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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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性接待とは?接待の強要が違法なセクハラに当たるケースと対処法を解説

業務の一環で命じられた接待が「性接待なのではないか」と感じることがあります。

性接待は、様々な法律に違反する違法行為となる可能性が高く、業務命令であっても拒否することができます。評価や昇進に影響するのではないかと恐れ、関与してしまう人もいますが、性接待の強要はセクハラやパワハラなどのハラスメントに該当します。断ったことを理由に解雇するのも無効であり、証拠を集めて毅然とした対応をすべきです。

女性営業の方は、お酌やデュエットの強要、取引先の社長に身体を触られるなどのセクハラ行為に注意してください。接待の場でのセクハラ被害は、加害者本人はもちろん、その勤務先や自社に責任追及できる可能性もあります。

今回は、性接待が違法になる理由と具体的なケース、業務命令として強要された場合の対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 接待の強要は、性的な意図があればセクハラ、無くてもパワハラとして違法
  • 違法なセクハラにあたる性接待の命令は、断固として拒否すべき
  • 接待で行われたセクハラの責任は、防止しなかった会社にも追及できる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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性接待とは

まず、性接待とはどのようなものか、その意味について解説します。

性接待とは性的行為や性的魅力を手段とした接待のことです。飲みの席でのキスやハグ、身体的接触のほか、深刻なケースでは性交渉などの過激な行為を伴う例もあります。取引先や顧客との関係を円滑にするための接待は、食事やゴルフ、お中元や御歳暮などの贈答品のやり取りなど常識の範囲内では広く行われていますが、性的な要素を含むのは不適切です。

性接待に法律上の定義はないものの、芸能界や広告業界などの華やかな業界では、今なお不適切な関係がニュース報道されることもあります。例えば、次のような具体例があります。

  • 取引先の担当者に風俗店の利用を提供する。
  • 性的サービスを伴う飲食接待を行う。
  • 高級レストランやホテルなど過剰な高級店で接待する。
  • 会食で女性社員を「接待要員」として配置する。

接待に性的な要素を伴うことは、公序良俗違反の可能性が高く、常識や倫理の点からも好ましくありません。性接待そのものの問題に加え、嫌がる従業員を無理に同席させた、拒否した場合の降格を示唆したなど、従業員との間ではハラスメントも問題になります。不適切な接待の事実が発覚すると、コンプライアンスに問題のある企業として社会的な信頼は失墜します。

本解説は、性接待について「労働問題」としての側面から、同席命令、経費精算、接待要員扱いやハラスメントの違法性といった点を解説します。

性接待は違法になる?

次に、性接待の違法性について解説します。

性接待が違法かどうかは事情によっても異なりますが、多くのケースで法令違反となる可能性が高いです。また、必ずしも違法と言い切れなくても、倫理的に許されないものも多いです。

セクハラなどの労働問題

男女雇用機会均等法11条は、職場における労働者の意に反する性的な言動を、セクシュアルハラスメント(セクハラ)と定義します。その内容により、対価型セクハラ(性的言動に対する行動により労働条件に不利益を与える行為)と環境型セクハラ(性的言動により就業環境を害する行為)といった分類が可能です。

性接待にも、対価型と環境型のいずれのケースもあります。

例えば、「女性だから」という理由で会食への同席や接待を常に強要される場合、環境型セクハラに該当します。一方、「会食に同席すれば重要な仕事を任せる」「接待を拒否すれば減給」するといった労働条件と結びつく場合、対価型セクハラに該当します。

性接待への同席を強要されたことで精神的苦痛を被った場合、会社の負う安全配慮義務に違反します。セクハラを防止する責任が会社にはあるため、慰謝料の請求も検討できます。

セクハラ問題に強い弁護士を探している方へ」の解説

横領・背任

自分も一緒に楽しむ目的であったなど、会社の資金を私的に流用して性接待の費用に充てた場合、横領罪となる可能性があります。また、不必要に高額な店舗やサービスを利用したり、経費について虚偽の精算をしたりした場合、会社の利益に反し、背任罪が成立する余地があります。

横領冤罪」の解説

贈収賄罪(公務員への接待)

公務員に対する接待は、贈収賄罪が成立する可能性があります。

公務の公正と社会的な信用を守るため、便宜を図るために金銭その他の利益を提供する行為は禁止されており、受け取った側(収賄)だけでなく贈った側(贈賄)も罪に問われます。この利益の中には、金銭の授受だけでなく、性的サービスの提供も含まれます。

