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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職したいと伝えて給料を減らされたら違法?退職時の減給への対処法

退職したいと伝えたら、給料を減らされてしまうケースがあります。

円満に辞めようとして、かなり早めに伝えたにもかかわらず、社長の怒りを買ってしまっては元も子もありません。

社長

どうせ辞めるのなら、給与は支払わない

社長

退職で迷惑かけるのだから減給は当然だ

このような退職前の減給は、不当な扱いである可能性が高いです。

退職後は無収入になりますが、「退職予定だから」という理由で退職前にも給料を減らされては、生活が成り立たなくなってしまいます。会社に迷惑をかけないよう配慮して早く伝えるほど、退職までに期間があり、給料を減らされる嫌がらせの被害が拡大します。引き継ぎをしたり有給消化したりといった期間にもらえる給料を減らされては損をしてしまいます。

今回は、もうすぐ退職が迫っているからと給料を減らす「退職前の減給」が違法ではないのか、その対応方法もあわせて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • もうすぐ退職するからといって給料を減らされるのは、違法の疑いが強い
  • 退職を理由に減給されたら、減らされた分の給料を請求できる
  • 退職時、結果的に給料が減る場合はあるが、労働者保護のため多くの制限あり

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職したいと伝えたら給料を減らされる問題とは

退職したいと伝えて給料を減らされるケースにどのようなものがあるかを解説します。

勤続年数の長い社員ほど、給料も相当な額になっているはずです。退職を希望する理由があるのに、直前で給料を減らされるという不当な扱いを受けると、少しでも迷惑をかけないようにと早めに退職の意向を伝えた人ほど、逆に不利益が大きくなってしまいます。

辞めるなら給料を下げると言われるケース

1つ目が「辞めるなら給料を下げる」と言われる場合です。

このような扱いをする会社は、「忙しい時期に退職して迷惑をかけた」「頑張っている他の社員と比べて貢献が小さい」など、もっともらしい理由をつけ、当然のように給料を引いてきます。しかし、裏には「退職直前の給料がもったいない」という不当な動機があることも多いものです。

責任感の強い人ほど、会社の言い分を受け入れがちですが、同意なく給料を減らすことはできません。労働の価値は平等で、退職が近付いたからといって下がることはありません。したがって、退職を理由に給料を突然減らされるのは違法です。

なお、「給与を減らす」という脅しで退職を思いとどまらせようとする会社もありますが、違法な在職強要です。むしろ、違法な扱いをする会社にいつまでも残る必要はなく、速やかに退職を決断して自分の身を守るべきでしょう。

減給に同意しないとどうなる?」の解説

退職を理由に降格させられるケース

2つ目が、退職を理由に降格させられる場合です。

減給のケースと同じく、「退職は会社に対する背信である」などとして、降格を言い渡される例があります。降格されると、就業規則や賃金規程に基づき、結果的に給料が下がってしまいます。「もうすぐ退職するから」と仕事を減らされ、その結果として給料を下げられるケースもあります。

しかし、これまで問題なく働けていたなら、退職直前に降格することも違法の可能性が高いです。不当に仕事を取り上げるのはパワハラの一種でもあり、このことは退職直前でも同じです。

仕事を与えないパワハラ」の解説

引き継ぎ期間の給料を減らされるケース

3つ目が、引き継ぎ期間の給料を減らされてしまう場合です。

引き継ぎは非常に大切ですが、直接売上を生む業務ではありません。その結果、「価値が低い」「引き継ぎのために出社しただけ」などと言われ、退職直前の給料を下げられるケースです。

同意なく不当に退職を早められ、引き継ぎを無償でさせられる例すらありますが、給料を払わずに労働を命じるのは違法です。業務の引き継ぎも、拘束を受けるのであれば仕事の一環であり、不当に給料を無くされるなら従う必要はありません。

