うつ病で休職や退職を考えるとき、残った有給休暇の扱いが気になることでしょう。
実際のところ、うつ病で退職を余儀なくされる場合でも、まずは有給休暇を取得してから休職に入り、その後に辞めるケースが多いです。しかし一方で、有給休暇が残っている場合、休職期間満了によって退職扱いになると、その後には有給消化ができないおそれがあります。
有給休暇は、労働基準法に認められた労働者の権利ですが、退職までに取得しなければ消滅してしまいます。そのため、退職のタイミングによっては消化できず、トラブルに発展します。
今回は、うつ病で休職・退職するときの有給消化と、トラブルを防ぐために知っておきたい注意点について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- うつ病で退職せざるを得ないケースでは、有給消化が可能かを検討しておく
- うつ病休職からの退職の場合、退職日よりも前でなければ有給消化はできない
- うつ病での急な退職で有給消化できないとき、買い取りを請求して交渉する
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うつ病で退職するときでも有給消化する方法

まず、うつ病を理由に退職する流れになったとき、有給消化する方法を解説します。
うつ病を理由に退職せざるを得ない場合でも、有給休暇は労働者の正当な権利であり、必ず取得してから退職するよう心掛けましょう。
有給休暇の残日数を計算する
有給休暇の残日数について、労働基準法39条に基づいて計算してください。
有給休暇は、入社日から6ヶ月勤務し、出勤率が8割以上の労働者に付与されます。通常の正社員であれば、入社後半年が経過した時点で10日、その後も、継続勤務年数に応じて、以下のように、有給休暇を取得する権利が付与されます。
| 継続勤務年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6ヶ月経過 | 10日 |
| 1年6ヶ月経過 | 11日 |
| 2年6ヶ月経過 | 12日 |
| 3年6ヶ月経過 | 14日 |
| 4年6ヶ月経過 | 16日 |
| 5年6ヶ月経過 | 18日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 |

有給休暇の正しい計算方法を知り、まずは残日数を確認してください。なお、うつ病が労災(業務災害)として認定されるなら、療養による休業も出勤日に含まれます。
「有給休暇を取得する方法」の解説

退職日前に必ず有給消化する
有給消化について特に重要なのが、退職日よりも前に必ず取得することです。
有給休暇の取得は、会社との雇用関係があることを前提とします。そのため、在職中に取得しなければ、退職日をもって権利が消滅してしまいます。退職の理由がうつ病にかかったことであってもこのことは当てはまるので、退職日が到来するまでに必ず有給消化するよう注意しましょう。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

うつ病で退職するケースごとの有給消化のタイミング

うつ病にかかって退職を検討しているときは、その流れを理解してください。
うつ病になってしまったら、トラブルを避けるために医師の診断書を提出することからスタートします。ただ、その後の流れはケースによって異なり、休職して退職となる場合、会社からの退職勧奨に応じる場合、労災となる場合などがあります。
うつ病による退職は、自ら希望するものではなく、突然に辞めざるを得なくなったときこそ、有給消化を確実に行うためにも、そのタイミングに注意しなければなりません。
休職期間満了による退職の場合
うつ病になった方の多くは、会社から休職(私傷病休職)を命じられます。
休職期間満了までに復職が可能となれば職場復帰できますが、休職期間満了時に復職不能であるときは、会社の制度に従って退職扱い、または解雇となります。休職制度は法律に定めはなく、会社の定める制度なので、その条件や期間、復職手続きなどは、事前に就業規則を確認してください。休職中の給与は無給扱いとする企業が多いですが、健康保険から傷病手当金を受け取れます。

この流れの場合、休職前に有給休暇を全て取得するよう会社に促されることが多いです。有給休暇は権利であり、行使するかどうかは労働者の自由です。しかし、休職の要件とされる場合、有給休暇を取得しないと休職が認められず、不利な扱いを受けるおそれがあります。
したがって、休職前に有給休暇を全て取得している場合、退職前の有給消化の問題は起こりません(なお、残日数がある場合「うつ病で退職し、有給消化できなかった場合の対応」を参考にしてください)。
「復職させてもらえないときの対策」の解説

退職勧奨に応じて退職する場合
うつ病になったことをきっかけに、退職勧奨を受けることがあります。
うつ病を理由に強制的に辞めさせるのは違法ですが、会社が労働者に退職を勧める「退職勧奨」は、十分な配慮をもって進めれば適法となる余地があります。このとき、労働者が応じれば合意退職となり、会社を辞める結果となります。
退職勧奨に応じて退職する場合、労働者としては有給休暇が未消化でないかを検討し、納得できない条件を飲んではいけません。労働者に、勧奨に応じる義務はないため、有利な条件となるよう交渉すべきです。うつ病で仕事を続けるのが難しいとしても、退職勧奨に応じるのであれば、有給休暇を全て消化してから退職とするか、または、残日数を買い取るよう求めましょう。
「退職勧奨の拒否」の解説

