インフルエンザは感染力が強く、他の社員に移さないよう会社を休む必要があります。中でも、新型インフルエンザは指定感染症に該当し、会社を休む法的な義務があります。
インフルエンザで休む労働者が、不安に思うのは給料の問題でしょう。休まざるを得ない上に、収入が減少するのは避けたいところです。有給休暇や会社の公休、病気休暇などを使うと、給料がどのような扱いとなるのかを確認しておきましょう。
インフルエンザは医学的な問題を含みますが、「職場で法律上どう扱うのか」という点は、法律問題としての側面もあります。休んだ期間の給料の問題、賞与や人事評価への影響の問題などは、労働法の観点から理解しておく必要があります。体調が悪化してからでは冷静に考えることができないでしょうから、平時から法律知識をよく理解しておいてください。
今回は、インフルエンザによる欠勤扱いの基本的なルールと、その間の給料の扱いなどについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
- インフルエンザについて会社に配慮してもらうため、診断書を提出する
- いつから出勤してよいかについて、法律知識を理解する必要がある
- インフルエンザで出勤できないとき、季節性なら給与(休業手当)が受け取れる
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
インフルエンザで会社を休むケースとは

インフルエンザにかかると、会社を休む方が多いでしょう。その理由は「体調がつらいから休む」というだけではなく、法律にも根拠があります。
新型インフルエンザは、感染症法により指定感染症とされ、就業が禁止されます。
そのため、新型インフルエンザにかかった場合は会社を休む義務があります。これに対し、季節性インフルエンザは、就業制限の対象ではないので、法的には、「必ず会社を休まなければならない」わけではありません。
とはいえ、インフルエンザは感染力が高く、他の社員に移す危険があります。
会社は、労働者を健康で安全に働けるよう職場環境を整備する義務(安全配慮義務)を負っています。インフルエンザになった社員に欠勤を命じなかったり、出社させて酷使したりすれば、その社員はもちろん、周囲の他の社員との関係でも同義務に違反するおそれがあります。
したがって、新型インフルエンザはもちろん、法律上は就業制限のない季節性インフルエンザでも、会社のルールに従って仕事は休みとなるのが一般的です。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

いつまで休み?いつから出勤できる?

次に、インフルエンザにかかったとき「いつから出勤できるのか」、法的な観点で解説します。たとえ症状が消えたとしても、感染力が残っているケースもあるため、法律や行政の基準をもとに正確に理解しておいてください。
厚生労働省の基準
インフルエンザに関する法律知識は、「令和6年度インフルエンザQ&A」(厚生労働省)に詳しく整理されています。この資料には、次のように記載されています。
Q18 インフルエンザにかかったら、どのくらいの期間外出を控えればよいのでしょうか?
一般的に、インフルエンザ発症前日から発症後3~7日間は鼻やのどからウイルスを排出するといわれています。このため、ウイルスを排出している間は、外出を控える必要があります。
排出されるウイルス量は解熱とともに減少しますが、解熱後もウイルスを排出するといわれています。排出期間の長さには個人差がありますが、咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、不織布製マスクを着用する等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
現在、学校保健安全法では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としています(ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません)。
「令和6年度インフルエンザQ&A」(厚生労働省)
したがって、ウィルスの排出期間には個人差がありますが、厚生労働省の基準によれば、発症後3〜7日間は感染の可能性があり、外出を控えるべきとされています。また、この期間を超えても、咳、くしゃみなどの症状がある場合は、必ずマスクをして出社しましょう。感染の可能性は、ケースバイケースなので、医師の判断に従うことが重要です。
学校保健安全法の基準
教育の現場では、学校保健安全法において、発症後5日、解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで、出勤停止期間と定められています。この法律は、職場のルールにそのまま適用されはしませんが、一つの重要な基準として参考になります。
会社の定める基準
会社が基準を定めていることもあるので、確認しておきましょう。
前述の通り、インフルエンザの社員に欠勤を命じ、職場での蔓延を防ぐことは、会社が労働者に対して負う安全配慮義務の一環であると考えられます。会社の定めるルールのうち、全社に適用されるものは就業規則に記載されるのが通常です。特に、インフルエンザに関する取り決めは、雇用形態にかかわらず全社員に適用されるため、就業規則を必ず確認してください。
また、会社と話し合って、次のような点を確認しておきましょう。
- 顧客や取引先と接する機会を減らすことができるか。
- しばらくの間リモートワークをすることは可能か。
なお、法令遵守の意識を欠く企業ほど、インフルエンザなどの感染症の危険を軽視する傾向にありますが、健康を犠牲に働く必要はなく、不適切な業務命令には従わないでください。
「病気を理由とするハラスメント」の解説

インフルエンザで会社を休み、復帰する時の対応

インフルエンザに実際に感染したとき、休みから復帰までの流れを解説します。なお、細かい手続きについて、就業規則など会社のルールがあるときはそれに従います。
診断書を提出する
体調不良に気付いたら、速やかに医師の診断を受けるようにしてください。
検査の結果、インフルエンザであることが判明したら、診断書を取得して会社に提出します。会社には、労働者の健康状態を把握する義務があり、インフルエンザのように配慮を要する病気は特に、客観的な証拠によって確認する必要があります。
診断書は、医学的な見地から「インフルエンザであること」を会社に示す非常に大切な書類です。医師に依頼して1,000円〜3,000円程度で入手できるので、必ず取得しておきましょう。
「会社に診断書を出せと言われたら」の解説

