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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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課長で残業代が出ないのは違法?残業手当がない場合の対応と裁判例を解説

役職者に昇進すれば、働くモチベーションが上がります。しかし、課長などの役職がつくと、残業代を払わない会社もあります。このとき、昇進したことでかえって年収が下がる事態になる例も……。

わずかな役職手当と引き換えに残業代が支給されないのは納得いかないでしょう。出世の喜びも束の間、残業代のある平社員より安月給では意味がありません。「課長」というポジションは、残業代を考える上でも微妙な地位。重責を押し付けられ、残業代はなくなり、権限はない、となれば踏んだり蹴ったりです。

ブラック企業

「課長」以上は管理職扱いだ

ブラック企業

課長以上は残業代を出さない

などと独自ルールを押し付ける会社もありますが、大きな間違い。むしろ課長クラスなら、残業代は出すのが原則です。残業代なしの管理監督者と評価するには、課長の地位や給料は低すぎる場合が多いからです。

今回は、課長の残業代の未払い問題について、労働問題に強い弁護士が解説します。残業代の請求は、労働者として当然の権利です。管理職と認められ嬉しい気もするでしょうが、責任感でごまかさないでください。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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課長にも残業代は出るのが原則

まず、課長でも残業代はもらえるのは当然のことです。その詳しい理由を説明します。

法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて働いた労働者は、残業代を請求できます。残業代は、余分に労働した分の対価というだけでなく、働かせすぎを抑制し、長時間労働を止める趣旨もあります。

この趣旨は、課長の役職に就いた人にも当然にあてはまります。課長もまた、会社と雇用契約を結んだ「労働者」(労働基準法9条)に他なりません。したがって、課長にも、残業代が出るのは大原則です。

「労働者」なら残業代が出るのが原則

まず、労働基準法の適用される「労働者」は残業代を請求できるのが原則。労働基準法9条に定める通り、使用され、賃金を払われる者は「労働者」に該当します。

労働基準法9条(定義)

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働基準法(e-Gov法令検索)

確かに、残業代を請求できないケースは法律上あるものの、あくまで例外。本解説の通り、「課長である」というだけではその例外にもあてはまりません。

課長が「管理監督者」に該当すると残業代が出ない

課長にも残業代が出るのが原則ですが、例外的に払われない場合があります。その典型例が「課長が管理監督者に該当する」ケース。法律を少し知った企業だと、こんな反論をされる場面も少なくないでしょうが、多くの場合、その反論には法律に対する大きな誤解を含んでいます。

管理監督者は、正確には「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」(労働基準法41条2号)と定義されます。

労働基準法41条(労働時間等に関する規定の適用除外)

この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

労働基準法(e-Gov法令検索)

労働時間の規制を超えた活動を求められるほど重要な職務と責任が与えられ、勤務の実態も時間規制になじまない社員こそが、管理監督者です。その特殊性から通常の労働者とは異なった扱いをされ、時間外割増賃金、休日割増賃金が発生しません(深夜労働の割増賃金は管理監督者にも生じます)。

課長は「管理監督者」とは認められづらい

ただし、管理監督者かどうかは、会社が勝手に決められるのではありません。この点で、社内で「管理職」とされるかどうかとは、必ずしも同じではありません。つまり、管理職でも「管理監督者」とは認められず、残業代を払うべき場合があります(違法な扱いであり、「名ばかり管理職」と問題視されています)。

管理監督者性に争いがある場合、最終的には裁判所で判断されます。その際、以下の4点を総合考慮して決定するのが実務です。

  • 経営者との一体性があるか
  • 重要な責任と権限を有するか
  • 労働時間の規制になじまない勤務態様かどうか
  • 地位にふさわしい待遇があるか

「課長」という肩書きが重要なのではなく、大切なのは実際の「働き方」。課長に昇進しても平社員と変わらない実態なら、残業代は出ると考えるべきです。

特に難しいのが「経営者との一体性」であり、経営に参画して、経営方針や採用を決定するなど重要な権限がなければならないとされ、この点からして管理監督者である課長はかなり稀です。

