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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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出張中のケガでも労災認定を受けられる?出張中の災害と労災保険の関係を解説

出張中にケガをした場合、その事故は労災として認められるのでしょうか。

出張先での移動中の事故や転倒、宿泊中のトラブルなど、出張には様々な危険があります。出張だと、仕事が終わっても帰宅できず、ホテルに宿泊することもあるなど、どこまでが業務で、労災の対象となるのかが不明確となりがちです。

結論として、出張中の災害は、労働者が通常の勤務地から離れているものの、原則としてその全過程に「業務遂行性」が認められ、労災保険が適用されます。ただし、業務との関連性が否定される私的な行為中の事故などは、労災と認定されないケースもあります。

今回は、出張中のケガが労災認定されるのか、労災が認められるケース・認められないケースや対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 出張の全過程に業務遂行性があり、最中のケガは労災になるのが原則
  • 出張の業務中は当然、宿泊や食事、移動中なども、業務に関するかぎり労災
  • 例外的に、業務に関連しない私的な行為中のケガは労災認定を受けられない

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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出張中のケガは労災認定される可能性が高い

労災とは、業務に起因して発生した傷病や障害、死亡のことを指します。

傷病などが労災であると認定されると、労災保険による補償を受けることができます。労災保険の保護により、使用者が負うべき災害補償の責任が担保され、労働者は安心して業務に取り組める環境を確保できるとともに、万が一の事故の際に迅速な補償を受けることができます。

労災(業務災害)と認定されるための要件は「業務遂行性」「業務起因性」であり、具体的には、事業主の支配・管理下で、業務に起因して起こったものである必要があります。

この基準は、出張中の労災でも変わりません。出張は業務命令として行われ、私的な旅行と違い、移動手段や経路を自由に選択できません。長距離の移動や宿泊を伴うこともあり、多くの危険が潜んでいます。このような出張の特徴からして、出張中の事故や災害は、業務との関連性が認められ、原則として労災が認められやすい傾向にあります。

労災の条件と手続き」の解説

出張中のケガが労災認定される要件

次に、出張中のケガが、労災として認定される要件について解説します。

労災認定の要件である「業務遂行性」「業務起因性」を満たす必要があるのは、出張中の事故や災害によるケガにもあてはまりますが、出張特有の注意点を理解する必要があります。

業務遂行性

業務遂行性とは、事業主の支配・管理下にある状態で起こった事故であることです。

業務遂行中に発生した事故やケガは、労災認定を受けられます。出張は、期間と場所を指定して命じられるため、その期間中は使用者の支配下に置かれ、業務の一環と考えるのが原則です。出張の業務中だけでなく、自宅を出て出張先に赴き、自宅へ戻るまでの全過程を含みます。

会社は、社内の安全のみを管理するのではなく、たとえ社外でも、業務命令に従った労働者の安全・健康を守ることも安全配慮義務に含まれています。

労災について弁護士に相談すべき理由」の解説

業務起因性

業務起因性とは、業務と傷病などの間に因果関係があることです。

業務に伴う危険が現実化したと評価できる場合に業務起因性が認められます。業務遂行中の事故や災害には、業務起因性が認められるのが原則ですが、例外があります。

出張中には様々な危険があります。移動中に転倒してケガをしたり、宿泊先で事故に遭ったり、出張による過労やストレスを原因として体調不良となったり精神疾患を発症したりした場合、業務に起因する労災であると認定される可能性が高いと考えられます。これに対し、出張の合間の観光など、業務と無関係な私的行為については、業務起因性が否定されます。

なお、地震や津波などの自然災害によるものでも、出張中であれば、私的行為中を除き、業務に伴う危険が現実化したものとして労災保険が適用されます。

違法な出張の断り方」の解説

通勤災害との違い

労災には、業務災害と通勤災害の2種類があります。

自宅から出張先に赴く最中のケガは、移動中の危険による点で通勤災害に似ていますが、出張は全体を通じて業務と考えられるため、「通勤災害」でなく「業務災害」とされます。出張のために出発してから帰宅するまでの途上で発生した災害は、全て業務災害であることに注意してください。

いずれも、労災保険の適用を受けることができるものの、業務災害では療養のための休業中とその後30日間の解雇が制限されるなどの手厚い保護があります(労働基準法19条)。

通勤災害が認定されるまでの手続き」の解説

出張中のケガで労災認定されるケースの具体例

次に、出張中のケガで労災認定されやすいケースを、具体例で解説します。

出張中は、業務との関連性が広く認められやすく、その最中のケガは、労災認定されやすい傾向にあります。通常の勤務場所から離れた場所でも、仕事であることに変わりはありません。

移動中の行為

出張に伴う移動は業務の一環であり、「業務遂行性」が認められます。

自宅や会社から出張先への移動はもちろん、出張中に現地で移動する際に発生した事故も労災認定され、労災保険の適用を受けることができます。例えば、次のようなケースがあります。

