労働審判は、解雇や未払い残業代、ハラスメントなどの労働トラブルを、比較的短期間で解決できる手続きとして活用されています。しかし、「実際にどのような流れで進むのか」「どれくらいの期間がかかるのか」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
労働審判は、原則3回以内の期日で結論が出る制度なので、迅速な解決が期待できる一方、事前準備や当日の対応次第で、結果は大きく変わります。労働者保護のために設けられた制度ですが、有利に進める方法を理解しておかないと、納得のいく解決につながらないおそれがあります。
今回は、労働審判の申立てから期日、調停や審判といった解決までの流れと、かかる期間の目安について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 労働審判の手続きは、申立てから期日の審理、調停、審判といった流れで進む
- 労働審判では、期日前の準備と第1回期日での対応が非常に重要となる
- 労働審判当日に弁護士を同席させることで、法的なサポートを受けられる
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労働審判とは

はじめに、労働審判に関する基本的な知識を解説します。
労働審判とは、労働者と使用者の間で生じたトラブルを、裁判所の関与のもとで迅速に解決するための手続きです。通常訴訟と異なり、話し合いによる解決(調停)を重視しつつ、必要に応じて裁判所が判断(審判)を下すという特徴があります。
手続きは、裁判官1名と労働関係の専門的知見を持つ労働審判員2名の合議体で進められ、実務に即した柔軟な解決を図れるメリットがあります。最大の特徴はスピード感にあり、原則として3回以内の期日で結論に至ることを目指して進行します。
労働審判は、労働者個人と会社のトラブルである「個別労働関係民事紛争」を対象とし(労働審判法1条)、具体的には、次のような争いでよく用いられます。
- 解雇や雇い止めの有効性をめぐる争い
- 未払い残業代や賃金の請求
- パワハラ・セクハラなどのハラスメントの損害賠償請求
- 配置転換や降格の適法性
一方で、労働組合と会社の団体交渉に関する紛争といった集団的な労働問題や、ハラスメント加害者個人の責任追及などは対象外となります。
労働審判の具体的な流れ
次に、労働審判の手続きの具体的な流れについて解説します。
労働審判には、労使の紛争を迅速かつ公正に解決するため、一定の手続き上のルールがあります。円滑に進めるためにも、全体のスケジュールを把握することが不可欠です。

