MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

会社で寝泊まりするのは労働基準法違反?終電を逃した時の対応も解説

遅くまで働いて終電を逃すと、「会社に泊まったら問題になるのか」が疑問でしょう。

繁忙期や人手不足の職場、緊急対応が必要となった場合など、終電で帰る日が続いたり、気づけば終電を逃してしまったりすることもあります。

会社に寝泊まりすること自体が直ちに労働基準法違反なわけではないものの、労働時間管理や安全配慮義務の観点から、不適切な扱いを受けることがあります。終電を逃したときの対応も悩ましい問題で、タクシー代やホテル代が請求できるか、警察に行けば何とかなるのか、本当にお金がない場合はどうすればよいかなど、現実的な不安もあります。

今回は、会社で寝泊まりする行為が労働基準法違反となる基準と、終電を逃してしまったときの具体的な対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 会社で寝泊まりすること自体は違法ではないが、強制されるのは問題あり
  • 終電を逃したときは、早めに状況を連絡し、記録に残しながら対応する
  • 会社から強制されたり、配慮がなかったりするときは違法の可能性がある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)
解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。

ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

会社で寝泊まりするのは違法?

結論として、会社で寝泊まりすること自体は、直ちに違法にはなりません。

労働基準法をはじめとした労働関係法令では、会社に宿泊することを禁止していないからです。ただ、直接的な法令違反がなくても、「終電まで働く」「寝泊まりしてでも働く」という働き方は非常識であって、違法となる可能性があります。

また、会社によっては「◯時までには帰宅すること」「寝泊まりは不可」といった社内ルールを設けていることもあり、この場合、隠れて寝泊まりすると契約違反になります。労働者にとっても、労働時間として報告せずに仕事をすることは、賃金や残業代などの対価が受け取れないばかりか、健康被害が生じる危険もあります。

どのような場合に違法となるのかは、次章「会社で寝泊まりするのが労働基準法違反となるケース」で詳しく解説します。

会社で寝泊まりするのが労働基準法違反となるケース

次に、会社で寝泊まりすることで労働基準法違反が生じるケースを解説します。

前章の通り、職場での寝泊まり自体が違法なわけではないものの、会社には労働時間を把握・管理する義務があり、長時間労働を抑制しなければなりません。日中から働き、終電を超えて深夜に及び、寝泊まりするような働き方は不適切で、行き過ぎれば法令違反の問題が生じます。

労働時間に該当する場合

労働時間は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義され、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働について、会社は割増賃金(残業代)を支払う義務があります。例えば、朝から働き始め、会社に泊まり込みで業務に従事した場合、明らかに残業が生じます。

途中で仮眠時間があっても、緊急時の対応を要する場合や、電話のための待機を命じられた場合などは、実質的には指揮命令下に置かれて、労働時間であると考えられます。

また、会社から「いつ帰っても自由」「泊まるかどうかは任意」と説明されても、帰宅しにくい雰囲気があったり、帰ると評価に影響したり、終電を過ぎるまで拘束されて事実上帰るのが困難であったりするなら、やはり指揮命令下にあると評価すべきです。

労働時間の定義」の解説

毎日終電で帰るほどの長時間労働の場合

「毎日終電で帰る」という勤務が常態化している場合、労働基準法違反の可能性が高いです。

たまに終電帰りになることは、繁忙期や緊急時であればあり得ますが、「毎日終電を過ぎる」という状況は通常ではありません。

時間外労働をさせるには、会社と労働者の間で36協定を締結する必要があり、原則として「月45時間・年360時間」が上限とされます。特別条項付き36協定による例外はあるものの、この上限を超えられるのは年6回(年6ヶ月)までとされ、常時長時間労働をさせることは認められません。

残業時間の上限」の解説

安全配慮義務違反となる場合

会社は、労働者が安全かつ健康に勤務できるよう配慮する義務(安全配慮義務)を負います。

会社での寝泊まりが常態化すると、十分な睡眠が取れず、休憩も確保できなくなります。このような働き方は安全配慮義務に違反する可能性が高く、過労による体調不良やメンタル不調といった健康被害が生じたとき、会社に責任が生じます。また、寝泊まりして働くことを容認する職場では、事実上強制するような空気が蔓延し、「帰るのはやる気がない証拠だ」などと圧力をかけるパワハラ行為が起こりやすくなります。