売春防止法

性接待が常態化した場合、内容次第では売春防止法違反となるケースもあります。

売春防止法は「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」を禁止する法律です(売春防止法第2条)。そのため、性接待でも、対価のやり取りがなく、特定の人物のみが相手の場合や、食事のみの場合は売春に当たりません。

対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交する

犯罪となるセクハラ」の解説

会社から性接待への関与を命令されたときの対処法

次に、会社から性接待を命じられたときの対処法について解説します。

会社は、業務遂行のために業務命令を発する権利を有しており、労働者には従う義務があります。しかし、その命令が違法な場合には拒否できます。特に「性接待なのではないか」と疑われるような接待の命令に従う必要はありません。

違法な接待の命令は拒否できる

違法行為を命じる業務命令は無効であり、従う必要はありません。

性接待は違法になる?」の通り、性接待は違法と考えられるので、業務命令として関与を命じられても拒否すべきです。拒否してもなお性接待への参加を強制することもハラスメントとなります。また、過去にセクハラが行われた相手との会食なども、危険があるため拒否すべきです。

性接待を伴う業務命令を断る際は、メールやチャットのやり取り、録音や録画などで、断ったことを記録に残しましょう。後に、断ったことを理由に解雇や懲戒処分などの不利益があった際、会社と争うためにも証拠が重要です。

拒否して解雇されたら不当解雇となる

違法な業務命令を断ったことを理由に解雇されたら、不当解雇として争えます。

解雇は、解雇権濫用法理により制限され、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には無効となります(労働契約法16条)。解雇には、普通解雇・整理解雇・懲戒解雇といった種類がありますが、性接待が常態化しているようなコンプライアンス意識の低い会社では、安易に懲戒解雇が選択され、労働者が大きな不利益を負う危険があります。

性接待などの違法行為は拒否するのが当然であり、それを理由とした解雇や降格・減給などの不利益な取扱いは許されません。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

やむを得ず関与しても上司の指示なら懲戒処分は不当

性接待にやむを得ず関与したとしても、上司の指示によるものなら責任はありません。そのため、後から懲戒処分が下されたとしても不当であると考えられます。

実際のところ、違法な性接待が行われていると気付いても、社内の人間関係に配慮し、指示に逆らえずに従ってしまう人は少なくありません。不当処分を争うにも証拠が重要なので、命令された際のメールやチャットのやり取り、音声の録音などの証拠を残し、弁護士に相談してください。

性接待の強要はハラスメントになる?

本人が嫌がっているにもかかわらず性接待を強要することは、セクハラやパワハラなどのハラスメントになります。以下では、ハラスメントの類型ごとに、性接待が社内ではどのように評価されるのかについて解説します。

性接待がセクハラになる場合

セクハラなどの労働問題」で前述の通り、性接待はセクハラになる可能性があります。

「性接待」という言葉の通り、性的な意図を含んでおり、社内で行われれば不適切なセクハラとなるのは明らかです。例えば、具体的には次のようなものがセクハラに該当します。

  • 無理やりお酒を飲ませる。
  • 酔った勢いで体を触る。
  • 女性社員にお酌をさせる。
  • 卑猥な話を聞かせる。
  • 本人が嫌がっているのにプライベートなことを聞く。
  • 強制的に二次会やホテルに誘う。
  • 頼んでいないのに自宅まで送ろうとする。

これらの行為は、加害者となった社員個人が行うほか、性接待だと会社ぐるみで黙認されていることもあります。被害者は女性が多いですが、男性に対するセクハラもあり得ます。

性接待がパワハラになる場合

性接待がパワハラになるケースもあります。

必ずしも性的な意図がなくても、優越的な関係を背景として、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動によって労働者の就業環境が害される場合、パワハラに該当します。例えば、性接待への参加を断ったり、身の危険を感じて途中で帰ったりしたことを理由に、退職勧奨、減給、降格といった不利益を受けたり、仕事から外されたりするのは、パワハラとなります。

性接待に無理やり参加させられ、うつ病や適応障害などの精神疾患にかかった場合、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

パワハラの相談先」の解説

女性社員が「接待要員」として扱われることの問題

女性社員を接待要員扱いするのは、性別による役割に対する固定観念が背景にあります。

「女性は接待要員」という考え方は、男女差別であり、女性蔑視の発想に基づいたジェンダーハラスメントとなります。女性ならではの気遣いや柔軟さが活かせる側面はあるものの、「盛り上げなければ」「仕事だから」と無理をして、セクハラの犠牲になってはいけません。