むしろ、部長以上の役職者でも、管理監督者とは簡単には認められません。まして、課長が管理監督者だと認められるのは、本当にごく例外的なケースと考えてください。

「課長以上は管理職」は違法の可能性が高い

課長が管理監督者だとは認められない理由は、課長の次の特徴にあります。

  • 上司への報告、部下の指導など、管理監督職らしい仕事は増えても、平社員と同様の仕事が減らない場合が多い
  • 部下の査定、新入社員の採用などに関与できたとしても、最終決定権はないことが多い
  • 遅刻や早退、欠勤で給料を控除され、出退勤の時間も自由に定められないことが多い
  • 課長のもらえる役職手当はそれほど高額とならないことが多い

また、一言で「課長」といっても特徴は会社ごとに様々ですし、同じ社内でも人によって権限や職責には差があります。そのため「課長以上は管理職」と一律に、形式的に決めている会社は、違法な残業代未払いをしている可能性が非常に高いです。

一般的にみれば管理監督者である課長は非常に少なく、残業手当がつかない状態はおかしいのではないかと気づかなければなりません。

名ばかり管理職とは

管理職と管理監督者の違い」「名ばかり管理職」の解説

課長には残業代が出ないと言われたときの対処法

次に、課長でも残業代の出る場合の正しい対処法を解説します。前章の解説を踏まえ、残業代に未払いが判明したら、速やかに請求しましょう。

なぜ課長に残業代が出ないのか理由を確認する

残業代が出ない理由を、まず会社に確認してください。管理監督者性は役職名だけでは決まりませんから、「課長」という肩書きだけが理由なら、残業代を払わないのは明らかに不当な扱いです。

例外的に「管理監督者である」などの理由があれば残業代が出ない例外もありますが、「なぜ残業代が出ないのか」を会社に問いただし、その理由を曖昧にされたなら「正当は理由なかった」と考えてよいでしょう。課長だけでなく、係長ですら理由もなく残業手当のつかない会社もありますが、まして違法性が高いと言わざるを得ません。

泣き寝入りせず、未払い残業代を計算し、会社に請求すべきです。一人で立ち向かうのが難しいなら、弁護士のサポートを得るのが有益です。

残業の証拠を集めて労働時間を確認する

残業代請求の勝敗の鍵は、どれだけ残業の証拠を集められるかです。証拠なしに、残業代請求を成功させるのは困難です。

残業した時間を示す証拠として、タイムカードがあればよいですが、残業代が払われていなかった課長の場合、タイムカードによる時間管理すらされていないおそれがあり、シフト表や、労働者の作成したメモなどの証拠で代替する必要があります。

課長の残業代請求では、以下の証拠が役立ちます。

【残業代の計算方法の証拠】

  • 就業規則、賃金規程
  • 雇用契約書
  • 給与明細

【残業したことの証拠】

【課長の管理監督者性を否定する証拠】

  • 組織図
  • 給与テーブル
  • シフト表、業務スケジュール
  • 業務指示を頻繁に受けていたことを示すメールやチャット

タイムカードをはじめ、時間管理をされていた証拠が多く存在することは、課長の管理監督者性を否定する証拠としても役立ちます。

「課長には残業代が出ない」と決めつけている会社では、労働時間の証拠を会社側が十分に用意していないことがあります。また、仮に存在したとしても、証明力が低く見られるおそれがあるので、労働者側でできるだけ多くの証拠を集め、信用性を高めるのが重要なポイントです。

残業代請求の証拠」の解説

残業代を計算し、請求する

残業代の計算方法

残業代を請求するために、未払いになっている残業代を計算しましょう。正確に残業代を把握するために、以下の計算式を理解してください。

  • 残業代 = 基礎単価(基礎賃金/月平均所定労働時間) × 割増率 × 残業時間

ただし、雇用形態や勤務の状況によって、計算が複雑なケースもあります。法律の定める正しい残業代の計算方法に基づかないと、損する危険があります。会社が「課長には残業代はない」と考えて支払っていなかった場合、課長として増額された給料、役職手当などは残業代の基礎に含めて計算される結果、平社員の場合より、未払い残業代が高額となる傾向にあります。

残業代が支払われず、不当な扱いを受けたなら、会社に請求すべきです。まずは、内容証明による請求書を送り、交渉が決裂する場合には、労働審判や訴訟で請求します。残業代請求の時効は3年のため、急がないと権利が消滅してしまいます。

