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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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課長で残業代が出ないのは違法?残業手当がない場合の対応と裁判例を解説

課長等の役職に昇進すると、やりがいを感じる一方、予期せぬ不利益が生じるおそれがあります。

その典型例が「課長になった途端に残業代が支払われなくなった」というケースです。課長以上を管理職扱いして残業代を払わない会社では、わずかな役職手当と引き換えに残業手当がなくなった結果、平社員時代より年収が下がる例も見られます。

「課長以上は管理職だから残業代は出ない」などと独自のルールを押し付ける会社もありますが、大きな誤解です。実際は、課長クラスであっても残業代は支給されるのが原則であり、残業代不要とされる「管理監督者」(労働基準法41条2号)に該当すると判断されるには、権限や待遇が不十分な場合が少なくありません。重責を負わされるのに権限は乏しく、残業代も出ないとなれば、あまりに不公平と言わざるを得ません。

今回は、課長の残業代について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 課長に昇進しても、大半のケースは残業代を請求することができる
  • 労基法上の管理監督者の要件は厳格で、「課長だから」では該当しない
  • 裁判例でも、課長の管理監督者性を否定し、残業代の支払いを命じている

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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課長の残業代は原則として支払われる

大前提として、課長であっても残業代は支払われるのが原則です。

役職に就いたからといって自動的に残業代が出なくなるわけではありません。以下ではその理由を、労働基準法の基本的な考え方をもとに解説します。

原則:「労働者」には残業代が支払われる

残業代についてのルールを定める労働基準法は、「労働者」を保護する法律です。

労働基準法9条は、「労働者」について次のように定義しており、事業に使用され、賃金を支払われる者はこれに該当します。そのため、課長も当然に「労働者」に含まれます。

労働基準法9条(定義)

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働基準法(e-Gov法令検索)

労働基準法が適用される「労働者」は、「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えて働いた場合、時間外労働に対する割増賃金(残業代)を請求することができます。残業代は、労働の対価であることはもちろん、長時間労働を抑制して労働者の健康を守るための制度でもあります。

この点は、課長に昇進した後でも変わりありません。課長も会社と労働契約を結び、指揮命令を受けて働いているので「労働者」に該当し、残業代を受け取ることができるのが原則です。

例外:労働基準法上の「管理監督者」に該当すると残業代が出ない

もっとも、例外的に残業代が支払われないケースがあります。

その典型例が、労働基準法41条2号の「管理監督者」に該当する場合です。そのため、課長であっても管理監督者に該当する人は、残業代を受け取ることができません。

労働基準法の管理監督者の考え方

労働基準法上の管理監督者は、経営者と一体的な立場で重要な意思決定を行い、労働時間の制約になじまない働き方をする人のことです。このような立場にある場合、労働基準法の時間規制が適用されず、深夜労働以外の残業代が発生しません。

管理監督者に該当するかは、会社が一方的に決めるものではなく、実務的には、裁判所が次の要素を総合的に考慮して判断します。

  • 経営者と一体的な立場にあるか。
  • 人事・労務について重要な責任と権限を有するか。
  • 労働時間の管理を受けず、裁量的に働いているか。
  • 地位に見合った高い待遇(給与・役職手当など)があるか。

この判断は、実際の働き方を評価して行われるのであって、役職名や肩書だけで決まるわけではありません。したがって、「課長だから」という理由だけで該当するわけでもありません。

管理監督者には、他の社員を監督する重要な職責が与えられているため、勤務の実態として時間規制になじまず、労働時間について通常の労働者とは異なる扱いをされるのです。

課長は管理監督者と認められにくい

実務上、課長が管理監督者と認められるケースは非常に少数だといえます。

前章「例外:労働基準法上の「管理監督者」に該当すると残業代が出ない」の通り、管理監督者かどうかは会社が決めるものではなく、社内で「管理職」と扱われていることとは無関係です。

そして、多くの課長は、経営判断に直接関与する権限を持っておらず、出退勤の管理を受け、タイムカードを打刻するなど、係長以下の社員と同様の勤務をしています。基本給や役職手当についても大幅に上昇することは珍しいでしょう。むしろ、部長以上ですら、管理監督者としてふさわしい権限や待遇を得ていない企業も多くあります。

したがって、課長という肩書でも、実際の働き方が昇進前とそれほど変わらないなら、残業代も変わらず支給されるべきです。

このように、形式的には管理職でも、労働基準法上の管理監督者に当たらない状態を、いわゆる「名ばかり管理職」と呼びます。名ばかり管理職に残業代が支払われないのは違法です。