このような扱いは、男女雇用機会均等法違反であるだけでなく、女性の人格権を侵害した差別的な業務の割り当てであるとして問題視されます。

職場の男女差別」の解説

社内で性接待が行われている場合の予防策

最後に、性接待の被害者にならないための予防策を解説します。

社内で違法な性接待が行われていることが判明したら、自己防衛に努めることが非常に重要です。自分に責任が及ぶことを回避するとともに、被害を受けないように立ち回りましょう。

公私の区別を明確にする

まず、公私の区別を明確にしておくことが非常に重要です。

性接待の場では、プライベートへの干渉や私的な誘いが行われがちです。その接待会食自体も、会社が公に認めたものではないことが多いです。一次会が業務に関連するものでも、二次会や三次会、その後のカラオケやタクシー移動の中では不適切なセクハラが起こりやすいため、密室で二人きりにならないよう注意してください。

また、業務上の関係であることを意識し、露出度の高い服装、華美なメイクやアクセサリーは避け、近すぎる距離感で振る舞うのも避けるようにしてください。酔うと判断力が低下するため、飲酒量にも注意しましょう。

取引先や顧客からの誘いは断る

取引先や顧客からの私的な誘いは明確に断りましょう。

あくまで仕事の関係に過ぎないことを強調し、曖昧な返答は避けてください。明確に断らなければ、接待で見せた配慮をきっかけに「好意がある」と勘違いされることもあります。

執拗に誘われる場合は、勤務先に相談し、相手や当方の担当者変更を検討するなどの対処が必要となります。なお、取引先や顧客だからという理由で勤務先の会社が十分な対応をしてくれないとき、その責任を追及することが可能です。

取引先からセクハラ被害を受けたら」の解説

接待中に違法性が明らかになったら中断して帰宅する

最初は健全な接待だったのに、途中から性接待に発展するケースもあります。

「最初は複数人で会食していたが、気付いたら自分と顧客の二人きりになっていた」など、不適切な状況になった場合は、中断して帰宅することが重要です。そのまま続けると、自分も性接待に加担することになりますし、我慢して従い続ける必要もありません。自分が被害者にならないよう、身の安全を確保するためにも早急にその場を離れましょう。

証拠を収集して会社に報告する

性接待が疑われる現場に居合わせた場合、証拠を収集して会社に報告しましょう。

接待を命じられた際のメールやチャットのほか、接待の現場における音声や動画も、重要な証拠となります。その他にも、性接待が行われた日時や状況が分かるものを集めましょう。

会社への相談は、ハラスメント相談窓口などの内部通報制度を利用するのがよいでしょう。公益通報者保護法により、不利益な取扱いをすることは禁止されます。適切に対処してくれる会社であれば、加害者や相手先に警告するなどの方法で、被害者を保護してくれることが期待できます。

会社が対応してくれない場合は弁護士に相談する

会社に相談しても誠実な対応をしてくれない場合は、弁護士に相談し、勤務先の会社、加害者本人やその所属する会社に責任追及をすることもできます。特に、社長が主導して性接待を行っていた、会社ぐるみで重要な営業手法として扱われていたといった場合は、社内での解決は望めません。

なお、性接待に同席しなかった、断ったことを理由に会社から解雇や減給、降格といった不利益な取扱いを受けた場合、労働審判や訴訟で争うことが可能です。いずれの場合にも、被害に気付いたら早めに弁護士に相談することが重要です。

労働問題に強い弁護士」の解説

【まとめ】性接待の強要はセクハラ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、性接待の違法性と、強要された場合の対処法について解説しました。

性接待は倫理的に問題であるのはもちろん、セクハラ・パワハラとして法的な責任が生じます。また、業務命令として性接待への関与を指示されても、違法な命令に従う必要はありません。

さらに、性接待への関与を強要するのはハラスメントであり、拒否を理由に不利益な扱いをすることは許されません。まずは性接待に関与しないよう自己防衛に努めるべきですが、万が一、勤務先で性接待が行われている現状があるなら、早期の段階で弁護士に相談してください。

接待の強要が違法なセクハラとなるとき、交渉や労働審判、訴訟といった方法で責任を追及するには、証拠が非常に重要となります。

この解説のポイント
  • 接待の強要は、性的な意図があればセクハラ、無くてもパワハラとして違法
  • 違法なセクハラにあたる性接待の命令は、断固として拒否すべき
  • 接待で行われたセクハラの責任は、防止しなかった会社にも追及できる

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