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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休職を繰り返すとクビになる?休職は何回までできるのか

うつ病や適応障害になっても、休職して良くなれば、復職することができます。しかし、精神疾患はすぐ治るものではありません。一度の休職では不十分で、復職しても活躍し続けられるケースばかりではありません。メンタルに不調があると、休職を繰り返す労働者も多くいます。

相談者

休職期間が十分でなく、治らずクビになった

相談者

休職を繰り返したら社内の扱いが酷くなった

休職と復職を繰り返すうちに、徐々に良くなり、職場に慣れていく人もいます。しかし、休職を繰り返すことは会社にとっては迷惑だと考えられ、2回目、3回目と繰り返し休職していると、クビにされてしまう危険があります。

休職制度を設ける会社でも、利用できる回数に制限があることが多いです。利用できる限度を超えて休職し、それでも治らず、更に休職を繰り返す社員は、将来の労務提供の見込みが期待できず、解雇されても仕方ありません。

今回は、休職を繰り返すとクビにされてしまうのか、何回までなら休職できるのかといった点について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • うつ病、適応障害などの精神疾患が理由だと、休職を繰り返すケースは少なくない
  • 休職を繰り返してもなお、十分な配慮なくしてクビにするのは不当解雇となる
  • 休職を繰り返して退職せざるをえないとき、就業規則上のルールを確認する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休職を繰り返す原因

休職を繰り返すと、労働者の不利益はとても大きいため、できれば、再休職は避けたいのは当然です。そのためには、まず、休職を繰り返してしまう原因を理解するのが大切です。

多くのケースでは、メンタルの不調が再休職の原因となっています。更に言えば、そのメンタル不調の原因も、職場の環境にあることが多いです。そもそも、会社や職場の環境に問題があって改善されないなら、復職しても症状が再発し、休職を繰り返しやすくなってしまいます。

うつ病・適応障害で休職を繰り返すケース

うつ病や適応障害などの精神疾患は、休職を繰り返す原因の典型例です。症状が見えないために医師による判断も難しく、休職の必要性や復職の可否についても、よく争いになります。精神疾患が敵視されやすいこともまた、休職を繰り返す原因になっています。

例えば、次のような会社の対応には問題があります。

  • 休職期間が十分ではない
  • 復職後の支援体制が整備されていない
  • うつ病を敵視し、辞めさせるために休職させようとする

体調が回復しても、業務に耐えられるか、短い診察のやりとりではわからないことも。一度は「復職できる」と診断しても、後に再発するケースも残念ながら多くあります。うつ病は再発のリスクが高く、その分、休職の必要性も増していきます。したがって、精神疾患を理由とした休職だと、再休職も決して珍しくありません。

以下の厚生労働省の統計によれば、メンタル不調で休職した社員の5年以内の再休職率は47.1%となっており、2人に1人は、再び休職してしまうことを示しています。

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産休・育休を繰り返すケース

産休・育休を繰り返すケースもあります。妊娠や出産を完全にコントロールするのは難しく、1人目を出産し、育休が明けたらすぐに2人目を妊娠した、というケースもあります。このとき、法律に認められた育児休業、産前産後休業は、繰り返し取得することが許されます。育休、産休はいずれも、母体の健康や家族を守るのに大切であり、法的に保護されています。

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休職を繰り返し、再休職する流れ

通常であれば、休職したとしても、休職期間満了時までに業務を遂行できる程度に回復していれば復職、そうでなければ当然退職もしくは解雇という流れになります。しかし、再発率の高いうつ病による休職では、再休職をする方も少なくありません。

休職開始から復職または退職までの流れ

休職の繰り返しは避けたいでしょうが、再休職しか方法がないケースもあります。無理して働いて心身の健康を崩すよりは、再び休職する方がましな場合もあります。

休職から復職し、再び休職するまでの流れは、次の通りです。

STEP
休職し、復職する

まず、一回目の休職を申し出て、条件を満たす場合には会社が休職命令を下すことで休職期間に入ります。休職期間の満了までに、就労可能な程度に回復すれば、無事に復職することができます。

休職を拒否されたときの対応」の解説

STEP
再休職の必要性を検討する

一旦復職した後でも、休むことが必要な場合には、再休職の必要性が検討されます。休職から復職し、生活を改善すれば回復する場合もありますが、有給休暇などですぐに治すのが難しい場合、再休職を申し出て、会社の判断を仰ぐこととなります。

STEP
休職期間の予定を立てる

再び休職するにせよ、何度も繰り返すべきではなく、予定を立ててください。いつまでに復職するか目標があれば、休職の繰り返すのを断つことができます。無計画に休職が伸びてしまうのは止めましょう。余裕をもって、1回目の休職よりも長く休まなければならないと覚悟してください。

うつ病休職中の給料と手当」の解説

STEP
二度目の休職のルールを確認する

休職のルールは、就業規則に定められています。休職を繰り返すとき、二度目の休職の特別なルールがないかご確認ください(例えば、休職期間が通算されるか、使い切った場合にどのように取り扱われるかなど)。

