緊急のやむを得ないケースでも、仕事中に病院に行くのは違法でしょうか。
勤務時間中に体調が悪くなり、どうしても仕事を続けられないなら、一旦中断せざるを得ません。しかし、多忙などを理由に、中抜けして病院に行ったのがバレて怒られたり、評価を下げられてしまったりすることがあります。
相談者長時間労働と残業がひどく、体調を崩してしまった
相談者業務時間外だと、病院がどこも空いてなくてつらい
確かに、労働者には、業務時間中は会社の職務に専念する義務があります。とはいえ、健康を損なって働けなくなっては元も子もありません。緊急性の高いケースほど、仕事が終わるのを待つことはできず、仕事中や昼休みなど、会社を中抜けして病院に行くしかないこともあります。
今回は、会社を抜け出して通院することができるか、病院に行くために中抜けしていたことがバレたときの対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 勤務中の通院による中抜けは職務専念義務違反となり、原則として禁止される
- 有給休暇、半日・時間単位年休、フレックスタイム、早退許可などを活用する
- 会社には安全配慮義務があり、緊急かつ必要な通院を妨げるのは問題あり
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労働者には職務専念義務がある

労働者は、会社に雇用されている限り、職務専念義務を負っています。
職務専念義務とは、勤務時間中は会社の職務に専念すべき義務のことを指します。この義務の結果として、勤務時間中に中抜けすることは原則として許されず、バレれば注意をされたり、懲戒処分を下されたりするリスクがあります。
このことは、病院への通院が理由でも当てはまります。通院は労働者の個人的な事情であり、業務とは無関係であるのは当然です。そのため、通院は職務ではないため、業務時間中に行うことはできないのが原則であり、隠れてこっそりと中抜けすると、職務専念義務に違反します。
「勤務態度を理由とする解雇」の解説

仕事中の病院に行くための中抜けがバレるケース
では、どのような場合に、病院に行っていたことが会社にバレるのでしょうか。
仕事中の通院が全く許されないと、土日しか休日のない会社員は非常に困ってしまいます。昨今では夜間や土日の診療をする病院も増えましたが、近所になかったり、かかりつけでなかったりすれば通えません。通常の労働時間だけでなく、残業や休日出勤を命じられると、通院はますます困難となり、先延ばしにしているうちに体調が悪化してしまいます。
以下では、仕事中、病院に行くための中抜けが会社にバレるケースについて解説します。
仕事中、病院に通院した例
1つ目が、仕事中に病院に通院した例です。トイレ休憩やタバコ休憩、ちょっと席を外したり、上司の目を盗んだりした隙に病院に行くケースが該当します。
始業時刻から終業時刻の間は職務専念義務があるので、同義務に違反した行為であるといえます。終業時刻後でも、残業命令が適法ならば、やはり職務に専念すべき時間であると考えられます。なお、残業命令が違法なときには拒否してよく、この場合には、命じられた残業時間中に病院に行くことは職務専念義務違反とはなりません。
「違法な残業の断り方」の解説

昼休み中、病院に通院した例
2つ目が、昼休み中に病院に通院した例です。昼休みが、法律上の義務である「休憩」に該当する会社は多いです。というのも、労働基準法34条は、6時間を超えて働かせるときは45分、8時間を超えて働かせるときは60分以上の休憩を、労働の途中で与える義務を定めているからです。

昼休みが、法律上の義務である「休憩」として与えられているなら、その時間は、労働者が自由に利用することが保障されています。したがって、昼休み中に帰ってこられるなら、中抜けして病院に通院することも全く問題ありません。
「休憩時間が短いことの違法性」「休憩時間を取れなかった場合」の解説


在宅勤務中、病院に通院した例
3つ目が、在宅勤務中に病院に通院したケースです。在宅勤務中で、自宅で働いていても、勤務時間中は職務に専念しなければならないことに変わりはありません。監視の目が届かないからといって、仕事を放置して通院していたことがバレると、不利益を受けるおそれがあります。
「持ち帰り残業の違法性と残業代請求」の解説

どうしても仕事中に病院に行かざるを得ないときの対応

では、どうしても病院に行かなければならない事態に直面したら、どう対応すべきでしょうか。例えば、体調が極めて悪化している場合や、これ以上仕事を続けると倒れそうな場合です。
このように病院に行く必要性が非常に高いケースにおける対処法を解説します。
就業規則のルールに従って通院する
勤務時間が平日の日中だと、やむを得ない通院のルールを定める企業もあります。
ルールがある会社は、一律に禁止したり、行きづらい雰囲気を作って通院させないよう嫌がらせしたりする会社よりも配慮があると言ってよいでしょう。この場合、会社のルールに従った手続きを踏んで通院するのがおすすめです。
会社としても、長時間労働を強制するあまり労働者の健康を害すれば、大切な労働力を失うだけでなく、労災や安全配慮義務違反の責任を追及されてトラブルに発展するおそれもあります。通院についてのルールは、就業規則に記載されるのが通例です。
例えば、次のようなケースがあります。
- 社長や責任者の許可を得れば、業務時間中に通院してよい。
- 緊急で、やむを得ない場合には、業務時間中に通院してよい。
- 業務時間中に通院した場合には、診断書の提出を義務付ける。
就業規則に定めがあり、それが合理的なら、従うのが無難です。なお、形式的にはルールが定められていても実態として守られておらず、通院が事実上できない場合や、通院をすると同僚と差別的な扱いをされる場合は、違法なパワハラの疑いがあります。
「職場いじめの事例と対処法」の解説

