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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
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圧迫面接は違法?パワハラとして訴訟できるケースと会社の責任の判断基準

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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採用面接で、「圧迫面接なのではないか」と不安を感じた経験のある人も多いでしょう。

近年は、パワハラが社会問題化し、企業側の意識も改善してきました。しかし今もなお、「ストレス耐性を見極めるため」「本音を引き出すため」といった理由で、過度なプレッシャーを与えることを正当化しようとする企業が存在します。問題は、単なる「厳しい面接」の範疇なのか、それとも「違法な圧迫面接なのか」の判別がつきにくい点にあります。

企業には採用の自由がある一方、人格を否定するような暴言や侮辱、過度に威圧的な態度などは、不法行為として損害賠償請求の対象となる可能性があります。

今回は、圧迫面接が違法となる基準と、パワハラとして訴訟できる具体的なケース、会社の法的責任の考え方について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 圧迫面接は求職者に過度なプレッシャーを与える面接手法であり、違法となる
  • 人格否定的な発言や差別、威圧的な態度は、会社の法的責任を追及できる
  • 圧迫面接で訴訟をするかどうかは、得られる利益や費用を判断基準とする

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目次(クリックで移動)

圧迫面接とは

圧迫面接とは、面接官が、意図的に求職者に対して強いプレッシャーを与え、ストレス耐性や緊急事態への対応力を試す面接手法のことを指します。「選考のため」という目的があっても、圧迫面接として行われる手法の中には、違法となるものが多くあります。

以下ではまず、圧迫面接の実態について、基本的なことを解説します。

圧迫面接の目的

採用において、面接は、求職者の能力と適性を見極めることを目的としています。

面接の緊張感に耐えられない人は、今後の活躍も見込めないため、一定の厳しい質問は許されます。重要なポジションに就く労働者ほど、入社後も重い責任に耐える必要があります。

こうした目的から、圧迫面接は、ストレス耐性や冷静さ、緊急時の問題解決力を測る目的で行われることがあります。しかし、求職者に不快感を抱かせるのは当然であり、強すぎるプレッシャーは違法となる可能性があります。

「パワハラが起こる理由」の解説

圧迫面接の具体例

よくある圧迫面接の具体例は、次のようなケースです。

  • 答えづらい質問を繰り返し行う。
  • あえて冷たく無表情で接する。
  • 求職者に対して否定的な態度を示す。
  • 求職者の回答について、理由を執拗に尋ねる。
  • 強い語気で求職者を責め立てる。
  • 人格否定的な発言で侮辱する。

これらの言動を受けたら、圧迫面接を疑ってください。面接は価値観や考え方を試す場なので、圧迫面接と「厳しい面接」の境界は、見極めが非常に難しいところです。

しかし、「合わない」と感じるのであれば不採用とすればよく、「うちの会社には要らない」「他社でも通用しない」「今日来た意味はありますか?」など、不適切な伝え方をされたなら、違法な圧迫面接の被害に遭ったといってよいでしょう。

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圧迫面接の問題点

過去には、圧迫面接が当然のように行われていた時代もありました。

しかし、労働者の権利意識が高まり、社会的にもパワハラ防止の取り組みが求められる昨今、求職者に不必要な負担を与える面接手法には問題があると言わざるを得ません。

入社後に違法とされるパワハラは、入社前の面接段階でも行うべきではありません。求職者の人格を傷つけ、精神的な苦痛を与える圧迫面接は、違法となる可能性があります。SNSや転職口コミサイトなどで企業が評価される時代となっており、圧迫面接をしたことによる悪評が広まれば、企業の採用ブランディングにも悪い影響を及ぼします。

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圧迫面接が違法となるケースがある

次に、圧迫面接が違法となるケースについて解説します。

圧迫面接は、その内容や方法によっては違法なパワハラと判断されます。中には、求職者に大きなストレスを与え、うつ病や適応障害などの精神疾患を発症させたり、トラウマになったりするケースもあり、面接官や会社には法的な責任が生じます。