労災でも自主退職する場合
うつ病が業務に起因するのであれば、労災(業務災害)に該当します。
例えば、職場での長時間労働、上司からの罵詈雑言やパワハラが原因となるのが典型例です。このとき、うつ病が労災として認定されれば、労災保険の給付を受けることができ、療養による休業中とその後30日間の解雇が制限されます。会社の協力が得られなくても、労働者自身でも労働基準監督署を通じて労災申請することができます。
一方で、労災であっても自主退職を検討する人もいます(この場合、退職後も労災保険の給付を得られます)。労災であれば、退職時期については労働者が自由に決められるので、有給消化をする十分な時間的余裕を確保することができます。
「労災の条件と手続き」の解説

うつ病で退職し、有給消化できなかった場合の対応

最後に、うつ病を理由に退職した際、有給消化できなかった場合の対応を解説します。
うつ病による休職や退職は、労働者自身が望むものではなく、タイミングを正確にコントロールするのは難しい面があります。急に体調が悪化し、辞めるしかなくなった場合に、有給休暇を取得する権利についてどのような対応が可能かを理解しておきましょう。
特に、休職からそのまま退職になってしまうとき、早めの対処が欠かせません。
有給休暇の事後申請は可能?
うつ病で退職せざるを得ない場面では、有給申請にも支障が生じることがあります。
体調が悪化した状況では、会社に出向いて申請できないのは当然で、会社の定める有給休暇の取得手続きを適切に行えないことも少なくありません。一方で、有給休暇は、法律上、事前申請が原則であって、「うつ病で欠勤した分を有給休暇扱いにしてほしい」ということもできません。会社が事後申請を認めなければ、有給休暇とは扱われず、欠勤となります。

ただし、会社が応じる場合には事後申請も可能です。会社は、労働者が健康で安全に働ける職場環境を整備する義務(安全配慮義務)があるため、うつ病への配慮として、有給休暇の事後申請を認めてくれる可能性もあります。
したがって、うつ病での退職時に、有給休暇の未消化分が残っているなら、「休職前の欠勤について有給扱いとして給料を支払ってもらえないか」と交渉する方法が有効です。
休職中に有給休暇を取得できる?
休職期間中には、有給休暇を取得することはできません。
有給休暇は、労働義務のある日について、法律上の権利としてその義務を免除する制度であるところ、休職中はそもそも労働義務が存在しないからです。そのため、休職期間に入ってから有給休暇が残っていることに気付いても、そのまま退職すると有給消化ができなくなります。
ただし、前章と同じく、会社が配慮してくれる可能性もあるため、あきらめず交渉をしましょう。この場合、会社が応じるとしても休職中に有給休暇を取得することはできないので、次章のように残日数の買い取りを要求することとなります。
有給休暇の買い取りは請求できる?
うつ病による退職で、有給消化しきれなかった場合、買い取りを請求する手もあります。
有給休暇を強制的に買い上げることは労働者に不利益であるため禁止されますが、退職時に消滅してしまう有給休暇を買い取ることは認められています。
残った有給休暇を買い取ってもらえば、休むことはできないものの金銭が得られるので、経済的な損失は避けられます。ただし、事後申請と同様に、有給休暇の買い取りについても会社の義務ではなく、断られるおそれがあります。
買い取りを認めてもらいやすくするには、うつ病の原因が業務にあるとしても責任追及せずに円満退職することや、退職時の引き継ぎに応じることなどが交渉材料となります。
「退職の引き継ぎが間に合わない時の対応」の解説

退職届の提出後でも有給消化できる?
退職届の提出後であっても、退職日までの間は有給消化が可能です。
うつ病による退職だと、精神疾患を敬遠する会社から不当な処遇を受けることもありますが、少なくとも「退職届を出したら有給消化できない」というのは誤解です。会社が同意しない場合でも、期間の定めのない労働者は、意思表示から2週間で退職できます(民法627条1項)。そして、退職届を提出しても、退職日までは労働者としての地位があるため、問題なく有給消化が可能です。
「退職は2週間前に申し出るのが原則」の解説

【まとめ】うつ病休職と有給消化について

今回は、うつ病で休職し、退職する際、有給消化についての注意点を解説しました。
うつ病は、業務はもちろん、生活に影響を及ぼすおそれのある重大な疾病です。退職せざるを得ない状況でも、労働者の権利である有給休暇は確実に消化しておくべきです。ただし、権利である有給休暇も、退職した後では取得することができません。
万が一、うつ病による休職から退職を余儀なくされ、有給消化が間に合わないときは、事後申請や買い取りなどの交渉を試みてください。なお、退職届を提出した後でも、退職日前であれば有給休暇を取得することができます。
うつ病にかかってつらい状況では、冷静な判断が難しいこともあります。一人で抱え込まず、不明点や疑問点は、ぜひ弁護士へご相談ください。
- うつ病で退職せざるを得ないケースでは、有給消化が可能かを検討しておく
- うつ病休職からの退職の場合、退職日よりも前でなければ有給消化はできない
- うつ病での急な退職で有給消化できないとき、買い取りを請求して交渉する
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