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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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内定辞退して呼び出しを受けた時の対応は?しつこい引き止めの断り方

内定辞退して、企業から呼び出しを受けると、対応に不安を感じることでしょう。

しつこく理由を聞いたり、強く引き止めたりするケースもあり、精神的な負担を感じることも少なくありません。「内定辞退は不誠実だ」「損害賠償を請求する」といった厳しい発言を受けると、プレッシャーや恐怖から辞退をあきらめ、入社してしまう人もいます。

しかし、退職が自由なのと同じく、内定辞退は法的に認められており、後ろめたさを感じる必要はありません。企業の呼び出しに応じなければならない義務はありませんが、トラブルに発展しないよう、しつこい引き止めの断り方を知っておいてください。

今回は、内定辞退して呼び出しを受けた時の対応と、しつこい引き止めの断り方について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 内定辞退して呼び出しを受けるケースには、適法・違法のいずれもありうる
  • 違法な脅しを受けるおそれがあるなら、呼び出しに応じる必要はない
  • 身の危険がなければ呼び出しに応じて説明してもよいが、強い意志を持つ

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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内定辞退で呼び出しを受けるケースとその理由

内定辞退とは、採用活動で得た内定を、労働者側から断ることです。

本来、内定辞退は労働者の自由であり、入社は強要されません。内定辞退の自由について直接定めた法律はありませんが、憲法22条1項が「職業選択の自由」を定め、労働基準法5条が労働者の意思に反した強制労働を禁止していることが根拠となります。

入社後の退職すら自由なので、内定にとどまる段階で関係を解消できるのは当然です。したがって、内定辞退を認めず、労働者の意思に反して入社を強要する行為は許されません。それでもなお、冒頭で解説の通り、悪質な会社ほど「駒」としての労働者の人数を確保しなければならず、その気持ちを無視して働かせようとします。

内定辞退をして呼び出しを受ける可能性があるのは、例えば次の場合です。

内定者の評価が高いから

内定者の評価が高い場合、辞退をすると呼び出しを受ける可能性があります。

会社は、高く評価した内定者ほど、説得して引き止めたいと考えます。この場合、正当な評価を受けていることで呼び出されたなら、不誠実な対応は避けるのが無難です。強要や脅しに屈する必要はないものの、危険がなければ呼び出しに応じ、説明をしてもよいケースと考えられます。

会社の呼び出しの背景には様々な意図があるでしょうから、最初から決めつけるのではなく、会社の真意を読み取った上で慎重に対応する必要があります。

内定辞退とは」の解説

採用コストが高いから

働き手がいなければ経営は成り立たないため、採用活動に注力する会社は多いです。

内定を辞退されると、採用に費やした時間と費用が無駄になってしまうため、採用コストが高い業界や職種ほど、内定辞退の際に呼び出しを受ける可能性があります。今回の辞退が止められなくても、会社としても採用コストをかけた以上、将来のリスクを回避するための原因究明、再発防止という意図があることもあります。

ただ、原因を知るだけなら電話で聞くこともできるはずです。対面での話し合いを強く求めてくる場合は、内定辞退をしにくい環境を作り出そうとする目的がある場合が多いでしょう。

会社から呼び出しを受ける理由と対策」の解説

違法な労働を強制しようとしているから

違法な労働を強制しようとする会社も、呼び出しをよく行います。

いわゆるブラック企業体質の表れとして、採用内定の段階においても、強要や脅迫を手段として、内定辞退を撤回させようと圧力をかけてくるわけです。内定辞退をして呼び出しを受けるケースのなかでも、明らかに違法な場合であり、決して応じてはいけません。

脅しに屈したり、もっともらしい言い分に説得されたりして内定辞退を覆しても、入社後に手厚い待遇を受けられるとは限りません。無理やりにでも辞退を撤回させて働かせるのは、労働者の意思に反して違法に労働を強制するに等しく、非常に悪質なやり方と考えるべきです。