採用の自由があるが過度な圧迫面接は違法

圧迫面接そのものを規制する法律はありません。企業には採用の自由があり、どの求職者を採用するかはもちろん、調査や選考の方法にも広い裁量があります。しかし、この自由も相当な範囲にとどまる必要があり、行き過ぎた圧迫面接は、民事的にも刑事的にも、法令違反となり得ます。

圧迫面接が抵触する法律

次に、圧迫面接がどのような法律に違反するのかについて解説します。

労働基準法

労働基準法は、原則として雇用関係が成立した後の労働者を保護する法律です。

最高裁判例でも、企業には採用の自由があり、誰をどのような条件で雇い入れるかは原則として自由であること、労働基準法3条の均等待遇の原則は雇入れ後の労働条件に関する規定であり、採用選考の段階では直接規制するものではないことが示されています(三菱樹脂事件判決:最高裁昭和48年12月12日判決)。

したがって、採用面接における暴言や差別的な発言の違法性については、労働基準法ではなく、後述する労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、あるいは民法上の不法行為(民法709条)を根拠として責任追及することになります。

なお、採用の自由も無制限ではなく、個人の人格権や尊厳を侵害する暴言・侮辱・差別的な言動は、この自由の範囲を逸脱した違法な行為として許されません。

「就職差別の対応策」の解説

労働施策総合推進法

労働施策総合推進法は、職場におけるパワーハラスメントを防止するため、企業に雇用管理上必要な措置を講じることを義務付けています。

同法は、雇用する労働者を対象とし、求職者に直接適用されるものではありません。ただし、厚生労働省の指針では、求職者等に対する従業員の言動にも必要な注意を払うことが望ましいとして、企業には防止のための取組みが求められています。

同法でパワハラとは、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものと定義されているところ、圧迫面接も、採用する側と求職者との上下関係を背景に、「選考」という目的から逸脱した言動です。

したがって、面接官が求職者の外見や性格を批判したり、自尊心や人格を否定したりすることは許されません。何度も繰り返される場合や、明らかに業務と関係のない批判である場合には、違法性が高いと考えることができます。

男女雇用機会均等法

男女差別に当たる圧迫面接はさらに深刻で、男女雇用機会均等法に違反します。

面接の中でのハラスメントは、パワハラだけでなくセクハラも許されません。例えば、「女性には向かない仕事だ」といった発言は、違法と判断される可能性が高いです。

男女雇用機会均等法5条は「事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」と定めています。この条文は、募集・採用の段階に直接適用されます。したがって、性別を理由とした不利な取扱いを伴う圧迫面接は、他の類型に比べて、より明確に違法性を主張することができます。

なお、2026年10月1日施行の男女雇用機会均等法改正により、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のための雇用管理上の措置が事業主の義務となります。

「職場の男女差別」の解説

民法(損害賠償責任)

圧迫面接は、不法行為(民法709条)に当たる可能性があります。

例えば、暴言や罵倒、人格否定の発言などを含む圧迫面接により、求職者の人格権をはじめとした権利を侵害した場合、慰謝料や損害賠償を請求することができます。また、採用担当者は業務として面接をしているため、「事業の執行について」生じた損害として、会社の使用者責任(民法715条)を追及することもできます。

「パワハラと指導の違い」の解説

刑法

圧迫面接の違法性が強い場合、刑事責任が発生することがあります。つまり、採用面接における担当者の不適切な言動は、犯罪行為となることもあるのです。

例えば、集団面接における暴言や罵倒、不適切な秘密の開示といった行為によって社会的な評価が低下した場合には名誉毀損罪に該当し、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」の対象となります(刑法230条)。事実を摘示しなくても、「頭が悪い」「給料泥棒」などと人格否定を繰り返すことは侮辱罪に該当し、「1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料」の対象となります(刑法231条)。

  • 2025年6月1日より、懲役刑・禁錮刑は廃止され、拘禁刑に一本化されました。

圧迫面接をされたときの対処法

次に、圧迫面接をされたとき、その最中や面接後に取るべき行動を解説します。

圧迫面接の被害に遭うと、突然のことに驚き、適切な対応ができない人も多いものです。新卒の就活生は社会にも慣れておらず、「入社したい」という思いから我慢してしまう人もいます。

