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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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花粉症で在宅勤務にしてもらえる?仕事を休む理由になる?

花粉症は、日本人の約4割がかかっているといわれるほど蔓延しています。

しかし、会社の対策は必ずしも十分でないこともあります。鼻や目がかゆいと、仕事の集中力も削がれてしまいます。業務効率が下がれば、低評価にもつながりかねません。

マスクや薬などの個人でできる対策はあるものの、一日の大半を過ごす職場の対策が不十分だとつらいでしょう。職場での花粉症対策が徹底されていないことは、労働者にとって死活問題です。では、花粉症を理由に、在宅勤務にしてもらうことができるのでしょうか。どのように伝えるべきでしょうか。さらには、あまりにひどいときは、花粉症は仕事を休む理由になるのでしょうか。

今回は、職場の花粉症対策と、不十分な場合に労働者が取るべき対処法について、法的な観点から、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 職場の花粉症対策は、会社の安全配慮義務の一環となる
  • 職場で働く以上、花粉症対策は個人では限界があり、会社の協力が不可欠
  • 職場全体の理解が必要であり、パワハラや差別発言につながらないよう注意

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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職場の花粉症対策は会社の義務である

例年、春も暖かくなると、花粉の飛散がはじまります。

「花粉症は個人の問題である」として、対策をしない会社がありますが、実際のところ個人の対策には限界があり、どれほど気をつけていても花粉症にならない保証はありません。

花粉症そのものの発症はともかくとして、職場の花粉症対策は会社の問題です。

つまり、花粉症についても、労働問題の一部と考えることができます。

実際、対策が不十分な職場では仕事に集中できず、業務効率や生産性が低下してしまいます。会社は、労働者を健康で安全な環境で働かせる義務(安全配慮義務)を負うので、花粉症が体調や業務に支障を生じさせる以上、その影響を抑える努力が必要です。

職場における花粉症対策には、次のものがあります。

  • 会社に入る前に、上着についた花粉を払う。
  • 職場の窓やドアを閉めきり、花粉を入れない。
  • 空調フィルターを洗浄する。
  • 加湿器と空気清浄機を常備する。
  • 天気予報の花粉情報を社内で共有する。
  • ほこりを定期的に清掃する。

職場において花粉症対策を円滑に進めるには、花粉症ではない労働者の理解を得ることが重要なポイントです。花粉症でない人にはそのつらさが理解できないでしょうが、無神経な行為が花粉症の同僚を逆撫でし、トラブルに発展するケースもあります。

「花粉症など我慢しろ」「根性がないのでは」「やる気があれば吹き飛ばせるはず」などといった理解のない発言は、パワハラになってしまう可能性もあります。

パワハラにあたる言葉一覧」「パワハラの相談先」の解説

会社が花粉症対策をしないときの対応

花粉症の労働者でも快適に働ける職場づくりが大切です。

そのためには、職場全体の協力が必要なのですが、いわゆるブラック企業では、適切な対策が講じられることは期待できません。「花粉症程度で大げさだ」と非難されるかもしれませんが、重度の症状の人にとっては、対策がされないと健康被害につながってしまいます。

以下では、花粉症対策に協力しない会社において、労働者がどう対処すべきかを解説します。

個人の健康管理を怠らない

まず、個人でできる対策や健康管理は怠らないようにしましょう。

会社に安全配慮義務がある一方で、労働者にも自身の健康を管理する義務(自己保健義務)があります。花粉症対策は、職場でももちろんですが、私生活でも徹底してください。「職場の不十分な対策が原因である」と言えなければ、会社の責任を追及しきれません。

業務への支障を訴える

花粉症になっていない方には、どれほど訴えてもそのつらさは理解できません。

花粉症を労働問題の一つとして解決したいなら「つらい」という気持ちや感情ではなく、法的な主張をすることが大切です。

会社が、花粉症対策を疎かにするのは、そのデメリットを理解できないからでしょう。「業務効率が低下する」「仕事に集中できず、ミスやクレームが増える」といった業務と関連した理由付けをすれば、会社に理解してもらいやすくなります。単なる「体調のつらさ」ではなく、業務への支障を訴え、職場環境の改善を求めてください。会社も、業績に直結するとなれば、手間や費用をかけて対策する動機になるでしょう。