会社の指示に従って休む
インフルエンザであることを伝えたら、会社の指示に従って休み、回復に努めます。
なお、この際の給料の有無については「インフルエンザを理由に休んだ期間の給料について」の通り、新型インフルエンザか、季節性インフルエンザかによって法的な取扱いが異なり、会社の給与体系によっても結論が変わります。
インフルエンザから復帰する時の注意点
インフルエンザは、完治したと思っても感染力が残っていることがあります。慎重な配慮が必要であり、焦って復帰すると感染が拡大し、かえって迷惑をかけてしまいます。病気休暇や年次有給休暇など、労働者の権利として休めるのであれば、利用するのも選択肢の一つです。
「休職から復職するときの注意点」の解説

インフルエンザを理由に休んだ期間の給料について

次に、インフルエンザで休んだ時、給料が払われるのかどうかを解説します。
新型インフルエンザの場合
新型インフルエンザは、感染症法における指定感染症とされ、就業が制限されます。
法律で出社が禁止されるため、会社としても欠勤させなければなりません。そして、法律上就業が制限されるため、法的には無給とすることが可能です。したがって、新型インフルエンザによる欠勤は、給料が支払われないのが原則です。
なお、完全月給制を採用していて、欠勤控除をしない会社の場合、新型インフルエンザによる欠勤でも給与が支払われるケースもあります。
「給料未払いの相談先」の解説

季節性インフルエンザの場合
季節性インフルエンザは、法律上、就業制限の対象ではありません。
とはいえ、安全配慮義務の観点から欠勤を命じられるのが通常です。そうすると、季節性インフルエンザによる休みは、会社の都合による休業であると考えることができ、少なくとも労働基準法26条に基づく休業手当(平均賃金の6割)の支給が受けられます。
「休業手当の計算と請求方法」の解説

家族がインフルエンザの場合
家族がインフルエンザになった場合にも、たとえ感染の危険があっても、休まなければならないわけではありません。したがって、欠勤を命じられたら会社都合の休業として扱うべきです。実際に、家族がインフルエンザにかかると、会社から「危険なので出社しないように」と命じられることがありますが、休業手当(平均賃金の6割)の支給を求めましょう。
有給休暇を取得した場合
インフルエンザが理由であっても、有給休暇を取得することができます。
有給休暇は、理由を問わずに利用できるので、インフルエンザであっても取得可能です。前章の通り、給料が受け取れなかったり、6割の休業手当にとどまったりするところ、有給休暇を取得すれば、給与の全額を保証されるメリットがあります。特に、有給消化率の低い人であれば、これを機に利用することを検討してもよいでしょう。
なお、有給休暇であれば理由を問わずに休めるため、診断書も不要であるのが原則ですが、実際のところは、職場での配慮を要するため、会社に正直に伝えておいた方が無難です。
「有給休暇を取得する方法」の解説

インフルエンザを理由に休む時の注意点

最後に、インフルエンザにまつわる労働トラブルについて、注意点を解説します。
特別休暇を活用する
インフルエンザの際に活用できる特別休暇のある会社もあります。
例えば、病気休暇やインフルエンザ休暇といったものが典型例です。利用できる制度があるかどうか、就業規則で確認しておきましょう。
特別休暇は、法律上の有給休暇とは異なり、会社として取得させる義務はなく、有給である必要もない(無給とすることができる)といった特徴があります。法律で定められた休暇ではないので、会社が自由にルールを決めることができます。
「特別休暇」の解説

インフルエンザを理由に不利益な取扱いをするのは違法
インフルエンザを理由に不利益な取扱いをするのは違法です。
病気にかかることは仕方なく、自己管理は重要ですが、全くかからないようにすることはできません。いわゆるブラック企業では、「病気にかかるのは怠慢だ」「自己管理が甘い」といった精神論で責めるケースもありますが、不適切と言わざるを得ません。
インフルエンザを理由に懲戒処分や解雇などの不利益を与えるのは違法です。休んだことを理由に人事評価を下げることも許されません。これらの嫌がらせは、違法なパワハラにも該当します。不利益な処分がされそうなときは、診断書を提出することでインフルエンザであることを説明するとともに、万が一のときは弁護士に相談してください。
「体調不良で欠勤したら解雇される?」の解説

インフルエンザを偽る仮病は発覚しやすい
仮病を使うことはおすすめできませんが、インフルエンザを装う欠勤は、その中でも特にバレる可能性が高いため、避けるべきです。
本解説のように、インフルエンザの感染力には、会社としても特別な配慮が必要となるため、労働者がインフルエンザを理由に欠勤すれば、必ず診断書の提出を求められます。そして、診断書が出せなかったり、その記載が不自然だったりすると、仮病を疑われてしまいます。
虚偽であったことが発覚すれば、懲戒処分の対象とされる危険もあります。診断書の不自然さだけでなく、同僚の目撃証言やSNSの投稿などから判明するケースもあるため、軽い気持ちでインフルエンザを偽ってはいけません。
「会社を休む理由」の解説

【まとめ】インフルエンザで会社を休む時の対応

今回は、インフルエンザで会社を休むときの対応について解説しました。
毎年冬になるとインフルエンザが流行りますが、医学的な側面だけでなく、職場でのルールを知るには法律知識も理解しておかなければなりません。例えば「いつまで休むべきなのか」「いつから出社できるのか」「給料は払われるのか」といった点について、弁護士に相談すれば、労働法の観点から疑問を解消することが可能です。
インフルエンザにかかったときによくある法律相談についても、労働問題に精通した弁護士に相談しておくことがおすすめです。
- インフルエンザについて会社に配慮してもらうため、診断書を提出する
- いつから出勤してよいかについて、法律知識を理解する必要がある
- インフルエンザで出勤できないとき、季節性なら給与(休業手当)が受け取れる
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/