応募する企業を調査する

まず、圧迫面接を回避できるに越したことはありません。応募する企業を調査し、企業研究やOB訪問、転職口コミサイトの確認などの事前準備をすることで、問題のある企業への応募を避ける努力をしましょう。これらの調査や準備は、就職活動の対策としても有益です。

圧迫面接の最中も適切な対応を心がける

次に、実際に圧迫面接を受けてしまった最中の対応を理解しておきましょう。

冷静に受け流す

圧迫面接の基本的な対応として、冷静に受け流すことが大切です。

面接官が答えづらい質問をしたり、回答に否定的な態度を取ったりしても、反発したり言い争いをしたりといった感情的な対応はおすすめできません。適切なのは受け流すことで、例えば、「そのような意見もあるかもしれませんが、私の考えは先程述べた通りです」などと返答し、相手の執拗な追及をかわすのがよいでしょう。

的確な質問を返す

お互いに冷静さを保てるなら、面接官と議論をするのもよいでしょう。

このとき、面接官の発言や態度に納得できなくても、真っ向から否定するのではなく、「不勉強で申し訳ありません」「その点についてもう少し詳しくお聞かせいただけますか」などと相手の意図を問いただすことで、圧力を軽減することができます。

圧迫面接を録音する

録音をすることは、違法な圧迫面接に対する有効な対処法となります。

録音すれば、面接でのやり取りの一部始終を証拠に残すことができ、第三者や弁護士に相談したり、訴訟で争ったりする際に役立ちます。違法な圧迫面接が行われたなら、自衛のための録音は、事前に会社の承諾を得る必要はありません。ただし、SNSにアップするなど、不適切な使用方法は、かえってリスクを高めるため注意してください。

面談途中で退出し、選考を辞退する

当然のように圧迫面接をしてくる企業に入社しても、今後の活躍は見込めないでしょう。入社後もパワハラの犠牲になり、苦しい思いをする危険もあります。違和感を覚えたり、不適切な発言が繰り返されたりするときは、求職者側からであっても面接を途中で切り上げて退出し、選考を辞退することも問題ありません。

「パワハラの録音」の解説

面接後にすべき行動を徹底する

振り返って「圧迫面接ではないか」と感じたら、面接後の行動も徹底しましょう。

面接内容の記録を残す

圧迫面接を受けた直後に、やり取りを詳細に記録しておきましょう。

面接直後に作成するメモには、日時や場所、面接官の名前、どのような質問がされたか、問題のある発言の経緯といった点を記録します。特に、録音の準備ができていなかった場合、メモを証拠として活用することができます。なお、面接内容に関するメモは、入社する場合の労働条件に関する証拠としても活用できます。

「パワハラのメモの作り方」の解説

応募した企業に改善を求める

圧迫面接は、採用担当者の一存で行われていることがあります。

面接での言動に問題があったと考えるときは、企業に改善を求めることで対処を促すのが適切です。コンプライアンスを重視する会社なら、人事部など適切な窓口に相談することで、採用担当者に注意・指導が行われ、改善されることが期待できます。

本来、圧迫面接が行われないよう、企業側が次の対策を講じる責務があります。

  • 面接官として適切な人物を選定する。
  • 面接官にハラスメントに関する教育・研修を行う。
  • 採用面接のマニュアルを作成する。
  • 求職者にも利用可能なハラスメントの相談窓口を設置する。

ただし、最終面接における社長の圧迫面接などは、企業全体の体質であると考えざるを得ません。そのような会社への入社は控えるべきであり、記録化して法的責任を追及することを検討する段階となります。

「パワハラのもみ消し」の解説

学校やハローワークなどに相談する

新卒就活において学校から紹介された企業である場合や、ハローワークの紹介である場合などには、学校やハローワークにも相談しておきましょう。

弁護士に相談する

圧迫面接が深刻なケースでは、弁護士に相談するのが有効です。

例えば、企業側が意図的に圧迫面接をしているとき、その企業の窓口に相談しても改善は困難です。また、採用担当者からのセクハラがストーカーに発展するケースなどは、求職者が一人で解決するのは困難といってよいでしょう。

圧迫面接の違法性が強いときには、法的なアドバイスを受け、訴訟をはじめとした解決策を検討するのがおすすめです。

「パワハラの相談先」の解説

圧迫面接を受けたら訴訟できる?