名ばかり管理職とは

管理職と管理監督者の違い」「名ばかり管理職」の解説

「課長以上は残業代が出ない」は違法の可能性が高い

以上のように、「課長だから」という理由で管理監督者に該当するわけではないため、「課長以上は残業代が出ない」という一律の考えは誤りであり、このようなルールを一方的に適用する会社は、違法な状態となっている可能性が高いです。

そのため、残業代を請求しても「課長だから」という理由で拒否されたとき、次のような業種・業態では特に注意しましょう。

名ばかり管理職になりやすい課長職の典型例は、例えば次の通りです。

  • 飲食店や小売店の店長
    店長に「課長」という肩書が与えられていても、他の従業員と同様にシフトに入って現場作業を行っている場合、名ばかり管理職の可能性があります。多忙で人員不足だと、長時間労働が常態化している職場もあります。
  • IT・Web業界のリーダー職
    プロジェクトリーダーに「課長」という肩書が与えられていても、実際には自分も開発業務に携わり、労働時間の裁量は与えられていないケースが多いです。
  • 製造業や物流業界の現場責任者
    現場責任者に「課長」という肩書が与えられていても、あくまで現場の責任を負うにすぎず、人事権などの経営に近い権限は持たされていないことが多いです。
  • 中小企業や零細企業
    社員数の少ない企業では、課長に管理・監督の権限を付与するのは現実的ではありません。法律知識に乏しく、違法な残業代未払いのある企業が多い傾向もあります。

このような場合、「課長」という肩書だけで残業代が出ないのは不適切であり、違法な状態になっていないかを検討しなければなりません。

また、一口に「課長」と言っても実態は会社ごと、個人ごとに異なるので、実際の権限や働き方を踏まえて判断すべきです。自分が管理監督者に当たるかどうか、次の点をチェックしてください。

  • 経営会議に参加し、経営方針に関与しているか。
  • 採用や解雇、昇進、給与決定などの権限があるか。
  • 出退勤時間を自分の裁量で決めることができるか。
  • 遅刻・早退・欠勤による給与控除を受けていないか。
  • 一般社員と同じ仕事が中心ではないか。
  • 一般社員と比べて高い給与水準か。
  • 役職手当が残業代に見合った額になっているか。

全てに該当している必要はないものの、当てはまっていない項目が多くあるときは、管理監督者とは言えない可能性が高いです。

当事務所に寄せられる相談例でも、ヒアリングをもとに、「課長」という立場で、残業代を支払わなくてもよい「管理監督者」に該当していると判断できるケースはごくわずかです。

課長は残業代が出ないと言われたときの対処法

次に、残業代請求をする際の流れと、課長特有の注意点について解説します。

課長という立場上、「会社と揉めたくない」「今後も働き続けたい」と考え、我慢をしている人もいます。「報復が怖い」と躊躇してしまうケースも少なくありません。しかし、正当な権利行使に対して不利益な扱いをすることは違法であり、萎縮する必要はありません。

また、残業代請求の時効は3年間なので、時間が経過するほど回収できる金額は減っていきます。在職中だからこそ収集可能な証拠もあるので、早めに着手しましょう。

STEP

なぜ「課長には残業代が出ない」のか理由を確認する

まずは、残業代が支払われない理由を会社に確認してください。

管理監督者に該当するかどうかは、役職名だけでは決まりません。「課長だから」「そういう扱いだから」といった曖昧な説明しか得られなければ、残業代を支払わないのは不当な扱いである可能性が高いです。課長に限らず、係長以下でも、理由なく残業代を支払わない会社は少なくありませんし、部長であっても管理監督者に該当しないような働き方をしているケースもあります。