STEP
軽易な業務で復職する

休職を繰り返すほどに、復帰しようとしても会社に拒否されるおそれがあります。何度も休職する労働者ほど再発を疑われ、復職の基準は厳しく見られがちです。しかし、本来、何度目の休職でも判断基準は同じはずです。

裁判例は、相当期間内に原職に復帰でき、適した軽度の業務があるなら、復職の拒否は許されないと判断しています(JR東海事件:大阪地裁平成11年10月4日判決など)。

復職させてもらえないときの対策」の解説

前出の厚生労働省の統計によれば、うつ病休職の例で、1回目の休職期間の平均が107日であるのに対し、2回めの休職期間の平均は157日となっており、約1.5倍の長さとなっています。

休職中は、ノーワーク・ノーペイの原則から無給が原則です。この点は、就業規則の定めを確認しておいてください。給料が請求できない場合、要件を満たせば傷病手当金を受給することができます健康保険法99条)。

休職を繰り返すとクビになる可能性あり

休職を繰り返せば、クビになる可能性が高まります。というのも、何度も休職するのは会社に迷惑なのは当然であり、解雇が有効となる条件を満たしやすくなるからです。

解雇をするには、正当な解雇理由が必要です。解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合は、違法な不当解雇として無効です(労働契約法16条)。

会社は、利益を追及するために労働者を雇用しています。休職を繰り返すと、労働力を提供できていないことになり、解雇する正当な理由があります。ここでは、休職とクビ、すなわち解雇との関係について説明します。

休職制度があるならすぐ解雇はできない

会社に休職制度が整備されているなら、すぐ解雇するのは妥当ではありません。

そもそも休職制度は、私傷病について解雇を回避するための制度です。労働者にとって、解雇による不利益はとても大きいもので、そのために、解雇を回避する努力の一つとして、休職を経ておく必要があります。休職させれば復職できるなら、すぐに解雇することには合理性がなく、無効となる可能性が高いです。

なお、休職の制度を設けることは法律上の義務ではないため、そもそも休職制度のない会社もあります。それでもなお、体調不良や少しの欠勤だけで、すぐに解雇するのは不当です。不当解雇をされてしまったら、労働問題に精通した弁護士にご相談ください。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

休職期間がまだ残っている場合

休職期間がまだ残っているなら、解雇前に休職を継続させる余地があります。繰り返しの休職も、合計が与えられた休職期間を超えないなら、休ませる必要性は高いでしょう。解雇前に休職による保護を与えないと、会社は配慮を尽くしたとはいえません。

裁判例でも、休職を十分活用しないことを重視し、解雇を無効と判断したケースがあります(K社事件:東京地裁平成17年2月18日判決)。本事案は、躁うつ病で復職後も欠勤続きだった社員の解雇について、同社の休職制度上、同じ理由での再休職も予定されており、休職期間は17ヶ月残っていたため、再休職を含む適切な対処をせずにした解雇を無効と判断しました。

うつ病休職から復職する際の注意点」の解説

休職期間を使い切った場合

休職期間を使い切っていた場合には、クビになる可能性は上がります。繰り返した休職を足すと、就業規則上の休職期間を超えるなら、もはや休職することはできません。

とはいえ、それでもなお配慮が必要なケースもあります。例えば、休職期間を使い切ってもなお、要件を満たせば一定の休職が可能な企業もあります。どのような配慮が必要かは、医師の診断、意見を踏まえる必要があります。

また、職種を限定せずに雇用されたなら、職種変更や、軽易な業務への配置転換も検討すべきです。これらの配慮をせずにクビにすることは、休職期間を使い切った場合でも許されません。

安全配慮義務」の解説

休職は何回まで繰り返すことができる?

休職は何回まで繰り返すことができるでしょうか。

先ほど解説のとおり、就業規則上、休職には期間が定められているのが通例です。あわせて、回数にも限度があるなら、会社のルールに従います。

一方で、休職について、回数の限度を明示していない会社も多くあります。この場合、理論上は、与えられた休職期間を超えない限り、回数を問わず休職できることになります。つまり、休職期間の続く限り、何度でも休職できるというわけです。

例えば、休職期間が6ヶ月の会社のケースで考えてください。1回目の休職を6ヶ月取得した後に復職した場合、通算規定がなければ休職期間は0に戻ることになります。すると、2回目の休職は改めて6ヶ月取ることができる、この繰り返しが、理論上可能なのです。

ただし、「同じ理由による休職は、その期間を通算する」といった定めを置いている会社も多いです。この場合には、同一の理由で、何度も休職を繰り返した場合、期間を使い切って、退職することとなります。

通算規定を正しく読み解くには、次の点をチェックしてください。

  • 通算の対象となる傷病の種類
    (「同一」「類似」もしくは双方)
  • 通算の対象となる期間
    (1年以内の再休職の場合など)
  • 使い切った場合に余分に付与されるかどうか