最後に、あまりにもひどい圧迫面接の犠牲になったら、訴訟で責任追及することを検討しましょう。圧迫面接で受けた被害は、慰謝料請求によって回復することができます。ただし、訴訟には手間と費用がかかり、リスクもあるため、費用倒れにならないよう慎重な判断が必要です。

圧迫面接の責任は訴訟で追及できる

圧迫面接があっても、全てのケースで訴訟が適切な解決策とは限りません。

訴訟で責任追及をするには、不法行為に該当するほど重大な違法性が必要であり、故意または過失による権利侵害があり、損害が発生しているといった条件を満たす必要があります。

不法行為の要件は、証拠によって証明する必要があり、面接中の会話の録音、面接後に作成したメモ、選考過程でやり取りしていたメール、同席した他の求職者の証言などが役立ちます。

裁判例でも、大阪高裁令和2年7月3日判決(国・京都上労働基準監督署長(島津エンジニアリング)事件)では、正社員登用をめぐる面談で「組織に必要ない人材」といった発言が「極めて不合理かつ不適切」と評価され、うつ病発症との因果関係が認められました。また、名古屋高裁金沢支部令和5年3月15日判決では、公立高校の教職員の再任用面接での評価の妥当性が争われ、客観性や公正性を欠く評価に基づいて不合格とした判断が違法とされました。

これらの裁判例から、面接であっても、人格を否定する発言や公正さを欠く評価などがあれば違法と判断され、会社の責任を追及できる可能性があることが分かります。

「裁判で勝つ方法」の解説

費用倒れや就活への影響に注意する

圧迫面接を理由に訴訟を起こす際は、弁護士のサポートを受けるのが賢明です。

ただし、費用倒れには注意を要します。圧迫面接と「厳しい面接」の境界を判断するのは難しく、重度の違法性がなければ、仮に慰謝料を得られるとしても少額にとどまるおそれがあります。弁護士に相談するときは、証拠の有無や状況を正確に伝え、経済的利益の見通しと、弁護士費用の見積もりを説明してもらい、争う価値があるかどうかを検討してください。

また、訴訟で争うことには精神的な負担や手間もかかるため、今後の就活に影響することがないように注意しなければなりません。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

SNSや口コミでの報復は避ける

圧迫面接によって理不尽に傷つけられると、報復を検討する人もいます。

しかし、争うのであれば、あくまで法的責任を追及すべきであり、SNSや転職口コミサイトなどでの報復はおすすめできません。インターネット上の情報発信は決して匿名ではなく、発信者情報開示請求という手段によって書き込みをした人を特定できる可能性があります。不用意な書き込みは、会社から名誉毀損として逆に訴えられるリスクもあります。

「名誉毀損を理由とした解雇」の解説

【まとめ】圧迫面接の違法性

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、圧迫面接が違法となるケースと、その際の対処法について解説しました。

企業には採用の自由が認められ、求職者の適性やストレス耐性を見極めるための厳しい質問が、全て違法となるわけではありません。しかし、その範囲を超え、人格を否定する発言や差別的な言動、過度に威圧的な態度があった場合、不法行為となることがあります。「選考」という目的を逸脱した行為によって精神的苦痛を受けた場合、慰謝料を請求できる可能性があるのです。

実際に会社の責任を追及すべきか、訴訟を起こすべきかは、証拠の有無や被害の程度、将来への影響によっても判断が異なります。圧迫面接を受けた場合、まずは冷静になり、その後の争いのための証拠を集め、弁護士に相談してください。

圧迫面接は本来、企業が防止すべき問題です。しかし、労働者としても、万が一被害を受けた場合に自身の権利を守るために、違法となる基準を理解しておくことが大切です。

この解説のポイント
  • 圧迫面接は求職者に過度なプレッシャーを与える面接手法であり、違法となる
  • 人格否定的な発言や差別、威圧的な態度は、会社の法的責任を追及できる
  • 圧迫面接で訴訟をするかどうかは、得られる利益や費用を判断基準とする

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