新卒で入った会社がブラックだったときの辞め方」の解説

内定辞退して呼び出しを受けた時に拒否する方法

内定辞退して呼び出しを受けた際、どう対応すべきか、拒否する際の断り方を解説します。

会社から呼び出しを受けると恐怖を感じる人も多いでしょうが、脅したり騙したりして内定辞退を回避する会社は、不誠実と言わざるを得ません。呼び出しは、「脅し」の最たる例であり、入社日を迎える前は会社に出社を命じる権限もないため、応じる必要はありません。

電話で呼び出しを拒否する

採用内定の段階は、まだ労働者ではありません。そのため、就労を前提とした業務命令に従う義務はなく、法的にも、会社からの呼び出しに応じる必要は全くありません。

内定辞退をして、採用担当社から電話で呼び出されたら、まずは明確に拒絶の意思を伝えてください。曖昧な態度は、「説得できそうだ」と甘く見られる原因となります。意思を明確に示さないことで、内定辞退を避けようとする会社の圧力を強めてしまうリスクがあります。

電話を受けたときに、会社の発言に誠意がなかったり、暴言や罵声を浴びせられたりした場合、必ず録音して証拠に残しましょう。たとえ入社前でも、採用する側とされる側という力関係を利用して圧力をかけることは、違法なパワハラとなります。

パワハラの録音」の解説

メールや書面で内定辞退を強く伝える

内定辞退後も、会社がしつこく呼び出しをするなら、書面で意思表示をしましょう。

内容証明の方法で、内定辞退をする意思を伝えれば、後に争いになった際の証拠として活用できます。内定辞退に会社の同意や承諾は不要なので、一方的に送付することで足ります。会社が納得しなくても、辞退の意思を一方的に伝え続けてください。万が一、会社から訴えられたとしても、早期の段階で辞退の意思を示していた証拠を残すのが大切です。

書面を送るのはハードルが高いと感じるなら、メールやチャット、LINEなどの連絡手段でも、送付日と内容を証拠に残すことができます。面接や内定の知らせがメールで届いたなら、メールでお断りするのも自然であり、決して失礼ではありません。

会社の辞め方」の解説

会社の脅しには屈しない

内定辞退をする労働者の後ろめたい気持ちを、会社はよく理解しています。巧妙に足元を見て、「不誠実だ」「しっかり説明しろ」「内定辞退するなら会って謝罪すべき」などと脅します。

しかし、常識や道徳、倫理を理由にされても、来社要請に応じなくてよいことを理解しましょう。常識や価値観は人によって異なるので、正しい行動はあくまで法律に従って判断すべきです。内定辞退が適法にされているなら、後ろめたく思う必要は全くありません。会社からの脅しに屈したり、ストレスを感じたりしては、人生の大切な時間を無駄にしてしまいます。

在職強要の違法性と訴える方法」の解説

内定辞退後の呼び出しに応じる時の注意点

内定辞退して呼び出しを受けても、拒否できると解説しました。とはいえ、できる限り争いを激化させず、円満に終わらせた方がよいでしょう。悪質な場合、脅しや連絡がいつまでも続いたり、損害賠償を強行されたりするケースもあります。

以下では、やむを得ず呼び出しに応じる場合の注意点について解説します。

会社に誠意があるか確認する

内定辞退後の呼び出しに応じて円満に終わらせるには、会社側にも誠意が必要です。

労働者側が誠実に対応しても、会社の対応が不適切では争いは収まりません。呼び出しに応じる前に、会社に誠意があるかどうかを慎重に確認すべきです。呼び出しに応じてよい場合か、判断するために、次のチェックリストを活用してください。

  • 評価が高いため、内定者を尊重しながら説得しようとしている。
  • 無理な説得はせず、拒否すればあきらめる意思がある。
  • 内定辞退を撤回してもらうために有利な労働条件を提案してくれた。
  • 公の場での面談、複数名での面談など、身の危険がない。

呼び出しに応じるのは、円満に話し合えるかを慎重に確認してからにしましょう。内定辞退の腹いせに暴言を浴びせたり、暴力的な行動をとる会社もあります。脅しを受けるおそれが強いなら、やはり電話やメールの説明にとどめ、呼び出しは拒否すべきです。