残業代の計算方法」「残業代の請求書の書き方」の解説

早めに弁護士に相談をする

残業代を請求するときは、お早めに弁護士にご相談ください。

弁護士に任せれば、労働者自身で交渉するのに比べ、時間と手間を省けます。会社に危機感を与え、訴訟や労働審判に至らずとも、交渉段階で解決できる例も多いです。

他の選択肢として、労働基準監督署に相談する方法もあります。ただ、労働基準監督署は、注意指導のみで、残業代の回収まで手伝ってくれない場合があります。残業代の請求が一番の目的ならば、はじめから弁護士を選ぶのがお勧めです。

残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

会社からの報復行為を恐れない

以上を理解すれば、課長が、残業代請求をあきらめる必要のないとわかるでしょう。ところが、多くの課長が残業代の請求をしないままでいます。

その大きな原因は、会社の報復行為を恐れているからではないでしょうか。課長の地位になった人には、それなりの愛社精神が芽生えているはず。

将来の出世のため「少しの残業代くらいは目をつむろう」と考える人も少なくありません。会社に文句をいえば出世ルートから外されると考え、我慢してしまうのです。

しかし、こんなプレッシャーを気にしては、会社の策略にはまってしまいます。悪質なブラック企業ほど、モラハラ職場いじめを武器に、違法なサービス残業を横行させ、残業代の請求をあきらめさせようと仕向けてくるからです。

実際は、残業代の未払いはもちろん、正当な請求に対する仕返しも違法です。そして、人手不足の会社では、課長のポジションに就かせられる人材は貴重であり、重宝されているほど、残業代請求を理由にして追い出すのは、会社にとっても大きな損失だと考えられます。

残業代請求への報復と対処法」の解説

課長の残業代請求について判断した裁判例

次に、課長の残業代について判断した裁判例を解説します。

裁判例にも、課長が残業代をもらえるかは肯定例、否定例いずれもあります。ケースによる判断なので、どんな事情が重視されるか、よく検討する必要があります。

課長の残業代請求を認めた裁判例

まず、課長が残業代を請求し、裁判で認められた事例を解説します。

課長に昇進するとますます仕事が忙しくなり、残業が増える方が多いです。忙しくても自分で調整できればストレスも少ないでしょうが、裁量がなければ自身での調整はできず、残業代によって長時間労働を抑制するしかない立場だといえます。また、基本給が上がったり、高額の役職手当がもらえたりなどといった処遇が十分でない場合、裁判所に残業代を認めてもらえる可能性は上がります。

労働者が勝訴する場合、平社員の残業代請求に比べて、未払いの残業代がかなりの多額に上るケースも少なくありません。

横浜地裁平成31年3月26日判決(日産自動車事件)

自動車メーカーの課長職に、約540万円の残業代支払いを認めた事例。課長は管理監督者(労働基準法41条2号)と扱われ、残業代を支給されていなかった。

労働時間に裁量があり、年収が部下より約250万円高いこと、社内の重要な会議に出席していたことといった点は管理監督者にふさわしい待遇と認めたものの、出席した会議は経営者側の決定を報告するに過ぎないものだったことなどを理由に、裁判所は管理監督者性を否定した。なお、判決時点で課長は死亡しており、相続人への支払いとなった。

京都地裁平成29年4月27日判決(乙山色彩工房事件)

絵画制作会社の課長に、約780万円の残業代支払いを認めた事例。裁判所は、以下の事情を考慮し、課長を管理監督者ではないと判断し、約780万円の残業代支払いを命じた。

  • 役職手当は実質月4万円であり、管理監督者への対価とは考えがたいこと
  • タイムカードを打刻してはいなかったが、実質的には時間管理の裁量がなかったこと
  • 事業についての裁量を有し、労務管理、人事、予算などの決定権限を持つとは認められないこと

課長の残業代請求を認めなかった裁判例

一方で、課長の残業代請求を認めなかった裁判例も存在します。

ただし、以下の裁判例は、一般的な課長の誰しもに認められるものとはいえない裁量、権限が与えられていた事案であり、この裁判例をもとに「課長になったら残業代がもらえない」と断定するのは早計です。

大阪地裁昭和62年3月31日判決(徳洲会事件)

