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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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解雇撤回されても復職拒否はできる?不当解雇でも復職したくない労働者の対応

解雇が撤回されても、「もう職場に戻りたくない」という人は少なくないでしょう。

一度解雇された会社に復職することに、不安や抵抗を覚えるのは自然なことです。「できれば拒否したい」「不当解雇なら金銭で解決できないか」といった相談例も多くあります。しかし、法律上は、解雇が撤回されれば雇用関係が続くこととなるので、復職するのが原則です。

ただし、全てのケースで戻る必要があるわけではなく、復職したくない場合、復職拒否が認められることもあります。労働者側で重要なのは、「なぜ復職が難しいのか」という理由付けを明らかにし、復職拒否のリスクを減らすことにあります。

今回は、「戻りたくないが、どう動くべきか分からない」という方に向けて、解雇撤回後の復職拒否について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 解雇撤回の後は、法律上は労働者の地位が確認され、復職するのが原則
  • 本音は復職したくない場合、復職拒否のリスクを理解して適切な対策を講じる
  • 解雇撤回後に復職拒否をすると、会社から金銭解決を提案されることがある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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解雇撤回されても復職拒否はできる?

結論として、解雇撤回されても、復職拒否ができる場合があります。

会社から解雇を撤回された場合や、裁判所で不当解雇として違法・無効と判断される場合、法律上は「最初から解雇されていなかった」ものと扱われ、労働契約は継続していたことになるため、従前通りに復職することが基本となります。そもそも解雇の争いは、不当解雇が違法・無効であり、労働者としての地位を有することを確認する「地位確認請求」という内容となります。そのため、解雇の撤回は労働者にとって「完全勝訴」を意味します。

一方で、不当解雇された会社に不信感を抱いていたり、職場環境が悪化していたりといった事情から、「元の会社に戻りたくない」と考える労働者も少なくありません。このとき、解雇撤回されても復職拒否を目指す方針を取ることとなります。労使の話し合いの結果、会社の「どうしても戻ってきてほしくない」という希望と、労働者の「不当解雇でも復職したくない」という本音が合致すれば、解決金を受け取って合意退職する「解雇の金銭解決」が可能です。

不当回kおトラブルの本音と建前

ただし、金銭解決を目指そうとして復職を拒否する場合、リスクもあるため注意が必要です。安易に拒否すれば、就労意思がないとして賃金請求が認められなくなるほか、状況によっては自主退職(辞職)と評価されるおそれがあります。

不当解雇の撤回を求めるには?」の解説

解雇撤回されても復職拒否が認められる主なケース

では、どのような場合に復職拒否が認められるのでしょうか。

実際のところ、不当解雇を争う労働者の多くは、本心から復職を目指しているわけではありません。戦略的に争うために、解雇を撤回されても復職しなくてよいケースを知っておきましょう。以下のケースに当てはまる場合、労働者には、復職しない正当な理由があります。

パワハラなどで職場環境が悪化している場合

不当に解雇されたケースでは、パワハラの被害を受けていることが多いです。

会社には、労働者の健康と安全に配慮する義務(安全配慮義務)があり、職場のパワハラを防止しなければなりません。それにもかかわらずパワハラが横行しているのでは「戻りたくない」と感じて当然です。復職先の職場で、パワハラやいじめ、不当な扱いが継続しているおそれがある場合、対策を講じないまま解雇撤回し、労働者に復職を求めることは不適切です。

したがって、パワハラなどで職場環境が悪化している場合、復職拒否が可能です。

特に、解雇までの経緯の中でハラスメントを受けた場合や、復職後も加害者のいる環境で働かされることが明らかな場合、会社には安全配慮義務違反があります。

パワハラの相談先」の解説

不当解雇で信頼関係が破壊された場合

労働契約は、労使双方の信頼関係を基礎とした継続的な関係です。

そのため、前提となる信頼関係が破壊されると、働き続けることは難しいです。解雇撤回のケースでは、会社による不当な解雇や不誠実な対応が、信頼関係を崩す原因となっています。この場合、信頼関係を修復しなければ、形式的に雇用関係が戻されても、就労は困難です。

例えば、解雇理由が虚偽なのに、社内に真実かのように周知された場合、「問題社員」のレッテルが貼られて敵意の目で見られている場合などは、そのまま復職しても、心理的負担が大きいことは容易に想像できます。この場合、解雇撤回と合わせて、信頼関係を修復するため、謝罪したり慰謝料を支払ったり、社内に解雇が誤りであったことを周知したりといった対応が必要です。