長時間労働は過労死ラインとの関係でも重大であり、月80時間を超える時間外労働があると、労災と認定されやすくなります。

終電に間に合わない可能性がある場合、早めに会社に報告する

終電に間に合わない可能性があると判明した時点で、すぐに会社に報告してください。

切迫する前に、早めに状況を共有し、指示を仰ぐことが重要です。このとき、電話や口頭ではなく、メールやチャットなどの記録に残る方法で伝えるようにしてましょう。

会社には労働時間を把握・管理する義務があります。終電を過ぎるほどの勤務が続いていたと知れば、会社全体として業務量を調整すべきです。終電が迫っていることを会社に伝えれば、「これ以上の残業はしなくてよい」「本日は帰宅し、明日作業するように」と指示されることもあります。

仕事の都合上、終電を過ぎることが避けられない場合も、有給休暇の取得や代休、振替休日など、次の日を休みにしてもらう方法がないかを提案しましょう。早めに情報共有することで、翌日に理由なく無断欠勤したと受け取られないよう注意してください。

無断欠勤を理由とする解雇」の解説

仕事で終電を逃した時の正しい対応

では、仕事で終電を逃してしまったとき、どのように対応すればよいのでしょうか。

業務が立て込み、終電に間に合わないことは、現実には起こり得ます。「毎日」だと違法の可能性が高いですが、たまにある終電を逃す事態の対処法を知れば、トラブルを防ぐことができます。

タクシー代は請求できる?

業務の都合で終電を逃した場合でも、タクシー代が必ず会社負担となるとは限りません。

そもそも、労務提供義務は法的に「持参債務」とされ、勤務場所まで出向くための通勤交通費ですら労働者負担が原則です(実際は、契約によって通勤交通費を支払う企業は多いです)。

したがって、終電を逃してもタクシー代が当然に請求できるわけではありません。ただし、就業規則や労働契約などに「◯時以降も残業した場合はタクシー代を支給する」といった社内ルールがある場合、契約に従って請求できます(支給条件や上限に注意してください)。

安全配慮義務の観点からも、深夜まで勤務させた上に、帰宅手段も確保できないような運用は適切とは言えず、自宅で休息を取れるようにするためにも、「どうしても終電後も作業するしかない」という状況ならタクシー代を負担する配慮はすべきと考えられます。

終電が遅延している場合は?

終電が遅延している場合、結果的に間に合うこともあれば、逆に乗り換えできず途中で帰宅できなくなることもあります。遅延が生じた場合の責任は、その原因によって異なります。事故や自然災害などの不可抗力による遅延であれば、会社に責任はありません。だからといって労働者が一方的に不利益を負うべきでもなく、会社に正確な情報を伝えて判断を仰ぐべきです。

ホテル代は請求できる?

終電に間に合わず、ホテルに宿泊した場合の費用についても解説します。

会社の命令で宿泊した場合、原則として請求可能です。就業規則などに清算のルールがあればそれに従い、そうでない場合、業務の一環として宿泊を命じられたら、念のため「ホテル代は会社負担か」「上限はいくらか」を確認してください。「業務の都合で終電を超えた場合は宿泊費を支給する」といった社内ルールを定める企業もあります。

一方で、自己判断で泊まったホテル代は支給されません。「仕事で終電を過ぎたのに、自腹でホテルに泊まるのか」という理不尽さを感じないためにも、「終電に間に合わない可能性がある場合、早めに会社に報告する」ことが大切です。

警察は助けてくれる?

終電を逃しても、警察は宿泊場所を提供してくれません。警察の本来の目的は、治安維持や犯罪捜査です。酔っ払いや体調不良、犯罪被害の危険があるなど、緊急性が高い場合は「保護」という対応を取ることがありますが、帰宅困難全般に対処できるわけではありません。

終電がないけどお金もない場合は?

終電がなく、手元のお金も十分でない場合、漫画喫茶やネットカフェ、24時間営業のサウナなど、深夜でも滞在できる施設の利用を検討しましょう。家族や友人に連絡し、一時的に援助を受けられないか相談することも現実的な対応の一つです。また、業務が理由なら、会社に事情を説明し、給与の仮払いを受けられないか確認してください。

なお、終電を過ぎるような働き方が続く場合、残業代が生じている可能性が高く、深夜時間帯(午後10時から翌午前5時まで)の労働については1.25倍(25%割増)、深夜かつ時間外であれば1.5倍(50%割増)の残業代を受け取ることができます。

長時間労働しても十分な対価を得られないとき、未払い残業代が生じていないかも検討しておきましょう。労働基準法に従って残業代を請求することは、長時間の違法な働かせ方を抑止する効果も期待できます。