職場のモラハラの例と対処法」の解説

安全配慮義務違反の責任を追及する

あまりにもひどい症状なのに会社に配慮がないとき、安全配慮義務違反の責任を追及します。具体的には、会社に対して慰謝料請求をする方法です。また、会社のせいで悪化したのであれば、労災申請や治療費の請求なども検討します。症状がひどくて働けなくなった場合、得られるはずの利益(逸失利益)の請求も考えられます。

労災の慰謝料の相場」の解説

花粉症で在宅勤務にしてもらえる?

会社に理解がある場合、在宅勤務やリモートワークを活用する対策もあります。

自宅で働くことができれば、あなたが徹底して花粉症対策をすることができます。職場では、花粉症でない労働者もいて対策が適当になっていても、自宅なら徹底できるでしょう。テレワークや在宅ワークなど、オフィス以外で働く方法は、近年急速に普及しています。これらの多様な働き方は、未払い残業代や長時間労働の対策となりますが、花粉症対策としても有効です。

もっとも、「どこで働くか」を決めるのは会社のルールによります。そのため、在宅勤務の制度が整備されているかどうか、就業規則を確認してください。現在はそのような制度がなくても、花粉症による業務の支障が著しいときは、交渉を試みてみましょう。

なお、在宅で仕事をするとき、「リモートハラスメント」「持ち帰り残業の違法性」といった労働問題が起こりやすいため、注意が必要です。特に、これまで認めていなかった在宅勤務を、花粉症を理由に例外的に実施する場合、会社も労働法の理解が不足しているおそれがあります。

花粉症を理由に仕事を休むことはできる?

最後に、花粉症対策の最終手段として、「休む」という方法を検討します。

具体的には、花粉症が本当にひどい日に、会社に連絡を入れて欠勤としたり、有給休暇を取得したりといった方法です。有給休暇は法律上の権利であり、理由にかかわらず取得できるので、「花粉症がひどくて休みたい」という理由でも取ることができます。一方、欠勤の扱いは会社によって異なりますが、基本的に無給であり、無断欠勤が続くと懲戒処分や解雇のおそれもあります。

さらに、あまりにひどい場合は休職制度の活用も検討できます。休職は、私傷病、つまり、プライベートのケガや病気で、会社を一定期間休むための制度です。就業規則上の要件を満たすとき、会社の認める期間だけ休むことができ、これまでの貢献に鑑みてすぐに解雇するのではなく、しばらく休むことを許すという「解雇の猶予」を意味します。

花粉症もまた、会社の業務とは無関係なので「私傷病」であり、労働契約で約束した労務が提供できないなら、休職を利用するのは有効な手です。なお、本解説のように、会社の対策不足で悪化した場合は、労災であると主張できる場合があります。

会社に行けないほどにひどい花粉症になってしまったとき、不利な扱いを受けないようにするには、早めに弁護士に相談するのが適切です。

休職を拒否されたときの対応」の解説

【まとめ】花粉症で在宅勤務は可能か

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、職場の花粉症対策について、法的な観点から解説しました。

職場環境を整備するのは会社の義務であり、その一部として、花粉症対策も含まれます。会社は、安全配慮義務の一環として、労働者の健康に配慮しなければならないからです。

花粉症にかかっている人が一定数いることが予想される以上、配慮のないことは会社として問題であり、労働者は責任追及を検討すべきです。シーズンになると、花粉症を発症している労働者にとっては、対策が不十分な職場ではつらくて働けないでしょう。

会社にそのつらさを理解してもらい、花粉のシーズンが始まる前に、正しい対策を講じてもらえるよう働きかけておきましょう。

この解説のポイント
  • 職場の花粉症対策は、会社の安全配慮義務の一環となる
  • 職場で働く以上、花粉症対策は個人では限界があり、会社の協力が不可欠
  • 職場全体の理解が必要であり、パワハラや差別発言につながらないよう注意

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