企業内の不正行為や、組織の規律に違反した行為が発覚したとき、懲戒処分を下されることがあります。しかし、懲戒処分の決定までの期間は、相当長引くケースも少なくありません。
処分待ちの期間が長引くと、対象者にとってはストレスや不安が増し、仕事や私生活の支障となります。また、処分決定までに期間がかかるほど、懲戒解雇を含む重大な処分となる傾向にあります。重大な事例では処分までの自宅待機を命じられるため、長期化するほど、働くことができない期間が続いてしまいます(横領やハラスメントなどの責任が明らかな場合は、再発防止を目的とした自宅待機は「無給」とされることもあり、経済的な損失も生じます)。
今回は、懲戒処分の調査から決定に至るまでの一般的な期間について説明し、待つ期間が長くなりやすい理由や対処法も踏まえて、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 懲戒処分の決定までの期間の相場は、予定される処分の重さによって異なる
- 手続きの慎重さは大切だが、労働者の負担を減らすため迅速に進めるべき
- 処分待ちの期間が長すぎるとき、催促するかどうか、先に弁護士に相談する
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懲戒処分の決定までの期間の相場

まず、懲戒処分の決定までの期間の相場について解説します。
懲戒処分が下されるまでの期間は、対象となる不正行為の内容や会社の状況によっても異なります。懲戒処分待ちの不安を解消するために、問題行為を指摘されてから調査、弁明の機会、そして処分の決定に至るプロセスを理解し、一般的な相場を知っておきましょう。
懲戒処分の決定までのプロセスと期間
懲戒処分の決定まで、全体でどれほどの期間がかかるかを知るには、そのプロセスの流れを理解し、それぞれ「どれくらいの期間がかかるのが通常か」を把握しておくことが有益です。
懲戒処分という重大な不利益を労働者に与えるには、適正な手続きが必要であり、次のような手順で進めるのが通例です。
不正行為の発覚
不正行為や規律違反が発覚すると、社内の調査が開始されます。
横領や不正受給の場合は会社の調査や決算などの手続きにより、セクハラやパワハラなどのハラスメントは被害者による相談や申告により発覚するケースが多いです。
調査の開始と初動対応
使用者による初動対応は、事実関係の調査から始まります。
関係者の聞き取りを行い、書面などの客観的な証拠の裏付けを取って事実を確定させます。処分の対象者だけでなく、被害者や目撃者からも話を聞くため、時間のかかるプロセスであり、数日から数週間は見ておきましょう。
再発防止が必要なときは、一時的な部署異動や自宅待機を命じられることもあります。
弁明の機会の付与
事実関係が固まったら、処分の対象者に弁明の機会を付与し、反論を聴取します。
重度の処分が予定される場合は特に必要性が高く、懲戒解雇では必ず反論の機会を設けなければなりません。初動の調査の終了から弁明の機会の付与までは、あまり期間を置かないことが通例です。
懲戒委員会の開催
就業規則で定めている場合は、懲戒委員会(懲罰委員会)を開催します。
外部の専門家や弁護士が関与することもあり、複雑な事案では、数週間から数ヶ月の期間がかかることもあります。
懲戒処分の決定
以上の調査の結果、会社として処分のレベルを決定します。
調査結果の検討が必要となったり、法的な評価について弁護士のアドバイスを得る必要があったりすると、その分だけ期間が長くかかる傾向にあります。
懲戒処分の通告
社内で処分内容が決まると、当事者に懲戒処分決定通知書を交付して通告します。
処分が通告された後、実施までの間に数日から数週間の猶予を設け、当事者の異議申立てや再調査の機会を与えるケースもあります。
以上の通り、懲戒処分の決定までの期間は、調査の開始から処分の実施まで、全体で数ヶ月にわたることがあります。
不安感を考慮すれば迅速に進めるべきではありますが、処分の公正さを担保するには、弁明の機会の付与など労働者保護の手続きも必要です。適正な手続きの保障を受けるためにも、焦ってばかりではいけません。
「懲戒解雇の手続きの流れ」の解説

軽度の懲戒処分となる場合の期間の目安
懲戒処分の決定までにかかる期間は、その処分の重さによっても異なります。

例えば、譴責や戒告といった軽度の懲戒処分は、単発の無断欠勤や遅刻、早退といった軽微な規律違反を改善させるために下されます。
懲戒処分に至らない注意指導とも紙一重であり、求められるプロセスや手続きも少ないため、短期間で処分が決まるケースも少なくありません。内容や状況によっても異なりますが、全体を通じてもかかる期間は数日から2週間程度が多いです。
- 初動調査:数日から1週間程度
- 弁明の機会:数日
- 処分の決定と通告:数日から1週間程度
→ 全体:数日から2週間程度
軽度の懲戒処分は、改善を促して今後の活躍を求めるためのものなので、迅速に対応し、労働者に必要以上の負担を与えないよう配慮するのが適切です。就業規則上も、懲戒委員会などの手続きの対象にはならない場合もあります。
「懲戒処分の種類と対処法」の解説