退職の引き継ぎが間に合わない時の対応」の解説

退職後に最後の給料が払われないケース

4つ目が、退職をした後になって、最終給与が未払いとなる場合です。

退職までは問題なく給料が支払われていても、油断は禁物です。悪質な会社では、退職後の給料を支払ってこない被害の相談例もよくあるからです。退職後、最後の給料が払われないのは、給料を減らされたのと同じことです。支払わないわけではなくても、「最後の給料のみ手渡しにする」と伝えることで、取りに行きにくく感じる労働者があきらめることを期待する会社もあります。

最後の給料を手渡しとすることの違法性」の解説

退職を理由に給料を減らすのは違法

退職を理由に給料を減らす扱いは違法であり、従う必要はありません。

退職直前に給料を減らすと通告されても、減給は拒否しましょう。給料は労働者の生活を支える大切なものであり、その額は最も重要な労働条件といっても過言ではありません。そのため、労使の合意がない限り、変更できないのが原則です。一方的に給料を下げるのは「労働条件の不利益変更」であり、就業規則の変更に合理性があるなどの例外的なケースを除き、許されません。

例外的に、退職のタイミングでの減額が許されるケース(参照:「退職時に給料を減らされてもしかたないケースもある」)はあるものの、少なくとも「退職」そのものが理由ではありません。

したがって、退職を直前に控えた労働者であっても、合意なく一方的に労働条件を不利益に変更することは、原則として違法となります。

退職を理由とする減給を争う具体的な方法

退職による減給を争う方法は、未払い賃金の請求によります。

「退職すること」を理由に給料を減らされるトラブルは、具体的には、「発生しているはずの給料が満額振り込まれなかった」という形で現実化します。争うハードルを高くしているのは、このような場面が、退職前だけでなく、退職後になって初めて起こることもある点です。

以下では、具体的な手順について解説します。

退職時の減給は拒否する

退職するからといって給料を減らすのは違法です。

したがって、減給に同意してはならず、必ず拒否してください。まだ在職中の場合、辞めると伝えて給料が少しでも減らされるなら、速やかに拒絶の意思表示をすべきです。拒否の意思表示が証拠に残るよう、書面やメールなどで記録に残して行いましょう。

減給の違法性」の解説

給料を減らされたら退職まで仕事はしない

断固として拒否しても会社が給料を支払わない場合、仕事をしないという対応が可能です。

労働契約は、労務提供と賃金の対価関係で成り立っており、正当な賃金が支払われないなら労務提供を止める理由となります。例えば、引き継ぎ期間の給与を支払わないなら、出社せず、業務の引き継ぎに協力しないという対応も可能です。

この際、有給休暇の残日数があるなら、「退職日までの期間は有給消化に充てる」と伝え、さらに有給休暇分すら支払われないときは、未払い賃金の請求に着手します。

退職前の有給消化」の解説

退職を理由に減らされた給料を請求する

次に、実際に給料が違法に減らされていたら、未払い分を請求します。給料を請求する方法は、次のステップで進めてください。

STEP

内容証明で、未払い賃金を請求する

内容証明で請求することで証拠化し、交渉で回収を試みます。

STEP

労働審判で請求する

労働者保護のために簡易かつ迅速に審理される労働審判は、給料の請求を早期解決に導くためにも有効な方法です。

STEP

裁判で請求する

最後に、裁判で未払い賃金を請求する方法です。減給の総額が60万円以下なら、簡易裁判所の1回の審理で解決する「少額訴訟」を利用することができます。

退職時の減給の問題は、お金だけの問題ではなく、退職トラブルの側面もあります。「給料を下げる」という問題から派生して、「退職させない」「退職金を払わない」といった別の問題に発展するおそれもあります。労働審判や裁判など法的手続きなら、退職トラブルもまとめて解決できます。

給料未払いで泣き寝入りしないためには?」の解説

退職時に給料を減らされてもしかたないケースもある

最後に、例外的に、退職前に給料を減らされるケースを解説します。

退職を理由に給料を減らされるのは違法ですが、一方で、退職時に、結果的に給料が下がってしまうケースは仕方ないこともあります。以下のケースは、給料が下がることが、退職そのものを理由としているわけではなく、適法と考えられます。

