退職代行を利用する多くの方が「即日退職」を望むのではないでしょうか。
「即日退職」を謳うサービスは多いですが、退職代行を使って即日退職できるケースもありますが、契約形態や会社の状況によっては難しい場合もあります。法的には「必ずその日で雇用関係が終了する」とは限らず、弁護士や業者を窓口とし、有給休暇を取得したり、欠勤して出社を拒否したりして、実質的に即日辞めたのと同じ状況を作っているのが実情です。
退職代行を適切に進めなければ、かえって不利益が生じるおそれがあります。特に、会社が強く引き止めを行う場合や有給休暇がない場合、慎重に進める必要があります。
今回は、退職代行で即日退職できないケースと、有給なしでも出社せずに安全に退職するための対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 法的には民法627条などで2週間前が原則なので、即日退職は困難
- 有給消化や欠勤扱いを活用することで、実質的な即日退職の状態が作れる
- 強い引き止めを受ける場合には、法的な交渉権のある弁護士に依頼すべき
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
退職代行で即日退職は可能?

結論として、退職代行を利用しても、法的には即日退職は困難です。以下ではまず、即日退職が困難な理由と、どのような対処法が可能なのかについて解説します。
法的には即日退職できないのが原則
民法627条1項では、期間の定めのない労働契約は、退職の申し出から2週間が経過することで終了すると定められています。そのため、法的には、申入れ当日に退職することはできません。

これは、労働者が一方的に自主退職(辞職)する場合のルールなので、会社を説得し、合意退職できれば、即日に退職することが可能です。ただ、退職代行を依頼するケースでは、会社からの強い引き止めに遭っていることが多いため、退職は「自主退職(辞職)」となり、上記のルールが適用される結果、即日退職は困難と考えるべきです。
出社しない状態(実質的な即日退職)は可能
退職代行を利用する場合、速やかに辞めたいと考える人が多いでしょう。
会社の同意がない限り、法的に即日退職は難しいと解説しましたが、実質的に即日退職と同様の状態を作り出すことは可能です。退職代行を利用する場合、退職の意思を伝えた翌日から一切出社しない状態とすることで、すぐに会社から離れる方法を取るのが通例です。この場合、法律上の「退職日」は先のこととなりますが、即日で出社を取り止めることができます。
そして、退職の意思表示をしてから2週間が経過すれば法的にも退職となり、この間は、有給消化や欠勤扱いによって出社をしない状態を継続します。
したがって、退職代行を有効活用すれば、即日退職が法的に困難でも、出社はしない状態とすることで精神的な負担を抑えつつ、スムーズに職場を離れることができます。
「退職届の書き方と出し方」の解説

退職代行で即日退職できる仕組み

次に、退職代行を活用して即日退職できる仕組みについて詳しく解説します。
法的には、即日退職は困難であると解説しましたが、どうしてもこれ以上勤務したくないこともあるでしょう。このとき、民法に従って2週間前に告知した上で、退職日までの2週間を会社に行かないこととして、実質的に即日退職と同じ状況を作り出すことができます。
有給消化して退職日を迎える
有給休暇の残日数が足りれば、退職日までの2週間を全て有給消化に充てられます。
有給休暇を取得すれば、出社の義務はなくなります。労働基準法39条で、一定の期間だけ継続勤務した労働者には有給休暇が付与され、退職時にまとめて申請することが可能です。会社には、取得日を変更する「時季変更権」がありますが、退職予定日を超える変更はできないため、退職直前の有給休暇は事実上拒否されることはありません。

したがって、手元に2週間以上の有給が残っていれば、退職代行を使ったその日から休暇を取り、給与を受け取りながら退職日を迎えることができます。
「退職前の有給消化」の解説

有給休暇がない場合でも欠勤扱いで出社しない
たとえ有給休暇がない場合でも、欠勤扱いとして出社しないのが通常です。
例えば、入社間もない時期や、既に使い切っている場合などでは、退職代行を通じて、「退職日までの2週間は欠勤扱いとし、出社しない」と通知するのが通例です。法的には、退職日までは社員の地位を有し、出社を要しますが、体調不良や精神的な限界を理由として伝えれば、無理に出社を命じるのはかえって不適切な対応であると考えることができます。
弁護士による退職代行なら、心身の不調について会社の責任(長時間労働やハラスメントなど)を追及する姿勢を見せることで、無理な出社を命じられにくくすることが可能です。
退職代行を使った翌日から欠勤を貫けば、有給なしでも、実質的に即日退職と同じ状況です。なお、欠勤の継続を理由に懲戒処分や解雇とされても、不当処分、不当解雇として争えます。
「労働問題の解決方法」の解説

