「残業代込みの給料」と言われたら、違法でないかを疑ってください。
残業代込みの給与体系の全てが違法なわけではありませんが、内容や運用次第では未払い残業代が発生し、労働基準法に違反した状態となっている場合があります。特に、内訳が曖昧なまま、安易に「残業代込み」と説明する会社ほど、その労務管理には不備がある可能性が高いです。
「残業代を基本給に含む」といった扱いができるのは、固定残業代制(みなし残業)が適切に運用される場合に限られ、そのためには一定の要件を満たさなければなりません。
今回は、残業代込みの給料が違法となる具体的なケースや、トラブルを防ぐために確認すべきポイントを、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 残業代込みの給料は適法な場合もあるが、内容や運用が不適切だと違法
- 残業時間や内訳、計算方法が明示されているかの確認が必要
- 雇用契約書や求人票で労働条件をチェックし、不明点は面接時に質問する
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残業代込みの給料は違法?

はじめに、残業代込みの給料の違法性について解説します。
入社時や内定時、残業代請求時などに、会社から「給料に残業代が含まれる」と説明されるのが、「残業代込み」の典型例です。この支払い方は、会社の都合で導入されることが多いですが、内容や運用次第では違法となるおそれがあります。
残業代込みが直ちに違法ではない
労働基準法では、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えると残業代が支払われます。
残業代は、長い時間働くほど多く受け取れますが、残業代込みの給料の場合、一定の時間数まではどれだけ働いても支払われる金額が増えません。このようなやり方は違法ではないかと不安を感じる方もいるでしょうが、結論として、残業代をあらかじめ給料に含めて支払うこと自体は、直ちに違法となるわけではありません。
実務上、一定時間分の残業代をあらかじめ支払う給与体系も認められており、「固定残業代制」「みなし残業」などと呼ばれます。重要なのは「どのような条件で残業代が含まれるか」を精査することであり、内訳や計算方法を知る必要があります。
残業代込みが違法になるケース
一方で、残業代込みの給与が違法になるケースもあります。
残業代は、決められた時間を超えて働いた分の対価であり、労働時間に応じて支払うのが原則です。そのため、「どれだけ働いても追加の支給がない」「残業代がいくら含まれているかが分からない」といった場合、違法の可能性があります。
残業代込みが違法となるのは、例えば以下の場合です。
残業時間が明示されていない
残業代込みの場合、「何時間分の残業代が含まれるか」を明確にする必要があります。
残業代の範囲が不明確だと、労働者は、適正な賃金が支払われたかを見分けられません。例えば、次のケースは違法となります。
- 「残業代込みで月給25万円」とだけ記載されている場合
- 就業規則や雇用契約書に記載がない場合
- 「残業代込みの給料である」と口頭で言われた場合
このように、残業時間の内訳が不明確な場合は、違法とされます。
基本給と残業代の区別がない
基本給と残業代が明確に区別されない場合も問題です。
残業代は、通常の賃金に割増率をかけて算出されるため、区別しなければなりません。曖昧なまま一体として支給されると、適切な割増がされたかを判断できません。また、一定の時間外労働分の残業代が含まれるとしても、休日や深夜の割増賃金は別途支払わなければなりません。
残業が想定を超えても追加支給がない
あらかじめ一定時間分が含まれていても、その時間を超えて残業した場合は追加で残業代を支払う必要があります。例えば、「月20時間分の残業代込み」とされ、実際は30時間の残業をした場合、追加支給がなければ超過分の残業代は未払いとなります。
含まれた残業時間が長すぎる
含まれた残業時間が長すぎる場合も問題視されます。
残業には上限があり、原則「月45時間・年360時間」とされ、特別条項付き36協定がある場合も「年720時間以内」「2〜6ヶ月平均で月80時間以内」「1ヶ月100時間未満」という上限をがあります。また、月45時間を超えられるのは年6回までです。
そのため、毎月の月給に含まれる残業時間が45時間を超えるなど、長時間労働の常態化を助長するような残業代込みの給料は違法とされる可能性があります。含まれる残業時間があまりに長い場合、不必要な残業の強制にもつながりかねません。
最低賃金を下回っている
残業代込みの給料であっても、基本給部分が最低賃金を下回る場合は違法です。
残業代は、最低賃金の計算に含めることはできません。そのため、残業代を含めた総額で最低賃金を上回っても、基本給部分が下回るのであれば違法です。給与額が低めに設定される場合は、特に注意が必要です。
「長時間労働の原因と対策」の解説