重度の懲戒処分となる場合の期間の目安
これに対して、処分の内容が重度になるほど、決定までには長期間かかります。
例えば、減給や出勤停止、降格といった重度の懲戒処分は、重大な規律違反や不正に下される処分であり、厳密な手続きを踏むために時間がかかるのが通常です。事実の調査にも複数の関係者の聴取を要し、証拠集めにも時間がかかることが多いです。
例えば、多額の横領の事案では、領収書や納品書を突き合わせる作業が必要なことがあります。ハラスメントでは複数の関係者の聴取を要する場合もあります。重度の処分ほど法的な判断が難しく、弁護士の意見を聞く時間も必要となります。
その結果、全体を通じて、数週間から2ヶ月といった長い期間がかかることも少なくありません。
- 初動調査:数週間から1ヶ月程度
- 弁明の機会:1週間
- 懲戒委員会の開催:1週間から2週間
- 処分の決定と通告:数日から1週間程度
→ 全体:数週間から2ヶ月程度
重度の懲戒処分は、慎重に進める必要があり、長期化する傾向にあります。ただ、懲戒解雇や諭旨解雇ではない場合は、やはり処分後も仕事を続けることになる以上、負担が大きくなりすぎないよう配慮しなければなりません。懲戒待ちの期間が長すぎる場合、我慢して待つのではなく、対応が必要なこともあります(「懲戒処分までの期間が長いときの対処法」参照)。
懲戒解雇の場合の期間の目安
懲戒処分の中でも最も重いのが、懲戒解雇です。
デメリットは非常に大きく、懲戒解雇を予定するケースでは、弁明の機会の付与や懲戒委員会の開催といった手続きを、時間をかけて丁寧に進める必要があります。裁判例の中には、手続きが適正でないことを理由に、懲戒解雇を無効であると判断した事案もあります。企業側でも手続きを慎重に進めた結果、懲戒解雇が決定されるまでの期間は長期化することが多いです。
- 初動調査:数週間から1ヶ月程度
- 弁明の機会:1週間
- 懲戒委員会の開催:1週間から2週間
- 処分の決定と通告:数日から1週間程度
→ 全体:数週間から2ヶ月程度
懲戒解雇となる事由には、刑事事件化するような横領事件や職場内での暴力、強度のセクハラや機密情報の漏洩といった重大なケースがあります。秩序の維持、再発や証拠隠滅の防止のため、懲戒解雇が決まるまでの間は自宅待機とされ、出勤を取りやめるよう命じられるのが通常です。
なお、犯罪行為に該当するような不正行為が明らかであったり、逮捕されていたりするケースでは、速やかに懲戒解雇の判断が下るケースもあります。
「懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

懲戒処分の決定までの期間が長くなる理由

前章の「懲戒処分の決定までの期間の相場」について、「長過ぎる」と感じる方も多いのではないでしょうか。懲戒処分待ちの期間が長くなる理由には、次のような原因が存在しています。
懲戒処分の調査が複雑である
懲戒処分の調査は、単純な事実確認ではなく、多くの観点からの検討を要します。
被害者と加害者、目撃者それぞれの証言が食い違うこともあるため、証拠を集めて分析し、調査するなどの必要があると、どうしても時間がかかります。場合によっては、弁護士などの専門家や、調査会社の協力を求めることも、調査期間を延ばす要因となります。
とはいえ、慎重に調査を進めることが理由で期間が長くなるのは、結果的に労働者にとってもメリットとなることです。
関係者が多く調整が必要である
調査対象者だけでなく、関係する同僚や上司など、多数の人への聞き取りが必要なケースでは、懲戒処分の決定までの期間はさらに長くなる傾向があります。関係者にとって、懲戒処分の調査は業務そのものではなく、仕事の合間を縫ってスケジュール調整することは容易ではありません。
また、それぞれの証言や調査結果をもとに検討し、適切な処分を決めるために経営陣や顧問弁護士などが何度も協議を重ねる必要があることも、期間が延びる原因となります。
重大な処分ほど適正な手続きが必要となる
「懲戒処分の決定までの期間の相場」の通り、重度の懲戒処分を予定しているほど、事前の手続きも慎重に進めなければなりません。労働者の権利を保護するため、弁明の機会や異議申立ての機会を与えるといった配慮が必要となります。
そのため、懲戒処分の手続きでは、「迅速性」と「公正性」という相反する目標のいずれをも達成するために、速やかに、しかし丁寧に進める必要があります。
「労働問題の種類と解決策」の解説