退職者の同意があるケース

退職する労働者の同意があれば、給料を下げることができます。

労働条件の不利益な変更も、対象者の同意があれば可能だからです。ただし、給料は重要な労働条件なので、真意に基づく同意である必要があります。少なくとも口頭のみでは足りず、同意書を取得するなどの運用は欠かせません。

不満を伝えにくい雰囲気を作って無理やり給料を下げようとするケースは「同意なし」と考えられます。労働者側では、「同意があった」と言われないよう、退職前こそ、拒否の意思表示は明確に伝えることを心掛けてください。

退職合意書の強要の違法性」の解説

月の途中で退職して給料が日割りになるケース

月の途中での退職だと、最終月の給料は日割り計算とする会社もあります。

このとき、労働した日数に応じて、割合的に減額するのは適法です。ただし、労働した日数分は必ず受け取ることができるので、計算が正確かどうかを確認しましょう。退職したいと伝えたら給料を減らされる問題とは」のように、「月途中で退職するのは、1ヶ月仕事をしなかったのと同じだ」などと言われ、働いた日に相当する給料も減らされるなら、やはり違法な扱いとなります。

会社に損害を与えて退職したケース

退職の理由が、会社に損害を与えたことにあるなら、受け取れる給料が減ることがあります。

例えば、業務上のミスで懲戒処分を受け、責任を取って会社を辞めるケースです。「給料が減らされる」のではなく、会社の損害を請求され「給料と相殺されている」と考えられます。場合によっては給料だけでなく、退職金や賞与など他の金銭も充当されるおそれがあります。

ただし、たとえ労働者に非があって損害賠償請求が可能でも、給料からの相殺は労働者の同意がなければ行うことができません。

会社から損害賠償請求された時の対応」の解説

減給処分のケース

同様に、退職時に労働者の責任を追及するとき、懲戒処分を下すこともできます。まだ退職前ならば、たとえもうすぐ会社を辞めるとしても、在職中は懲戒処分を下せるからです。

ただし、懲戒処分としての減給処分の場合、減給額には制限があります。

  • 1回の懲戒処分による減給は、平均賃金1日分の50%以内
  • 1ヶ月の懲戒処分による減給の総額は、月額賃金の10%以内

また、問題行為とのバランスを失した懲戒処分は、不当処分として違法・無効です(労働契約法15条)。不当な扱いを受けていると感じるときは、弁護士のアドバイスを求めるのが賢明です。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

就業規則の変更を理由とするケース

退職直前に限らず、就業規則の変更を理由に給料を下げるケースがあります。就業規則は全ての労働者に適用される会社のルールなので、その変更によって労働条件が変わることはあり得ます。

ただし、労働者に不利益な変更を一方的に行うには、変更に合理性がある必要があります。また、全社員に適用されるので、辞める社員の給与だけを狙い撃ち的に減らすこともできません。不当な変更で給料が支払われないなら、減らされた分の支払いを会社に請求できます。

就業規則の変更」の解説

【まとめ】退職時に給料を減らされたら

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、退職予定であることを理由に給料を減らされるトラブルについて解説しました。

退職までの残りの期間、給与を減らす行為は違法の可能性があります。会社側としては、今後働き続けることのなくなった社員の給料を、可能な限り安く抑えたい気持ちでしょうが、「どうせ辞めるなら給料を減らしてやろう」というのは正当な理由とは言えません。いわゆるブラック企業の悪質な手口に負けないよう、未払いの給料は必ず請求してください。

退職直前に減給されてしまった場合、それが違法なら、減らされた分の給料は支払われていないこととなり、未払い賃金として請求が可能です。

強く請求しても支払ってもらえないときは、労働審判や訴訟といった裁判手続きを利用するにあたり、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • もうすぐ退職するからといって給料を減らされるのは、違法の疑いが強い
  • 退職を理由に減給されたら、減らされた分の給料を請求できる
  • 退職時、結果的に給料が減る場合はあるが、労働者保護のため多くの制限あり

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