事実関係を整理し、泣き寝入りしない姿勢が大切です。

STEP

在職中に証拠を徹底的に集める

残業代請求で最も重要なのは、労働時間を裏付ける証拠です。証拠がなければ、正当な請求であっても、裁判所で認められにくくなってしまいます。

課長の場合、「管理職だから」という理由でタイムカードの打刻を指示されていないケースも多く、その他の複数の証拠を組み合わせることが重要です。

課長の残業代請求では、特に次の証拠を集めてください。

【残業代の計算に必要な資料】

  • 就業規則、賃金規程
  • 雇用契約書
  • 給与明細

【残業した事実を示す証拠】

  • タイムカード
  • 業務日報
  • 労働者の作成したメモ
  • PCのログイン・ログアウトの履歴
  • 業務に関連するメールやチャットの送受信記録

【課長の管理監督者性を否定する証拠】

  • 組織図
  • 給与テーブル
  • シフト表や業務スケジュール
  • 業務指示を頻繁に受けていたことを示すメールやチャット

なお、タイムカードをはじめ、出退勤時間を管理されていた証拠が多く存在するほど、課長の管理監督者性を否定する有力な材料となります。

残業代請求の証拠」の解説

STEP

残業代を計算し、請求する

次に、以下の計算式に従って、未払いとなっている残業代を計算します。

  • 残業代 = 基礎単価(基礎賃金/月平均所定労働時間) × 割増率 × 残業時間
残業代の計算方法

課長の場合、役職手当が残業代の基礎賃金に含まれることが多く、平社員の時代に比べて未払い残業代が高額になる傾向があります。計算方法を誤ると、本来もらえるはずの金額を大きく下回るおそれがあるため、慎重な確認が必要です。

残業代が支払われず、不当な扱いを受けたなら、会社に請求すべきです。まずは、内容証明による請求書を送り、交渉が決裂する場合には、労働審判や訴訟で請求します。

残業代の計算方法」「残業代の請求書の書き方」の解説

STEP

揉めたくない場合は柔軟な解決を目指す

課長職に出世した方の中には、会社と対立したくない人もいるでしょう。

「今後も働き続けたい」「揉めたくない」という意向がある場合には、必ずしも、残業代を最大限回収することだけがゴールではなく、現実的な選択肢もあり得ます。

例えば、今後は課長職として適正な給与・手当を支給してもらう、管理監督者扱いを止めて残業代を支払う運用に戻してもらう、といった将来の待遇改善を目標として、社内で穏当な話し合いを進める手もあります。

したがって、残業代について問題がある会社だとしても、柔軟な解決を目指す余地も大いにあり、黙って我慢している必要はありません。

残業代請求への報復と対処法」の解説

STEP

徹底的に争うなら労働基準監督署と弁護士に相談する

残業代を請求して徹底的に争いたいなら、弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼すれば、証拠の整理から交渉、法的手続きまで一貫して任せることができます。会社側に強いプレッシャーを与えられるので、裁判に至る前に解決できる例もあります。「在職中で動きづらい」「会社からの反発が不安」という課長の方こそ、早い段階で弁護士に相談することが、最も安全で確実な選択といえるでしょう。

なお、他の相談先として労働基準監督署もありますが、労基署は主に是正のための指導が中心で、未払い額の回収まで積極的に関与しないケースも少なくありません。

残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

課長の残業代請求について判断した裁判例

課長の残業代について、実際に多くの裁判例が存在しています。

裁判例では、課長であっても残業代が認められたケースもあれば、認められないケースもあります。重要なのは、裁判例がどのような点を重視しているかを理解することです。

課長の残業代請求を認めた裁判例

まず、課長の残業代請求が認められた事例を紹介します。

課長に昇進すると業務量や責任が増えるケースは珍しくありません。業務量が多いにもかかわらず、労働時間を調整する裁量がなく、待遇も十分でない場合、裁判所は管理監督者性を否定し、残業代請求を認める傾向にあります。

課長が勝訴した場合、役職手当や基本給が高い分、未払いの残業代が数百万円など、相当多額となるケースも少なくありません。

横浜地裁平成31年3月26日判決(日産自動車事件)

自動車メーカーの課長職に、約540万円の残業代支払いを認めた事例です。課長は管理監督者と扱われ、残業代を支給されていませんでした。

労働時間に裁量があり、年収が部下より約250万円高いこと、社内の重要な会議に出席していたことといった点は管理監督者にふさわしい待遇と認めたものの、出席した会議は経営者側の決定を報告するに過ぎないものだったことなどを理由に、裁判所は管理監督者性を否定しました。

京都地裁平成29年4月27日判決(乙山色彩工房事件)

絵画制作会社の課長に、約780万円の残業代支払いを認めた事例です。

裁判所は、以下の事情を考慮して、課長を管理監督者ではないと判断し、約780万円の残業代支払いを命じました。

  • 役職手当は実質月4万円であり、管理監督者への対価とは考えがたいこと
  • タイムカードの打刻はなかったが、実質的には時間管理の裁量がなかったこと
  • 事業についての裁量を有し、労務管理、人事、予算などの決定権限を持つとは認められないこと

残業代請求の裁判例」の解説

課長の残業代請求を認めなかった裁判例

一方で、課長の残業代請求が否定された裁判例も存在します。

ただし、以下の裁判例では、一般的な課長とは異なり、相当程度の裁量や権限が与えられていた点に注意が必要です。あくまで事例判断であって、残業代請求を否定した裁判例があることを根拠に「課長になれば残業代は出ない」と考えるのは誤りです。

大阪地裁昭和62年3月31日判決(徳洲会事件)

