付加金は、未払い残業代などがある場合に、会社に対して未払い額とは別に、同額の支払いを命じることがある労働基準法上の制度です。悪質な未払いがあって付加金の支払いが命じられると、「実質2倍」の額が受け取れるのと同じことです。そのため、会社にとって大きなプレッシャーになり、労働者にとっては重要な救済手段として機能します。
ただし、付加金は必ずもらえるわけではなく、悪質性の高いケースで、裁判所の命令があって初めて発生します。労働者としては「どのような場合に認められるか」「どうやって請求するか」を正しく理解しておかなければなりません。
今回は、付加金の基本から、認められるケース、実際の請求の流れなどについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 付加金は、労働基準法上の請求権の未払いに対する制裁(ペナルティ)
- 残業代の未払いが悪質な場合、未払い額と同額を上限として付加金を請求すべき
- 付加金は、裁判所が判決で支払いを命じて初めて受け取ることができる
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付加金とは
はじめに、付加金とはどのような金銭なのかについて、基本を解説します。
付加金の定義(労働基準法114条)
付加金とは、労働基準法に基づき、特定の金員の支払い義務を履行しなかった使用者に対して、裁判所が労働者の請求により、未払い額と同額の支払いを命じる制度です。付加金の制度は、労働基準法114条に次のように規定されています。
労働基準法114条(付加金の支払)
裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から5年以内にしなければならない。
労働基準法(e-Gov法令検索)

同条では「裁判所は……支払を命ずることができる」と規定されていることから、付加金は裁判所の命令があってはじめて生じるものとされています。
付加金の目的は、残業代をはじめとした労働基準法上の権利について、支払い義務を履行しない会社に制裁として経済的不利益を課すとともに、不履行により生じる労働者の損害を補うことです。付加金により泣き寝入りを防ぐことは、ひいては訴訟を通じた違法な労働環境の改善につながります。
付加金の対象となる賃金
付加金は、一定の賃金の未払いに対して命じられます。
制裁としての意味合いが強いため、重要性の高い賃金の未払いに限定されており、付加金の対象となる賃金は次のものとなっています。
- 解雇予告手当(労働基準法20条)
- 休業手当(労働基準法26条)
- 時間外、休日及び深夜の割増賃金(労働基準法37条)
- 年次有給休暇期間中の賃金(労働基準法39条9項)
これらは賃金の中でも特に、労働者の権利として保護の必要が高く、付加金によって未払いから労働者を保護する必要があると考えられています。この中でも、割増賃金、つまり、残業代に対する付加金が、実務でも最もよく活用されています。一方で、月例給与の未払いや、法内残業に対する賃金などは、付加金の対象とはなりません。
「残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

付加金と遅延損害金の違い
残業代の未払いに対して請求できる金銭には、付加金のほかに遅延損害金があります。
付加金が、悪質な未払いに対する制裁の意味合いが強いのに対し、遅延損害金は、支払いが遅れたことによる損害賠償としての役割にとどまります。
付加金と遅延損害金は、いずれも未払いの責任を追及し、会社に任意の支払いを促す効果がありますが、性質が異なります。遅延損害金は未払いが悪質でなくても、遅れた期間に応じて請求できるのに対し、付加金は必ずしも期間に比例せず、悪質性の程度に応じて裁判所が命じます。
実務では、労働者は残業代に加えて遅延損害金、付加金の両方を請求します。裁判所の判決でも、遅延損害金、付加金の双方が命じられるケースもあります。

「遅延損害金」の解説

付加金が認められるケースとは?

次に、付加金が認められるケースがどのようなものかを解説します。
付加金は、裁判所が命じて初めて生じるため、受け取れるかは、請求段階では不確実です。認められやすいケース、認められにくいケースを知り、将来の予測を立てることで、費用倒れを防げます。
会社の悪質さがポイントとなる
付加金が認められるかどうかは、会社の対応が悪質かどうかがポイントとなります。
単なる未払いや計算ミス、法律解釈の誤りにとどまらず、意図的に支払っていない場合や、労務管理を徹底すれば防げた場合などは、付加金の支払いが認められやすくなります。また、違反が一時的ではなく、長期間にわたって継続している場合も、悪質性が高いと評価されます。
付加金が認められやすいケース
労働基準法違反を認識しながら放置したケースなどは、付加金が認められやすいです。
例えば、タイムカードなどの客観的な方法による労働時間管理を一切行っていなかったケースや、黙示の指示による残業を一切計上していなかったケース、休憩の自由利用が許されていなかったケースのように、強制的に違法な状態に置く場合ほど、悪質性は高いと考えられます。
労働基準監督署から助言指導や是正勧告を受けていたにもかかわらず無視し、法令違反を継続していた場合にも、付加金が命じられやすくなります。
実際に認められた例は「付加金の支払いを命じた事案」をご参照ください。
「労働基準監督署の是正勧告」の解説

