毎年冬になるとインフルエンザが流行します。
感染力の強い病気は、他の社員に移さないよう会社を休む必要があります。なかでも新型インフルエンザは指定感染症で、会社を休む法的な義務があります。
インフルエンザで休む労働者が、不安に思うのは給料の問題でしょう。休まざるを得ない上に、収入がなくなるのは避けたいところ。有給休暇や、会社の公休、病気休暇を使うと、給料はどういう扱いになるか、確認しておきましょう。
インフルエンザを、職場で法的にどう扱うのかは、法律問題の1つです。休んだ期間の給料はもちろん、賞与や評価に影響するか、労働法の観点から理解する必要があります。
いざインフルエンザにかかり、高熱、咳で苦しい体調のなか考えるのは辛いでしょう。緊急のときに、会社と交渉をするのでなく、平時からの対応が大切。インフルエンザ中の欠勤の扱いや給料について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- インフルエンザは、会社として配慮を要するため、診断書を提出する
- インフルエンザでいつから出勤できるかは、平時に確認しておく
- インフルエンザで出勤を止められたとき、季節性なら給料(休業手当)がもらえる
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インフルエンザで会社を休むケースとは
インフルエンザにかかると、会社を休む方が多いでしょう。この点については、法律上も根拠があります。
新型インフルエンザは、感染症法により指定感染症とされ、就業が禁じられています。なので、新型インフルエンザになったら会社を休みにするしかありません。
これに対し、季節性インフルエンザは、就業制限の対象ではありません。法律上は、会社を休まなければならないとまではいえないのです。
ただ、インフルエンザにかかると、他の社員に移してしまうおそれがあります。会社は、安全配慮義務を負い、健康で安全な環境で、労働者を働かせる義務があります。インフルエンザになった社員を休ませなければ、他の社員との関係で、この義務を果たせません。
したがって、法律上は就業制限のない季節性インフルエンザでも、会社のルールにしたがって、仕事を休みにしなければならなくなるケースが一般的だといえます。
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いつまで休み?いつから出勤できる?
インフルエンザにかかったら「いつまで休みなのか」「いつから出勤できるか」が不安でしょう。医療技術の進歩で、解熱は思ったより容易なケースもありますが、インフルエンザの感染力が残っているのに出社すると、危険です。
医学的な問題はさておき、労働法では、インフルエンザでいつから出勤できるかのルールがあります。
厚生労働省の基準
「インフルエンザは、いつから出勤していいのか」は、厚生労働省の公表する基準が参考になります。「インフルエンザQ&A」(厚生労働省)は、次のようにまとめています。
インフルエンザウィルスを排出している期間は、外出を控えるべき。
→インフルエンザウィルスは、発症前日から、発症後3~7日間、鼻やのどから排出される。インフルエンザウィルスは、解熱後であっても排出される。
インフルエンザQ&A(厚生労働省)
厚生労働省の基準は、行政の定めた公的基準で、これに従えば間違いないでしょう。ただ、ウィルスの排出期間には個人差があります。咳、くしゃみなど症状があり、感染の可能性があるなら、マスクをして他の社員に配慮しましょう。
感染の可能性は、ケースバイケースなので、医師の判断に従ってください。
本解説は、労働法の観点から、インフルエンザによる仕事の休みについて。
これに対し、教育の現場では、学校保健安全法が「発症後5日、解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで」を、インフルエンザによる出席停止期間と定めています。
会社の定める基準
インフルエンザの危険を防止するため、会社が基準を定めているケースもあります。他の社員に移すと、業務がストップするなど迷惑がかかってしまうからです。
会社で定めるルールは、社員全員に集団的に適用されるので、就業規則に定められます。インフルエンザで何日休むべきか、いつから出勤できるかは、雇用形態によって異なりません。会社の欠勤に関するルールを理解するには、次のポイントに注意しましょう。
- 他の社員と接触する機会の多い職場か
- 接客業かどうか
- マスク着用が義務付けられているか
- 在宅ワーク、テレワークの制度があるか
一般には、1週間(7日)程度の休みとするケースが多いでしょう。
インフルエンザの危険を軽視し、「高熱でも出社しろ」と命じる会社はブラック企業です。あなたの健康はもちろん、他の社員にも感染の危険を与える、不適切な業務命令であって、従う必要がありません。
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期間(日数)の数え方は?