したがって、不当解雇を理由として信頼関係が破壊されている場合は、解雇撤回をされても復職拒否することができます。

解雇の意味と法的ルール」の解説

労働条件や配置が大幅に変更された場合

解雇撤回後の復職は、従前と同じ労働条件、配置が前提となります。

解雇が無効なのに、従前とは大きく異なる労働条件や配置での復職を提示されている場合、そもそも違法な扱いとなるため、復職も拒否できます。例えば、職種の大幅な変更、遠隔地への異動、賃金の引き下げなどは、一方的な不利益変更として違法ですし、その背景には「できれば自分から辞めて欲しい」という意図があることも少なくありません。

このように、実質的に「元の状態」に戻れないのであれば、復職を拒否することにも合理的な理由があると考えられます。

労働条件の不利益変更」の解説

精神的・身体的に復職が困難な場合

不当解雇によって心身に大きなダメージを受け、復職が困難な人もいます。

うつ病や適応障害などの精神疾患にかかっていたり、身体的に就労が困難であったりする場合、解雇撤回されても復職拒否するしかないケースもあります。この場合、解雇が不当なら、無理に復職を求めることは適切とはいえず、安全配慮義務の観点からも、労働者の健康状態を加味して対処すべきです。労働者としては、医師の診断書を提出することで現状を正確に伝えましょう。

未払い賃金がある場合

労働契約は、労働者の労務提供に対し、使用者(会社)が賃金を支払う関係です。

そのため、賃金が支払われない場合には、労働者も就労を拒否できます。解雇前の労働に対して適切な給与や残業代が支払われていない場合のほか、解雇撤回によって生じる解雇期間中の賃金(バックペイ)が支払われない場合も、復職を拒否する理由があるといってよいでしょう。

残業代請求に強い弁護士とは?」の解説

解雇撤回後に復職拒否した場合のリスクと対応策

以上の通り、解雇撤回でも復職拒否したいケースは多々あります。

しかし一方で、解雇撤回や解雇無効によって雇用関係が継続している場合、復職拒否にはリスクを伴います。特に重要なのは、「働く意思」(就労意思)がないと評価される場合に不利益が予想されるという点です。

以下では、実務上問題となりやすい主なリスクと、その対応策を解説します。

復職拒否した場合のリスク

安易に復職を拒否した場合、次のようなリスクが生じる可能性があります。

賃金請求が認められない

解雇が撤回されると、復職とともに解雇期間中の賃金(バックペイ)を請求できますが、労務を提供する意思があることが前提とされます。復職拒否が明確で、「働く意思がない」と評価されると、この賃金請求が制限されたり、認められなかったりするリスクがあります。

損害賠償請求を受ける

復職可能なのに、正当な理由なく出社を拒否すると、労働契約上の労務提供義務に違反し、債務不履行となります。その結果、業務に重大な支障が生じた場合、損害賠償を請求されるなど、紛争が拡大するリスクがあります。

自主退職扱いとされる

復職を拒否し続けた場合、その態様によっては労働者側にも退職の意思があると評価されるリスクがあります。会社の復職要請に対して全く対応しなかったり、連絡を断って音信不通となったりするケースでは、不利な評価をされてしまいます。この場合、失業保険でも自己都合退職扱いとなるおそれがあります。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

復職したくない場合の対応策

では、前章のリスクを踏まえ、復職したくない場合にどう対処すべきでしょうか。

解雇撤回後でも、「職場に戻りたくない」という場合、無理に復職する必要はありませんが、法的に不利にならない形で解決できるよう、対応策を理解しておきましょう。

就労の意思を示し、会社の問題点を指摘する

まず、復職拒否をするにしても、就労の意思を示すことが重要です。

そうすると、「就労の意思があるのに復職できない」という理由付けのために、会社の問題点を指摘する必要があります。つまり、「解雇撤回されても復職拒否が認められる主なケース」に該当する事情が職場に残存することを示し、これにより「復職したくてもできない」と主張するのです。

なお、解雇を争っている間に再就職していたとしても、生活費を得るためのやむを得ない措置であると主張できるなら、元の職場への就労の意思とは矛盾しません。

復職せずに解決金での退職を目指す

どうしても復職が難しいときは、解決金での金銭解決を目指す方針に切り替えます。

解雇撤回されても復職せず、会社から一定の解決金(和解金)を受け取って退職する形で解決することが少なくありません。転職が一般化し、終身雇用が崩壊した昨今では、一つの会社に固執し続けるメリットは少なく、金銭解決の方針を取ることの方が多くなっています。

ただし、あくまで労使の話し合いによって実現するもので、労働者に解決金の請求権があるわけではありません。また、解決金の額は、解雇の違法性の程度、未払い賃金の見込み、交渉経緯などを踏まえて決まるため、損しないよう慎重な検討が必要です。

解雇の解決金の相場」の解説

解雇撤回後の復職拒否に関するよくある質問

最後に、解雇撤回後の復職拒否について、よくある質問に回答します。

会社が不当解雇を撤回する理由は?

