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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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競業避止義務の誓約書にサインしてしまった時の対応は?同業他社への転職の注意点

退職後、同業他社への転職をきっかけにトラブルとなるケースがあります。

転職は一般化していますが、退職後のライバル企業への入社を制限しようとするのが、いわゆる「退職後の競業避止義務」の問題です。これまでの知識や経験を最大限活かすには、同業界の転職が最も高く評価されやすいですが、会社にとっては不利益があります。転職後に競業されると、企業秘密が漏洩したり、ライバル企業の競争力が上がってしまったりするからです。

そこで、同業他社への転職を防ぐため、競業避止義務の誓約書にサインさせようとします。管理職などの高い役職に就き、多くの秘密を知った人ほど、強いプレッシャーで署名を強要されることもあります。在職中は会社に損害を与えてはいけませんが、退職後は、労働者が同意しない限り競業避止義務を負わないのが原則です。

今回は、退職後の競業避止義務について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 退職後は、競業避止義務は負わないのが原則(憲法における職業選択の自由)
  • 誓約書にサインをすれば、退職後の競業避止義務による制約を受ける
  • 競業避止義務の内容が違法なら、サインしても退職後の義務は負わない

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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競業避止義務とは

競業避止義務とは、労働者が同業で就労してはいけない義務のことです。

その義務の中には、同業他社に転職しないことのほか、同業で独立起業したり、株主になって会社を立ち上げたりしないことを含みます。会社側からは、競業避止義務を負わせることは、情報漏洩の防止や会社の競争力の維持といった観点で非常に重要視されますが、労働者にとっては多くのデメリットがあり、退職後はこの義務を負うことはないのが原則です。

競業避止義務と職業選択の自由

労働者には、憲法上、職業選択の自由が保障されています(憲法22条)。

憲法22条1項(抜粋)

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

憲法(e-Gov法令検索)

そのため、どの職業に就くかは、労働者が自由に決められるのが基本で、同業他社への転職も本来自由なはずです。憲法上の権利なので、会社の一方的な都合で制限することは許されず、理由なく制限することは憲法違反となります。

ただし、職業選択の自由も「公共の福祉」による制約を受けるので、労働契約を締結し、労務提供の対価として給与を受け取るという関係にある場合に限って制限されます。その結果、在職中は、競業避止義務を負うこととなります。

企業にとって、在職中に同業他社の仕事をされると、機密情報やノウハウが漏洩され、情報の引き抜き合いが起こり、健全な市場競争ができなくなってしまいます。

退職後は競業避止義務を負わないのが原則

しかし、競業避止義務を負うのは、労働契約を締結していることが前提です。

その結果、退職後は、本来の「職業選択の自由」という原則に立ち返り、競業避止義務を負いません。これは、自主退職(辞職)でも合意退職でも、解雇でも変わりありません。

一方で、同業他社への転職によるデメリットをなくそうとする会社は、退職後も労働者の自由を制限しようとして、競業避止義務の誓約書にサインするよう求めてくることがあります。ただし、退職後の競業避止義務は、会社にとって利益が多い反面、労働者には不利益しかありません。そのため、退職前後に、競業避止義務の問題が大きなトラブルの火種となります。

前職の顧客と取引することの違法性」の解説

退職後の競業避止義務を定める誓約書が無効となるケース

次に、退職後の競業避止義務を定める誓約書の効力について解説します。

退職後は競業避止義務を負わないのが原則」の通り、「職業選択の自由」からして、退職後は競業避止義務を負わないのが原則であり、労働者の同意があったとしても過度な制約は許されません。したがって、内容が不当であれば、その誓約書自体が無効となります。

内容が不当であれば無効として争うことができるものの、一度サインをすれば、記載された通りの効力が生じるリスクがあります。そのため、労働者としては、退職時に会社が提案する書面に安易に応じてはなりません。

退職後の競業避止義務を定める誓約書の有効性は、会社側の必要性と、労働者の不利益とのバランスを考える必要があり、次のような考慮要素を検討します。

競業避止義務を負う期間

退職後も、長期間にわたり競業避止義務を負うのでは、労働者の不利益は過大です。会社の提案する誓約書には、そもそも期間の制限がないことすらあります。期間の制限が妥当でなければ、退職後の競業避止義務は無効となる可能性が高く、あまりに長すぎる場合は拒否しましょう。

競業避止義務の場所的制限

競業避止義務の場所的範囲が広すぎても、労働者の不利益は大きくなります。

そのため、適切に定められた誓約書では、退職後の競業避止義務が及ぶ地域を一定程度制限する例も見られます。地域をどのように制限するかは、業種やビジネスの内容、顧客の範囲などでも異なります(例:地域特化のビジネスか、全国が対象となるかなど)。

合理的な理由がないのに、場所的な制限がない、あるいは、適用される範囲が広すぎる競業避止義務は無効となる可能性が高く、従う必要はありません。

競業避止義務の制限の対象となる職種

同業他社での就労を制限する際、「同業」の範囲も問題となります。

類似や隣接の業種全てを対象とするのは、義務の範囲が広すぎると言わざるを得ず、無効となる可能性が高いです。労働者にとっても、知識や経験を活かした職に就くことができない不利益は非常に大きいと考えられるからです。

