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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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インフルエンザで会社を休む時の対応!診断書は必要?いつから出勤可能?給料は?

毎年冬になるとインフルエンザが流行します。
感染力の強い病気は、他の社員に移さないよう会社を休む必要があります。
なかでも新型インフルエンザは指定感染症で、会社を休む法的な義務があります。

インフルエンザで休む労働者が、不安に思うのは給料の問題でしょう。
休まざるをえない上に、収入がなくなるのは避けたいところ。
有給休暇や、会社の公休、病気休暇を使うと、給料はどういう扱いになるか、確認しましょう。

インフルエンザを、職場で法的にどう扱うのかは、法律問題の1つです。
休んだ期間の給料はもちろん、賞与や評価に影響するか、労働法の観点から理解を要します。

いざインフルエンザにかかり、高熱、咳で苦しい体調のなか考えるのは辛いでしょう。
緊急のときに、会社と交渉をするのでなく、平時からの対応が大切。
インフルエンザ中の欠勤の扱いや給料について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • インフルエンザは、会社として配慮を要するため、診断書を提出する
  • インフルエンザでいつから出勤できるかは、平時に確認しておく
  • インフルエンザで出勤を止められたとき、季節性なら給料(休業手当)がもらえる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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インフルエンザで会社を休むケースとは

インフルエンザにかかると、会社を休む方が多いでしょう。
この点については、法律上も根拠があります。

新型インフルエンザは、感染症法により指定感染症とされ、就業が禁じられています。
なので、新型インフルエンザになったら会社を休みにするしかありません。

これに対し、季節性インフルエンザは、就業制限の対象ではありません。
法律上は、会社を休まなければならないとまではいえないのです。

ただ、インフルエンザにかかると、他の社員に移してしまうおそれがあります。
会社は、安全配慮義務を負い、健康で安全な環境で、労働者を働かせる義務があります。
インフルエンザになった社員を休ませねば、他の社員との関係で、この義務を果たせません。

したがって、法律上は就業制限のない季節性インフルエンザでも、会社のルールにしたがって、仕事を休みにしなければならなくなるケースが一般的だといえます。

病気による欠勤は、弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

いつまで休み?いつから出勤できる?

インフルエンザにかかったら「いつまで休みなのか」「いつから出勤できるか」が不安でしょう。
医療技術の進歩で、解熱は思ったより容易なケースもあります。
しかし、インフルエンザの感染力が残っているのに出社すると、危険です。

医学的な問題はさておき、労働法では、インフルエンザでいつから出勤できるかのルールがあります。

厚生労働省の基準

「インフルエンザは、いつから出勤していいのか」は、厚生労働省の公表する基準が参考になります。
厚生労働省の「インフルエンザQ&A」は、次のようにまとめています。

インフルエンザウィルスを排出している期間は、外出を控えるべき。
→インフルエンザウィルスは、発症前日から、発症後3~7日間、鼻やのどから排出される。

インフルエンザウィルスは、解熱後であっても排出される。

インフルエンザQ&A(厚生労働省)

厚生労働省の基準は、行政の定めた公的基準で、これに従えば間違いないでしょう。
ただ、ウィルスの排出期間には個人差があります。
咳、くしゃみなど症状があり、感染の可能性があるなら、マスクをして他の社員に配慮しましょう。

感染の可能性は、ケースバイケースなので、医師の判断に従ってください。

本解説は、労働法の観点から、インフルエンザによる仕事の休みについて。

これに対し、教育の現場では、学校保健安全法が「発症後5日、解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで」を、インフルエンザによる出席停止期間と定めています。

会社の定める基準

インフルエンザの危険を防止するため、会社が基準を定めているケースもあります。
他の社員に移すと、業務がストップするなど迷惑がかかってしまうからです。

会社で定めるルールは、社員全員に集団的に適用されるので、就業規則に定められます。
インフルエンザで何日休むべきか、いつから出勤できるかは、雇用形態によって異なりません。
会社の欠勤に関するルールを理解するには、次のポイントに注意しましょう。

  • 他の社員と接触する機会の多い職場か
  • 接客業かどうか
  • マスク着用が義務付けられているか
  • 在宅ワーク、テレワークの制度があるか

一般には、1週間(7日)程度の休みとするケースが多いでしょう。

インフルエンザの危険を軽視し、「高熱でも出社しろ」と命じる会社はブラック企業。
あなたの健康はもちろん、他の社員にも感染の危険を与える、不適切な業務命令です。
このような命令には、従う必要がありません。

期間(日数)の数え方は?

「発症後5日」「解熱後2日」などというとき、その期間(日数)の数え方も知っておきましょう。
この点、法律では「初日不算入の原則」というルールがあります。
法律に定められた期間をカウントするとき、その初日は算入しないという決まりです。

民法140条は、次のとおり定めています。

民法140条

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない。

民法(e-Gov法令検索)

なので、このルールに従えば、「発症後5日」は、発症の翌日から5日数えることになります。

ただ、就業規則の決まりは、必ずしも「初日不算入」とは限りません。
会社が定めるルールは、法律を下回らない限り、法律とは異なっても有効だからです。
就業規則を読んでも、いつまで休みか、いつ出勤できるかが不明なら、あらかじめ確認しておきましょう。

休日と休暇の違いは、次に解説します。

インフルエンザで会社を休み、復帰する時の対応

インフルエンザに実際に感染したとき、休みから復帰までの流れを解説します。

どう対応すべきか、理解してください。
なお、細かい手続きについて、就業規則など会社のルールがあるときはそれに従います。

インフルエンザの診断書を提出する

まず、体調不良に気付いたら、すぐに医師の診断を受けるようにしてください。
そして、インフルエンザの診断を受けたら、診断書を取得し、会社に提出します。
会社には、労働者の健康状態を把握する義務あり。
インフルエンザのような配慮を要する病気では、特に、確認の必要があります。