採用の現場における力関係は、採用する側が強く、文句を言われないと勘違いして、違法なプレッシャーをかける会社も少なくないため注意してください。

オワハラの対策と答え方」「圧迫面接の違法性」の解説

内定への感謝を伝える

呼び出しに応じるなら、会う前にしておくべきなのが、内定への感謝を伝えることです。

採用活動を通じて能力を評価し、内定を出してくれたのは、疑いようのない事実です。時間と労力を費やしてくれた会社の関係者には、感謝を伝えておくべきです。

内定辞退は法的に可能ですが、社会人としてのマナーを失ってはいけません。感謝や謝罪の気持ちが全くないと、誠意がないと評価されるリスクがあります。同じ大学の後輩に悪影響を及ぼしたり、辞退した会社が将来の取引先になって気まずくなったりといった懸念もあります。

理由を丁寧に説明する

内定辞退せざるを得ない理由を、丁寧に説明するのも重要です。

自分では内定辞退の決意が揺るがなくても、内定先の会社に納得してもらわなければなりません。理由が曖昧だと、呼び出しに応じた意味がなくなってしまいます。心から納得してもらえないとしても、理解させることができなければ、円満解決は遠のいてしまいます。

心の中では内定辞退の理由ははっきりしているでしょうが、正確に言語化し、伝わりやすいよう丁寧に説明する努力が大切です。

他社への入社を伝え、説得に流されない強い意志を持つ

呼び出しに応じる決断をした場合は、強い意志をもって面談に望む必要があります。

企業側は、優秀な人材の獲得のため、様々な手で「もう一度考え直してほしい」と引き止めを図ってきます。長時間説得を受けるうちに断るのが面倒になり、安易に妥協してしまうケースも少なくありませんが、第一志望でない企業に入社すれば、将来後悔することになるでしょう。

どのような説得を受けても、決意が揺るがないようにしておきましょう。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

内定辞退で損害賠償請求されても拒否できる

内定辞退した際、呼び出しだけでなく大きな危険があるケースもあります。

よくトラブルになるのが「内定を辞退するなら損害賠償を請求する」と脅されるケースです。しかし、内定辞退は、憲法や労働法で保障された「退職の自由」の一環であり、損害賠償請求による脅しが許されては、労働者の正当な権利が侵害されてしまいます。

また、労働基準法16条は、賠償予定の禁止を定めており、退職前から、あらかじめ賠償額を決めておくのは違法です。

労働基準法16条(賠償予定の禁止)

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

これは内定辞退にもあてはまり、損害賠償を内定辞退を認める条件とするのは違法です。新卒だと社会人経験が少ないために知識がなく、資金的な余力もないでしょう。金銭の負担を強いられることで、やむを得ず入社させられる人も少なくありません。

なお、以下のケースでは例外的に、損害賠償請求が認められるおそれがあります。内定辞退が権利であっても、会社の損害が拡大しないよう、慎重に対応してください。

  • 明らかに会社に不利な時期の内定辞退
  • あえて会社に損害を与える目的での内定辞退
  • 労働者側に損害を軽減する努力がない内定辞退

いずれにせよ、会社から脅されたら、対応には注意を要します。今後、内定辞退をめぐる労働トラブルになるおそれが高く、弁護士へ相談すべきです。

【まとめ】内定辞退後の呼び出し

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、内定辞退をして呼び出しを受けた時の対応について解説しました。

内定辞退者に対する会社からの圧力の中でも、呼び出されるケースは特にプレッシャーが強く、慎重に対応しなければ不利益を被るおそれがあります。

内定辞退は労働者の自由であり、会社の承諾は不要です。呼び出しを受けても応じる義務はなく、拒否できます。特に、しつこい引き止めや脅しが予想される場合、行く必要はありません。重要なのは、曖昧な態度は取らず、「入社の意思はない」という結論を明確に示すことです。会社が高圧的で対応が困難なときは、弁護士名義で警告書を送る手も有効です。

記録に残しながら冷静に対応すれば、トラブルを避けることができます。どうしても呼び出しが止まらない悪質なケースでは、手遅れにならないうちに弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 内定辞退して呼び出しを受けるケースには、適法・違法のいずれもありうる
  • 違法な脅しを受けるおそれがあるなら、呼び出しに応じる必要はない
  • 身の危険がなければ呼び出しに応じて説明してもよいが、強い意志を持つ

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