企業秘密の重要性

退職後の競業避止義務を負わせるのは、企業秘密の流出を防ぐためです。

そのため、そもそも重要な企業秘密を知っていることが前提となります。守るべき秘密の価値が低い、あるいは、労働者が重要な情報を知らないにもかかわらず、退職後も過大な義務を負わせることは許されません。

労働者の地位・職務内容

労働者の地位や職務内容によっても、退職後の競業避止義務の有効性は変わります。

地位が高く、重要な職務を行っている人ほど、企業秘密に接する可能性が高く、競業避止義務を負わせる必要があると考えられるからです。したがって、役職者や責任者でない人にまで退職後に競業避止義務を一律に負わせることは、無効となる可能性があります。

代償措置の有無、程度

最後に、退職後の競業避止義務による労働者の不利益は非常に大きく、それを緩和するための代償措置を講じる例も見られます。代償措置の典型例は、次のような金銭的な補償です。

  • 退職金の増額支給
  • 特別退職金(退職パッケージ)の提案
  • 有給休暇の残日数の買取
  • 競業避止義務を負う期間の収入補償

これら退職時の条件は、労働者の不利益を緩和するだけでなく、会社側にとっても、競業避止義務の誓約書の有効性が認められやすくなるというメリットがあります。一方で、代償措置がなく、会社の必要性に比して労働者の不利益が過大なら、競業避止義務は無効です。

退職金を請求する方法」「退職金の法的性質」の解説

退職後の競業避止義務の誓約書にサインするよう求められたら?

次に、退職後の競業避止義務の誓約書へのサインを求められた際の対応を解説します。

退職後の競業避止義務は、会社のメリットであり、労働者にはデメリットが大きいです。そのため、納得できない内容ならサインは拒否すべきです。サインを強要したり、義務の詳細な内容を説明しなかったりする会社もありますが、著しく不利なのではないかと疑うべきです。

なお、サイン後の対応は「退職後の競業避止義務を定める誓約書にサインしてしまったら?」を参照してください。

競業避止義務の有効性を判断する

競業避止義務を負っている可能性がある場合、就業規則、雇用契約書、誓約書などを確認してください。その上で、競業避止義務が有効かどうかを検討します。

退職後の競業避止義務を定める誓約書が無効となるケース」の通り、期間・地域・職種の制限がなかったり、代償措置を講じられていなかったりする場合、無効の可能性があります。また、自身の転職や独立のプランや、義務条項の定め方によっては、そもそも禁止される行為に該当しない可能性もあります。

誓約書へのサインは拒否する

退職時に、会社から競業避止義務を定める誓約書を提案された場面では、特に慎重に対応してください。会社の提案する書面は、労働者にとって不利であることが多いからです。

必ず署名前に精査し、退職後に自身が行いたい転職や起業が義務違反となる可能性があるときは、サインを拒否すべきです。適切な断り方は、次のポイントを押さえてください。

  • 誤解を招かないよう「サインしない」と明確に伝える。
  • 退職時であれば、今後の人間関係を気にすることなく断固として断る。
  • 拒否した事実を証拠に残す(書面やメール、録音など)。

そもそも、サインをしなければ退職後の競業避止義務は負いません。退職者の競業行為を監視している企業も多いため、「バレないだろう」と安易に競業禁止に応じてはいけません。

なお、競業避止義務を負ってもよい場合でも、義務の範囲を制限できないか、金銭的な補償を得ることができないかなど、条件面で会社と交渉することが可能です。

退職合意書の強要の違法性」の解説

サインを強要されたら取り消すことができる

誓約書への署名を拒否しても、執拗に求めたり、強要されたりすることがあります。

しかし、脅したり騙したりしてサインを得ることは違法であり、強迫や詐欺による意思表示は後から取り消すことが可能です(民法96条)。例えば、次のようなケースでは、たとえ署名したとしても労働者の自由な意思とは言えず、取り消すことが可能です。

  • サインをするよう強く脅される。
  • 書面の内容を確認させてもらえず、内容を理解しないままサインさせられた。
  • 誓約書にサインするまで会議室から出してもらえなかった。
  • 複数人で取り囲まれて、強く説得された。
  • 誓約書にサインしないなら懲戒解雇であると示唆された。
  • 同業他社に転職できないよう悪い噂を流すと言われた。

これらの問題行為は、競業避止義務の有効性が問題となるだけでなく、違法なパワハラにも該当します。パワハラが不法行為(民法709条)に該当すれば、慰謝料請求が可能です。退職時の面談は、様々な強要行為が行われやすいため、必ず録音しておきましょう。

パワハラの録音」の解説

サインする前に必ず弁護士に相談する

退職時に不安があるなら、弁護士に相談しましょう。

重要なことは、弁護士への相談は必ず「退職前」「サイン前」に行うことです。退職のタイミングは、会社と交渉できる最後の機会です。競業避止義務を負わせようとする会社に対しては、交渉することで金銭補償などの譲歩を引き出せる可能性があります。

自分で進めるのは精神的負担が大きいと感じるときは、退職時のやり取りについて弁護士を窓口として、代わりに交渉を進めてもらうことも可能です。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

退職後の競業避止義務の誓約書にサインしてしまったら?