解雇撤回をめぐるトラブルを有利に進めるため、会社側の理由も理解しましょう。

労働者が不当解雇を争う姿勢を見せたとき、会社側が解雇を撤回してくることには、以下のような「理由」があります。

  • 紛争の長期化や経済的負担を避けたい
    解雇紛争の解決には多くの時間と費用がかかり、不当解雇と判断されればバックペイの支払い義務も生じます。勝ち目が薄いと判断した会社は、リスク回避のために解雇を撤回することがあります。
  • 労働者が復職しないことを見越している
    実際は「復職したくない」と考える労働者も多いことを会社も理解しており、これを見透かして、あえて解雇を撤回するケースがあります。
  • 助成金の受給制限を避けるため
    会社都合の離職者を出さないことを支給要件とする助成金があり、解雇を撤回することで受給資格を失わないようにするケースがあります。

以上の通り、解雇撤回はあくまで会社の利益や都合であって、労働者のためではありません。労働者側では、不利にならないよう、正当な理由を説明して復職拒否をするなどの対処法を講じる必要があります。

解雇撤回を無視したらどうなる?

不当解雇やその撤回に納得がいかないとしても、無視するのは不適切です。

本解説の通り、解雇撤回後に復職拒否できる場合もありますが、何も対応せず、無視したり放置したりすれば、労働者に不利な評価をされても仕方ありません。最悪の場合、就労の意思がないと評価され、自主退職扱いとされるリスクがあります。

不服があるのであれば、合理的な理由とともに自身の主張を伝えるべきです。

退職勧奨を撤回された場合は?

解雇に至る前に、退職勧奨を受けることがあります。

退職勧奨は、自発的な退職を促す行為ですが、あくまで「おすすめ」に過ぎず、労働者は拒否することができます。一方で、会社としても、一度は「退職しないか」と勧めたとしても、その後に撤回することは可能です。勧奨の段階にとどまっていれば、労働者が同意しない限り労働契約は終了していないからです。

撤回された後になって、労働者が「先日の条件で退職に応じさせてほしい」と求めたとしても、会社が拒否する場合にはその条件での合意退職はできません。

退職勧奨と解雇の違い」の解説

一度復職してから辞めることはできる?

解雇撤回され、労働契約関係が継続しても、その後に退職することも可能です。

したがって、会社からの復職に対する圧力が強いときは、「一度復職してから辞める」という選択も可能です。会社の同意や承諾がなくても、期間の定めのない社員は、民法627条1項に従い、2週間の経過によって労働契約を終了させることができます。

退職は2週間前に申し出れば可能?」の解説

どうしても復職したい場合の対応は?

今回は、解雇撤回されても復職したくない人に向けた解説でしたが、逆に、どうしても復職したい場合は、不当解雇を主張して徹底的に会社と争う必要があります。この方針を取る場合、会社の希望とは真っ向から対立するため、交渉や労働審判での解決は困難であると考えられ、訴訟にまで発展することを覚悟しておかなければなりません。

【まとめ】解雇撤回後の復職拒否

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、解雇撤回されても復職拒否できるかについて解説しました。

「不当解雇」を主張する労働者は、解雇が違法・無効であるとして、その地位の確認を請求するという方針を取ることとなります。勝訴したり、不利を察知した会社が譲歩したりすると、解雇が撤回される結果となることがありますが、「復職はしたくない」という人も多いでしょう。

法律上の建前では、有利な解決を目指すために復職の希望を示していても、解雇撤回となった場合は復職を拒否できる場合もあります。ただし、理由なく復職拒否をするとリスクもあるので、就労の意思を示しながら会社の責任を追及するなどの対応が必要となります。

本音では「解雇が無効でも復職はしたくない」と希望するなら、有利な解決を勝ち取るには法律知識と交渉力が必要となるため、弁護士に相談するのが有益です。

この解説のポイント
  • 解雇撤回の後は、法律上は労働者の地位が確認され、復職するのが原則
  • 本音は復職したくない場合、復職拒否のリスクを理解して適切な対策を講じる
  • 解雇撤回後に復職拒否をすると、会社から金銭解決を提案されることがある

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