診断書は、医学的な見地から「インフルエンザかどうか」を証明するとても大切な資料です。
インフルエンザ証明書は、医師に依頼し、1000円~3000円程度で入手できます。

会社の指示に従い休む

インフルエンザであることを会社に伝えたら、指示に従って休み、回復に努めます。

なお、この際の給料がどれくらいもらえるかは、その内容によって異なります。
新型インフルエンザか、季節性インフルエンザかによって法律上の取り扱いが違い、また、会社の採用する給料体系によっても結論は変わります。

インフルエンザから復帰する時の注意点

インフルエンザが治ったと思っても、復帰は慎重にしましょう。
まだ感染力が残っていることもあります。
仕事への責任感から、焦って復帰しても、感染の可能性があり、かえって迷惑がられること。

病気休暇や有給休暇など、労働者の権利として使えるものが残っているなら、ゆっくり治しましょう。
また、復帰してもしばらくは無理をせず、マスクを徹底するのが大切です。

うつ病休職からの復職時の注意点も参考にしてください。

インフルエンザを理由に休んだ期間の給料について

次に、インフルエンザで休んだ時、給料が払われるのかどうかを解説します。

なお、この問題は、新型インフルエンザなのか、季節性インフルエンザなのかによって異なります。

新型インフルエンザの場合

新型インフルエンザは、感染症法における指定感染症とされ、就業が制限されます。
法律で出社が禁止され、会社としても休ませなければなりません。

会社としても、法律上就業が禁止されるものに対し、給料を払う必要はなくなります。
残念ながら、新型インフルエンザでの休みには、給料が払われません。
(なお、「完全月給制」を採用して欠勤控除をしないなど、会社の配慮で給料がもらえる例もあります)

季節性インフルエンザの場合

これに対し、季節性インフルエンザは、法律上、就業制限の対象ではありません。
とはいえ、安全配慮義務の観点から休みにはさせられる可能性が高いです。

すると季節性インフルエンザによる休みは、会社の都合で休まされているといえます。
給料が満額もらえるかは会社次第ですが、少なくとも、休業手当として給料の6割の支給が受けられます。

家族がインフルエンザの場合

家族がインフルエンザになった場合も同じです。
感染の危険はあるとはいえ、休まなければならないわけではありません。
したがって法律では出社できるので、あえて休ませるなら会社として一定の支払いを要します。

家族がインフルエンザになり、会社から出社をとりやめるよう命じられたとき、通常の給料の6割を、休業手当として支給するよう求めることができます。

有給休暇を使った場合

インフルエンザに関連して、有給休暇を使うこともできます。
以上に解説したようにインフルエンザにかかると、給料がもらえなかったり、給料の6割の休業手当がもらえるのみにとどまったり、いずれにせよ、休んだ期間のすべての給料が保障されるわけではありません。

有給休暇を利用すれば、給料を全額もらうことができます。
有給休暇は、労働者の権利で、理由を問わずにとれるのでインフルエンザでも取得可能。
これまでの有給休暇の消化率が低いとき、使用してしまったほうがよい方も多いでしょう。

有給休暇ならば、理由は問われませんから、本来は、診断書も不要。
ただ、自身の健康のためにも医師の診断は受けておくべきです。

「ただの風邪だ」と甘くみて、数日の有給休暇の後に出社すると、他の社員に移す危険もあります。

インフルエンザを理由に休む時の注意点

最後に、インフルエンザにともなう労働トラブルについて、注意点を解説します。

特別休暇を活用する

会社のなかには、インフルエンザに利用できる特別な休みがあることも。
会社が定める特別な休みは、法律上の有給休暇と区別し、「特別休暇」と呼びます。
インフルエンザに、どんな特別休暇が利用できるかは、会社によって様々です。

ただしこのとき、その休暇が利用できる要件や、無給か有給かなどは、会社が定めます。
法律で定められたものではないので、ルールは会社の自由なのです。
病気休暇、インフルエンザ休暇などが、就業規則に用意されていたら、利用できないか確認しましょう。

特別休暇について、次の解説をご覧ください。

インフルエンザを理由とした不利益な扱いは違法

インフルエンザを理由として、不利益な扱いを受けることはありません。
インフルエンザにかかるのは病気だから仕方なく、労働者には責任がないからです。
ブラック企業のなかには「怠慢」「自己管理が甘い」など責める会社もありますが、誤りです。

インフルエンザを理由に、懲戒処分や解雇など不利益な扱いをするのは違法です。
休んだことを理由に、評価を悪化させてもいけません。
これらの嫌がらせが、不当な動機によってされたら、違法なパワハラにも当たります。

不利益な処分がされそうなケースは特に、インフルエンザであることを診断書を提出して明らかにして、休む正当な理由があると強く主張しましょう。

病気を理由にした解雇への対応は、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

毎年、冬の季節になるとインフルエンザが猛威をふるいます。
インフルエンザにかかると、高熱やだるさで何も考えたくないでしょう。
弁護士に法律相談にいくこともできません。

なので、インフルエンザの法律上の扱いについては、平時に理解しておく必要があります。
「いつまで休みなのか」「いつから出勤できるのか」「給料は払われるのか」など……。
インフルエンザに関するこれらの問題は、いずれも、労働法によって解消できます。

インフルエンザにかかったときよくある法律相談は、ぜひ弁護士にお任せください。

この解説のポイント
  • インフルエンザは、会社として配慮を要するため、診断書を提出する
  • インフルエンザでいつから出勤できるかは、平時に確認しておく
  • インフルエンザで出勤を止められたとき、季節性なら給料(休業手当)がもらえる

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