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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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離職票のもらい方は?発行までの最短の期間と急ぎでもらう方法

万が一解雇されたり、退職せざるをえなかったりすると失業保険がもらえます。このとき、ハローワークでの手続きが必要となります。失業保険をもらうハローワークの手続きには、いくつかの必要書類がありますが、そのなかでも特に大切なのが離職票です。

急ぎで失業保険をもらいたいなら、離職票を速やかに受け取っておかなければなりません。離職票をもらうのが遅れると、その分だけ失業保険の受給も遅くなってしまいます。

相談者

会社が手続きしてくれないので離職票を受け取れない

相談者

離職票の発行は最短でどれだけかかる?急いでほしい

失業保険は、退職によって収入を失う労働者にとって、まさに生死に関わる問題です。離職票は、労働者だけでは準備することができず、会社に協力して進めてもらうのが通例です。しかし、不当解雇など、納得の行かない退職だと、スムーズに進めるのが難しいケースもあります。

今回は、失業保険をもらうためにとても重要な離職票のもらい方、必要な手続きと、かかる期間について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 離職票は、失業保険をもらうための最重要の書類
  • 離職票をもらうのが遅れると失業保険が受給できないので、退職前から早めに準備する
  • 会社は、離職票の手続きを、退職後10日以内にする義務がある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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離職票とは

離職票とは、労働者が退職(失業)したときに、退職の事実や退職理由、給料の額などを証明するための書類です。雇用保険に加入している労働者にとって、離職票は失業保険を受給するために必要となる重要なものです。

離職票は、正式名称を「雇用保険被保険者離職票」といいます。離職票には以下の2種類があります。

離職票Ⅰ

離職票Ⅰは、「雇用保険被保険者喪失確認通知書」ともいいます。離職票Ⅰは、労働者の名前やマイナンバー、会社の名称、失業保険をもらう金融機関など、基本情報が書かれています。

労働者を雇用すると、会社は雇用保険に加入されることが義務付けられます。しかし、会社を退職すれば、労働者は「雇用保険被保険者」の資格を失います。

失業保険をもらうには、退職し、「雇用保険被保険者」の資格を喪失したことを証明する必要があります。このことを、法律用語で「失業した」といいます。離職票Ⅰは、この「失業した」ことの証明に必要となる重要な書類なのです。

離職票Ⅱ

離職票Ⅱは、労働者の名前、会社の名称、住所、退職前の給料や支払状況、退職理由などが書かれます。ハローワークは、離職票Ⅱを見て、失業保険を給付するかどうか、給付額、給付日数を決めます。そのため、損せず失業保険をもらうためにも、離職票Ⅱに書かれた離職理由が重要です。

離職理由には、自己都合退職と会社都合退職があります。双方の区別を理解し、自分にとって適切な離職理由になっているかどうか、離職票で確認する必要があります。一般に、会社都合の方が自己都合よりも有利です。というのも、自己都合だと、7日の待機期間を経過し、2ヶ月の給付制限機関を経てからしか失業保険を給付されませんが、会社都合なら待機期間が経過してすぐに受給できます。支給日数、最大支給額についても会社都合の方が多いです。

自己都合と会社都合の違い」の解説

失業保険をもらうには離職票が必須

失業保険は、雇用保険に加入する労働者が退職したら、再就職までに生活費の補助として受け取れる給付です。正式名称は、「求職者給付の基本手当」(雇用保険法10条2項)といいます。失業保険は、一般には、「失業手当」、「失業給付」とも呼ばれます。

やむをえず退職した労働者が、転職活動に専念するために、無収入期間の生活費が必要です。仕事をしない間の生活費を補填してもらうため、失業保険はとても大切なお金です。

失業保険は、雇用保険法にしたがって、受給資格に次の条件があります。

  1. 退職日前の2年間の雇用保険加入期間が、通算12ヶ月を超える
    失業保険をもらうには、雇用保険を払っているのが必要です。そのため、雇用保険の加入期間について、条件が設定されています。
  2. 働く意思と能力があること
    失業保険は、転職活動中の生活の補助が目的です。そのため、もらうためには「就職したい」という積極的な意思が必要です。また、いつでも就職できる健康状態が備わっていなければなりません。

したがって、入社後すぐに退職したり、短期間に転職を繰り返したりすると、失業保険はもらえません。退職後にもう働くつもりがない人(定年退職、寿退社など)も、失業保険はもらえません。

そして、労働者がこの要件を満たすか、必要な情報をハローワークに提供する役目をするのが、離職票です。離職票に記載された情報を見れば、失業保険をもらえる要件を満たすかどうかや、いくらの失業保険をもらう権利があるかを、証明することができます。離職票をきちんと入手できないと、転職中の重要な収入源である失業保険をもらえなくなってしまいます。

