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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職後にやることは?手続きの順番をわかりやすく解説

退職は人生の節目ですが、何度も経験するものではないため、「退職後に何をすればいいのか分からない」と不安を感じる人も少なくありません。実際、退職後にやることは思っている以上に多く、全体像や手続きの順番を把握しておかないと混乱してしまいます。

退職後にやることの多くは、ハローワークや市区町村役場などで行う行政手続きです。失業保険などの各種手続きをスムーズに進めるには、退職前の準備も大切であり、退職日まで余裕がある場合は、会社との関係で済ませるべきことを早めに整理しましょう。

退職理由や状況、将来の計画によってもやるべきことは異なります。円満退職できる方ばかりではなく、労使トラブルを抱えたまま退職するケースでは、労働審判や訴訟といった法的手段を検討する必要が生じることもあります。

今回は、退職後にやるべきことを、手続きの順番に沿って整理し、労働問題に強い弁護士が解説します。退職後の不安を減らし、次の一歩を踏み出すための参考にしてください。

この解説のポイント
  • 退職後は、多くの行政手続きと書類の取得が必要となる
  • 健康保険や年金、失業保険などは期限を守って速やかに進める必要がある
  • 会社に未払い金や違法な対応がないか、弁護士への相談も踏まえて検討する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職したらやるべき手続きを順番に解説

早速、退職したらやるべき手続きを、順番に解説します。

退職後の手続きは多岐にわたる上に、期限が定められているものや、対応が遅れると不利益につながるものもあります。そのため、やるべきことを整理し、優先順位を付け、スケジュールに余裕をもって進める必要があります。状況によっては順番が前後することもありますが、基本的には緊急性の高いものから着手してください。

違法な労働問題がないか確認する

違法な労働問題がある場合は証拠集めが必要なので、最優先で確認してください。

退職前後の会社の対応に少しでも疑問を感じたら、違法な労働問題がないかを確認しましょう。違法な点に気づいたときは、早期に責任追及を検討すべきです。退職からしばらく経過した後でも追及自体は可能ですが、期間が経過したことで証拠が失われてしまうと、労働審判や訴訟などの法的手続きで不利になるおそれがあります。

特に注意すべきなのが「辞め方」をめぐるトラブル、つまり、不当解雇や違法な退職勧奨など、退職そのものに不満があるケースは、速やかに異議を述べる必要があります。解雇は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でない場合、不当解雇として無効とされます(労働契約法16条)。

会社の不適切な対応を争うには、就業規則や雇用契約書、メールのやり取りといった証拠を集める必要があり、退職後はできる限り速やかに弁護士へ相談しましょう。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

必要書類の交付を求める

退職にあたっては、今後の手続きに必要となる書類の交付を会社に請求しましょう。

退職後の各種手続きを円滑に進めるには、以下の書類を確実に受け取っておく必要があります。これらは、次章以降で解説する行政手続きにおいても必要となります。

  • 離職票・雇用保険被保険者証
    ハローワークで失業保険の給付を受けるために必要です。雇用保険被保険者証を会社に預けている場合は、忘れずに返還を求めましょう。
  • 退職証明書
    健康保険や年金の切替手続き、転職先への提出などに利用します。退職証明書は、労働基準法22条1項により、会社に発行が義務付けられています。
  • 健康保険の資格喪失証明書
    国民健康保険に加入する際、必要となる書類です。
  • 年金手帳
    基礎年金番号や加入歴といった重要な情報が記載されています。入社時に会社へ預けている場合は、退職時に返還を受けてください。
  • 源泉徴収票
    確定申告や転職先での年末調整に使用します。源泉徴収票は、所得税法226条1項により、退職後1ヶ月以内の交付が義務付けられています。

手続きが遅れるほど不利益が生じるおそれがあるので、会社側の対応が滞っても支障が出ないよう、必要書類は早めに請求しましょう。今後の手続きでは、マイナンバーカード、本人確認書類、印鑑など、自身で準備すべきものもあるので、事前に手元へ揃えておくとスムーズです。

なお、離職票に記載される離職理由により、失業保険を受給できる時期や給付額が異なります。一般に、自己都合退職より会社都合の方が有利なので、事実と異なる離職理由が記載された場合には、ハローワークに対して異議申立てが可能です。

住民税の支払いをする

住民税は、在職中は給与から天引き(特別徴収)されるのが一般的ですが、退職する場合に、支払い方法を切り替える必要があるかどうかを確認しなければなりません。住民税の扱いは、退職の時期と退職後の離職期間の有無によって異なるため、注意が必要です。