「発症後5日」「解熱後2日」などというとき、その期間(日数)の数え方も知っておきましょう。この点、法律では「初日不算入の原則」というルールがあります。法律に定められた期間をカウントするとき、その初日は算入しないという決まりです。
民法140条は、次の通りに定めています。
民法140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない。
民法(e-Gov法令検索)
なので、このルールに従えば、「発症後5日」は、発症の翌日から5日数えることになります。
ただ、就業規則の決まりは、必ずしも「初日不算入」とは限りません。会社が定めるルールは、法律を下回らない限り、法律とは異なっても有効だからです。就業規則を読んでも、いつまで休みか、いつ出勤できるかが不明なら、あらかじめ確認しておきましょう。
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インフルエンザで会社を休み、復帰する時の対応
インフルエンザに実際に感染したとき、休みから復帰までの流れを解説します。なお、細かい手続きについて、就業規則など会社のルールがあるときはそれに従います。
インフルエンザの診断書を提出する
まず、体調不良に気付いたら、すぐに医師の診断を受けるようにしてください。そして、インフルエンザの診断を受けたら、診断書を取得し、会社に提出します。会社には、労働者の健康状態を把握する義務あり。インフルエンザのような配慮を要する病気では、特に、確認の必要があります。
診断書は、医学的な見地から「インフルエンザかどうか」を証明するとても大切な資料です。インフルエンザ証明書は、医師に依頼し、1000円~3000円程度で入手できます。
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会社の指示に従い休む
インフルエンザであることを会社に伝えたら、指示に従って休み、回復に努めます。
なお、この際の給料がどれくらいもらえるかは、その内容によって異なります。新型インフルエンザか、季節性インフルエンザかによって法律上の取り扱いが違い、また、会社の採用する給料体系によっても結論は変わります。
インフルエンザから復帰する時の注意点
インフルエンザが治ったと思っても、まだ感染力が残っていることもありますから、復帰は慎重にしましょう。仕事への責任感から、焦って復帰しても、感染の可能性があり、かえって迷惑がられること。
病気休暇や有給休暇など、労働者の権利として使えるものが残っているなら、ゆっくり治しましょう。また、復帰してもしばらくは無理をせず、マスクを徹底するのが大切です。
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インフルエンザを理由に休んだ期間の給料について
次に、インフルエンザで休んだ時、給料が払われるのかどうかを解説します。なお、この問題は、新型インフルエンザなのか、季節性インフルエンザなのかによって異なります。
新型インフルエンザの場合
新型インフルエンザは、感染症法における指定感染症とされ、就業が制限されます。法律で出社が禁止され、会社としても休ませなければなりません。
会社としても、法律上就業が禁止されるものに対し、給料を払う必要はなくなります。残念ながら、新型インフルエンザでの休みには、給料が払われません(なお、「完全月給制」を採用して欠勤控除をしないなど、会社の配慮で給料がもらえる例もあります)。
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季節性インフルエンザの場合
これに対し、季節性インフルエンザは、法律上、就業制限の対象ではありません。とはいえ、安全配慮義務の観点から休みにはさせられる可能性が高いです。
すると季節性インフルエンザによる休みは、会社の都合で休まされているといえます。給料が満額もらえるかは会社次第ですが、少なくとも、休業手当として給料の6割の支給が受けられます。
「休業手当の計算と請求方法」の解説
家族がインフルエンザの場合
家族がインフルエンザになった場合も同じです。感染の危険はあるとはいえ、休まなければならないわけではありません。したがって、法律では出社できるので、あえて休ませるなら会社として一定の支払いを要します。
家族がインフルエンザになり、会社から出社をとりやめるよう命じられたとき、通常の給料の6割を、休業手当として支給するよう求めることができます。
有給休暇を使った場合
インフルエンザに関連して、有給休暇を使うこともできます。以上に解説したようにインフルエンザにかかると、給料がもらえなかったり、給料の6割の休業手当がもらえるのみにとどまったり、いずれにせよ、休んだ期間のすべての給料が保障されるわけではありません。
有給休暇を利用すれば、給料を全額もらうことができます。有給休暇は、労働者の権利で、理由を問わずにとれるのでインフルエンザでも取得可能です。これまでの有給休暇の消化率が低いとき、使用してしまったほうがよい方も多いでしょう。
有給休暇ならば、理由は問われませんから、本来は、診断書も不要。ただ、自身の健康のためにも医師の診断は受けておくべきです。
「ただの風邪だ」と甘くみて、数日の有給休暇の後に出社すると、他の社員に移す危険もあります。
「有給休暇を取得する方法」の解説
インフルエンザを理由に休む時の注意点
最後に、インフルエンザにともなう労働トラブルについて、注意点を解説します。
特別休暇を活用する
会社のなかには、インフルエンザに利用できる特別な休みがあることも。会社が定める特別な休みは、法律上の有給休暇と区別し、「特別休暇」と呼びます。インフルエンザに、どのような特別休暇が利用できるかは、会社によって様々です。
ただし、その休暇が利用できる要件や、無給か有給かなどは、会社が定めます。法律で定められたものではないので、ルールは会社の自由なのです。病気休暇、インフルエンザ休暇などが、就業規則に用意されていたら、利用できないか確認しましょう。
「特別休暇」の解説
インフルエンザを理由とした不利益な扱いは違法
インフルエンザを理由として、不利益な扱いを受けることはありません。インフルエンザにかかるのは病気だから仕方なく、労働者には責任がないからです。ブラック企業のなかには「怠慢」「自己管理が甘い」など責める会社もありますが、誤りです。
インフルエンザを理由に、懲戒処分や解雇など不利益な扱いをするのは違法です。休んだことを理由に、評価を悪化させてもいけません。これらの嫌がらせが、不当な動機によってされたら、違法なパワハラにも当たります。
不利益な処分がされそうなケースは特に、インフルエンザであることを診断書を提出して明らかにして、休む正当な理由があると強く主張しましょう。
「病気を理由とする解雇」の解説
まとめ
毎年、冬の季節になるとインフルエンザが猛威をふるいます。インフルエンザにかかると、高熱やだるさで何も考えたくないでしょう。弁護士に法律相談にいくこともできません。
なので、インフルエンザの法律上の扱いについては、平時に理解しておく必要があります。「いつまで休みなのか」「いつから出勤できるのか」「給料は払われるのか」など……。インフルエンザに関するこれらの問題は、いずれも、労働法によって解消することができます。
インフルエンザにかかったときよくある法律相談は、ぜひ弁護士にお任せください。
- インフルエンザは、会社として配慮を要するため、診断書を提出する
- インフルエンザでいつから出勤できるかは、平時に確認しておく
- インフルエンザで出勤を止められたとき、季節性なら給料(休業手当)がもらえる
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