懲戒処分の決定までの期間が長すぎると労働者に不利益がある

懲戒処分の決定までの期間が長引くと、労働者に様々な不利益が生じます。
何よりも処分の結果を待つ間に不安やストレスを抱えるでしょう。その先に懲戒解雇などの重い処分が予想されると、精神的な負担はさらに拡大します。長期間にわたって処分結果を待たなければならないと、仕事のモチベーションが低下し、生産性や業務効率にも影響します。
懲戒解雇が予想されるような重大なケースでは、処分の決定までに自宅待機を指示された上に、労働者の非が明らかな場合は無給とされ、経済的な損失が生じることもあります。処分の内容によっては将来の昇進や昇給といったキャリアにも影響を及ぼします。仮に、解雇を免れたとしても、懲戒処分までの期間が長引いた結果、実際はどうあれ「問題社員」のレッテルを貼られ、職場の人間関係が壊れるなどして孤立してしまう危険もあります。
ひいては、ストレスに長期間晒され、うつ病や適応障害といった精神疾患を引き起こすおそれがあります。こうした労働者の不利益を最小限に押さえるためにも、懲戒処分の決定までの期間は、慎重さとのバランスを保ちながら、できるだけ短縮する努力が求められます。
「労働条件の不利益変更」の解説

懲戒処分の決定までの期間が長いときの対処法

懲戒処分の決定までの期間が長引いたときの労働者の負担が大きいことを考えると、このような状況に対処するための方法を理解しておくことが重要です。
催促するかどうかは慎重に検討する
懲戒処分がなかなか決まらなくても、催促するかどうかは慎重に検討してください。
過度に急かすと、必要な調査が尽くされず、不利な結果につながるおそれがあります。期間が長いことを非難するのではなく、直属の上司に根回しをしたり、人事部に照会したりといった方法で、穏便に進捗を確認する方法を模索しましょう。また、催促をする際には、進捗状況と処分の見通しについて、できる限り具体的に聞くのがおすすめです。
弁護士に相談してアドバイスを求める
とはいえ、懲戒処分のプロセスがいつまでも進まず、長期間かかるのは不安でしょう。
会社に質問する前に、労働問題に精通した弁護士の助言を求めるのがおすすめです。経験豊富な弁護士なら、様々な懲戒事例に対応した経験から、個別のケースごとに「処分待ちが長過ぎて不当である」と言えるかどうかをアドバイスすることができます。
専門家の意見によって現在地を把握できれば、安心感が得られ、今後の手続きにも冷静に対応できるメリットもあります。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

弁明書を送付しておく
処分待ちの期間を使って弁明書を作成し、会社に送付しておきましょう。
弁明書は、自身の事実認識や主張を伝える重要な役割を果たします。弁明の機会は、あくまで会社が処分を目的としたものであり、労働者にとって有利な意見が十分反映されるとは限りません。懲戒処分の決定までの期間が長いケースほど重大な処分が予想されるため、時間的に余裕があるなら、丁寧に記憶を喚起し、時間をかけて弁明書を練り上げるべきです。
「始末書の拒否と強要された時の対応」の解説

不当な懲戒処分を争う準備をする
最後に、懲戒処分を待つ期間を使って、いざ不当な処分が出てしまった場合に備えて争う準備をしておきましょう。特に着手しておきたいのが、関連する証拠の収集や整理です。メールやメモなどが多くあるとき、処分が出たらすぐに争えるよう、利用できる証拠を手元に確保しておきます。
時間を有効活用するためには、この段階で法律相談を受け、依頼すべき弁護士を選んでおくのがおすすめです。処分前から状況を共有しておけば、すぐにサポートを受けることができます。
「懲戒解雇のその後の人生」の解説

問題行為から長期間経過後にされた処分は無効となる可能性がある

ここまで、懲戒処分の決定までの期間がどれくらいかかるかを解説しました。
処分待ちの期間が長くなるほど不安が募るでしょうが、問題行為から長期間経過後にされた処分は、無効となる可能性があります。不当処分や不当解雇の疑いがあるなら、甘んじて受け入れるのではなく、不服を申し立てて争うことも検討してください。
無効になる法的な理由
労働者に不利益を与える解雇や懲戒処分は、法的に制限されています。
解雇権濫用法理によって「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」のない解雇は、不当解雇として違法・無効となります。(労働契約法16条)。中でも、懲戒解雇は最も重い処分であり、厳密に審査され、不当解雇になりやすいと考えられています。