看護婦(当時の呼称)募集業務に従事した社員(役職は人事第二課長)の残業代請求の事例。裁判所は、以下の点に着目し、管理監督者性を肯定し、請求を棄却した。

  • タイムカードを義務付けられていたのは給与計算上の便宜にすぎず、実際は課長の自由な裁量で労働時間を決められたこと
  • 課長に対して、特別調整手当が支給されていたこと
  • 看護婦の採否を決め、各地の病院に配置する人事上の権限を与えられていたこと
  • 最終決定は理事長に委ねられていたが、婦長クラスの看護婦について決定の手続きに深く関わったこと

労働者が裁判で勝つ方法」の解説

課長の残業代についてよくある質問

最後に、課長の未払い残業代の問題に関連し、よくある質問にお答えします。

課長になるのを拒否できる?

違法な残業代未払いのある会社では、昇進するとかえって年収が下がる危険があると解説しました。(違法かどうかはさておくとしても)課長になって残業代がもらえず、その結果として年収が下がるなら「課長になるのを拒否して平社員のままでいたい」と考える人もいるでしょう。

しかし、昇進は人事権の行使であり、会社の命令のため、社員の同意は不要。つまり、課長への昇進を拒否するのは、原則と不可能です。ただし、課長になってかえって年収が下がるなら、その課長の待遇に違法性があると考えるべきです。

こんな事態を避けるには「昇進を断る」のでなく、昇進後の待遇を説明するよう、会社に強く求めるべきです。

管理職を辞めたい方」の解説

課長からの降格願いを出せる?

課長職の待遇に満足せず、責任が重いと感じるなど、課長職を降りたい人もいるでしょう。プレイヤーとして優秀でも、マネージャー職の向かない方もいます。ましてや課長になった途端に残業代が出ないとなれば、なおさらです。

このようなとき、課長からの降格を願い出ることも可能です。ただし、降格は人事処分ですから、会社の承諾を要します。労働者が一方的に降格をしてもらう権利があるわけではありません。また、将来の出世の道を絶たれるといったリスクと隣り合わせな点にご注意ください。

管理職の降格」の解説

役職手当は残業代の代わりになる?

役職手当は、役職者としての重い責任の対価として特別に支給されるのが基本です。そのため、当然に残業代に充当されるわけではありません。

一方で、役職手当が、残業代に充当されるものと明示されていた場合には、固定残業代ないしみなし残業と同様に、残業の対価であると評価されるケースがあります。

例えば、次の裁判例をご覧ください。

東京地裁平成21年12月25日判決(東和システム事件)

課長代理のSE3名が残業代を請求した事案。課長代理らに時間外手当は支給されず、代わりに1万5千円の職務手当と、基本給の30%に相当する特励手当が毎月支給されていた。

裁判所は、特励手当が「残業代の代替・補填の趣旨を持ち、重複支給しないと解するのが相当」であるとし、課長代理らの計算した残業代の算定基礎から控除した。

ただし、この場合、役職手当がどれだけの時間数の残業代に充当されるのかが明示されており、残業代ではない部分との区別が明瞭である必要があり、また、その時間数を超える残業があった場合には差額を支払わなければなりません。なお、以上の説明は、管理監督者(労働基準法41条2号)に該当して、例外的に残業代の支払いが不要な課長のケースの場合には、そもそも残業代が不要なためにあてはまりません。

役職手当と残業代請求」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は「課長には残業代が出るのか」というテーマについて解説しました。

管理監督者(労働基準法41条2号)に該当すると、残業代の支払い義務はなくなります。そのため「どの役職からが管理職なのか」は重大な関心事となります。

しかし「課長」を管理職扱いするにせよ、管理監督者とはいえないケースが多く、残業代なしだと違法の可能性が非常に高いといえます。管理監督者には高い地位と権限、給料などの要件が必要とされます。社内で管理職扱いされる課長でも、労働基準法の「管理監督者」に該当しない場合が多いです。

課長になって残業代が出ず、年収が大幅減少したら、違法な扱いでないか疑いましょう。残業代で損しないよう、証拠収集を欠かさず行い、速やかに請求すべきです。自分で交渉するのが難しいとき、ぜひ弁護士に頼ってください。

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