会社との合意で退職日を早める
民法の2週間ルールは労働者が自主退職(辞職)する場合の原則です。
そのため、会社の同意があれば「合意退職」となり、退職日を早めることが可能です。合意退職であれば退職日に制限はなく、即日や数日後の退職でも問題ありません。
前章までの働きかけで、会社にも、出社の見込みのない社員の籍を残す意味はないと感じさせることが交渉材料となります。また、意味がないだけでなく、社会保険料の負担や、雇用リスクを負い続けるなど、かえってデメリットがあります。
そのため、退職代行の交渉の中で、双方の条件をすり合わせ、労働者側から「即日退職したい」という希望を伝えることで、当日の退職について同意を得られるケースが多く見られます。弁護士による退職代行であれば、会社と交渉することが可能なので、合意退職に向けた話し合いをスムーズに進めることが可能です。
「弁護士による退職代行」の解説

退職代行を使っても即日退職できないケースと対処法

実質的に即日退職できる仕組みがあると解説しましたが、状況によってはスムーズに進まないこともあります。退職代行を使っても即日退職できないケースごとに、対処法を理解しましょう。
会社が退職を強硬に拒否する場合
退職代行を通じて退職の意思を伝えても、強硬に拒否する会社もあります。
特に、退職代行を入れたことでかえって感情的になり、「認めない」「本人から直接言えばよい」と態度を硬化させてしまうケースもあります。この場合、労働者に保障された退職の自由に基づき、毅然とした対応を取らなければなりません。
民間業者の退職代行だと、会社との交渉ができずに行き詰まるおそれがあるので、弁護士に依頼し、法律に基づいて対応するのが適切です。
「在職強要」の解説

業務の引き継ぎが完了しない場合
業務の引き継ぎが終わらないことを理由に、退職の延期を要求されるケースもあります。
退職時に業務の引継ぎを行うことは就業規則に定められていることが多いですが、あくまで退職日までの間に行わせるべきであり、辞めさせない理由にはなりません。退職代行を利用すれば、弁護士や代行業者を通じて書面で引き継ぎをすることも可能です。出社しなくても、最低限の引き継ぎを行っておくことは、トラブルを回避するのに効果的です。
「退職の引き継ぎが間に合わない時」の解説

業務の性質上離脱が難しい場合
業務の性質上離脱が難しいと、即日退職が難航するケースがあります。
例えば、重要なプロジェクトの責任者を務めている、シフト制で将来の予定が決まっている、小規模な企業で人手不足であるといった場合です。即日退職による不都合が大きいと、退職日の調整を強く求められるケースも少なくありません。
この場合、円満に交渉できるなら、可能な限り調整してもよいでしょうが、そもそも退職代行を利用するケースでは、長時間労働やハラスメントなど、職場に問題があるケースも多いため、必要以上に譲歩してはなりません。
寮や社宅から退去できない場合
会社の寮や社宅に入居していることが理由で、即日退職が難しいこともあります。
退職と同時に退去を求められるのが通常ですが、即日で退職手続きを進めても、引っ越し先を確保したり荷物をまとめたりするのには時間がかかるでしょう。この場合、まずは会社に猶予を申し出るのがよいですが、応じてくれない場合に備え、退職代行を利用する前に、次の居住先や一時的な荷物の預け先などを確保しておく準備が必要となります。
損害賠償請求を示唆された場合
急に辞めることで会社に迷惑がかかるとして、損害賠償を請求されるケースがあります。
しかし、退職代行を利用して即日退職を希望するなら、脅しに屈してはなりません。実際には、社員が一人辞めただけで大きな損害が生じることは少ないですし、裁判は会社側にも費用や時間がかかるため、実行される可能性は低いと考えられます。多くの場合、引き止めるための脅し文句として使われているため、法外な請求を恐れる必要はありません。
ただし、できる限り賠償責任が生じないよう、退職代行を通じた連絡とすること、引き継ぎに協力することが重要です。また、無断欠勤を続けて音信不通になったり、故意に会社に損害を与えたりすれば、リスクが高まってしまいます。
「会社から損害賠償請求されたら」の解説

