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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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交通費の不正受給は横領?バレる理由とバレた場合の対応を解説

交通費の不正受給は、「少しくらい大丈夫」「バレるはずがない」と軽く考えられがちです。

しかし、軽い気持ちで行った不正受給は、横領に該当するおそれがあります。発覚すれば、懲戒解雇や返還請求にとどまらず、最悪の場合は刑事事件に発展するケースもあります。

相談者

通勤経路を勘違いして、交通費を多くもらっていた

相談者

給料が低く、交通費で少し水増ししようとしていた

このような相談は数多く寄せられています。そもそも労働法上、交通費は原則として労働者負担であり、通勤手当の支給は会社の任意の制度です。自社のルールを正しく理解していないと、本人に悪意がなくても「不正受給」「ごまかし」と評価される危険があります。

最寄り駅や通勤経路、出張時の交通費や宿泊費などは、過不足が生じやすい場面です。会社のチェックが甘いからといって虚偽の申請をすれば、水増しが発覚する可能性は大いにあります。

今回は、交通費の不正受給が横領にあたるか、なぜバレるのか、そして万が一発覚した場合に取るべき対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 交通費の不正受給は、横領や詐欺に該当するおそれがある
  • 会社の調査、目撃情報、経費削減のタイミングなどで不正が発覚しやすい
  • 不正受給が発覚すると、懲戒解雇や返還請求のほか、刑事責任を負う危険がある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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交通費の不正受給のよくある手口とは

交通費の不正受給とは、虚偽の申告や不正な方法で、本来支給される金額を超えて交通費を受け取る行為を指します。

多くの会社では、通勤手当の支給を受けるには申請が必要です。この際、所定の書式で「自宅住所・最寄り駅」「利用する交通手段」「通勤経路」の申告を求めるのが通常ですが、これらの項目について事実と異なる申告をしたり、誤りに気付きながら放置したりした場合、交通費の不正受給と評価されるおそれがあります。

実務上、よく相談を受けるのが、次の3つの手口です。

住所を偽って交通費を多く受給する

最も多いのが、自宅住所や最寄り駅を実際とは異なる内容で申告し、交通費を水増しする手口です。遠方から通勤しているように装えば、その分だけ高額な通勤手当を受け取ることができます。

よくある例
  • 実際には会社の近くに引っ越したが、住所変更の申請をしない。
  • 恋人と同棲を始めた後も、以前の遠い自宅のまま申告していた。
  • 一人暮らしをスタートしたが、実家からの通勤で申請した。
  • 複数の住居がある中で、最も遠い住所だけを申請した。

申告した住所よりも近い場所から通勤している場合、多く受け取った交通費は横領にあたる可能性があります。故意のケースはもちろん、「手続きを忘れていただけ」「悪気はなかった」といった過失の場合も、結果的に支給要件を満たさない交通費を受け取っていれば不正受給となります。

なお、判断基準となる住所は、住民票ではなく、実際に生活の拠点となっている居住地を重視することが多いです。

住民票の住所以外からの交通費請求」の解説

通勤経路を偽って交通費を水増しする

次に多いのが、通勤経路について嘘をつく方法です。例えば、実際は利用していない、または不合理に遠回りな通勤経路を申告することで、交通費を多く受け取る手口です。

よくある例
  • 乗り換え回数の多い高額なルートを申請した。
  • 実際には利用していない特急料金を含めて申請した。
  • 明らかに不自然な遠回りの経路を申告した。
  • 私用でしか使わない区間の定期代を含めた。

多くの会社では、「合理的な通勤経路」での申請を前提として交通費の支給が認められています。合理的な通勤経路とは、最短距離または最も安価な交通費で通勤できる経路を指します。そのため、あえて高額になるルートを選んで申告して差額を受け取る行為は、交通費の不正受給であり、横領と判断されるおそれがあります。

なお、「最短経路だと乗り換えが多すぎる」「混雑が激しい」といった事情がある場合、事前に相談すれば柔軟に話し合ってくれる会社もあります。不正を疑われないためにも、事前の確認が不可欠です。