有給休暇を取得する
労働者の権利として休める方法に、年次有給休暇があります。
どうしても病院に通院しないと支障が生じるとき、有給休暇を活用する手があります。有給休暇なら、理由を問わず休むことができるので、通院目的でも取得可能です。そして、会社からその理由を聞かれることもありません。
ただし、有給休暇は事前申請が原則であるため、一日の途中で体調が悪くなったとき、業務中に病院に行くのに活用することはできません。

また、有給休暇は労働者の「権利」なので、病院への通院で消化するのはもったいないと感じる人もいるでしょう。特に、業務に起因した体調不良の場合は労災(業務災害)であって会社に責任があるので、権利である有給休暇を手放してまで通院する必要はなく、むしろ会社が配慮すべきです。
「有給休暇の強制取得の違法性」の解説

半日単位や時間単位年休を活用する
勤務先が半日単位や時間単位年休を導入している場合は、通院に活用できます。
企業は、半日や1時間を単位として有給休暇を取得する制度を導入することができます。この制度は、業務中に私用を行わざるを得ない場合、特に通院などをしやすくするために導入されるもので、これを活用すれば通院に必要な時間だけ仕事を中抜けでき、給料も減額されません。
半日単位の取得は就業規則に記載されるのが通例であり、これに加え、時間単位年休の導入には労使協定の締結が必要であり、年5日が限度となります。労働者が制度を利用するには、そもそも会社に導入されている必要があるので、就業規則を確認しておきましょう。
フレックスタイム制を利用する
フレックスタイム制を導入する会社では、必ず勤務しなければならない「コアタイム」以外であれば、中抜けして病院に行くことが可能です。この制度では、始業時刻と終業時刻を労働者が自主的に決めることができるので、始業を遅らせて病院に行って当日中に延長して働いたり、別の日に調整したりすることで、給与への影響も抑えることができます。
ただし、コアタイム中に抜けると遅刻や早退となるおそれがあるため、自社の就業規則で、自由に出退勤できる「フレキシブルタイム」の範囲を確認しておきましょう。
早退の許可を得る
どうしても病院に行きたくても行けないとき、早退の許可を得る方法があります。
病院に行かざるを得ないほどの体調悪化が明らかなら、許可を得られる可能性があります。応じてもらいやすくするためには、社長や上司への伝え方を工夫して粘り強く交渉してください。伝える際は、次のポイントを押さえておいてください。
- 現在の症状を具体的に説明する。
- 本日の体調の変化を詳細に説明する。
- 通院の日時や時間の予定、職場に戻れる時間を明確に伝える。
- 自分が通院中に業務に支障が出ないよう、引き継ぎを行う。
- 緊急対応が必要な場合の連絡先を知らせておく。
通院のルールや就業規則のない会社でも、全く通院できないのは問題です。
通院を必要とする病気、体調不良の原因が業務にあるなら、それは労災であり、会社は最大限の配慮をすべきです。また、必ずしも労災でなくても、会社は労働者に対して安全配慮義務を負うので、健康的に働けるよう、必要性の高い通院には配慮しなければなりません。
なお、「ワンオペ」「自分が抜けたら業務が止まる」といったケースは、そもそも余裕のない人員配置に問題があり、いわゆるブラック企業の可能性があります。仕事を頑張るのは当然ですが、人員にある程度の余力をもって運営することも、会社の安全配慮義務の一内容だからです。
「人手不足なのに雇わない理由と解決策」の解説

会社は安全配慮義務を負い、労働者には自己保健義務がある
会社には、労働者を健康で安全に働かせる義務(安全配慮義務)があります。一方で、労働者の健康を維持するのは、会社だけの責任ではなく、労働者自身も健康な状態で働けるように健康状態を管理し、保持する義務(自己保健義務)を負います。

本解説のように、就業時間中に中抜けして通院できるならそれに越したことはありませんが、中抜けが難しい場合でも、労働者もできる限り病院に行く努力をしなければなりません。例えば、就業時間後の通院が十分に可能なのに、病院に行かず、医師の診察を受けず、治療もしないといったケースでは、これによって健康を損なうのは労働者の責任でもあります。
持病など、定期的な通院が予定される病気であれば、突発的に中抜けするのではなく、計画的に通院し、業務と両立する配慮も必要となります。
「自己保健義務」の解説

【まとめ】仕事中に病院に中抜けするのは違法か

今回は、仕事中に病院に行くため、中抜けしたい方に向けて解説しました。
労働法の原則としては、職務専念義務によって業務時間中は仕事に集中する必要があり、プライベートな行為である通院で中抜けすることは許されません。少なくとも、業務に支障を生じさせるよう通院は、注意をされたり処分を受けたりするおそれがあります。
しかし、体調不良で仕事を続けられないというやむを得ない事態に直面したとき、現実問題として、仕事を休んだり、通院を優先したりするのも仕方ないこともあります。業務が多忙で、緊急時の通院すら許されない状況は、会社の安全配慮義務違反を疑うべき場合もあります。むしろ、その体調不良は、長時間労働や過労が原因で、労災(業務災害)として扱われる可能性もあります。
このようなケースでは、単なる「仕事中に病院へ中抜けしてよいか」という問題にとどまらず、長時間労働に起因する労災、安全配慮義務違反といった深刻な労働問題が潜んでいます。働き方に疑問を感じるとき、まずは弁護士に相談して法的なアドバイスを得ておきましょう。
- 勤務中の通院による中抜けは職務専念義務違反となり、原則として禁止される
- 有給休暇、半日・時間単位年休、フレックスタイム、早退許可などを活用する
- 会社には安全配慮義務があり、緊急かつ必要な通院を妨げるのは問題あり
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