付加金が認められにくいケース
一方で、付加金が認められにくいケースもあります。
例えば、法解釈に争いがある場合、裁判で争った結果として残業代が未払いであると認められても、それまで管理監督者として扱ってきたのも仕方ないとして付加金まで命じられない例があります。この場合、会社には法令違反の認識がなかった点で、悪質性は低いと考えられるからです。また、短期間の未払いであったり、少額であったりする場合も、付加金が認められないことがあります。
実際に認められなかった例は「付加金の請求が棄却された事案」をご参照ください。
付加金はいくらもらえる?

では次に、付加金が認められるとして、いくら支払われるのかを解説します。
最大で未払い額と同額(実質2倍)
付加金は、未払い賃金と同額を上限とするため、最大で命じられると「実質2倍」となります。
例えば、未払い残業代が50万円ある場合、付加金として同じく50万円が認められれば、合計で100万円の支払いを受け取ることができます。付加金が満額認められると「未払い賃金+付加金」で実質2倍の金額になるのは、会社の違法な未払いに対する制裁的な意味合いを持つからです。
必ず満額もらえるわけではなく裁判所の裁量で決定される
ただし、上記はあくまで上限であり、付加金が常に満額認められるわけではありません。
付加金を命じるかどうか、いくら命じるかは裁判所の裁量によって決められており、この判断では、会社の違反の悪質性、未払いの期間、対応の誠実さなどが総合考慮されます。そのため、未払い賃金が同額でも、事情によって付加金として認められる金額は変わります。
「付加金について判断した裁判例」で紹介する通り、実際の裁判例でも、悪質であるとして満額を認めた事案のほか、5割、3割などの支払いを命じた事案が見られます。
付加金を請求する流れ

次に、労働者側で、付加金を請求する手順について解説します。
証拠を収集する
付加金を請求する方針でも、証拠に基づいた正確な残業代の計算が必須となります。
付加金は、会社の未払いが悪質なケースで命じられるものです。通常の場合にもまして証拠を十分に揃えないと、裁判所に悪質な未払いがあることを理解してもらえないおそれがあります。タイムカードや勤怠管理システムの記録などの通常の証拠のほか、「付加金が認められやすいケース」に従い、悪質さを裏付ける証拠を準備してください。
- 再三請求したが、会社が無視したやり取りがあること
- 会社の反論が、法律を全く無視したものであること(回答書など)
- 未払いとなっていた期間が長いこと
- タイムカードの改ざんや隠蔽があったこと
- 違法と知りながら未払いを継続していたこと
- 社長や上司からのパワハラや残業の強要があったこと(録音など)
違法性を認識しながら、法的に通らない反論を繰り返し、残業代の未払いを長期間続けている場合、そのような会社の姿勢は悪質であると評価されやすくなります。
「残業代請求で必要な証拠」の解説

交渉段階から付加金を請求する
付加金は、裁判所の命令に基づくものなので、交渉段階では発生しません。
ただし、交渉の段階でも、内容証明などに「訴訟に移行する場合には、必ず付加金を請求する」という方針を記載することで、任意の支払いを促す効果が期待できます。実際の訴訟では、裁判所が悪質かつ不誠実であると判断する場合にのみ命じられますが、交渉段階で「請求する」という意思を示すことは労働者の自由です。
したがって、実際に訴訟で命じてもらえるかどうかの見通しにかかわらず、交渉段階では必ず付加金を請求する意思を示しておきましょう。
「残業代の請求書の書き方」の解説

付加金は訴訟でしか認められないが、労働審判でも請求は行う
付加金は「判決」で命じられるものなので、訴訟でしか認められません。
労働審判で残業代を請求して「調停」や「審判」で解決する場合に付加金は得られませんが、それでも実務では、労働審判段階から付加金を請求するのが基本です。
これは、「付加金の請求期限に注意する」の通り、付加金には除斥期間があり、3年を超えると請求できなくなることと関係します。労働審判で解決せず、異議申立てをされると訴訟に移行しますが、その際、労働審判の申立て時点で訴訟提起があったものとみなされます。その結果、移行後の訴訟で付加金を得るために、労働審判段階で付加金を請求することで、除斥期間の経過を回避する必要があるのです。
「労働審判による残業代請求」の解説

