退職届を出していたのに、その後に解雇されるケースがあります。
退職届を出したことによって検討中だった懲戒処分や解雇が早まったり、違法な引き止めや嫌がらせの一環としてあえて解雇されたりする場合が典型例です。労働者側でもミスや非を認め、責任を取って辞職を申し出た場合はなおさら、追い打ち的な解雇は避けたいでしょう。
退職日が決まっていても、それまでの間は社員としての地位を有するため、懲戒処分や解雇といった不利益な処分をすることが理論上は可能です。不利益を避けるには、解雇することによる企業のリスクを強く意識させることが重要です。
今回は、クビになる前に辞めるために、解雇前に退職する方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 退職届を出しても、2週間を経過する前なら、理論上は解雇することが可能
- 解雇前に退職するには、弁護士に依頼し、解雇することのリスクを指摘する
- 退職前に解雇されてしまったら、不当解雇として争うことを検討する
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退職届を出した後でも解雇は可能
退職届を出しても、退職日を迎える前なら、解雇することが可能です。「クビになる前に辞めよう」と考えても、退職よりも解雇の方が時期的に早ければ、解雇の効力が先に生じます。
会社を辞める方法は、自主退職(辞職)、合意退職、解雇の3つがあります。

いずれも、雇用契約を終了させる効果は共通しすが、自主退職(辞職)は労働者の一方的な意思、解雇は会社の一方的な意思、合意退職は双方の意思の合致によります。退職した後で解雇されることはありませんが、退職の意思表示をしても、退職日までの間は雇用関係が継続するため、解雇をすることが理論上可能です。
退職前に解雇される理由
退職前に解雇されることには、会社なりの「理由」があります。
- 問題社員というレッテルを貼りたい。
- ミスや非があったことを記録として明確に残したい。
- 退職する社員に嫌な思いをしてほしい。
- 他の従業員に示しがつかない。
こうした理由で解雇に踏み切る会社が多いですが、実際は、解雇は法律で厳しく制限されるため、自主的に辞めようとしている社員に追い打ちをすることは、企業にとってもリスクを伴います。ちなみに、形式的には「自主退職」でも、「退職希望日よりも早く辞めさせられた」という場合には「解雇」の性質を有します。
退職前に解雇される労働者側の不利益
退職前に解雇されてしまうと、労働者には不利益が数多くあります。
- 転職先に知られると評価が下がるおそれがある。
- 自分で退職日をコントロールできない。
- 懲戒解雇だと退職金が不支給・減額となる。
- 「重責解雇」として失業保険で不利に扱われる。
労働者としてもミスや非があることを認め、「懲戒解雇となるくらいなら先手を打って辞めよう」と考えても、退職を会社が認めなければ、民法上、効果が生じるのは2週間後となります。つまり、退職届を受け取ってすぐに準備を始めれば、十分に解雇できてしまうわけです。
辞める理由が「退職」ではなく「解雇」となると、上記の通りの大きな不利益があるため、泣き寝入りせず、不当解雇として争うべきです。
「懲戒解雇のデメリットと対処法」の解説

クビになる前に辞めるために解雇前に退職する方法

次に、クビにされる前に辞めるために、解雇前に退職する方法を解説します。
特に、労働者としても「ミスをした」などと解雇理由を認める場合や、そうでなくても「辞めても構わない」と考える場合ほど、確実に退職できるよう慎重に進めなければなりません。退職の意思を示した際に謝罪したなど、自身の非を認めた状況で、いざ解雇されたとき、不当解雇として争うハードルが上がってしまう危険があります。
退職の意思は確定的に伝える
懲戒解雇などの不利益な事態を避けるには、解雇される前に、早く退職する必要があります。
そのためには退職の意思表示を確定的に伝えなければなりません。重要なポイントは「退職願」でなく「退職届」を出すことです。退職願は「お願い」「許可」を求める表現だと、確定的な退職の意思表示とは評価されないおそれがあります。許可を求める内容は、合意退職の申入れと評価され、会社の同意や承諾がなければ、2週間を経過しても辞められなくなってしまいます。
会社が受領を拒否するなどトラブルに発展することが予想される場合、ますます解雇の危険が高まるため、退職届を内容証明で送ることで証拠に残す方法がおすすめです。
「退職願と退職届の違い」の解説

意思表示から2週間経過すれば退職できる
期間の定めのない社員は、意思表示から2週間が経過すれば退職できると定められています(民法627条1項)。会社が拒否したり、違法な引き止めをしたりしても、強制的に辞められます。

したがって、退職の意思を確定的に示せば、会社が「解雇したい」と考えても、残された時間は2週間のみであり、この期間内に処分しなければ、期間経過後には「退職」となります。また、これより長い期間を定める就業規則の定めは、公序良俗(民法90条)に反して無効です。
一方で、懲戒解雇などの重い処分を行うには、弁明の機会を与えるなどの適正な手続きを保障する必要があり、そのプロセスには一定の時間を要します。退職日が迫っていても手続きの省略は許されず、性急に進めれば不当解雇となりやすくなります。
以上のように、退職の意思表示をして会社に残された時間を限定することで、不当解雇となるリスクを感じさせれば、「退職前に解雇しよう」という理不尽をあきらめさせることができます。
「退職は2週間前に申し出るのが原則」の解説

