「飲みニケーション」という言葉を、最近はあまり聞かなくなってきました。
職場のコミュニケーションを円滑に進めるため、上司と部下、同僚同士で、仕事のあとにお酒を飲んで交流を深めるという文化です。
「飲みニケーション」によって、お酒を飲む場(飲み会)を通じて、社員(従業員)同士の意思疎通がスムーズになり、業務の効率が上がるというメリットも、もちろん否定できません。
しかしながら、お酒に酔った男性社員から、性的な発言を受けて嫌な思いをしたことのある女性社員の方も、少なくないのではないでしょうか。
今回は、飲み会の席で、男性社員から受けた、性的な発言、嫌がらせ発言が、セクハラにあたるかどうかについて、弁護士が解説します。
仕事が終わった後の飲み会であっても、「セクハラかも?」と思ったら、お早目に、労働問題に強い弁護士へ法律相談くださいませ。
目次
1. 法律相談の内容
まずは、職場の飲み会で、セクハラの被害にあった女性の悲痛の法律相談のケースを見てみましょう。
会社内、特に、業務であるのかどうかが微妙な「飲み会」という場でのセクハラは、誰に相談したらよいかわからず、泣き寝入りになっているケースが多くあります。
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私は、東京都内にある運送会社の事務職OLです。
運送会社であるため、女性社員は私だけで、あとはドライバーなど、男性社員の多い職場です。
私の会社では、いわゆる飲みニケーションを重視していて、月に1回、会社の飲み会に必ず参加しなければいけません。
しかし、会社の飲み会では、女性社員が私だけであることをいいことに、毎回、下ネタの嵐です。
そして、その標的は、唯一の女性社員である私のところに来ます。
「彼氏いるの?」「体重何キロ?」なんて質問はあたりまえ、果ては、下着の色や夜の営みにいたるまで、相談するのも恥ずかしいような下ネタも平気で聞かれます。
男性社員にとっては、おもしろい下ネタの一環であり、笑い話なのかもしれませんが、標的となる私にとっては、たまったものではありません。受け流して我慢すればとも思いましたが、耐えきれなくなってきています。
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私は、東京都内にある運送会社の事務職OLです。
セクハラの被害者がつらい思いをすれば、それはセクハラに該当するといってよいでしょう。
男性従業員にとっては笑い話に過ぎなくても、辛い思いで我慢している女性従業員の方も少なくありません。
その場では、お酒の勢いや、会社内の空気を悪くしたくないという一心で笑っていたとしても、実際に女性従業員がこころから楽しく笑っていることは、むしろ珍しいのではないでしょうか。
2. 労働問題に強い弁護士の回答
次に、飲み会でのセクハラ行為について、労働問題に強い弁護士の回答を見てみましょう。
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飲み会だからといって、「セクハラであるかどうか。」の基準が変わるわけではありません。
職場の飲み会の場であっても、職場内での行為と同様、性的な嫌がらせ発言は、「セクハラ」にあたり、違法です。
飲み会でのセクハラ発言、セクハラ行為の対象になってしまった場合、まずは、会社内のセクハラ相談窓口や、上司に相談をしてください。
しかし、会社内での相談窓口が用意されていなかったり、上司や社長そのものがセクハラの加害者であって会社内での解決が難しいという場合もあります。
会社内でセクハラ問題を十分に解決しきれない場合には、労働問題に強い弁護士へ、気軽に法律相談ください。
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飲み会だからといって、「セクハラであるかどうか。」の基準が変わるわけではありません。
飲み会の席上で笑い話のようにセクハラをされると、
- 「こんなことで弁護士に法律相談してもよいのだろうか。」
- 「私が我慢すれば円満におさまる。」