労働審判の申立て
労働審判の手続きは、裁判所への申立てによって開始されます。
労働審判申立書を、相手方(会社)の所在地または就業場所を管轄する地方裁判所(一部の支部を除き、原則本庁)に申し立てます。申立書には、請求内容やその根拠となる事実関係を具体的に記載し、裏付けとなる証拠資料を合わせて提出します。
費用は、請求額に応じた収入印紙代(申立手数料)と郵券(郵便切手)が主で、通常訴訟の半額とされています(手数料額早見表)。
期日呼出状と申立書の送達
申立てが受理されると、裁判所は第1回期日を指定し、当事者双方に呼出状を送付します。通常、申立てから40日以内に第1回期日が設定されます。労働審判は短期決着が前提とされ、第1回期日が重視されるため、極めて重要な準備期間となります。
会社側の答弁書と証拠の提出
裁判所から申立書の送達を受けた相手方(会社)は、期日の1週間前を目安に、反論を記載した答弁書を作成し、これを裏付ける証拠とともに提出します。
第1回期日での事実確認と争点整理
第1回期日は、労働審判の中でも最も重要とされます。
期日当日に、裁判官と労働審判員が双方の主張を整理し、争点を明確にします。また、当事者双方から事情を聴取して心証を形成します。第一回期日の具体的な流れは、次のように進むのが通常です。
- 事前評議
労働審判委員会が、申立書、答弁書と証拠を精査して評議します(証拠は労働審判官のみ事前に見ることができ、労働審判委員は当日に目を通します)。ここでは、当日の流れや質問事項、法的争点などが確認されます。 - 労働審判の制度説明
- 事実確認と証拠調べ
第1回期日前半(1時間〜1時間半程度)が充てられます。「申立人の主張→相手方の反論」の順で確認し、争いのある部分は証拠を調べるといった流れが通常です。労働審判官の主導で行われ、議論を戦わせることは予定されませんが、必要な質問があるときは当事者が質問・回答することもあります。 - 中間評議
両当事者を退席させ、労働審判委員会の評議が行われます。迅速な解決のため、第1回期日の時点で解決の大枠が決定されることが多いです。 - 調停手続き
第1回期日後半(1時間〜1時間半程度)が充てられます。形成された心証をもとに、労働審判委員会が仲介しながら労使の合意形成を模索します。このプロセスは、労使それぞれが交互に入室して行うのが通常です。
争点の少ないシンプルな紛争なら、第1回期日で話し合いを終え、調停成立となって手続きが終了するケースもあります。なお、審理は非公開で行われます。
第2回・第3回期日での話し合い
第1回期日の終了後、話し合いの余地があれば第2回、第3回期日が設定されます。
ただし、2回目以降の期日は、調停手続きによる話し合いが中心で、事実確認は行われないか、短時間であることが多いです。そのため、必要な主張は、十分な事前準備を行った上で、第1回期日で行うのが基本となります。
労働審判手続きの終了
労働審判手続きの終わり方には、次のようなパターンがあります。
調停成立
話し合いにより、労使が合意に達すると「調停成立」となります。
調停成立となった場合、その内容を調停調書に記載し、手続きが終了します。調停は話し合いなので、労使双方の譲歩によることが多く、例えば、「残業代について満額ではなく6割で合意する」「不当解雇を撤回し、解決金を支払う」といった内容があります。
労働審判
調停が成立しない場合、「労働審判」という最終判断が下されます。
労使の希望が乖離していて譲歩が困難な場合、調停不成立となり、労働審判となります。「満額の残業代の回収に固執する」「不当解雇の無効(復職)を希望する」といったケースでは合意が難しく、審判となる可能性があります。
審判では、金銭の支払いや地位の確認だけでなく、紛争解決のために相当と認める事項を柔軟に定めることができます。労働審判委員会から調停案が示されていた場合、それと同内容となることが多いです。
異議申立てによる訴訟移行
労働審判に対して、告知から2週間以内に異議申立てをすることができます。異議申立てがされると、審判は確定せず、通常訴訟に移行します。労使いずれからも可能なので、労働審判を申し立てても、会社が異議を申し立てた場合には必ずしも早期解決できるとは限りません。
2週間以内に異議申立てがないときは労働審判が確定し、法的な拘束力を有します。会社が審判の内容に従わないときは強制執行が可能です。
24条終了
労働審判委員会が、事案の性質に照らして労働審判手続きでの解決が適当でないと判断した場合、審判を下さずに手続を終了させることができます(労働審判法24条)。これを「24条終了」と呼びます。
争点が多数ある事件、多数の当事者が関与する事件、長期間の審理を要する複雑な事件などが想定され、24条終了されると通常訴訟に移行します。
「労働審判の異議申立ての方法」の解説

労働審判にかかる期間はどれくらい?

次に、労働審判にかかる期間について解説します。
労働審判は、迅速な紛争解決を目的とした制度であるため、通常訴訟と比べ、かかる期間が短いという特徴があります。平均して3ヶ月から4ヶ月程度となっており、多くの場合、この手続き内でのスピーディーな決着が期待できます。
申立てから第1回期日までは約40日が目安
労働審判では、申立てが受理されてから第1回期日までは、約40日以内とされます(労働審判規則13条)。40日という期間は非常に短いため、通知を受け取った相手方(会社)は迅速な対応を迫られる一方、労働者としても、申立て前の入念な準備が欠かせません。
全体の手続きは平均3〜4ヶ月で終了する
労働審判は迅速かつ適正な解決のため、原則3回以内の期日で終結します。
期日の設定は、おおよそ3週間〜1ヶ月の頻度で行われ、平均的な審理期間は3ヶ月〜4ヶ月程度となります(通常訴訟が半年〜1年半以上かかることと比べ、短期間で解決可能です)。近時はやや長期化傾向にありますが、裁判所の統計によれば、令和6年(2024年)の既済事件における労働審判事件の平均審理期間は96.7日とされています。
多くの場合、第1回期日から調停による解決が試みられ、早期に合意が得られれば1、2ヶ月で終了することもあります。一方、話し合いがもつれて3回目の期日まで進んでも、半年以内には一定の結論が出ることが期待できます。
労働審判を有利に進めるための注意点

