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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
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残業代の後払いは違法?いつ支払われるべきか?支払時期について解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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残業代の支払いを遅らせ、なかなか支払わない会社についての相談例があります。

先延ばしにされると生活に困る方もいるでしょうが、残業代の後払いは違法です。残業代は労働基準法上の会社の義務であり、支払いを遅らせるのは法令違反です。結果的に支払われても、正しい時期に受け取れない時点で違法であり、まして、そのまま未払いとなるのが違法なのは当然です。

「残業代をいつ支払うか」は、会社が自由に決められるわけではなく、労働基準法上のルールを遵守する必要があります。その結果、後払いは違法であり、発生の都度支払わなければなりません。後払いを放置すると、時効を過ぎてしまう危険があるので注意してください。

今回は、残業代の後払いの違法性について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 残業代の後払いは労働基準法違反であり、違法となる
  • 残業代は、毎月の給料日に支払うのが適切であるが、固定残業代は先払い
  • 違法な残業代の後払いには、遅延損害金、付加金、刑事罰などの制裁がある

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残業代の後払いは違法

結論として、残業代の後払いは違法です。以下では、その法的な理由について詳しく解説します。

残業代は「賃金」の性質を有する

残業代は、労働者が通常の労働時間を超えて働いた場合に支払われる給与です。

労働基準法37条により、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いた場合の時間外労働、法定休日の労働、深夜労働に対して、割増賃金(残業代)が支払われます。

残業代は、労働基準法11条の定義する「賃金」の性質を有します。同条は「賃金」とは「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定めており、残業代は時間外や休日、深夜の労務提供の対価であるからです。

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賃金支払いの5原則により「賃金」の後払いは許されない

そして、労働基準法における「賃金」は、後払いが許されていません。

賃金の後払いを認めてしまうと、適切な時期に給与を支払ってもらうことができず、労働者の生活が困窮するおそれがあるからです。そのため、労働基準法は「賃金支払いの5原則」を定め、賃金の支払いにルールを設け、労働者を保護しています(労働基準法24条)。

  1. 通貨払いの原則
    賃金は法定通貨で支払わなければならず、物納などは許されません。
  2. 直接払いの原則
    賃金は、労働者に直接支払わなければならず、代理受領は許されません。
  3. 全額払いの原則
    賃金は決められた全額を支払う必要があり、同意のない相殺や中抜きは禁止されます。
  4. 毎月1回以上払いの原則
    賃金は、毎月1回以上支払う必要があります。年俸制でも月1回以上は支払いが必要となります。
  5. 一定期日払いの原則
    不定期の支給は労働者を害するため、賃金は一定期日に支払う必要があります。

毎月1回以上払いの原則と一定期日払いの原則に従った結果、賃金は適時に支払わなければならず、後払いは禁止されます。残業代も「賃金」の性質を有するため、後払いは違法となります。

労働基準法は、労働者を保護する強行法規としての強い法的効力があり、労働契約で労働基準法に反する約束をしても無効となります。そのため、たとえ労働者が同意していても、後払いは違法であり、残業代は毎月の給料とともに支払う必要があります。

違法な残業代後払いの例
  • 残業代の全額を翌月払いとする。
  • 残業代の一部を繰り越す。
  • 複数月の残業代をまとめて支払う。
  • 残業代をボーナス(賞与)に含めて支払う。

残業代の後払いが違法であるため、毎月の給料日に残業代が一緒に支払われていなければ、当月分の残業代が未払いになっていると考えることができます。そして、賃金支払いの5原則に違反した場合、「30万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります(労働基準法120条)。

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残業代の翌月払いは違法?」の解説

残業代はいつ支払われるべきか?正しい支払時期について解説

次に、残業代がいつ支払われるべきか、正しい支払時期について解説します。

残業代の後払いは違法であると解説しました。しかし、給料は労働の後に支給されるので、固定残業代制(みなし残業)という例外を除き、先払いされることもないのが基本です。なかなか支払ってもらえないと不安になるでしょうが、正しい対応を知っておきましょう。