残業代込みと言われたときに確認すべきポイント

会社から「残業代込み」と言われた場合、そのまま受け入れるのは危険です。重要なのは、給料の内訳がどのようになっているかを確認することです。特に、入社時や内定時は、曖昧なまま働き始めると損をしてしまうので、入念に確認しましょう。
求人票と雇用契約書をチェックする
まず確認すべきなのは、求人票や雇用契約書の記載内容です。
「残業代込みが違法になるケース」に該当しないか、何時間分の残業代が含まれるかを確認してください。残業代込みの場合、見た目の給与額の多さに惑わされないことが重要です。
会社には、重要な労働条件を書面で明示する義務があり(労働基準法15条)、残業代に関する情報も明示事項に含まれます。入社後、明示した条件と異なることが明らかになった場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
「求人内容と違う労働条件の違法性」の解説

面接や内定時に質問する
書面だけでは不明確な場合、面接や内定時に直接確認することも重要です。
特に、運用面について、含まれた残業時間を超えた場合に追加支給されるか、実際の平均残業時間はどれくらいか、実態と大幅に乖離していないかといった点を質問しましょう。これらの質問に採用担当者が明確に答えられない場合、制度が正しく運用されていないか、そもそも労働時間の適切な把握・管理を怠っている企業であるおそれがあります。
よくある曖昧な表現に注意する
「残業代込み」に関するトラブルは、曖昧な表現から生じることがあります。
例えば、会社が次のような表現を使ったことで、入社時や内定時に労使のギャップが生まれ、将来の労働紛争の火種となるケースがあります。
- 「残業代込み」
- 「みなし残業あり」
- 「手当として支給」
- 「固定給に含む」
これらの表現の問題点も、前述の通り、具体的な残業時間や計算方法が不明確である点です。時間数や内訳が示されない場合、労働者として未払いのリスクが高いと考えるべきです。
残業代込みの計算方法

「残業代込み」と言われた場合、自分の給与が適正かどうかは、実際に分解して、「残業代の計算方法」に当てはめることで判断できます。
残業代込みの給料を分解する
まずは、毎月の給与の中に含まれる「残業代部分」を切り分けます。
この切り分けは、雇用契約書や労働条件通知書、就業規則などで確認します。これらの書類から内訳が不明確な場合、そもそも「残業代込み」とすることが違法であり、「残業代を含まない給料」であると考え、実際に労働した時間に応じた残業代を請求することができます。
つまり、含まれた残業時間や金額が不明なら、違法となり、給料に含まれる残業代はゼロであるとして、残業代を計算できるのです。
「雇用契約書に残業代の記載がないとき」の解説

残業代の計算式にあてはめる
給与の内訳が分かったら、次は実際の残業代が適正かを計算します。
残業代は、「残業代の計算方法」の通り、1時間あたりの賃金(基礎単価)を計算し、割増率(時間外は1.25倍、休日労働は1.35倍、深夜労働は1.25倍)と残業時間をかけて算出します。

したがって、残業代込みが違法かどうかを判断する具体的な流れは、次の通りです。
- 切り分けた基本給部分から1時間あたりの賃金を計算する。
(例:月給制の場合、「月給 ÷ 月所定労働時間」) - 残業代の単価に割増率と残業時間をかけて残業代を算出する。
- 以上で算出した残業代が、含まれた額以下であれば適法である。
残業代込みの給料の内訳の具体例
残業代込みの計算方法について、具体例で解説します。
月給25万円(残業10時間込み)の場合
月給25万円に、10時間分の残業代として2万円が含まれるケースでは、次のように分解できます。
- 基本給:23万円
- 残業代(10時間分):2万円
- 合計:25万円
残業代の計算式に当てはめると、次のように適法性を確認できます(月平均所定労働時間は160時間とします)。
- 基礎単価の計算:23万円 ÷ 160時間 = 約1,437円
- 残業10時間分の残業代:1,437円 × 1.25 × 10時間 = 約17,960円
したがって、10時間分の残業代は2万円を下回るため、妥当な設計だといえます。
月給30万円(残業20時間込み)の場合
次に、月給30万円で20時間分の残業代として5万円が含まれているケースです。
- 基本給:25万円
- 残業代(20時間分):5万円
- 合計:30万円
適法性については次のように確認できます。
- 基礎単価の計算:25万円 ÷ 160時間 = 約1,562円
- 残業20時間分の残業代:1,562円 × 1.25 × 20時間 = 約39,060円
したがって、やや多めですが、5万円支給されていれば十分に適法な範囲といえます。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