退職後、1ヶ月以内に転職する場合

退職後、1ヶ月以内に転職する場合は、次の勤務先で住民税の特別徴収(給与天引き)を継続できます。転職先に住民税の天引きを依頼し、「給与所得者異動届出書」を提出すれば、基本的な手続きは完了します。

退職後、1ヶ月以上離職する場合

退職後に1か月以上の離職期間が生じる場合、空白期間の住民税は自分で納付(普通徴収)する必要があります。具体的な扱いは、退職時期によって次のように異なります。

  • 1月1日〜5月31日までの退職の場合
    最終月の給料や退職金から、5月分までの住民税が一括で控除され、6月以降の住民税は自分で納付します。
  • 6月1日〜12月31日までの退職の場合
    退職月までの住民税が給料から控除され、翌月以降の住民税は自分で納付します。

健康保険の切り替え手続き

退職したら、健康保険証を会社に返還します(本人分だけでなく、被扶養者分の保険証も返還が必要です)。健康保険証は退職日までは使用できるので、返還は退職後で問題ありません。なお、資格喪失後に保険証を使用すると、後日医療費の精算が必要となるので注意しましょう。

退職後に、離職期間が1日でも生じる場合、健康保険の切り替え手続きが必要です。この際、3つの選択肢があり、利用条件や期限が異なるので、状況に応じて比較検討してください。

健康保険の主な選択肢

任意継続被保険者制度を利用する

  • 利用条件:退職前の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること
  • 手続期限:退職日の翌日から20日以内
  • 手続先:加入していた健康保険組合、居住地域の社会保険事務所など
  • 利用期間:最長2年間

国民健康保険に加入する

  • 利用条件:特になし
  • 手続期限:退職日の翌日から14日以内
  • 手続先:住所地の市区町村役場(国民健康保険担当窓口など)
  • 必要書類:資格喪失が確認できる書類(退職証明書・離職票など)、印鑑ほか

家族の扶養に入る

  • 利用条件:年収130万円未満で、被保険者である家族の収入が自身の2倍以上あること
  • 手続先:扶養者の勤務先

日本は国民皆保険制度を採用しているため、いずれかの健康保険に必ず加入しなければなりません。
なお、離職期間が1日も発生しない場合は切り替え不要で、転職先で手続きを行い、新しい保険証を受け取ることになります。

年金保険の切り替え手続き

退職後、転職までに期間が空く場合は、国民年金への切り替え手続きが必要です。

国民年金への切り替え手続き

具体的な手続きは、次の通りです。

  • 手続期限:退職日の翌日から14日以内
  • 手続先:住所地の市区町村役場(国民年金窓口など)
  • 必要書類:年金手帳、退職日が確認できる書類(離職票・退職証明書など)、印鑑

国民年金の被保険者区分

国民年金の被保険者には、次の種類があります。

  • 第1号被保険者
    自営業者、個人事業主(フリーランス)、学生、無職、農業者、漁業者など(20歳以上60歳未満)
  • 第2号被保険者
    厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務する会社員、公務員など
  • 第3号被保険者
    第2号被保険者に扶養されている配偶者(年収130万円未満・20歳以上60歳未満)

退職した月内に転職先へ入社する場合は、国民年金への切り替えは不要で、転職先で厚生年金への加入手続きを行います。一方、独立して個人事業主になったり、起業したりする場合は、国民年金に切り替えることとなります。

ハローワークで失業保険の手続きをする

離職票を受領したら、速やかに最寄りのハローワークで失業保険の手続きを行いましょう。

失業保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間内に、給付日数を受給する必要があるため、手続きが遅れるほど、受給できる期間が短くなってしまいます。失業中の生活を安定させるためにも、早期の手続きが重要です。

なお、離職票について、会社はハローワークに対し、離職から10日以内に手続きを行う必要がありますが、労働者の手元に届くのはもう少し後になります。円満退職の場合は、在職中に準備してもらえるよう働きかけておきましょう。

失業保険の手続きの流れ」の解説

未払いの金銭がないか確認する

退職にあたり、会社から未払いの金銭がないかを必ず確認しましょう。

退職後であっても、未払いがある場合には、速やかに請求することが重要です。特に、次の3点については、重点的に確認してください。

  • 未払いの給料・残業代
  • 退職金
  • (解雇の場合)解雇予告手当

給与や残業代は3年間、退職金は5年間の時効が存在します。ただし、時効前であってもタイムカードや業務記録などの証拠が会社に破棄されるおそれもあるため、退職後速やかな対応が不可欠です。既に退職しているのであれば、在職中のように報復を恐れる必要はありません。

退職金が不当に不支給とされたり、減額されたりする場合、差額を請求できます。円満退職でないケースではトラブルが生じやすいですが、理由のない減額は認められません。また、解雇の場合、30日前までに解雇予告をされていなければ、不足する日数分の解雇予告手当を請求できます。