なお、失業保険をもらうには大前提として雇用保険への加入が必要です。自身が雇用保険に未加入である場合には、その状態は違法ではないかどうか、下記の解説もご参照ください。

雇用保険に未加入だったときの対応」の解説

離職票のもらい方と発行に必要な手続き

失業保険をもらうのにとても重要な離職票。しかし、発行までに必要な手続きは、労働者だけですべて行えるわけではなく、会社の協力を要します。

そこで、離職票のもらい方の流れと、発行までに要する手続きについて解説します。なかでも、労働者の努力で急いで進められるものについては退職前から準備しておいてください。

退職の意向を伝える

まず、退職の意向を伝えるのがスタートです。退職の意向は、いつ伝えたかが後に争いにならないよう、書面やメールなど証拠に残しておきましょう。

会社の不当な引き止めにあっても、退職の覚悟を決めたなら引いてはいけません。会社が承諾しなくても、退職の意思表示をしてから2週間が経過すれば、雇用契約は終了する(民法627条)ので、退職の意思を貫徹することが重要です。

在職強要の違法性」の解説

離職票の発行を求める

退職したらすぐに失業保険をもらうため、離職票の発行を早めに求めておきます。退職を決意したらすぐに、「離職票の発行を進めてほしい」と会社に伝えておく必要があります。労働トラブルなく円満に退職できるなら、退職日より早く離職票を発行してもらえる例はよくあります。

転職先の決まった労働者や、退職後に働く予定のない労働者など、離職票が不要な人もいるため、きちんと求めておかないと、会社が積極的に動いてくれないこともあります。

離職票が届かない理由と対処法」の解説

会社から離職票Ⅱを受け取る

退職の意向を聞いた会社は、労働者に対して、記載事項が未記入の「離職票Ⅱ」を発行します。退職当日までであれば手渡しで、退職後であれば郵送で離職票Ⅱを受け取るのが通例です。

労働トラブルが顕在化し、円満退社でなくなったとき、離職票の受け取り方は郵送がおすすめです。離職票は法律上の義務ですが、労働問題が起こっていると、会社が受け取りのタイミングで不当な圧力をかけてくることがあるからです。

退職したらやることの順番」の解説

離職票Ⅱを会社に提出する

離職票Ⅱを受け取ったら、氏名などの必要事項を記入し、署名押印し、一旦会社に提出します。提出方法は、オフィスに出社して直接渡しても、郵送でもかまいません。

離職票をもらうまでの手続きは、ハローワークとの直接のやりとりではなく、会社を介在させて行う点に注意が必要です。社長のパワハラがあったり、ブラック企業と揉めていたりなど、会社を通して進めるのが難しいケースでは、弁護士を窓口にすることもできます。

会社がハローワークで手続する

労働者から離職票Ⅱの提出を受けると、会社がハローワークに提出して、失業手続きをします。このとき、会社がハローワークへの手続きをなかなか進めないと、離職票の受け取りが遅れる危険があります。

離職票が発行される

ハローワークの手続きが完了すると、会社に対し、離職票が発行されます(厳密には、離職票Ⅱは返戻され、新たに離職票Ⅰが発行されます)。離職票は、ハローワークから直接もらえるわけではなく、会社を経由して労働者の手に渡ります。時間がかかって心配なときは、離職票がまだ届いていないか、会社に問い合わせるのがよいでしょう。

会社から離職票を受け取る

ハローワークから離職票Ⅰ・Ⅱを受け取った会社は、その後に労働者に離職票を交付します。

このときにはもう退職後であることが多いため、離職票は、郵送で受け取るのが通例です。職場まで離職票を受け取りにこさせる会社もあるようですが、労働問題が激化しているときなど、手渡しを強要してプレッシャーをかけるのは問題があります。

最後の給料が手渡しであることの違法性」の解説

離職票の発行にかかる期間と、最短で離職票をもらう方法

離職票について悩む労働者から、次のような相談を受けることがあります。

相談者

退職したのに、まだ、離職票がもらえていない

相談者

本当に離職票の手続きは進んでいるのだろうか

退職後も一定の期間が経つと「いつ離職票が届くのだろうか」と不安な方も多いでしょう。前章の通り、離職票をもらうまでの流れには一定の労力がかかり、離職票が労働者の手元に届くまでには会社やハローワークの協力が必要です。そのため、ある程度の期間がかかるのは通常です。

しかしあまりに時間がかかっているケースでは、必要な手続きを欠いているか、会社が非協力的であるといった問題点があることもあります。労働者の手元に離職票が発行されるまで、どれくらい期間がかかるのか知っておきましょう。離職票を急がなかければならないケースで、最短でもらうための注意点も解説します。