実際より高額な交通手段を申告する

通勤手段を偽る方法もあります。実際に使っている交通手段と異なる内容を申告しながら、安い手段で通勤して差額を浮かせるケースがこれに該当します。

よくある例
  • 自転車通勤なのに電車代を請求した。
  • 乗換駅が近かったため、その区間は徒歩で移動していた。
  • 特急料金を申請したが、実際には各駅停車を利用していた。
  • 購入した定期券代を払い戻していた。

実際に利用していない交通手段を申告すれば、当然ながら支給額は過大になります。このような行為は、虚偽申告による交通費の不正受給となります。

特に、徒歩や自転車通勤の場合、交通費支給の有無や条件は会社ごとに異なります。「支給されると思っていた」「みんなやっているから大丈夫」と自己判断せず、必ず就業規則や社内ルールを確認することが重要です。

なお、リモートワークが普及した昨今では、在宅勤務の日があるにもかかわらず、その日数分の交通費まで請求しているケースもあります。

横領冤罪への対応」の解説

交通費の不正受給がバレる理由

次に、交通費の不正受給がバレる主な理由について解説します。

交通費の不正受給は、「少額だから問題ない」「経理のチェックは甘いから」と軽い気持ちで行われます。しかし実際は、様々なきっかけから発覚するケースが非常に多いのが実情です。通勤手当は継続的に支給されるので、積み重なることで過去分まで調査対象になりやすい性質があります。会社は、労働者が想像している以上に、交通費の不正受給を重く受け止めているのです。

申請時・事後の経理チェックで発覚する

交通費の申請が提出されると、会社はその内容が妥当かどうかを確認します。

近年は、経費精算システムを導入している企業も多く、申請時点で自動チェックが行われるケースが増えています。この確認は申請時だけでなく、システム上に蓄積されたデータをもとに、後日まとめて実施されることもあります。最近のシステムは、路線検索機能を備え、不自然に遠回りであったり、他社員と比べて突出して交通費が多かったりするとアラートが表示されるものもあります。

このように、違和感のある申請は可視化されやすく、経理担当者による追加調査の端緒となります。申請時のチェックをすり抜けても、後日のデータ分析や監査で発覚するケースは決して珍しくありません。

懲戒解雇の手続きの流れ」の解説

客観的証拠からバレる

自分では証拠を残していないつもりでも、実際には多くの痕跡が残っています。交通費の不正受給がバレる原因となるのは、例えば次のような資料です。

  • 交通系ICカードの利用履歴
  • 使用済みの切符
  • スマートフォンの位置情報(GPS)
  • 通勤経路と矛盾するレシートや領収書
  • 実際の居住地を示す資料(住民票・公共料金など)

欠勤や休職などの際に診断書の提出を求められ、申請した自宅住所から遠いクリニックに通っていたことで判明するケースもあります。

住所や生活実態の調査で発覚する

交通費の不正受給では、「どこから通勤しているのか」が重要な判断材料になります。申請した住所が、実際の生活実態とは異なる疑いがあるとき、会社が調査を行う可能性があります。特に、虚偽申告であることを理由に懲戒解雇など重大な処分を予定する場合は、探偵や調査会社を使うなどして慎重な調査が実施されることもあります。

経費削減や監査の際に発覚する

会社の経営状況が変わり、これまで見過ごされてきた交通費が問題視されることがあります。

  • 業績悪化を理由に、経費削減の方針が示された。
  • 交通費の見直しや一斉チェックが行われた。
  • 上場やM&Aなどのタイミングで監査が行われた。

このような経費削減の流れの中で、過去の交通費申請まで遡って確認されることもあり、「今まで指摘されなかったから大丈夫」という甘い考えは通用しません。

他の社員との比較で不正を疑われる

交通費は、同じ職場・同じエリアで働く社員同士で比較することができる項目です。そのため、他の社員と比較して、突出して交通費が高いと、不正受給を疑われやすくなります。