ただし、清算条項付きの退職合意書を交わした場合、その後の追加請求はできなくなるため、署名前に内容を慎重に確認することが重要です。

残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

退職後にしばらく無職となる場合に必要な手続き

次に、退職後すぐに転職せず、しばらく無職となる場合に必要な手続きを解説します。

転職先がすぐには決まらず、離職期間が長くなりそうな場合は、退職直後だけでなく、翌年に必要となる手続きにも注意が必要です。

確定申告を行う

退職した年内に新しい会社へ就職しなかった場合は、翌年に所得税の確定申告を行う必要があります。確定申告の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までの1ヶ月間です。居住地を管轄する税務署へ確定申告書を提出して行います(この際、退職した会社から交付される源泉徴収票が必要となるため、必ず保管しておきましょう)。

次の転職に備えて資料を保管する

しばらく無職となる場合でも、転職活動を再開した際には、前職に関する各種書類の提出を求められることが多いです。そのため、当面就職の予定がなくても、今回解説した書類は退職後も大切に保管しておくことが重要です。

なお、退職した年内に転職先が決まった場合、年末調整を行うため、転職先へ源泉徴収票を提出する必要があります。提出が遅れると確定申告が必要となることもあるため、早めに準備しましょう。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

退職前にやっておくべきこと

以上は、退職したらやることですが、実際は、多くの手続きや対応は「退職前」から進めることが可能です。むしろ、円満退職の場合は、最終出社日から退職日までに一定の期間が空くことも多く、早めに着手すれば負担を大きく減らせます。

退職は、法的には「労働契約の終了」を意味します。一方で、退職届の提出や退職合意書の締結、あるいは解雇予告など、退職することが決まるタイミングはそれより前です。自己都合退職でも会社都合退職でも、即日解雇などの例外を除けば、退職前から準備を進められます。

退職を決断したら、次のことは積極的に「退職前」に済ませることをおすすめします。

業務の引き継ぎを行う

業務の引き継ぎは、退職に伴って発生する重要な業務の一つです。

引き継ぎはあくまで業務の一環なので、給与が支払われている在職中(退職前)に行うのが原則です。退職後に引き継ぎ対応を求められても、応じる義務は基本的にありません。退職前後のトラブルを避けるため、引き継ぎ資料の作成や後任者への説明などを計画的に進めましょう。

退職の引き継ぎが間に合わない時」の解説

有給休暇を消化する

年次有給休暇は、労働基準法で保障された重要な権利です。

大切なのは、有給休暇は「休む権利」であり、「給料をもらう権利」ではないという点です。そのため、在職中(退職前)でなければ取得できず、未消化のまま退職すると失効してしまいます。「有給」という名称から、「給料をもらう権利」と誤解されがちですが、取得できなかった有給休暇は、退職したからといって当然に買い取ってもらえるわけではありません。

したがって、退職が決まった時点で残日数を確認し、退職までに取得しきれるよう計画的に消化することが重要です(なお、業務の引き継ぎなど、会社の都合で全て消化するのが難しいときは、会社と交渉して買い取りを求めることが可能です)。

有給休暇の買取」の解説

貸与品を返却する

貸与品の返却も、退職前に行っておくことができます。

パソコンやスマートフォン、社員証、入館カード、制服などの貸与品は、会社の所有物であり、返却が必要です。特に、パソコンやスマートフォンには顧客情報や社内データなどの企業秘密が多く記録されており、返却が遅れると紛争の原因となりがちです。

退職後に「返却が遅い」「データを勝手に消去した」といった問題が生じたり、情報漏洩であると指摘されて損害賠償を請求されたりしないよう、返却物の一覧を整理し、最終出社日までに確実に返却しておくべきです。

退職時の貸与品の返却」の解説

オフィス内の私物を引き取る

会社に置いてある私物は、退職前に引き取るのが原則です。退職後は職場への立ち入りが制限されるため、取り戻すにも手間がかかってしまいます。私物を残したまま退職し、後からトラブルにならないよう、早めに確認しておくことが大切です。

なお、職場にハラスメントが存在するなど、直接取りに行くのが難しい場合は、郵送を依頼する方法も検討してください。

退職後にやるべきでないこと

退職後に必要な手続きと同じくらい重要なのが、退職後に「やってはいけないこと」です。

退職後こそ、行動を誤ると、会社とトラブルになったり、転職後にも問題が継続してしまったりするおそれがあります。解雇や退職勧奨などで辞めたような、円満退職でないケースでは特に注意しなければなりません。