次に、労働審判を有利に進めるための労働者側の注意点を解説します。
特に、労働審判による解決で重視されやすい、「期日当日にどのように立ち回るべきか」という点には、十分な配慮が必要となります。
労働者に有利な事実を指摘する
労働審判の期日では、労働者側にとって有利な事実を漏れなく指摘する必要があります。
そもそも「法的に何が有利なのか(不利なのか)」を理解するために、事前準備が欠かせません。基本的に、労働審判で嘘をつくのは避けるべきで、発言の整合性が取れていないと信用性が下がってしまいます。ただし、不利な事実は、聞かれない限り伝える必要はありません。
気負わず、普通の会話を心がける
労働審判では、気負わず、普通の会話を心がけるのがよいでしょう。
労働審判は、通常訴訟のように法廷で行うものではなく、「労働審判廷」という部屋で開催されます(大きめの円卓が置かれた会議室をイメージしてください)。労働審判委員会3名と労使それぞれの本人と弁護士が円卓を囲んで話し合いを進めます。
そのため、まずは「普段どおりに話すこと」を心がけ、無理に「有利に振る舞おう」と意識しすぎないことも大切です。

裁判所の質問には事実に基づいて端的に回答する
裁判官や審判員からの質問には、事実に基づいて端的に回答しましょう。自身の主張や希望が伝わりやすいようにするには、次の点に注意してください。
- 「一問一答」を心がける。
- 事実と証拠に基づいて回答する。
- 裁判所の聞きたい事実を把握し、的確に回答する。
- 感情的にならず、冷静に対応する。
- 会社を過剰に批判しない。
労働審判では期日当日のやり取りが非常に重視される一方で、迅速な解決のため、それほど長い時間は与えられません。自分の伝えたいことを中心に長々と話していると、裁判官の判断に必要な事情、法的に有利な事情を伝える時間がなくなるおそれもあります。
裁判官は事前に申立書と答弁書を読んでいるため、その上で判断に必要となる事項についてピンポイントで質問してきます。質問はいずれも、心証形成にとって重要な事情を聞くものなので、的確に回答しなければなりません。
「労働問題の種類と解決策」の解説

労働審判は弁護士に依頼すべき?費用やメリットを解説

次に、労働審判を弁護士に依頼する際の費用やメリットについて解説します。
労働審判は、法律の専門知識が必要となるだけでなく、短期間での迅速な対応が求められるため、有利に進めるには弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士費用がかかるため、それ以上の解決が得られる事案かどうか、事前に無料相談で確認するのがよいでしょう。
弁護士に依頼する場合の費用の相場
弁護士に労働審判を依頼する際にかかる費用は、次の通りです。
- 相談料
「30分5,000円」「1時間1万円」などが通常ですが、解雇や残業代といった労働問題の場合、初回の無料相談を実施している法律事務所が多いです。 - 着手金
依頼時に支払う費用であり、労働審判の場合、20万円〜30万円程度が目安です。 - 報酬金(成功報酬)
解決時に支払う費用であり、解決内容に応じて変動します。経済的利益の獲得を目指す場合、その16%〜30%程度に設定されることが多いです。 - 実費・日当
期日への出廷について日当が発生することがあります。また、弁護士費用のほかに、裁判所へ納める印紙代や切手代などが数千円〜数万円程度かかります。
労働審判では、第1回期日までの限られた時間で主張と証拠の準備をしなければならないため、争うことを検討するなら、相談は早めにしておきましょう。
弁護士に依頼するメリット
労働審判を弁護士に依頼することには、多くのメリットがあります。
労働審判では、申立てから解決までの期間が非常に短いため、労働者側でも迅速に準備し、その場で判断を下すことが求められます。そのため、法律知識を有する弁護士を期日当日に同席させ、アドバイスを受けながら進めるのが有効です。また、会社の反論が誤っている場合にも、再反論のための十分な時間はないことが多く、期日当日や期日間に速やかに行わなければなりません。法的な有利・不利を理解した上で指摘していくことが重要となります。
労働審判の審理では、裁判官や審判員から、労働者に対しても厳しい質問をされる場合があり、その場で的確に回答することが求められます。弁護士が同席していれば、不利な発言を防ぎつつ、有利な内容の伝え漏れを防ぐとともに、法的意見を補足してもらうことができます。
なお、労働審判では、労使双方が同席して事実確認が行われるのが基本となるため、弁護士に同席を依頼することは当日のストレス軽減にもつながります。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