自宅が近い、同じ路線なのに交通費の額が大きく違ったり、在宅勤務が多いはずなのに交通費が減っていなかったりするケースは、比較によって違和感が浮き彫りになり、調査が始まるきっかけとなります。1回あたりの金額が小さくても、長期間にわたれば大きな差となって表れます。

目撃や密告によって発覚する

意外に多いのが、人に見られて発覚するケースです。

例えば、会社の近くで自転車を停めていたり、徒歩で通勤していたりするのが目撃されるケースです。本来の通勤経路とは異なる場所で上司に遭遇して発覚することもあります。不用意にも自分から「交通費を多めにもらっている」と明かしてしまう人もいます。

目撃者からの指摘や報告をきっかけに調査が始まり、不正受給が明らかになってしまいます。たとえ仲の良い同僚だと思っていても、不公平感から密告に至る例は決して少なくありません。

経費の不正請求の違法性」の解説

交通費の不正受給がバレた場合の適切な対応

次に、交通費の不正受給がバレた場合に、労働者が取るべき対応を解説します。

不正受給が発覚しそうなとき、どのように対応するかで結果が大きく変わります。対応を誤れば、返還だけでは済まず、懲戒解雇や刑事事件といった重大な事態に発展するおそれがあるので慎重に進めなければなりません。

STEP

事実関係を整理し、不正を止める

交通費の不正受給が判明した場合、直ちに中止することが重要です。

早期に是正すれば、会社の被害を抑える姿勢を示すことができます。そして、事実関係を整理し、誤った申請は放置せず、正しい内容に修正しましょう。「いつから」「いくらの不正があったか」をエクセルの表などでまとめるのも有効です。

事実を把握しないまま対応すると、後の事情聴取の場面で不利に扱われるおそれがあります。なお、発覚後も不正受給を続けてしまうと、「悪意がある」「反省していない」と判断され、処分が重くなるリスクがあります。

STEP

就業規則や交通費規程を確認する

事実関係を整理したら、次に、自社の規程類を確認してください。

交通費の不正受給に当たるか、どのような処分が想定されているかは、法律だけでなく、会社が定めるルールによって決まるからです。会社の調査や処分が誤っていることもあるので、しっかり確認しておきましょう。

特に確認すべきなのは、次の点です。

  • 通勤経路の定義
  • 合理的なルートの考え方
  • 住所変更時の届出義務や申請方法
  • 過大に申告した交通費の返還方法
  • 懲戒処分の種類や基準
STEP

事情聴取や懲戒手続きには誠実に応じる

交通費の不正受給を疑われると、社内調査が開始されます。

事情聴取が行われるほか、重度のケースでは懲戒処分や解雇を前提とした手続き(懲罰委員会など)が行われることもあります。この段階では、会社も一定の証拠を掴んでいることが多く、責任追及を見据えた手続きであることを理解して対応しなければなりません。

その場しのぎの言い逃れや虚偽の説明は、「反省がない」と評価され、かえって不利になるおそれがあるので、自分が把握する事実を正確に説明する姿勢が重要です。

後に証拠によって明らかになる内容については、早い段階で正直に説明した方が、心証が悪化しにくくなります。

懲戒処分の決定までの期間」の解説

STEP

謝罪と返金の意思を示す

不正受給が明らかなら、会社に対して謝罪し、返金を申し出ることが重要です。

早期の段階で自ら認め、反省の意思を示すことは、懲戒処分の重さを左右する情状となります。口頭だけでなく、書面(謝罪文)で伝える方法も有効ですが、あくまで反省の意思を示すものであり、言い訳や弁明と受け取られる表現は避けるべきです。

また、不正受給した交通費については、全額の返還を申し出ましょう。

「一部は正当ではないか」「給与が低かったから補填しただけだ」といった主張は、かえって心証を悪化させるおそれがあります。返還額については、会社の調査結果を踏まえつつ、自身でも過去の申請内容やICカードの利用履歴、スケジュール帳などを精査し、可能な限り正確に算出しておくのが望ましいです。