残業代込みが違法だった場合の対処法
次に、ここまでの確認の結果、残業代込みが違法だった場合の対処法を解説します。
給料に残業代が込みであるというやり方は、未払い残業代を見逃しやすいため、よく確認して証拠を集め、未払いがある場合は正当な対価を請求しましょう。

残業の証拠を集める
まず、残業代を請求する準備として、証拠を集めましょう。
「残業代は給料に込みで支払い済み」という認識の会社では、残業時間が正確に把握されていないおそれがあります。そのため、タイムカードや勤怠管理システムのデータといった典型的な証拠だけでなく、パソコンのログやメール・チャットの履歴などを、できる限り収集してください。
「残業代請求で必要な証拠」の解説

未払い残業代を請求する
集めた証拠をもとに、残業代を正確に計算し、会社に請求します。
前述の「残業代の計算方法」に従って計算し、内容証明で通知書を会社に送付します。交渉で任意に支払ってもらえない場合は、労働審判や訴訟といった法的手段に進めることで、適正な金額を回収できる可能性が高まります。
会社から「自発的である」と反論されても、残業が黙認されたり、残業しなければ終わらない業務量があったりするときは、違法なサービス残業となります。
「残業代の請求書の書き方」の解説

弁護士に相談する
残業代込みであることで残業代が未払いとなっている場合、弁護士に相談すべきです。
弁護士に相談する最大のメリットは、法的な観点から「本当に違法か」「いくら請求できるか」を判断してもらえる点にあります。残業代の計算は複雑であり、残業代込みだとさらに、自分だけで判断しては見落とす危険もあります。
弁護士に依頼すれば、会社との交渉、労働審判や訴訟などの裁判手続きも任せることができます。個人で請求しても対応しない会社に対し、強いプレッシャーをかけることができます。
なお、残業代の時効は3年なので、「おかしい」と感じた時点で早めに相談することが重要です。初回相談を無料としている事務所も多いため、まずは気軽に専門家の意見を聞いてください。
「残業代請求に強い弁護士とは?」の解説

残業代込みの給料のよくある質問
最後に、残業代込みの給料に関するよくある質問に回答します。
残業代込みと固定残業代の違いは?
「残業代込み」は、給与の中に残業代が含まれることを示す一般的な表現で、求人や面接の際に使われます。一方、固定残業代制は、あらかじめ一定時間分の残業代を定額で支払う制度を指します。似た意味で使われますが、「残業代込み」と言われた場合、具体的な時間数や内訳が明示されずに曖昧にされることも多いため、注意が必要です。
「固定残業代」の解説

残業代込みのメリット・デメリットは?
残業代込みとすることは、労使双方にメリット・デメリットがあります。
労働者側
【メリット】
- 毎月の収入が一定で安定しやすい。
- 残業が少ない月でも一定額が支払われる。
【デメリット】
- 残業が多くても、一定時間までは給与が増えない。
- 内訳が不明確だと、違法な未払いに気づきにくい。
会社側
【メリット】
- 人件費の見通しを立てやすい。
- 給与計算の手間を減らすことができる。
【デメリット】
- 運用を誤ると未払い残業代のリスクがある。
- 制度設計が不十分だと違法と判断される。
会社にとって便利な方法として用いられることが多いですが、準備が不十分だとトラブルの原因になりやすいため、事前の確認が必須となります。
【まとめ】残業代込みの給料

今回は、給料に「残業代込み」であるという説明について解説しました。
残業代込みの給料は、それだけで違法なわけではなく、会社にとって、給与計算のしやすい制度として活用されています。しかし、残業時間の明示がない場合や、基本給との区別が不明確な場合、実際の残業に対する追加支給がない場合などは、違法と判断される可能性があります。
特に重要なのは、「残業代が含まれる」と言われたとき、内訳や計算根拠を確認できることです。残業代の計算は、1時間あたりの賃金(基礎単価)に割増率と残業時間をかけて算出しますが、含まれた残業代・時間数から逆算できれば、自分の給与が適正かどうかを判断できます。
計算の結果、未払いの残業代が発生している可能性がある場合、証拠を集め、速やかに請求するため、弁護士への相談を検討してください。
- 残業代込みの給料は適法な場合もあるが、内容や運用が不適切だと違法
- 残業時間や内訳、計算方法が明示されているかの確認が必要
- 雇用契約書や求人票で労働条件をチェックし、不明点は面接時に質問する
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