  • 公共交通機関を利用中の事故
  • 駅の改札内や階段での転倒
  • 出張先の現地における交通事故

なお、出張に伴う移動についても合理的な経路で行う必要があり、私用を済ませている時間に発生した事故や災害などは、労災認定を受けることができません。

宿泊や食事に伴う行為

宿泊に伴う行為も、業務との関連性が高く、「業務遂行性」が認められます。

宿泊先で起きた事故や災害についても、労災として認定され、労災保険が適用されます。遠方への出張で前乗りしなければ業務スケジュールに間に合わないなど、宿泊が業務上必要であれば、業務と関連するものと考えることができるからです。

例えば、次のようなケースは労災となる可能性があります。

  • 宿泊先での火災による被災
  • 食事による食中毒
  • ホテル浴室での転倒によるケガ
  • 宿泊施設内での地震

出張中は、食事中の飲酒も認められる場合がありますが、泥酔して転倒したといった事故によるケガは業務との関連性が低く、労災として認定されないおそれがあります。

仕事の一環として行われた行為

出張先で、仕事の一環として行われた行為が労災となるのは当然です。

業務そのものだけでなく、仕事の一環として行われた場合は、「業務遂行性」があると判断される可能性があります。例えば、次のようなケースです。

  • 出張先での会議や商談中に発生した事故
  • 訪問先での転倒
  • 業務に使用する機器によるケガ
  • 出張先での歓迎会中やその帰路でのケガ
  • 慣行として業務を円滑に進めるための会食や飲酒

長距離の移動や宿泊を伴う出張は、拘束時間が長くなり、ストレスがかかるなど、労働者にとって、大きな負担となります(その上、出張先までの移動は「労働時間」に該当しないのが原則です)。適切な配慮のないまま遠方への出張が連続したり、長時間労働によって健康を損ねたり、うつ病や適応障害などの精神疾患になったりした場合も、労災であると考えることができます。

出張の移動時間は労働時間?」の解説

出張中でも労災認定されないケースの具体例

一方で、出張中であっても、例外的に労災認定されないケースがあります。

出張は会社の業務命令によって行われるため、「業務遂行性」が広く認められますが、私的な活動をしている場合は「業務遂行性」「業務起因性」がなく、労災保険の適用を受けられません。業務とは無関係な私的行為をしている間は、業務が中断されていると考えられるからです。

私的な行為

出張中は、使用者の管理下を離れているため、私的な行為が行われやすいです。

出張の合間や自由時間などに、積極的に私用や私的行為を行った場合、その最中の事故によるケガは労災として認定されず、労災保険は適用されません。例えば、次のようなケースです。

  • 出張先近辺の実家や友人宅に立ち寄る行為
  • 取引先との会食後、一人でキャバクラに行く行為
  • 自由時間中の観光や買い物
  • 出張先で友人に会う行為
  • 酒に酔っての喧嘩

なお、宿泊先での就寝中の事故や災害などが労災となる場合との区別は、上記のような私用や私的行為が、労働者によって積極的に行われているかがポイントです。

明らかに業務と無関係な行為

出張中でも、明らかに業務と無関係な行為によるケガは労災になりません。

仮に「業務遂行性」が認められても、業務と無関係な行為は「業務起因性」を満たさず、労災として認定されないためです。業務中の労働者は保護されるべきですが、その最中でも大きく逸脱した行為まで補償されるわけではないのは当然です。

例えば、労災に該当しないケースは、次の通りです。

  • 飲み会で過度に飲酒した末の喧嘩
  • 泥酔した後の転倒
  • 個人的に恨みを持つ第三者からの暴行
  • 業務をサボっている間に負ったケガ
  • 合理的な経路を大きく外れる移動中の事故

出張中における労災の考え方は、判断が微妙なケースも多いため、自分一人で判断するのでなく、労働問題の経験を豊富に有する弁護士に相談するのがおすすめです。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

労働者自身が選択した行為

出張が労災と認められやすいのは、使用者による支配が及んでいるためです。

そのため、労働者自身の選択であるといえる行為中であれば、労災として認められないおそれがあります。例えば、次のようなケースがあります。

  • 帰りの交通機関を自由に選択できる場合
  • 発車までに時間的余裕があるために立ち寄った観光地での事故
  • 会社指定以外のホテルでの宿泊中の事故

これらのケースは、労働者の選択の結果として危険が現実化したのであって、業務による危険とはいえず、労災として認定されないおそれがあります。また、交通機関や宿泊先などの指定に反した場合、業務命令違反として注意指導や懲戒処分の対象となります。

出張中にケガをした場合の労災申請の流れ

次に、出張中にケガをした場合の労災申請の流れについて解説します。

労災事故に遭ったら、まずは身の安全を確保し、被害拡大を防ぐようにしてください。特に、交通事故や自然災害の場合、安全な場所に速やかに退避する必要があります。出張中は特に、移動時や宿泊時に避難方法を確認しておかなければなりません。