毎月の給料日に払うのが原則

雇用契約書や就業規則には、給料の締日と支払日が定められています。

そして、特別な理由がない限り、残業代についても毎月の給料日に支払うのが原則です。残業代もまた「賃金」(労働基準法11条)であり、毎月1回以上、定期的に支払う必要があるからです。

ただし、労働契約で金額があらかじめ定まる基本給や手当と異なり、残業代は実際の残業時間が決まらないと算出できません。そのため、基本給の支払いを「当月の給料日」と定める会社でも、残業代は「翌給料日」とするなど、支払いタイミングをずらすことは違法ではありません。なお、毎月の残業代は、労働基準法に従って正しく計算される必要があります。

残業代の計算方法」の解説

給料日が土日祝日などのときの例外

給料日が土日や祝日のとき、前倒しするか、後倒しして翌営業日に支払うかについて法律上のルールはありません。そのため、給料の支払日が営業日でないときは、翌営業日に後倒ししても違法ではありません。ただし、賃金の毎月1回以上払いの原則を遵守するために、翌営業日に後倒しすると当月の支払いがなくなってしまう場合は、前倒しする必要があります。

給料未払いの相談先」の解説

就業規則と雇用契約書を確認する

具体的に、残業代がいつ支払われるかについては、勤務先における給料の締日と支払日を確認してください。「賃金の締切り及び支払の時期」は、就業規則の絶対的必要記載事項であり、必ず記載されている必要があります(労働基準法89条2号)。

就業規則は、10人以上の社員を使用する事業場では、労働基準監督署への届出が義務とされています。また、事業場に備え置くなどして労働者に周知しなければ効力を生じません。したがって、労働者が就業規則を確認できない状態にあることも違法です。なお、10人に満たない小規模な会社でも、給料の締日と支払日は、労働条件通知書や雇用契約書で明示する必要があります。

就業規則と雇用契約書が違う時の優先順位」の解説

固定残業代なら先払いされる

例外的に、固定残業代制(みなし残業)を定める会社では、残業代の一部が先払いされます。

固定残業代制(みなし残業)は、あらかじめ残業代に充当すべき一定額を前払いしておく制度です。ただし、この場合でも、固定残業代を上回る時間の残業があれば、差額を支払う必要があります。また、通常の賃金と残業代に充当する金額が区別できないとき、制度そのものが無効となります。

先払いした固定残業代やみなし残業との差額が生じ、清算が必要となる場合、その清算についても毎月行わなければならず、まとめて後払いとすることは許されません。

固定残業代」の解説

退職後の残業代請求では7日以内に支払う必要がある

ここまで、残業代の正しい支払時期について説明しましたが、誠実に支払う会社ばかりではありません。特に、退職時は労働トラブルが起こりやすく、残業代が退職するまで払われずに放置され、退職時になって初めて問題点が明らかになるケースも少なくありません。

また、退職のタイミングで未払いがあると、労働者に嫌がらせをするために「手渡しでないと最後の給料は払わない」などとプレッシャーをかけてくるケースも見られます。このような事態を避けるために、退職後の賃金の支払時期については法律上の特別なルールがあり、退職者から請求があった場合には7日以内に支払う義務があります(労働基準法23条1項)。

労働基準法23条1項(抜粋)

1. 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

そして、この場合の「賃金」にも残業代は当然に含まれており、在職中の残業代もまた、労働者が請求することで7日以内に支払ってもらうことができます。残業代を後払いとされているうちに退職してしまうときは、退職後速やかに請求すべきです。

円満退職でなく、解雇や退職勧奨で、不本意ながら辞めざるを得ないケースでは、自身で未払い残業代を請求するのはつらいことでしょう。弁護士に退職代行を依頼したり、残業代請求の窓口を任せたりすることで、ストレスを軽減し、有利な解決が期待できます。