労働審判の流れに関するよくある質問
最後に、労働審判の流れに関するよくある質問に回答します。
労働審判と訴訟の違いは?
労働審判と訴訟の違いは、解決までのスピードと審理の進め方にあります。
- 解決までのスピードの違い
訴訟は、判決によって最終解決を図るため、半年〜1年半以上かかることも珍しくありません。一方、労働審判は、迅速かつ公正な解決のため、原則3回以内の期日で終了し、約3ヶ月という短期間での終了が期待できます。 - 審理の進め方の違い
訴訟は裁判官によって公開の法廷で行われるのに対し、労働審判は裁判官1名と労働審判員2名で構成される審判委員会が非公開で審理します。訴訟は証拠に基づく厳格な手続きが行われますが、労働審判は話し合いによる解決(調停)を重視し、柔軟な解決案が提示される点も特徴です。
労働審判は労働者側に有利な手続き?
労働審判による迅速な解決は、労働問題に悩む労働者のためという側面がありますが、手続きそのものが労働者に有利(会社に不利)なわけではありません。解決金支払いによる調停が成立して労働者が利益を得ることは多いものの、あくまで話し合いと譲歩の結果であり、会社にとっても紛争を拡大させないメリットがあります。
労使いずれの立場でも、有利に進めるには、第1回期日までに証拠を提出し、法的に正当な主張を尽くすことが重要です。
労働審判は弁護士なしで自分一人でも対応できる?
労働審判は、弁護士を代理人とせず、本人だけで手続きを進めることも可能です。
この場合、自身で申立書を作成し、証拠とともに提出し、出廷と期日対応も自力で進めることとなります。
ただ、弁護士費用を抑えられるメリットはあるものの、不利な解決となるおそれがあります。労働審判のスピード感に合わせて主張や証拠を準備し、裁判官や審判員の質問にも、その場で法的な整合性を保ちながら回答することが求められるからです。
【まとめ】労働審判の流れ

今回は、労働審判の流れを、労働者の目線での注意点とともに解説しました。
労働審判は、解雇や未払い残業代、ハラスメントなどの労働トラブルについて、迅速な解決を目指し、原則3回以内の期日で終了する手続きです。全体でも3〜4ヶ月程度で解決が見込める点は、通常訴訟にはない大きなメリットです。一方で、異議申立てにより訴訟へ移行する可能性があるなど、必ずしも短期間で解決するとは限らない点に注意を要します。
申立てから期日での審理を経て、調停または審判に至るという流れで進みますが、実際には、期日前の準備と第1回期日での主張・証拠の整理が非常に重要視されています。労働審判を有効活用するには、手続きの流れや期間を理解し、早い段階から証拠を収集しておくことが重要です。
弁護士に依頼すれば、法律知識に基づくアドバイスを得られるだけでなく、労働審判当日に同席し、サポートを受けることができます。
- 労働審判の手続きは、申立てから期日の審理、調停、審判といった流れで進む
- 労働審判では、期日前の準備と第1回期日での対応が非常に重要となる
- 労働審判当日に弁護士を同席させることで、法的なサポートを受けられる
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