その上で、安全が確保できたら、次の手順で進めていきます。

STEP

会社に報告する

出張先で事故や災害に巻き込まれた場合、速やかに会社に報告します。

事故の状況や負傷の程度などを報告して、会社の指示を仰ぎましょう。被害が大きいときは、出張を取りやめて帰宅することも視野に入れて検討しなければなりません。直後に情報を共有することは、後に労災申請に協力してもらうためにも重要です。

会社は、労働者を健康で安全な職場環境で働かせる義務(安全配慮義務)を負うため、出張中にケガをした報告を受けたのに必要な配慮を怠れば、同義務違反となります。

STEP

医療機関を受診する

ケガを負った場合は速やかに医療機関で診察を受け、必要な治療を開始してください。その際、労災であることを医師に伝え、診断書を発行してもらうようにします。

STEP

事故の状況を記録する

事故や災害の状況をできる限り詳細に記録しておくことが重要です。

経緯をメモし、現場の写真や動画を保存し、目撃者がいる場合には証言を依頼して連絡先を聞いておくようにしてください。出張スケジュールや予定表、利用した交通機関の記録や経路なども、労災であることを証明する役に立ちます。

出張中のケガは、業務に関連する労災であるか、それとも私用や私的行為中のものであるかが争いになりやすいため、業務との関連性を示す証拠はできる限り集めておかなければなりません。

STEP

労災申請の手続きを行う

労災申請は、所定の請求書を労働基準監督署に提出して行います。

会社が協力する場合には、指示に従って申請を行うのが基本です。請求書では、負傷の事実や状況などについて、事業主の証明を受ける必要があります。一方で、会社が事業主証明を拒否するなど、非協力的な場合は、労働者自身で申請することも可能です。

申請が受理されると、労働基準監督署が事実関係を調査し、支給・不支給の決定がなされます。決定に不服がある場合は、審査請求・再審査請求といった行政の不服申立て手続きを経た上で、行政訴訟(取消訴訟)を提起することが可能です。

労災を会社が認めない時の対応」の解説

海外出張中のケガも労災認定を受けられるか

最後に、海外出張中のケガと労災の関係について解説します。

結論として、海外への出張でも、国内出張と同じく、業務中や移動中のケガは労災認定を受けることができ、労災保険の給付の対象となります。むしろ、海外出張は、国内出張よりもさらに危険度が増すことが多く、その危険が現実化したときは、労災としての保護が不可欠です。長距離の移動ほど事故も起こりやすいですし、国内では想定しにくいテロや事件に巻き込まれることもあります。

実際に、武装ゲリラに襲撃・射殺された事案で業務との因果関係を認めたケースや、海外出張を繰り返した労働者が出張中のホテルでくも膜下出血により死亡した事案で業務起因性を認めた裁判例(松本労基署長(セイコーエプソン)事件:東京高判平成20年5月22日)などがあります。

ただし、「海外出張」と「海外派遣」とは区別されます。

海外出張が労災保険の対象となるのに対し、海外の事業場に派遣される「海外派遣」は、労災になりません。労災制度が「属地主義」を採用しているからです。

海外出張か海外派遣かは、労働関係が国内・国外のいずれにあるかで決まります。つまり、国内の業務で海外出張をすれば労災が適用されるのに対し、海外の業務へ派遣されるなら、労災は適用されません。海外に滞在していた期間の長短で決まるのではない点に注意が必要です。

なお、海外派遣者は「海外派遣者特別加入制度」を利用することが可能です。

海外出張先で事故に遭った場合、労災保険の適用関係(厚生労働省)

【まとめ】出張中のケガは労災か

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、出張中に負ったケガと労災の関係について解説しました。

出張先であれ、出張中の移動であれ、事故や災害によってケガをするリスクがあります。業務に関連する事故や災害であれば、出張中であっても労災認定され、労災保険の給付を受け取れます。出張中の事故や災害によるケガでも、労災認定は「業務遂行性」の有無によって判断されますが、業務に関連した事故や災害であるかどうかが、重要なポイントとなります。

出張そのものが業務命令に基づくものなので、最中に生じた事故や災害に労災保険が適用される可能性は高く、療養や休業にかかる補償を受けることができます。ただ、出張中はプライベートな時間も含まれるため、その事故が労災であることの証拠を集め、慎重に対処すべきです。

出張先での万が一のリスクに備え、労災保険の基本的な考え方を理解し、万が一労災認定に誤りのあるときは、ぜひ弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 出張の全過程に業務遂行性があり、最中のケガは労災になるのが原則
  • 出張の業務中は当然、宿泊や食事、移動中なども、業務に関するかぎり労災
  • 例外的に、業務に関連しない私的な行為中のケガは労災認定を受けられない

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