基本情報
残業時間(月あたり)
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残業時間(月あたり)
計算結果
免責事項
弁護士法人浅野総合法律事務所が提供する「残業代計算ツール」(以下「本ツール」といいます)は、労働基準法に定める割増賃金の計算方法に基づき、残業代の目安を算出することを目的としたものです。
実際に請求できる額は、会社の就業規則や賃金規程、労働契約の内容などにより異なる場合があります。本ツールの計算結果は法的効力を持つものではなく、情報提供を目的としたものであるため、その利用によって損害が生じても、当事務所は責任を負いません。
正確な計算や未払い残業代の請求については、弁護士にご相談ください。
計算方法の説明
より詳しく知りたい方のために、本ツールがどのような方法で残業代を計算しているかについて、解説しておきます。
■ 基礎単価の計算(月給制の場合)
月給から、家族手当や通勤手当といった労働基準法施行規則21条に定める除外賃金を差し引いた金額を、月の平均所定労働時間で割って算出します。なお、月の平均所定労働時間は、1日8時間労働、週休2日制、年5日程度の夏季・冬季休暇がある会社では約160時間程度となるため、まずは「160時間」を入力していますが、勤務先や働き方の状況に応じて変更することができます。
■ 残業代の計算
時間単価に、以下の割増率と残業時間を乗じて算出します。
| 残業の種類 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働 | 1.25倍(25%割増) |
| 時間外労働(月60時間超) | 1.5倍(50%割増) |
| 休日労働 | 1.35倍(35%割増) |
| 深夜労働 | 1.25倍(25%割増) |
| 時間外+深夜(深夜残業) | 1.5倍(50%割増) |
| 休日+深夜 | 1.6倍(60%割増) |
■ 残業代総額の計算
1ヶ月の残業代に、請求可能な対象期間の月数を乗じて算出します。対象期間は、労働基準法115条に定める賃金請求権の消滅時効(3年)に基づき、入社から3年未満の場合は入社月から現在まで、3年以上の場合は直近36ヶ月(3年分)を上限としています。
■ 時間外労働・深夜について
深夜時間帯(22時〜翌5時)に行った時間外労働は、時間外割増と深夜割増が重複して適用されます。本ツールでは「時間外労働・深夜」として独立した入力欄を設けており、通常の時間外労働とは別に入力してください。同様に、「休日出勤・深夜」も休日出勤とは別に入力する形としています。
「残業代の計算方法」の解説