退職したらやることの順番」の解説

残業代を後払いすると言われた時の対処法

最後に、残業代を後払いすると言われたときの対処法について解説します。残業代の後払いの方法が違法だとしても、会社が嫌がらせに違法行為をしてくるケースがあります。

未払い残業代を請求する

まず、未払いの残業代は速やかに請求しましょう。残業代の後払いは違法ですから、給料日を過ぎても残業代が入っていなければ、「未払い」であると考えるべきです。

話し合いをしようとしても会社が誠実に応じないときは、内容証明で未払い残業代の請求をします。弁護士名義で内容証明を送れば、書面の内容と送付日などの証拠を残せるとともに、違法性を説得的に指摘し、会社に大きなプレッシャーを与えることができます。

残業代の請求書の書き方」の解説

労働審判や訴訟を利用する

話し合いで解決しないとき、労働審判や訴訟といった法的手続きを利用して、裁判で争います。

弁護士から連絡してもなお「残業代は後払いだ」と反論してくるなら、もはや「後払い」ではなく「払う気がない」と考えて動いた方がよいでしょう。残業代の時効は3年であり、時効期間が経過すると請求権が消滅するため、交渉が決裂したら速やかに裁判に移行する必要があります。

裁判所で権利を実現するには、あらかじめ残業の証拠を準備しておいてください。

労働審判による残業代の請求」の解説

労働基準監督署に通報する

残業代が後払いとされ、適切な時期に受け取れないのは非常に深刻な問題であり、労働基準法上も刑事罰の対象とされています。前述の通り、労働基準法24条における賃金支払いの5原則に違反した場合は「30万円以下の罰金」(労働基準法120条)、残業代が未払いの場合は「6ヶ月以内の拘禁刑または30万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります(労働基準法119条)。

労働基準監督署に通報すれば、立入調査が行われ、是正勧告による働きかけをしてもらうことで残業代の支払いを促すことができます。

  • 2025年6月1日より、懲役刑・禁錮刑は廃止され、拘禁刑に一本化されました。

労働基準監督署への通報」の解説

遅延損害金、付加金を請求する

残業代の後払いが黙認されないよう、支払いが遅れた場合には制裁があります。

支払いの遅れた残業代に付される遅延損害金と付加金は、「残業代を支払いが遅れ、後払いになってしまうと損をする」という意味合いがあり、会社に対するプレッシャーとして機能します。

遅延損害金は、期限に遅れた金銭支払いに対するペナルティであり、在職中の未払いに対する遅延損害金の利率は3%(なお、2020年4月1日施行の民法改正により、2020年3月31日までの未払いは商事法定利率6%、2020年4月1日以降は民事法定利率3%が適用されます)、退職後の未払いはさらに重く、14.6%の利率が適用されます(賃金支払確保法6条1項)。

また、会社の未払いが悪質なときは、裁判所の命令によって付加金の支払いが命じられます。付加金は未払い残業代と同額を上限とするため、最大で2倍の支払額を命じることができます。

後払いするほど遅延損害金は膨らみ、かつ、その後払いが悪質と評価されるほどに付加金を命じられる可能性が上がることは、「残業代は後払いにしておこう」と甘く考えている企業に大きなリスクを負わせます。

残業代の遅延損害金」「付加金の請求」の解説

【まとめ】残業代の後払いの違法性

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、残業代の後払いについて、その違法性と対処法を解説しました。

正しい支払時期が守られないと「いつ残業代が支払われるのだろうか」と不安でしょう。最悪の場合、「退職したのにまだ残業代が受け取れない」と悩む方もいます。しかし、残業代の後払いは違法であり、会社が自由に先延ばしにできるわけではありません。

違法な残業代の後払いは、残業代の未払いと同義であり、速やかに会社に請求して争う必要があります。交渉で任意に支払われない場合、労働審判や訴訟も検討してください。すぐに請求しなければ言いにくくなり、放置すると時効にかかって請求権が消滅するおそれもあります。特に、退職のタイミングでは、これまでの労働問題を必ず清算しておきましょう。

なかなか受け取れず後払いになってしまっている残業代を請求することを検討している方は、ぜひ早めに弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 残業代の後払いは労働基準法違反であり、違法となる
  • 残業代は、毎月の給料日に支払うのが適切であるが、固定残業代は先払い
  • 違法な残業代の後払いには、遅延損害金、付加金、刑事罰などの制裁がある

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