謝罪と返還の意思を同時に示すことで、「是正に真摯に向き合っている」という評価につなげることが、少しでも処分を軽くするためのポイントとなります。

STEP

返金方法を協議し、合意書を作成する

会社が返金に応じる姿勢を示した場合には、合意書として書面化しましょう。

返金額や方法、条件を証拠に残すことで、後のトラブルを防ぐことができます。「未払いを防ぐ」という目的で会社側から合意書が提案されることが多いですが、労働者にとっても、返金の意思を明らかにして刑事処罰を免れるなどのメリットがあります。ただし、署名の前に、内容が一方的に不利なものでないか、必ず確認してください。

特に注意すべきなのは、次の点です。

  • 返金額が明確になっているか。
  • 返金後の追加請求が避けられる定めになっているか(清算条項)。
  • 刑事処罰を望まない旨の条項があるか(宥恕文言)。

合意書は、謝罪と返還を円滑に進め、紛争を早期に収束させるための手段です。内容を十分に理解し、納得した上で締結することが、その後のトラブル防止につながります。

退職合意書の強要の違法性」の解説

交通費の不正受給がバレたらどうなる?問われる3つの責任

交通費の不正受給がバレた場合、会社から責任追及を受けるおそれがあります。

主な責任は、雇用関係上の責任(懲戒処分や解雇など)、民事責任(不当利得返還請求)、刑事責任(横領罪や詐欺罪)の3つであり、状況や金額、悪質性によってその重さは変わります。以下では、それぞれの責任について、「どこまで追及されるか」という労働者側の視点で解説します。

雇用関係上の責任(懲戒処分や解雇など)

交通費の不正受給が発覚した場合、まず問題となるのが、雇用関係に基づく責任です。

具体的には、就業規則に基づく懲戒処分や、悪質な場合は解雇が検討されます。懲戒処分は、企業秩序違反に対する制裁であり、多くの会社では「故意または過失により会社に損害を与えた場合」などが懲戒事由とされることから、交通費の不正受給もこれに該当すると考えられます。

懲戒処分には、戒告・譴責といった軽いものから、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇まで、段階的な種類がありますが、交通費の不正受給のケースでは、金額の多寡や悪意の程度などによって量定が判断されます。

不正受給の金額が多額である場合や、長期間にわたって繰り返され、注意しても是正されない場合、巧妙な隠蔽があった場合などは、悪質性が高いと判断され、懲戒解雇などの重度の処分が検討されるケースもあります。

重要なのは、交通費の不正受給が事実でも、直ちに解雇が有効とは限らない点です。

解雇権濫用法理により、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は不当解雇として違法、無効とされます(労働契約法16条)。

そのため、解雇の有効性は、不正受給の事実だけでなく、金額や回数、方法の悪質性、発覚前後の反省や謝罪、返金の有無などの事情を総合的に考慮して判断されます。

解雇権濫用法理とは

実際に、交通費の不正受給を理由とした解雇について判断した裁判例にも、有効・無効のいずれのケースもあります。

解雇を有効としたケースとして、約100万円の通勤手当をだましとった社員の解雇を有効とした裁判例(東京地裁平成15年3月28日判決)、4年半の間に200万円を超える通勤手当をだましとった社員の懲戒解雇を有効と判断した裁判例(東京地裁平成11年11月30日判決)などがあります。

解雇を無効としたケースとして、4年半の間に約35万円の交通費をだましとったが返還の準備をしていた社員の懲戒解雇を無効と判断した裁判例(東京地裁平成18年2月7日判決)、15万円程度の定期代の不正について諭旨退職を無効と判断した裁判例(東京地裁平成25年1月25日判決)などがあります。

なお、懲戒処分や解雇に時効はありませんが、あまりに長期間経過した不正行為を理由とする処分は、不当解雇として無効と判断される可能性があります。

懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

民事責任(不当利得返還請求)