有期雇用契約の場合(契約社員など)
民法の2週間ルールは、期間の定めのない雇用契約に適用されます。
これに対し、契約社員など、あらかじめ雇用期間が定められている場合、原則として契約期間中の退職は認められません(民法626条・628条)。したがって、即日退職のハードルは高くなります。
ただし、「やむを得ない事由」がある場合は、直ちに契約を解除することが可能です。セクハラやパワハラによる精神的な不調や、家族の介護など、働き続けることが困難な正当な理由を提示することで、即日退職できるよう交渉を進めるべきです。
退職代行業者に交渉権がない場合
民間企業の退職代行は、「使者」として退職の意思を伝える役割しか持っていません。
そのため、有給休暇の取得や退職日の調整、退職日まで出社しないための会社側の理由の指摘といった、実質的な即日退職を実現するための交渉を行うことができません。会社が強硬に出社を命じたり、業務の引き継ぎを指示したりする場合、これを拒否するための交渉を弁護士以外が行うことは、非弁行為として弁護士法違反となります。
会社側から「即日での退職は認めない」「有給は消化させない」と反論された場合、民間業者ではそれ以上の対応ができず、手続きが頓挫してしまいます。この場合に、スムーズな即日退職を実現するためには、代理人となることのできる弁護士に依頼すべきです。
「即日対応」と「即日退職」の違いに注意

退職代行業者の広告やサイトでは「即日対応」を謳うものがあります。
しかし、「即日対応」と「即日退職」は意味合いが異なるため、区別する必要があります。即日対応とは、相談を受けたその日中に会社へ連絡を入れてくれることを意味します。しかし、これにより、必ずしも「その日のうちに退職が完了する」ことまで保証するものではありません。実際、退職の意思を伝えるのみであれば、即日対応が可能なことがほとんどでしょう。
これに対し、即日退職とは、連絡を入れた日から一切出社せずに退職することを意味します。本解説の通り、会社の同意が得られない限り、法的に当日に退職することができるわけではありませんが、申入れの日から退職日までを有給消化や欠勤扱いに充てることで、実質的に即日退職と同じ状態とすることが可能となります。
依頼する際は、料金を支払った後にどのようなスケジュールで動いてくれるのか、詳細なフローを確認しておくことが重要です。
退職代行で即日退職できない場合の対処法

次に、退職代行を使っても即日退職できない場合の対処法について解説します。
退職届を提出して2週間経過を待つ
即日退職できない場合、法律に従って2週間経過を待つのが基本となります。
前述の通り、期間の定めのない社員は、退職の意思表示から2週間が経過すれば、会社の同意や承諾がなくても雇用契約を終了させられます。この期間を有給消化に充てたり、無ければ欠勤扱いで出社を拒否するという方法についても前述の通りです。
重要なのは、2週間の期間を確実に開始するために、退職の意思表示を明確に行うことです。退職代行を利用すれば、証拠に残して意思表示を行えます。
内容証明で退職の意思を明確にする
強い引き止めに遭ったときは、内容証明で退職の意思を示すことも検討してください。
内容証明であれば、いつ、誰が、どのような内容の文書を送ったかを郵便局に証明してもらい、「退職の意思は聞いていない」「受け取っていない」という反論を避けることができます。配達証明を付けることで到達日を確定させ、2週間のカウントを正確にスタートさせることが可能です。
弁護士名義で内容証明を送ることは、円滑に退職が進まない場合に法的な責任を追及するという姿勢を示すことができ、できる限り速やかな退職に応じてもらうために非常に有効です。
弁護士による退職代行を利用する
民間業者の退職代行で解決できないとき、弁護士への依頼に切り替えるのが確実です。
弁護士は、依頼者の代理人として交渉権を有しており、退職の意思を伝えるのはもちろん、それに伴う法的なトラブルも一括して解決可能です。
有期雇用契約における「やむを得ない事由」の主張や、未払い賃金・残業代の請求、損害賠償の脅しに対する反論など、労使の対立が激しい場面でも対応することが可能です。会社側も、弁護士が出てくれば無理な要求を控えることが多いです。
退職理由に会社の責任があることを主張する
最後に、労使の対立が決定的となった場合、会社の責任追及も検討すべきです。
どうしても辞めさせてもらえない場合でも、これ以上出社できない理由として、職場環境に問題があることを主張しましょう。例えば、給与や残業代の未払い、度重なるパワハラやセクハラ、違法な長時間労働など、会社側に重要な法令違反がある場合、もはや出社することはできません。
これらの理由は、雇用の期間を定めた社員における「やむを得ない事由」に該当する事情にもなります。また、必ずしも会社の責任とは言い切れなくても、労働者の体調不良やケガ、家族の介護など、退職を希望する事情がある場合は、伝えて配慮を求めましょう。
「退職したらやることの順番」の解説

有給なしだと即日退職できない?

