、その間に退職すると、入社から1年未満などの短期間での離職となります。在籍期間が短すぎると、転職活動で理由を問われる可能性があります。
長期雇用慣行のあった日本では、あまりに短期で離職すると「前職でトラブルがあったのではないか」と邪推されるリスクがあります。再就職に影響させないためにも、退職理由を整理し、証拠に残す努力が必要となります。例えば、労働条件の相違や健康面など、やむを得ない理由がある場合は、証拠を示して説明できるようにしておきましょう。
会社とのやり取りを保存しておく、労働条件通知書や求人票を保管するなどの方法が有効です。むしろ会社側に問題があることを説明できれば、転職活動への悪影響は最小限に抑えられます。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

試用期間中の退職と転職に伴う疑問
試用期間で退職した方は、次の就職先を探す必要があるでしょう。試用期間中の退職と、その後の転職に関する疑問について、弁護士が回答します。
試用期間で退職すると転職に不利?
試用期間で退職しても、きちんと退職理由を説明できるなら不利ではありません。
むしろ、試用期間に「辞めたい」と感じるような会社で我慢して働いても良い成果は出ず、転職で活かせる能力が身につくとも限りません。
勤務期間の長さを重視する会社では、試用期間で辞めた経歴がマイナスに評価されるおそれがありますが、理由を丁寧に説明すべきです。誠実な対応をして退職すれば、しっかりと評価してくれる会社もあります。
試用期間で退職したら履歴書や職務経歴書に職歴として記載する?
試用期間で退職しても、履歴書や職務経歴書に職歴として記載する必要があります。
「短いから書かないでおこう」と隠しても、社会保険の加入歴や離職票などの手続き面から発覚する可能性は高く、嘘をつくリスクは大きいです。真実を伝える代わりに、短い期間で退職してしまった理由についても、自身の主張を説明することが大切です。
試用期間で退職した理由を採用面接で聞かれたら?
試用期間で退職した理由が、「求人詐欺」などの会社側の違法な労働問題にあるなら、ありのままに説明しましょう。それで採用されないなら、応募した会社にも同様の労働問題が潜んでいた可能性があり、入社を回避できて何よりです。
必ずしも会社の責任とも言い切れず、採用のミスマッチや気持ちの変化といった退職理由ならば、今回の転職では同じ失敗をしないよう、採用選考の過程で、十分に会社と話し合って進める必要があります。
新卒の試用期間で退職したら第二新卒になる?
新卒で入社後、試用期間で退職した場合には、第二新卒として就職活動ができます。一般に第二新卒とは、新卒入社から3年以内に転職する人を指します。
ただ、新卒で試用期間のうちに辞めた場合、「我慢のない社員」と評価されるおそれがあります。「第二新卒とはいえ1年程度の経験がほしい」と考える企業も多いため、試用期間で辞めたことが不利に働かないよう、退職理由を適切に説明する必要があります。
試用期間中の退職についてよくある質問
最後に、試用期間中の退職についてのよくある質問に回答しておきます。
試用期間でも2週間前に伝えれば辞められる?
試用期間中でも、2週間前に伝えることで退職できます(正社員など、期間の定めのない社員の場合)。試用期間でも雇用契約が結ばれており、民法627条1項が適用されるからです。
「退職予告期間」の解説

試用期間に即日退職できる場合がある?
試用期間にすぐにでも辞めたい事情があるとき、会社と話し合いをしましょう。
合意が成立すれば即日退職も可能です。このとき、退職日や条件について退職合意書に記載し、労使の署名押印をして証拠に残しておいてください。
会社に違法な労働問題があって速やかに辞めたいとき、会社が同意しなくても当日から出社を取りやめ、身を守ることも検討してください(なお、試用期間中は法律に基づく有給休暇がないため、欠勤扱いとなります)。
試用期間中に退職を伝える流れは?
試用期間中に退職を伝える場合も、まずは円満に辞められるよう口頭で上司に相談し、退職したい旨を理解してもらう、といった手順で進めます。
ただ、会社の引き止めが執拗で、希望通りに辞めさせてもらえないときは、退職届を提出し、会社の同意がなくても辞めることができます。このとき、退職届を出した証拠を残すために、内容証明で送付する方法も活用できます。
試用期間の退職を伝えた後の手順は?
試用期間の退職を伝え、会社の合意が得られたときは、退職合意書を作成するなどして証拠に残し、退職手続きを進めてもらいます。具体的には、社会保険の資格喪失手続きや離職票の発行といったステップを踏みます。
「退職したらやることの順番」の解説

試用期間満了まで待つのと試用期間中に辞めるのとどちらがよい?
試用期間の間に「退職したい」と感じるとき、試用期間満了まで待つか、速やかに辞めるかは、会社が誠意ある対応をしてくれるかどうかで決めるのがおすすめです。
退職の意向があることを伝え、会社が理解して応じてくれる場合、必要な業務があるなら試用期間満了までは責任を持って勤めてもよいでしょう。一方で、違法な引き止めをしたり、嫌がらせをしてきたりする会社なら、期間満了を待たずにすぐ辞めるべきです。
試用期間中に雇用保険未加入だったときは?
入社してすぐの試用期間中は、労務手続きが雑な会社だと、まだ雇用保険に加入してもらえていないことがあります。試用期間中の社員を軽視して雇用保険に加入させない会社も残念ながら存在します。
このとき、雇用保険は過去2年間まで遡って加入できるので、速やかに手続きをするよう退職前に強く求めましょう。失業保険をもらうには雇用保険の被保険者期間が12ヶ月必要なのが原則ですが、転職後すぐに辞める場合など、前職の期間を通算できる可能性があり、現職で雇用保険に未加入だと、受け取り損ねるおそれがあります。
「雇用保険の未加入」の解説

パートや契約社員は期間満了で終了になる?
正社員の試用期間だけでなく、事実上、能力や適性を試す期間として、アルバイトや有期契約社員として採用し、期間経過後に正社員として本採用する、という扱いもあります。この場合、実態としてもアルバイトや契約社員なら、期間満了によって労働契約が終了し、更新の有無が判断されます。
しかし、その実態が試用期間であるときには、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合には違法となると判断した裁判例もあります(神戸弘陵学園事件:最高裁平成2年6月5日判決)。
【まとめ】試用期間中の退職

今回は、試用期間中の退職について、その方法や注意点を解説しました。
入社直後なのに退職を余儀なくされると、不安や葛藤を感じる方は少なくないでしょうが、試用期間中であっても、労働者には「退職の自由」が保障されています。重要なのは、感情任せではなく、適切な手続きと伝え方で円満退職を目指すことです。
試用期間中の退職が、今後の転職活動や再就職に不利にならないよう、理由の整理や退職時期の判断は慎重に行いましょう。特に、会社側に違法行為や不当な扱いがあったケースでは、法的責任を追及するために、弁護士に相談してください。
「試用期間だから仕方ない」と我慢してはいけません。職場環境に問題を感じた場合は、早い段階で距離を置くことも重要であり、退職をためらう必要はありません。
- 試用期間中でも、退職は労働者の自由であり、会社は一方的に拒否できない
- 求人詐欺やパワハラが判明したブラック企業なら、速やかに退職すべき
- 試用期間中に退職するなら、被害を軽減するため権利を行使してから辞める
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/