交通費の不正受給が発覚した場合、社内処分とは別に、不正に受け取った金額を返還しなければならない民事責任を負います(「不当利得返還請求」と呼ばれます)。虚偽の申請によって本来受け取る権利のない交通費を取得している以上、会社から返還を求められるのは当然のことです。

不当利得返還請求は、理由なく受け取った金銭の返還を意味し、不正受給が故意であったか過失であったかを問わず成立する点がポイントです。したがって、申請ミスや勘違いであっても、結果として多く受け取っていれば、返還義務は免れません。

更に、不正受給を隠し続けたり、返還に応じず会社に調査費用などの追加の損害を生じさせたりした場合、不当利得とは別に、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求を受けるおそれもあります。そのため、誤りが判明したら、早期に返還の意思を示すのが現実的な対応といえます。

なお、不当利得返還請求の時効は、一般的な債権と同様「権利を行使することができることを知った時から5年」または「権利を行使することができる時から10年」とされています(民法166条)。

会社から損害賠償請求された時の対応」の解説

刑事責任(横領罪や詐欺罪)

交通費の不正受給で問われる最も重い責任が、刑事責任です。

刑事責任とは、刑法違反の行為として処罰される責任を指し、「犯罪」として扱われる可能性があるという意味です。交通費の不正受給で成立し得る罪名は、詐欺罪または業務上横領罪です。

  • 詐欺罪について
    実際には交通費がかかっていない、あるいは申請内容が虚偽であるにもかかわらず、会社を欺いて交通費を支給させた場合に、詐欺罪が成立します。刑法246条により、10年以下の懲役が科されます。
  • 業務上横領罪について
    「従業員である」という立場を利用して通勤費を不正に取得した場合、業務上横領罪として処罰されるリスクがあります。刑法253条により、10年以下の懲役が科されます。

交通費の不正受給があったからといって、直ちに刑事事件化されるとは限りません。

多くのケースは、まずは社内処分や民事上の返還請求による解決が図られます。とはいえ、不正受給が多額に及んでいたり、長期にわたって継続していたり、巧妙な隠蔽があったりと、悪質性が高いと判断されると、会社の処罰感情が高まり、告訴に踏み切る可能性も否定できません。

刑事事件として扱われた場合、警察には強制捜査権限があり、会社の内部調査よりもはるかに広範かつ徹底した捜査が行われます。これまで表に出ていなかった不正受給まで明らかされることもあり、結果として逮捕・送検されたり、前科が付いたりするおそれがあります。

詐欺罪、業務上横領罪はいずれも、法定刑が「長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」にあたる犯罪なので、公訴時効は犯行が終了した時から7年とされています(刑事訴訟法250条2項)。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

【まとめ】交通費の不正受給

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、交通費を不正受給する法的リスクと、労働者側の対応について解説しました。

交通費が自己申告制だったり、事後的なチェックが十分でなかったりする職場では、不正受給が起こりやすい環境が存在します。「生活が苦しい」「給与に不満がある」といった事情から、安易に水増し申請へと踏み出してしまう人も少なくありません。

しかし、交通費を実際より多く受け取る行為は違法であり、金額や態様が悪質な場合、横領や詐欺として刑事責任を問われるおそれもあります。たとえ最初はミスや勘違いでも、気付いた後に放置すれば、リスクは急激に高まります。

交通費の不正受給が判明したら、早期に会社に申告し、是正することが重要です。対応を誤れば、懲戒処分や解雇といった重大な結果につながりかねません。自身の行為の違法性に疑いがある方は、一度弁護士に相談することをお勧めします。

この解説のポイント
  • 交通費の不正受給は、横領や詐欺に該当するおそれがある
  • 会社の調査、目撃情報、経費削減のタイミングなどで不正が発覚しやすい
  • 不正受給が発覚すると、懲戒解雇や返還請求のほか、刑事責任を負う危険がある

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