と考えて、弁護士に相談されずに泣き寝入っているケースも少なくありません。
しかし、弁護士は、男性弁護士であっても女性弁護士であっても、女性からのセクハラ法律相談を、軽く見ることは決してありません。
3. よくある飲み会でのセクハラ
ここまでお読みいただければ、会社内の飲み会で行われた行為が、セクハラにあたることは十分ご理解いただけたのではないでしょうか。
しかし、それでもなお、職場内の人間関係や、飲み会のノリに負けて、セクハラについて強く拒んだり、責任追及したりすることをためらってしまう女性従業員の方もめずらしくありません。
そこで、飲み会でのセクハラ行為、セクハラ発言に負けないため、よくある飲み会でのセクハラ相談についてまとめてみました。
どのような行為がセクハラにあたる可能性があるかを理解していただき、お気軽にご相談ください。
3.1. お酒を無理やり飲まされる
飲みたくもないお酒を飲むことを強要されることは、性的な意図がある場合には、セクハラにあたるといえます。
例えば、飲み会の帰りに、酔っ払って抵抗できないことをいいことに、無理やりキスをされたり、タクシーでホテルに連れていかれたりといった、より重大なセクハラ行為のもとともなりかねません。
「乾杯は全員ビールで!」といった具合に、飲みたくない種類のお酒を強要されることも、性的な意図がある場合には、セクハラにあたります。
また、たとえ性的な意図がなかったとしても、アルコールの強要は、パワハラになりうる重大な問題行為です。
3.2. お酌を無理に強要される
「お酌は女の仕事」とばかりに、お酒をついで回ることを強要された場合、これもまた、セクハラ行為と言わざるを得ません。
乾杯のときなど、男女関係なくお酒をつぎ合うことは、性的な意図のない行為ですが、常にお酒を注ぐのが女性の役目だとすると、これはセクハラでしょう。
お酌を強要されると、その際のボディタッチなど、より重大なセクハラ行為に発展します。
3.3. 過度なボディタッチをうける
飲み会の場であっても、胸や尻などにボディタッチすることは、当然セクハラです。
酔っ払っていたノリで行った、酔っていて記憶がない、といったことは、言い訳にはなりません。
酔っ払っている勢いで、肩や腰に手を回すことも、性的な意図があり、セクハラ行為です。
飲み会の場であっても、酔っていたとしても、職場で行ってセクハラになるような行為は、みなセクハラ行為であると考えてください。飲み会の場だから、というだけで、セクハラがゆるく許されるわけではありません。
3.4. 下ネタ発言をする
飲み会の場で下ネタで盛り上がることも、男性従業員だけの場であればよいでしょう。
しかし、女性従業員もいるような飲み会では、きちんとした配慮がなければ、セクハラとなります。
中には、下ネタ発言を女性従業員にして、その反応を見て楽しむといった問題行為のご相談もあります。この行為が、性的な意図のあるセクハラ行為であることは明らかです。
3.5. デュエットを強要される
飲み会が終わり、二次会で行ったカラオケの場でも、セクハラ行為はあり得ます。
よくご相談されるのが、デュエットの強要です。
たとえボディタッチなどがなくても、デュエットを強要すること自体が、セクハラとなる可能性の高い行為です。
3.6. 性体験やプライベートのことをしつこく聞かれる
過去の性体験、たとえば、初体験のときの話や、過去の彼氏の話を根掘り葉掘り聞くことも、セクハラ行為となります。
プライベートと職場は明確に分けなければならず、飲み会であってお酒を飲んでいたとしても、職場の従業員同士である以上、プライベートとの線引きははっきりしなければなりません。
4. まとめ
出席が義務付けられている会社の飲み会はもちろんのこと、自由参加の飲み会であったとしても、性的な嫌がらせは、セクハラとなる可能性の高いものです。
セクハラかも、と思ったら、お気軽に、労働問題に強い弁護士へ、法律相談ください。
弁護士は、セクハラ被害者の女性のお悩みを聞き、適切な解決のアドバイスをします。「飲み会の場の冗談ではないか。」とセクハラ相談を軽く見ることは、決してありません。