最後に、競業避止義務の誓約書にサインしてしまった場合の対応を解説します。

競業避止義務を負う場合、これに違反すると、差止請求や損害賠償請求を受けるおそれがあります。自身だけでなく、転職先にも影響が及ぶ危険もあります。しかし、サイン後でもできることはあるので、決してあきらめてはいけません。

なお、サイン前の注意点は「退職後の競業避止義務の誓約書にサインするよう求められたら?」を参照してください。

禁止される行為を確認する

競業避止義務を負う場合、「どのような行為が禁止されるか」は正確に確認しましょう。

誓約書の内容は様々であり、会社によって定め方が異なります。当事務所の相談例でも、顧問弁護士のいない企業では特に、義務を定める条項が曖昧であり、労働者が希望する就職が、実はその条項の範囲に含まれていないというケースも見られます。

特に、「同業」の範囲がどこまでなのか、「就職」だけでなく、役員就任、独立起業、副業といった行為まで禁止されているのか、従業員や顧客の引き抜きがどこまで違法となるのかといった点に注意して確認するようにしてください。

誓約書を守らなかった場合」の解説

知識経験の活用は問題ない

たとえ競業避止義務が有効だとしても、知識経験の活用に問題はありません。

企業秘密の漏洩が許されなくても、労働者の記憶、身に付けた知識を失わせることはできず、転職先で活用することは問題なく可能です。企業秘密に該当しない一般的な知識、業界で普遍のノウハウなどを転職後の仕事に役立てることも、競業避止義務違反ではありません。

一方で、社内で秘密として厳格に管理されていると、不正競争防止法の「営業秘密」に該当する可能性があり、その場合は誓約書に定めがなくても法律で厳しく制限されます。

違約金や損害賠償の請求を争う

退職後の競業避止義務を定める誓約書が有効なら、その違反には制裁があります。最たる例が、会社から違約金や損害賠償を請求されるケースです。

しかし、労働者側では、前職から違約金や損害賠償の請求を受けても、争うことが可能です。そもそも本解説のように義務自体が無効であれば「違約金や損害賠償を負わない」と反論できます。また、たとえ有効だとしても、損害賠償請求が認められるのは、実際に損害が発生し、かつ、労働者の行為と因果関係がある場合に限られます。

損害賠償請求の要件を証明する責任は、請求する企業側にあります。

したがって、仮に誓約書が有効で、かつ、損害が発生していたとしても「労働者の行為によって発生したものではない(因果関係がない)」「請求額が不当に高額である(減額を交渉する)」といった争い方も可能です。違約金の定めについても、実際に発生しうる損害額よりも不当に高額に設定されているときは、無効となる可能性があります。

会社からの損害賠償請求された時の対応」の解説

差止請求を争う

競業避止義務に違反した場合、損害賠償だけでなく、差止請求を受けるリスクがあります。差止請求とは、裁判所を通じて転職先での就労をやめさせる手続きです。訴訟のほか、仮処分という迅速な手続きで行われることもあり、認められれば転職先で働けなくなります。

ただし、差止請求は労働者の不利益が非常に大きく、損害賠償よりも認められるハードルは高いと考えることができ、必ず争うべきです。

トラブル防止のため転職先に相談する

最後に、トラブルを防止するため、転職先には必ず相談しておきましょう。

競業避止義務を負っていることを隠して入社しても、いざ前職から責任を追及されると転職先も巻き込まれる可能性があります。その結果、入社時の隠し事が理由で信用を失い、転職先で処分を受けたり、解雇されたりする危険があります。

退職後の競業避止義務は、法的に検討すれば「無効である」と判断できるケースも少なくありません。それでもなお、事前に情報共有すれば、転職先にリスクを把握してもらい、場合によっては企業間の話し合いで解決するなどの道も模索しておけます。

【まとめ】競業避止義務にサインしてしまったら

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、競業避止義務にサインしてしまった場合の対応について解説しました。

本来、退職後は競業避止義務を負うことはなく、同業他社への転職も自由に可能なのが原則です。しかし、労働者も同意をすれば競業避止義務を負い、転職を制限されてしまいます。したがって、退職後、同業他社に転職する予定があるなら、サインは断るべきです。

また、万が一退職時の誓約書にサインしてしまったとしても、その競業避止義務の内容が違法ならば効力はなく、守る必要はありません。退職時などに会社から提案された書面は、慎重に確認し、納得いかない場合の断り方も理解しておきましょう。

万が一、競業避止義務へのサインを執拗に求められたり、署名を強制されてしまったりしたら、速やかに弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 退職後は、競業避止義務は負わないのが原則(憲法における職業選択の自由)
  • 誓約書にサインをすれば、退職後の競業避止義務による制約を受ける
  • 競業避止義務の内容が違法なら、サインしても退職後の義務は負わない

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