弁護士を通じて退職を伝えてリスクを感じさせる
弁護士を通じて退職を伝えれば、さらにリスクを強く感じさせることができます。
クビになる前に辞めるために、解雇前に退職する方法として弁護士を活用する手が有効です。弁護士を介することで、「もし退職前に解雇したら、不当解雇として争う」という姿勢を示し、違法な扱いを防ぐことができるからです。「退職前に解雇される理由」のように解雇に固執する会社も、弁護士から連絡が来ればリスクを感じ、不当な処分をためらってくれる効果が期待できます。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

違法な引き止めや脅しには屈しない
会社が、労働者の退職を拒否しても、民法のルールが優先します。
そのため、強い引き止めは違法となり、意思表示から2週間が経過すれば、会社の同意や承諾がなくても退職の効果が生じ、会社は退職手続きを行わなければなりません。違法な引き止めや脅しに屈してはいけません。クビになる前に辞めたいなら、解雇前に退職する方法を理解し、会社から何を言われても「退職する」という姿勢を崩さずに、強い覚悟で臨んでください。
「会社の辞め方」の解説

退職勧奨を受けて「クビになる前に辞めるか」迷う場合

ここまでは、自主的に辞めようとして解雇されるリスクについての解説でした。
一方、退職勧奨の場面でも、「クビになる前に辞めるべきかどうか」と迷うケースがあります。というのも、会社から「退職しないなら解雇にする」と伝えられることがよくあるからです。
重要なのは、その場で退職を決めないことです。退職勧奨はあくまで「辞めてほしい」という要望であり、労働者が同意しない限り退職は成立しません。しかし、自ら退職届を提出すると、撤回は難しくなります。また、解雇に踏み切る前に退職勧奨を試みている時点で、会社としては、既に解雇のリスクを大きく感じている可能性が高いです。
具体的な対応は、退職を勧められる理由を確認し、応じる場合の条件を示すよう求めることです。さらに、面談中は録音を取り、終了後にメモを残すなど、証拠化する工夫も欠かせません。執拗な退職勧奨は違法となる余地があるからです。
結論として、退職勧奨により会社の意向が明らかになった場面では、「クビになる前に辞めるべきか」という考えよりも、提示された条件を見極め、「自分にとって有利な条件かどうか」という視点を持つことが大切です。
「退職勧奨と解雇の違い」の解説

退職前に解雇(クビ)になった時の対処法と注意点

最後に、退職前に解雇(クビ)になったときの対処法と注意点を解説します。
ここまで、クビになる前に辞めるためのポイントを解説しましたが、退職前であれば解雇は可能なため、残念ながら、退職の意思があっても解雇されてしまうケースは見られます。不当な扱いを受けたときの対処法をよく理解しておきましょう。
解雇の有効性を争う
解雇そのものが可能でも、どのような場合でも有効になるわけではありません。
解雇は、労働者にとって大きな不利益があるので法的に制限され、解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、不当解雇として違法・無効となります(労働契約法16条)。

したがって、退職前に解雇されたなら、必ずその有効性を争うべきです。
「労働者から辞めるのは気に食わない」「問題社員であることを分からせたい」という事情は、解雇の合理的な理由とはいえないため、退職直前の解雇ほど有効性が否定されやすくなります。「退職の意思表示をしたのに、その前に解雇された」ということの違法性はもとより、それ以前に「そもそも解雇自体が無効ではないか」というポイントについても検討が必要なのです。
「懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

解雇予告手当を請求する
退職よりも前に解雇することが有効でも、解雇予告のルールを遵守する必要があります。
解雇は、少なくとも30日前に予告するか、不足する日数分の平均賃金に相当する解雇予告手当を支払う必要があります(労働基準法20条)。

労働者から退職の意思表示を受け、「退職日までに間に合わせよう」と慌てて解雇した場合、解雇予告の日数が十分でない可能性があります。この場合、解雇は受け入れるとしても、解雇予告手当の請求は必ず行っておきましょう。
「解雇予告手当の請求方法」の解説

退職金を請求する
解雇されるような問題点があり、退職前にクビになっても、退職金は請求できます。
懲戒解雇だとしても、退職金は賃金の後払い的性格、功労報償性格を併せ持つため、これまでの功労を抹消ないし減殺するほどの背信行為でない限り、退職金を不支給とすることはできないと判断するのが裁判実務です(東京地裁平成7年12月12日判決など)。

【まとめ】クビになる前に辞める方法

今回は、退職届を出したのに、退職前に解雇されてしまったときの対処法を解説しました。
退職届を出したからといってすぐに辞められるわけではありません。会社が承諾しない場合は、民法のルールに従って、退職の意思表示から2週間経過しなければ退職できません。その間は社員で居続けることになるため、理論上は解雇や懲戒処分などの不利益を課すことが可能です。
とはいえ、「自ら辞める」といっている労働者を解雇するのは、追い打ちであり、嫌がらせの目的があるとも考えられます。解雇は法的に厳しく制限されているため、嫌がらせの目的がある場合、不当解雇として争える可能性が高いです。
クビになる前に辞めるために、解雇前に退職する方法を尽くした上で、それでもなお解雇されてしまった場合には弁護士に相談してください。
- 退職届を出しても、2週間を経過する前なら、理論上は解雇することが可能
- 解雇前に退職するには、弁護士に依頼し、解雇することのリスクを指摘する
- 退職前に解雇されてしまったら、不当解雇として争うことを検討する
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