度重なる休職は、もはや回復の見込みがないと評価できるかもしれません。休職させても治る見込みがないなら、休職は認められず、解雇される危険があります。

したがって、休職の繰り返すのに、回数の限度はないが、実際は、連続した休職は認められづらい可能性があります。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

休職を繰り返し、退職せざるをえない時の注意点

休職を繰り返せば、最終的に退職せざるを得なくなります。休職のルールの多くは、自然退職の規定、つまり、休職期間の満了時に、休職事由が消滅せず復職できないときは退職となる規定が設けられているからです。

退職はやむを得ないときにも、不利にならないよう注意点を理解してください。

再休職が通算されるか確認する

同一または類似の傷病による休職だと、期間を通算する規定となっていることがあります。これは、繰り返しの休職が悪用されないように設けられるルールです。

このような規定があると、再休職の期間が、前回の休職と通算され、退職が近づくおそれがあるので、念のため、就業規則を確認しておいてください(通算規定の詳細は「休職は何回まで繰り返すことができる?」参照)。

なお、就業規則を変更して、新たに通算規定を設けるのは、労働条件の不利益変更にあたり、問題です。その変更に合理性がなければ無効であるところ、労働者による休職制度の濫用防止という目的は、一定の合理性があると考えられます。

労働条件の不利益変更」の解説

休職を繰り返すのは迷惑ではない

休職を繰り返すと、後ろめたい気持ちになる人もいます。他の社員に迷惑だからと、自発的に辞めてしまうこともあります。確かに、休職を繰り返すと、士気に影響し、生産性が低下するかもしれません。うつ病をはじめとした精神疾患に対する偏見は、今なお根強いものです。

しかし、休職はあくまで会社の認めた制度。会社のルールの範囲内であれば、休職を繰り返すのも、決して迷惑ではありません。就業規則上の制度なのに事実上利用できないなら、むしろ問題です。

会社にとっても、休職を利用し、健康が回復し、離職率が下がるなど、メリットのある制度です。「迷惑だから辞職しよう」と考えるのでなく、休職を繰り返しても、回復するよう努めるべきです。

労働者の自己保健義務」「うつ病で休職して退職するのはずるい?」の解説

労災だと主張する

休職を繰り返すと、クビになったり退職させられたりするのは、あくまでもその原因が私傷病だからです。

私傷病とは、プライベートの病気やケガのこと。
つまり、労働者の責任で病気やケガになったという意味です。
これに対し、病気やケガの原因が業務にあるなら、労災であり、療養中とその後30日は、解雇が禁じられています(労働基準法19条1項)。

したがって、休職を繰り返してクビになりそうでも、労災だと認定されれば解雇を回避できます。

労災について弁護士に相談すべき理由」の解説

復職時の配慮を強く求める

復職したら、元の業務をこなせるのが原則です。しかし実際は、すぐに元に戻れるケースは稀です。無理をすれば更にストレスを抱え、休職を繰り返すこととなります。

このとき、会社には軽易な業務を割り振ってもらうなど、配慮を強く求めてください。職場復帰支援の手引(厚生労働省)も、段階的に復職すべき配慮の必要性を示しています。次のようなリハビリ出社を設ける会社もあります。

  • 模擬出勤
    勤務時間と同じ時間帯に出社し、模擬的な軽作業を行う。
  • 通勤訓練
    会社の最寄り駅まで通勤させ、職場付近で一定の時間を過ごす。
  • 試し出勤
    業務はしないが、勤務先に一定期間継続して出勤する。

会社の配慮が十分行き届いていれば、休職の繰り返しは避けられます。

むしろ、配慮が十分でなく、それを原因として体調が悪化することもあります。不適切な対応によって休職を繰り返さざるを得ないなら、それは労災だといえます。安全配慮義務に違反しているときには、慰謝料を請求することもできます。

労災の慰謝料の相場」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、休職を繰り返すケースについて解説しました。

残念ながら、休職を繰り返していると、会社を辞めざるを得ない結果となる可能性が高いです。再休職の条件を満たさずに解雇されてしまうケースはもちろんのこと、復職できずに自然退職となってしまう人もいます。いずれにせよ、労働者にとって良い結果とは言えません。

できるなら、休職を繰り返すのはできるだけ避けたいところです。しかし、うつ病など、精神疾患は、業務が原因なこともあります。どうしても休職を繰り返すならば、退職に追い込まれないよう適切な対処が重要です。就業規則を確認し、勤務先において、何回までなら休職が許されるのかは、事前に確認しておいてください。

うつ病と休職に関連して解雇されてしまいそうなときは、ぜひ弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • うつ病、適応障害などの精神疾患が理由だと、休職を繰り返すケースは少なくない
  • 休職を繰り返してもなお、十分な配慮なくしてクビにするのは不当解雇となる
  • 休職を繰り返して退職せざるをえないとき、就業規則上のルールを確認する

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