  • 競業避止義務の誓約書に安易に署名しない
    退職時に競業避止義務を定める誓約書へのサインを求められることがありますが、この義務は無制限ではなく、内容次第では無効となることもあります。署名する前に、禁止の範囲・期間・代償措置の有無を確認し、納得できないなら拒否しましょう。
  • 企業秘密の持ち出しや漏洩はしない
    同業他社へ転職する場合、前職から情報漏洩を疑われやすいです。退職後はもちろん、退職前から、顧客リスト・見積書・提案書・設計資料・ソースコードなどの社内データを持ち出したり、転職先で共有したりする行為は厳禁です。自分が作成したものでも、業務上の資料は会社に権利が帰属することが多いです。
  • 不当解雇を争う場合、解雇を認めたと受け取られる行動は避ける
    不当解雇を主張して争う場合は、退職後の言動が「解雇を受け入れた(合意した)」と評価されないよう注意が必要です。例えば、清算条項付きの合意書にサインする、退職金や解雇予告手当を異議なく受取るといった行為です。
  • 転職先に経歴詐称をしない
    転職活動でリファレンスチェックを求められることがありますが、経歴詐称は、内定取消しや懲戒解雇など、後から重大な不利益につながるおそれがあります。

退職後は、すべき手続きに追われる一方で、書面への署名を求められたり転職の準備をしなければならなかったりと、判断が必要な場面が増えます。特に、円満退職でない場合ほど、些細な行動が不利に働くこともあるため、迷ったときは早めに弁護士に相談してください。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

会社を退職後にやることに関するよくある質問

最後に、会社を退職後にやることに関して、よくある質問に回答します。

退職後の手続きを14日以内に行わないとどうなる?

退職後の国民健康保険や国民年金の手続きは、14日以内が期限となります。

14日を過ぎても手遅れではなく、手続き自体は可能ですが、遅れたことによる不利益が生じるおそれがあります。

  • 保険料は遡って請求される
    国民健康保険や国民年金は、「退職日の翌日」から資格が発生します。手続きが遅れても、その間の保険料はまとめて支払う必要があります。
  • 医療費が一時的に全額自己負担になる可能性がある
    健康保険の切替え完了までに医療機関を受診した場合、保険証が使えず、窓口で医療費を全額支払わなければならないことがあります。加入手続き後の払い戻しは可能ですが、手続きの手間と一時的な金銭負担が生じます。

また、離職票など、失業保険を受給するための書類に遅れが生じている場合、身分証明書やマイナンバーカード、年金手帳などがあれば、役所側で会社へ確認を行ったり、仮給付を進めてもらえたりする可能性があります。そのため、損しないためにも、「書類が届いてから行く」のではなく、期限前後を問わず、まず相談することが大切です。

退職後はハローワークと市役所のどちらが先?

多くの方にとって、リスクの少ない順番は次の通りです。

  1. 市区町村役場で健康保険・年金の手続き
  2. ハローワークで失業保険の手続き

退職後は、健康保険証が使えなくなるため、健康保険の切り替え手続きを行わないと、一時的に医療費を全額自己負担しなければならないおそれがあります。そのため、まずは市役所で、保険・年金の空白期間をなくすのが安全です。

ただし、ハローワークの手続きも、後回しにすべきではありません。失業保険の受給期間は離職日の翌日から1年が原則で、申請が遅れるほど受給期間が短くなるからです。市役所で最低限の手続きを済ませたら、できるだけ早めにハローワークに行き、求職申込みと失業保険の手続きを行いましょう。

なお、状況によって最適な順番は異なることがあるので、不安な場合は弁護士に相談して、全体の流れを把握するのがおすすめです。

【まとめ】退職後にやること

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、退職後にやることの順番や各種手続きのポイントについて解説しました。

退職は労働者にとって大きな決断であり、退職理由や状況によっては大きな負担を伴います。だからこそ、退職後にやることを理解し、できるだけ早めに手続きを進めることが、退職後の生活を安定させるための重要なポイントになります。可能であれば、退職前の段階から準備を進め、いざというときに慌てず対応できるようにしておきましょう。

特に、ハローワークや市区町村役場で行う行政手続きは、期限や順番を誤ると、本来受け取れるはずの給付や制度の利用に支障が生じるおそれがあります。また、会社の対応に違法な点がある場合、放置していると不利益を被ってしまいます。

不当解雇や残業代の未払いなど、納得できない点があるときは、退職後はできる限り早めに弁護士へ相談することを検討してください。

この解説のポイント
  • 退職後は、多くの行政手続きと書類の取得が必要となる
  • 健康保険や年金、失業保険などは期限を守って速やかに進める必要がある
  • 会社に未払い金や違法な対応がないか、弁護士への相談も踏まえて検討する

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