看護婦(当時の呼称)募集業務に従事した社員(役職は人事第二課長)の残業代請求の事例です。

裁判所は、以下の点に着目し、管理監督者性を肯定し、請求を棄却しました。

  • タイムカードを義務付けられていたのは給与計算上の便宜にすぎず、実際は課長の自由な裁量で労働時間を決められたこと
  • 課長に対して、特別調整手当が支給されていたこと
  • 看護婦の採否を決め、各地の病院に配置する人事上の権限を与えられていたこと
  • 最終決定は理事長に委ねられていたが、婦長クラスの看護婦について決定の手続きに深く関わったこと

労働者が裁判で勝つ方法」の解説

課長の残業代についてよくある質問

最後に、課長の残業代についてのよくある質問に回答しておきます。

課長への昇進は拒否できる?

残業代が出ないと、昇進することでかえって年収が下がる危険があります。そのため、「昇進を断って平社員のままでいたい」と考える人もいます。

しかし原則として、昇進は会社の人事権の行使であり、労働者の同意は不要です。正当な人事権の範囲内であれば、課長への昇進命令を拒否することはできません。

ただし、残業代の未払いが違法なら、その課長としての待遇そのものに違法性があると考えるべきです。問題は、昇進そのものではなく、昇進後の待遇の法違反にあります。

このような不利益を避けるには、「昇進を断る」のではなく、昇進後の給与体系や残業代の扱いについて、会社に対して事前の説明を求めることが重要です。

管理職を辞めたい方」の解説

課長からの降格を願い出ることはできる?

課長職の待遇や責任の重さに不満を感じ、降格を希望する人もいます。

業務適性の面では、優秀なプレイヤーでもマネジメント職に向かない人もいます。課長になった途端に残業代が支給されなくなった場合、不公平感は一層大きくなります。

この場合、課長からの降格を希望することは可能です。ただし、降格は人事処分の一環なので、最終的な決定権は会社にあります。一方的に「降格してもらう権利」は労働者にはなく、あくまで「希望」に過ぎません。

降格を申し出ることで、将来的な昇進や評価に悪影響となるリスクもあります。

管理職の降格」の解説

役職手当は残業代の代わりになる?

役職手当は、役職者としての責任の対価であり、残業の対価ではないので「役職手当を支払っているから残業代は不要」という会社の主張は認められません。

例外的に、役職手当が残業代に充当されると明示されている場合は、固定残業代、みなし残業代と同じく、時間外労働の対価と評価されることがあります。

例えば、次の裁判例をご覧ください。

東京地裁平成21年12月25日判決(東和システム事件)

課長代理のSE3名が残業代を請求した事案です。

課長代理らには時間外手当が支給されず、代わりに毎月1万5千円の職務手当と、基本給の30%に相当する特励手当が支給されていました。

裁判所は、このうち特励手当について「残業代の代替・補填の趣旨を持ち、重複支給しないと解するのが相当」であると判断し、課長代理らの計算した残業代の算定基礎から控除しました。

もっとも、役職手当が残業代と認められるのには、条件があります。

この場合、役職手当が何時間の残業代に相当するかが明示され、残業代に当たる部分とそうでない部分の区別が明瞭であり、かつ、その時間数を超える残業があった場合には差額を別途支払うことが必要となります。

これらの条件を満たさない場合、役職手当を理由に残業代を支払わない扱いは、違法となる可能性が高いといえます。

役職手当と残業代請求」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は「課長には残業代が支払われるのか」という点について解説しました。

法律上、管理監督者(労働基準法41条2号)に該当する場合に限り、残業代の支払い義務が免除されると定められているため、「どの役職からが管理監督者に当たるか」は、重要なポイントです。

しかし「課長」という役職名だけで管理監督者と判断されるわけではありません。実際には、地位や権限、勤務実態や給与水準などを総合的に考慮して判断されるため、課長の多くは管理監督者の要件を満たさず、残業代を支払わない扱いは違法となる可能性が高いです。社内では管理職扱いとされる課長でも、労働基準法の管理監督者に該当しないケースは珍しくありません。

課長に昇進した直後から残業代が支給されず、年収が大幅に減少した場合は、違法な取扱いに該当しないか確認しましょう。残業代の扱いで不利益を被らないために、日頃から証拠収集を欠かさず行い、未払いがある場合には速やかに請求すべきです。

この解説のポイント
  • 課長に昇進しても、大半のケースは残業代を請求することができる
  • 労基法上の管理監督者の要件は厳格で、「課長だから」では該当しない
  • 裁判例でも、課長の管理監督者性を否定し、残業代の支払いを命じている

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