残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

会社に泊まるよう求められたときの対処法

最後に、「今日は帰らずに対応してほしい」と求められた場合の対処法を解説します。

会社の命令だからといって、寝泊まりして働く命令に必ず従わなければならないわけではありません。業務命令は、労働契約や就業規則に基づく合理的な範囲でのみ有効であり、違法な場合には拒否することが可能です。

労働契約の内容を確認する

会社から宿泊を求められたら、まずは労働契約の内容を確認してください。

雇用契約書と就業規則のほか、存在する場合には労働協約の内容も確認してください。終業時刻が何時か、残業を命じる根拠があるか、36協定の上限は何時間かといった点を精査します。また、担当業務の範囲内かどうかも検討してください。当直や宿直といった泊まり込み業務の存在する仕事であれば、手当や費用負担についても規定されている可能性があります。

就業規則と雇用契約書が違う場合」の解説

終電を理由に残業を断る

残業命令が違法であれば、断ることが可能です。

会社で寝泊まりするのが労働基準法違反となるケース」で解説の通り、会社に寝泊まりするのが常態化している場合は違法の疑いが強く、かつ、「仕事で終電を逃した時の正しい対応」で解説の通り、タクシー代もホテル代も、基本的には出ないのが原則です。そうすると、毎日終電を過ぎるような残業がある場合、その命令は違法であり、拒否することが認められると考えるべきです。

特に、アルバイトや短時間勤務など、当初から時間外労働を予定していない雇用形態であれば、「終電が近いので帰宅する」という判断は合理的であると考えられます。

違法な残業の断り方」の解説

記録を残し、残業代を請求する

会社に泊まるしかなかった場合は、必ず記録を残しながら対応してください。

そして、決められた時間を超えて働いたなら、必ず残業代を請求しましょう。残業代は法律上の権利であり、タクシー代やホテル代などと異なり、会社の同意がなくても受け取れます。

後に紛争へ発展したときは証拠の有無が結論を左右するため、社長や上司とのやり取りは、メールやチャットで行い、保存してください。また、会社に寝泊まりして仕事をしていると、「どの時間に労働していたか」が分かりにくくなるので、実際の勤務開始と終了の時刻をメモし、その時間帯に行った業務を記録するなど、労働者側でも証拠を確保する努力が必要です。

「明日までに終わらせておけ」といった発言など、宿泊を示唆するものも保存しておいてください。残業代だけでなく、ハラスメントの慰謝料を請求するのにも重要な資料となります。

残業代請求で必要な証拠」の解説

労働基準監督署と弁護士に相談する

会社での寝泊まりが常態化している場合、労働基準監督署と弁護士に相談してください。

労働基準監督署は、労働基準法などの法令違反を調査・監督する行政機関です。残業の上限を超えていたり、労働時間が適正に管理されていなかったりといった違反が疑われる場合、助言指導や是正勧告が出される可能性があります。

残業代の請求や安全配慮義務違反の慰謝料請求など、会社の責任を追及する場合には弁護士への相談が有効です。法的なアドバイスを受けることで、自分の働き方が適正な範囲であるかどうかを判断しておいてください。弁護士に相談をすれば、労働審判や訴訟といった裁判手続きを利用して、法的な救済手段を講じることができます。

労働問題に強い弁護士」の解説

【まとめ】会社での寝泊まりは違法か

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、終電を逃し、会社で寝泊まりせざるを得ないケースについて解説しました。

会社で寝泊まりすること自体は、直ちに労働基準法違反となるわけではありません。宿泊行為そのものが禁止なわけではないものの、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えれば時間外労働となって残業代が生じるほか、長時間労働は安全配慮義務に違反している可能性があります。

また、多忙すぎて「泊まりがけで働くしかない」という場合、非常識な働き方を強制されるのは違法となる可能性があります。特に、毎日終電を過ぎる勤務が続く場合は危険なサインです。終電を逃してしまったときは、社長や上司に報告し、配慮を求めるべきです。

会社から泊まってでも仕事を終わらせるよう求められたとしても、違法な長時間労働となっているなら従う必要はなく、速やかに弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 会社で寝泊まりすること自体は違法ではないが、強制されるのは問題あり
  • 終電を逃したときは、早めに状況を連絡し、記録に残しながら対応する
  • 会社から強制されたり、配慮がなかったりするときは違法の可能性がある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)