判決で付加金の支払いが命じられる
訴訟の判決で命じられれば、付加金が発生します。
労働審判から移行した場合、申立書の段階で付加金を請求していれば、そのまま訴訟でも請求を維持することができます。また、労使の主張が大きく乖離し、最初から訴訟を選択した場合は、訴状で付加金の請求をすることを忘れないでください。
付加金を請求する際の注意点

付加金は、会社に対する制裁、労働者には救済となりますが、全てのケースで必ず得られるわけではありません。実務では、付加金が命じられる場面はむしろ限定的です。労働者としても、付加金をできる限り命じてもらえるようにするには、注意点を理解して進めなければなりません。
付加金の請求期限に注意する
付加金には請求期限があり、未払いのあったときから5年(当分の間は3年)とされます(労働基準法114条、同法143条2項)。この期限は「除斥期間」とされ、時効と違って完成猶予や更新の規程が適用されず、期間の経過後は請求ができなくなります。
残業代の時効は、内容証明で請求することで催告による6ヶ月間の時効の完成猶予(民法150条)があり、その間に労働審判や訴訟を行えば完成しませんが、付加金の除斥期間は止まりません。
「残業代請求の時効」の解説

付加金を請求しても認められないケースもある
付加金は、裁判所が支払いを命じることで初めて発生するもので、労働者が請求したからといって必ず認められるわけではありません。
例えば、次のような場合、裁判所で付加金の支払いが命じられないことがあります。
裁判所の裁量による場合
裁判所には、付加金の支払いを命じるかどうかと、その金額について裁量があります。
以下の事情を考慮し、残業代などに未払いがあっても付加金による制裁を加えるほどの悪質さはないと判断される場合、不支給としたり、金額を減額したり(例えば、未払い額の3割〜6割などの例があります)することがあります。
- 労働基準法違反の程度や態様
- 労働者の不利益の性質や内容
- 労働基準法違反の計画性
- 法令違反の認識の有無
- 違反に至る経緯やその後の会社の対応
判決以外の方法で解決した場合
付加金の支払義務は、判決が確定することで生じます。
そのため、判決以外の方法で残業代トラブルを解決した場合、付加金を得ることができません。例えば、交渉で和解が成立した場合や、労働審判において調停・審判で解決した場合、訴訟における裁判上の和解が成立した場合などは、付加金が発生することはありません。
したがって、会社から提案された和解に応じるかどうかは、訴訟に移行した場合に付加金が命じられるかの見通しも踏まえて判断しなければなりません。
「残業代請求の和解金の相場」の解説

義務違反が消滅した場合
紛争中に義務違反が消滅した場合も、付加金を得ることはできません。
裁判例でも、訴え提起前に未払額が支払われた場合、付加金の支払いを申し立てることはできないと判断したケースがあります。(細谷服装事件:最高裁昭和35年3月11日判決など)。付加金は判決が確定して初めて支払われるので、仮執行宣言を付すこともできません。
また、日本の司法制度は「三審制」であり、判決に不服がある場合は控訴、上告により上位の裁判所の判断を得ることができますが、付加金は判決が確定しなければ得られません。

例えば、第一審の判決で付加金が命じられても、控訴されると判決は確定せず、その後、「事実審(控訴審)の口頭弁論終結時」までに未払いの残業代が支払われると、付加金は命じられないとするのが裁判実務です(甲野堂薬局事件:最高裁平成26年3月6日判決)。控訴することで第一審判決の付加金命令は取り消されるため、付加金を命じられた会社側としては、和解をするために控訴を検討する方針を取ることもあります。労働者側としては、和解をするか、それとも付加金を請求し続けるのか、損得をよく見極めなければなりません。
「労働問題の種類と解決策」の解説