また、懲戒処分についても同様に「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」がなければ不当処分として違法・無効になります(労働契約法15条)。
この要件のうち「社会通念上の相当性」が認められるには、問題行為の重さと、処分の程度とのバランスが取れている必要がありますが、問題行為から相当期間が経過した場合、「重度の処分(特に懲戒解雇)をするほど大きな問題ではなかった」と考えることができます。したがって、期間が経過して初めて発覚した場合などの例外を除き、長期間経過してから行われた懲戒処分や解雇は違法・無効となる可能性が高まります。
「懲戒解雇を弁護士に相談すべき理由」の解説

長期間経過後の処分を無効と判断した裁判例
裁判例でも、長期間経過後にされた懲戒解雇が争われ、無効と判断された例があります。
ネスレ日本懲戒解雇事件(最高裁平成18年10月6日判決)では、職場での上司に対する暴行事件から7年以上経過した後に行われた諭旨退職処分が、権利濫用として無効とされました。
本件各事件から7年以上経過した後にされた本件諭旨退職処分は……(中略)……処分時点において企業秩序維持の観点からそのような重い懲戒処分を必要とする客観的に合理的な理由を欠くものといわざるを得ず、社会通念上相当なものとして是認することはできない。そうすると、本件諭旨退職処分は権利の濫用として無効というべきであり、本件諭旨退職処分による懲戒解雇はその効力を生じないというべきである。
ネスレ日本懲戒解雇事件(最高裁平成18年10月6日判決)
なお、どれほどの期間が経過したら、不適切な扱いと言えるかは、その不正や問題行為の内容と、処分のバランスによって判断する必要があります。懲戒処分までの期間が長すぎて不安なときは、まずは無料相談で弁護士のアドバイスを聞くのが有益です。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

懲戒処分の決定までの期間に関するよくある質問
最後に、懲戒処分の決定までの期間について、よくある質問に回答します。
懲戒処分待ちの自宅待機中の給与の扱いは?
懲戒処分が決定するまでの期間に、自宅待機を命じられることがあります。
事実関係の調査や職場の秩序維持を目的とした自宅待機は、制裁としての出勤停止の懲戒処分とは性質が異なります。あくまで会社の業務上の都合によるものなので、休業手当(平均賃金の6割)もしくは通常の賃金の支払いが必要です。
横領などの不正が明らかで、就業規則にも「処分決定までの自宅待機を無給とする」といった規定があるケースでは、例外的に無給とすることが認められます。正当な理由なく給与を未払いとすることは違法であり、会社に請求することができます。
決定された懲戒処分に納得できない場合は?
長期間待たされた結果、下された処分に納得できないこともあります。
根拠となった事実に誤認があったり、行為に対して処分が重すぎたりする場合、不当処分として争うことを検討してください。具体的には、会社に内容証明を送付して処分の撤回を求め、交渉で処分が変更されない場合は労働審判や訴訟を利用して争います。
なお、公務員の懲戒処分は、労働基準法や労働契約法ではなく、国家公務員法や地方公務員法、人事院の指針や条例などで決められています。処分内容に納得できない場合は、人事院や人事委員会に審査請求を行う流れとなります。
【まとめ】懲戒処分の決定までの期間

今回は、懲戒処分の決定までの期間と、処分待ちの期間が長すぎる場合の対策を解説しました。
懲戒処分の決定までの期間は、不正行為の内容や組織のルールといった個々の事情によって異なりますが、一般的な相場があります。そして、相場を大きく超え、処分内容が決まらず待たされ続けるのは労働者にとって酷であり、違法な扱いとなる可能性があります。待機期間が長引くと、ストレスや不安による精神的な影響があるだけでなく、懲戒処分までの自宅待機が無給とされると経済的な損失も生じます。
懲戒処分待ちの期間が長いからといって焦ってはいけません。深刻な処分が予想される事案ほど、催促は逆効果です。懲戒処分を待つ期間は、証拠集めや弁明の準備に活用すべきです。
十分に準備すれば、不当な処分を下されたときも争うことができます。懲戒処分決定までの期間が長くて不安な場合や、不当処分を争うことを検討する場合は、弁護士に相談してください。
- 懲戒処分の決定までの期間の相場は、予定される処分の重さによって異なる
- 手続きの慎重さは大切だが、労働者の負担を減らすため迅速に進めるべき
- 処分待ちの期間が長すぎるとき、催促するかどうか、先に弁護士に相談する
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