離職票は10日以内に手続きする義務あり

離職票の発行には会社の協力が必要。会社が嫌がらせしたり、離職票の発行を怠ったりすると、失業保険をもらえず困ってしまいます。

このような事態を避けるために、雇用保険法は、会社による手続きに期間制限を課しています。退職日の翌日から10日以内に雇用保険の資格喪失手続きをするよう会社に義務付けており雇用保険法7条雇用保険法施行規則7条)、離職者の請求する証明書の交付を拒んだ場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則があります(雇用保険法83条4項)。

そのため会社は、離職票の手続きを退職日の翌日から10日以内に終わらせる必要があります。この義務がきちんと果たされれば、10日〜2週間程度で離職票が発行され、労働者の手元に届きます。なお、ハローワークが手続きに要する期間は不明確で、混雑具合によって前後します。

退職前から計画的に準備する

離職票の発行を求めてから、実際に発行されるまで、通常10日〜2週間はかかると説明しました。会社を退職しても、離職票がないと失業保険を受け取れません。早期に失業保険をもらえないと、生活費がなくなり、貯金を崩さなければなりません。

離職票の発行は、退職を予定しているなら「退職前に」計画的にしておくのがおすすめです。会社が協力してくれれば、退職予定者が、退職後すぐに失業保険をもらえるよう、早めに離職票の手続きをしてくれます。

なお、離職票をあえて渡そうとしないなど、退職予定者に対していじめが起こることは少なくありません。退職予定者へのいじめは、いわゆる「ヤメハラ」に該当する違法な行為です。

退職予定者へのいじめの違法性」の解説

退職日を決めたら速やかに請求する

退職後の生活を円滑にスタートさせるためにも、退職日が決定したら、速やかに離職票の請求を行う必要があります。発行が遅れると、失業保険の申請が遅れ、受給開始までの期間が長くかかってしまいます。生活費の確保が急務な場合ほど、速やかな手続きを要します。

企業側でも一定の時間がかかる場合もあります。大企業の場合は特に、部署間の連携や上司の決済などのために通常よりも多くの時間を要するおそれがあります。

失業保険を早くもらうために「会社都合退職」とする

失業保険を早くもらうには、離職理由は自己都合でなく会社都合とすべきです。どのような離職理由であると扱われたかは、 会社から渡された離職票のチェックリストを確認すれば分かります。

失業保険の受給は、自己都合でも会社都合でも、7日間の待機期間があります。しかし、自己都合ではさらに、2ヶ月の給付制限期間があります。そのため、会社都合退職のほうが、自己都合退職より、早く失業保険がもらえるのです。

※ 給付制限期間は、2020年10月1日より、「3ヶ月」から「2ヶ月」に短縮された。なお、2020年9月31日以前の自己都合退職と、過去5年以内に2回以上自己都合退職があったときは、給付制限期間が「3ヶ月」となる。

自己都合退職でも失業保険をすぐもらう方法」の解説

離職票を再発行してもらうこともできる

離職票を紛失したり損傷したりしたときは何度でも再発行は可能です。この場合、労働者がハローワークで直接手続きすることができます。再発行後に、元の離職票が見つかった場合には、新しい離職票が有効となり、古い離職票は無効となります。

なお、再発行できる期限は離職日から4年間です。

退職後も、離職票がもらえないときの対応

離職票の発行を求めても、1ヶ月離職票がもらえないなどといった例では、ブラック企業の可能性があります。会社が離職票の発行手続きを忘れていたり、意図的にしていなかったりする危険もあります。このようなときは会社に問合せをして、離職票の発行を促す必要があります。

会社は、離職票を発行する義務がありますから、離職票を渡さないのは違法です。自分ひとりでは催促しづらいときは、弁護士に相談し、会社と交渉してもらうのがおすすめです。

失業保険の手続きの流れと条件」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、失業保険の給付申請に必須な、離職票の発行手続きについて解説しました。

離職票をできるだけ早くもらうには、退職前から十分な準備をしなければなりません。そして、退職直後から離職票をもらうまでの流れを把握しておきましょう。退職したら速やかにもらえるようにするには、可能な限り早めに(できれば退職前に)会社に働きかけをしておきます。

会社を退職する際には煩雑な手続きが数多くあります。離職票をもらうには会社の協力を要するため、法律を守らないブラック企業で働く方ほど不利益が大きくなってしまいます。悪質な会社のなかには、労働者を困らせようとして、あえて離職票の手続きを遅らせる例もあります。

退職手続きを、自分ひとりで会社と交渉するのが難しいときは、弁護士に退職代行を依頼する手があります。弁護士を窓口にすれば、法律に従った会社の協力を円滑に得ることができます。

この解説のポイント
  • 離職票は、失業保険をもらうための最重要の書類
  • 離職票をもらうのが遅れると失業保険が受給できないので、退職前から早めに準備する
  • 会社は、離職票の手続きを、退職後10日以内にする義務がある

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