付加金について判断した裁判例

次に、残業代請求の事例で、付加金について判断した裁判例を解説します。
付加金を認めた裁判例は、労務管理に著しい不備があったり、意図的・計画的な不払いだったりといった悪質性に着目している一方で、法律解釈に争いがあったり、不利益が軽微だったりする事案では、付加金請求が棄却されたり減額されたりしているケースもあります。
付加金の支払いを命じた事案
まず、悪質性や管理体制の不備を理由に、付加金の支払いを命じた裁判例です。
福井地裁平成28年1月15日判決(ナカヤマ事件)は、時間外労働が発生していることを認識しながら、意図的・計画的に残業代の支払いを免れる対策を講じた点を指摘し、付加金の支払いを命じました。
東京高裁令和3年3月24日判決(アートコーポレーション事件)は、裁判で未払いが認定された後も支払いを拒絶し、不合理な主張を継続した点で悪質性が認められました。なお、この事案の第一審判決は付加金の支払いを認めず、第一審判決後に合理的な理由なく残業代の支払いを拒絶したことが、悪質と判断される一つの理由となっています。したがって、第一審で認められなくても、不誠実な対応を続ける会社には付加金を請求し続ける必要があります。
付加金の請求が棄却された事案
一方で、悪質性が大きくはない場合、付加金の請求が棄却された事案もあります。
札幌地苫小牧支部令和2年3月11日判決 (ザニドム事件)では、固定残業代によって請求額の大半がカバーされており、既払い額を超える部分として4,094円の限度で残業代請求を認めた事案で、付加金の請求を棄却しています。
東京地裁平成29年9月26日判決(泉レストラン事件)では、労働時間の管理が極めて不十分であり、休憩時間の過大計上を強いていたケースで付加金の請求を認めましたが、管理職として扱い一定の裁量は認められていたことから、未払い額の50%を限度としました。
また、東京高裁平成21年12月25日 判決(東和システム事件)は、管理監督者性を理由として残業代の支払いを拒んできた会社の態度はことさら悪質であったとは言えないとし、未払い残業代の30%を限度として付加金を命じました。
「裁判で勝つ方法」の解説

付加金についてのよくある質問
最後に、付加金に関して寄せられるよくある質問について回答します。
退職後でも付加金は請求できる?
付加金は退職後の労働者であっても請求することが可能です。
実際にも、退職した労働者の残業代請求の際にも、付加金を請求することが通常です。退職後の請求の場合、遅延損害金が年14.6%となりますが(賃金支払確保法6条1項)、これとあわせて付加金の請求も可能です。
ただし、未払いから5年以内(当分の間は3年)という請求期限内に行う必要があり、この期間は「除斥期間」と解されるため、期間を過ぎると請求権が消滅します。
会社と和解すると付加金はどうなる?
会社と和解した場合は、付加金が得られないのが基本となります。
付加金は、裁判の判決で命じられるものである一方で、和解が成立する場合には労使双方が一定の譲歩をする必要があります。したがって、実務でも、和解による解決では、労働者としても付加金や遅延損害金は請求しないことが多いです。
そして、和解による残業代の支払い義務が履行されれば、義務違反が消滅することで、裁判でも付加金を命じてもらうことができなくなります。
付加金を請求すべきかどうかの判断のポイントは?
多くのケースでは、認められるかにかかわらず付加金は請求しておくべきです。
というのも、付加金は裁判所が判決により命じて初めて発生するものですが、請求すること自体が会社に対するプレッシャーとなり、任意の支払いを促す効果があるからです。
特に、悪質な未払いがあり、会社が徹底して反論することが予想される場合、訴訟に移行することを見据えて、交渉や労働審判でも付加金の請求を行いましょう。
例外的に、単なる計算ミスや法解釈の明らかな誤りなど、交渉段階での解決が見込めるケースでは、感情的な対立を招かないために、あえて付加金には言及しない方針が適切と判断される場合があります。会社が強硬になって訴訟をせざるを得なくなると、かえって負担や時間が増すリスクも加味して、慎重に判断してください。
最終的には、個別の事情によっても見通しが異なるため、付加金を請求すべきかどうかは、弁護士に相談しながら決めるのがよいでしょう。
「労働問題に強い弁護士」の解説

【まとめ】付加金について

今回は、労働基準法で定められた付加金について解説しました。
付加金は、未払い残業代などの悪質な未払いに対して、会社に追加の支払いを命じることができる制度です。労働基準法に基づき、未払い額と同額が認められる結果、「実質2倍」の支払いを受けられる可能性があります。悪質な未払いを繰り返す企業には、訴訟に移行して付加金を請求することをプレッシャーとして、支払いを強く促す戦略が有効です。
ただし、付加金は必ず発生するものではなく、裁判所が悪質であると判断した場合に、判決で命じることが条件となります。労働者側としては、会社の悪質性や違反の程度を、証拠に基づいて説得的に示すことが重要なポイントとなります。
付加金は、労働者にとって未払い賃金を回収する上で有効な手段の一つです。制度の内容と要件を正しく理解するために、早い段階で弁護士に相談してください。
- 付加金は、労働基準法上の請求権の未払いに対する制裁(ペナルティ)
- 残業代の未払いが悪質な場合、未払い額と同額を上限として付加金を請求すべき
- 付加金は、裁判所が判決で支払いを命じて初めて受け取ることができる
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