有給がなかったとしても、即日退職をあきらめる必要はありません。
以下では、有給が残っていない場合でも安全に退職する方法を解説します。なお、労働者には退職の自由が保証されており、有給休暇がゼロでも、退職自体は全く問題なく進められます。
有給がない場合は欠勤扱いになる
有給休暇が残っていない労働者は、退職の申し出をしてから退職日までの間、出社しなければ「欠勤」として処理されます。そして、欠勤分の給与は支払われないのが基本です。月給制の場合、欠勤控除として基本給から日割りで減額されることになります。一方で、社会保険料などが生じるため、不足分は後日振込により精算するよう会社から求められることがあります。
出社を命じられても拒否できる場合もある
欠勤した場合、会社から強く出社を命じられることがあります。
例えば、「人手が足りない」「出社して対面で引き継ぎをすべき」といったケースです。しかし、退職代行を使う場面では、もはや出社をしたくないという人がほとんどでしょう。
この場合、心身の不調を理由として出社を拒否するのが、実務では通例です。医師の診断書を取得することで健康状態を客観的に示し、これ以上の労働が困難であると主張しましょう。無理に出社を強要すれば、安全配慮義務違反の責任を問われるリスクが生じるため、弁護士や退職代行を通じて「出社できない」と伝え続ければ、最終的には会社もあきらめて退職手続きを進めざるを得ません。
「安全配慮義務」の解説

退職代行で即日退職する際のよくある質問
最後に、退職代行による即日退職を希望する方からの、よくある質問に回答します。
本当に一度も会社に行かずに辞められる?
退職代行を利用すれば、一度も出社せずに辞めることが可能です。
退職意思の伝達から会社との事務連絡まで、全て弁護士や代行業者が窓口として行うことが可能です。退職届や返却物はもちろん、業務の引き継ぎも郵送で可能です。したがって、依頼後は、一度も上司や同僚と顔を合わせずに退職が完了します。
有給休暇がゼロでも即日退職できる?
そもそも、法的には2週間で退職となるため、厳密な「即日退職」は困難です。
有給休暇がある場合は、退職日までの2週間で消化でき、有給休暇がゼロの場合でも欠勤扱いとして休むことで、退職を申し出た日から出社を取り止めることができます。この場合、欠勤分の給料を受け取ることはできないものの、職場に問題がある場合、無理に出社する必要はありません。
会社から訴えられることはある?
退職したこと自体を理由に会社から訴えられる可能性は極めて低いです。
そもそも、従業員が一人退職しただけで損害が生じることは稀であり、その立証は困難である上、裁判を行うには多大なコストがかかります。一方で、無断欠勤や業務妨害など、会社に実損が生じるような行動をすれば、賠償請求されるおそれがあります。
なお、弁護士による退職代行であれば、不当な脅しを受けても法的に反論することができ、実際に大きなトラブルに発展することを抑止できます。
親や身元保証人に連絡はいく?
退職代行を利用しても、親などの家族に連絡が行くことはありません。
弁護士や代行業者からも、退職の意思表示とともに今後の連絡先を指定し、「本人や家族に直接連絡しないように」と強く念押しをします。強制力はないものの、トラブルを避けるために指示に従う企業が多いです。
ただし、損害賠償請求が可能なケースでは、例外的に、身元保証人に連絡することが正当化されるおそれがあります。
次の転職活動で不利にならない?
退職代行を利用した事実が、転職先の企業に伝わることはありません。
前職の会社が個人情報を外部に漏らすことは問題がありますし、弁護士は守秘義務を負っているため、依頼内容を第三者に話すことはありません。したがって、面接で自分から話さない限り、転職活動に影響はありません。
【まとめ】退職代行による即日退職

今回は、退職代行を利用して即日退職する仕組みと、リスクへの対処法を解説しました。
退職代行を利用しても、必ずしも「その日で雇用契約が終了する」とは限りません。
民法上の2週間ルールがあるため、厳密な意味での「即日退職」は法的に困難なこともあります。一方で、有給休暇や欠勤扱いを活用することで、退職を申し出た翌日から出社せず、そのまま辞める状態を作り出すことはできます。有給休暇が残っていない場合でも、退職そのものは可能であり、適切な手順を踏めば、出社せずに退職へ進めることは十分に可能です。
即日退職できないケースがあるからといって、辞められないわけではありません。確実かつ安全に辞めるには、退職届の提出や証拠の確保が重要であり、必要に応じて、弁護士による退職代行サービスを依頼するのがおすすめです。
- 法的には民法627条などで2週間前が原則なので、即日退職は困難
- 有給消化や欠勤扱いを活用することで、実質的な即日退職の状態が作れる
- 強い引き止めを受ける場合には、法的な交渉権のある弁護士に依頼すべき
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/




