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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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自己都合でも失業保険をすぐもらう方法と条件について弁護士が解説

「自己都合だと失業保険をすぐにもらえない」と誤解していませんか。

退職を決意した方にとって、「自己都合か、会社都合か」は不安な点でしょう。長時間労働やハラスメントに耐えきれず退職しても、会社から「自分で辞めたのだから自己都合だ」と言われるなど、「会社都合にしてもらえない」という相談は後を絶ちません。退職理由によって、失業保険の支給開始時期はもちろん、受給期間や受け取れる金額も大きく変わります。

確かに、自己都合退職には待機期間と給付制限があり、申請から受給まで一定の期間がかかります。しかし、事情によっては、自己都合でも失業保険を早くもらう方法があります。失業保険は、収入を失ったときの生活を支える大切な制度なので、少しでも早く、適正な条件で受給するための対応策を知っておくべきです。

今回は、自己都合でも失業保険をすぐもらう方法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 自己都合退職の場合、原則として待機期間と給付制限が課される
  • 自己都合扱いされても、正当な理由がある場合や実質会社都合の場合がある
  • ハローワークで説明すれば、自己都合でも失業保険をすぐもらえることがある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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自己都合退職だと失業保険はすぐもらえないのが原則

前提として、自己都合退職の場合、失業保険はすぐに支給されるわけではありません。

自己都合による退職の場合、ハローワークで求職の申込み後、7日間の待機期間があります。これは、退職理由を問わず共通で、この間に失業状態であることの確認を行います。自己都合退職の場合、これに加えて給付制限が設けられています。

自己都合退職の給付制限期間は、通常は1ヶ月とされています(※)。

待機期間と給付制限の間は、失業保険(基本手当)の支給を受けることができない結果、自己都合退職では、7日間の待機期間と1ヶ月の給付制限を経た後に、はじめて支給が始まるのが原則です。目安として、申請からおおよそ1ヶ月と7日後に、最初の支給対象期間がスタートします。

  • 退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し、受給資格決定を受けた場合、給付制限は3ヶ月となります。
  • 自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合、給付制限は3ヶ月です。

しかし、これはあくまで原則です。退職の経緯や理由によっては、この給付制限がかからず、自己都合であっても失業保険を早く受け取れるケースがあります。退職後すぐに就職するのでもない限り、給付制限期間は大きな不利益となります。

次章「自己都合でも失業保険をすぐもらう方法がある」で、具体的な方法を解説します。

自己都合と会社都合の違い」の解説

自己都合でも失業保険をすぐもらう方法がある

自己都合退職でも、すぐに失業保険をもらう方法

次に、自己都合退職でも、失業保険をすぐもらう方法を解説します。

自己都合退職の場合でも、一定の条件に当てはまれば給付制限がかからず、失業保険を早く受給できるケースがあります。ポイントは、「会社が自己都合扱いしているかどうか」によらず、退職にやむを得ない事情があったといえるかという点です。

特定理由離職者であると主張する

すぐに失業保険をもらう1つ目の方法が、特定理由離職者であると主張することです。

自己都合退職でも正当な理由が認められれば、特定理由離職者として扱われます。特定理由離職者は、労働者を保護すべき一定の理由で退職した人を指し、給付制限はかかりません。

特定理由離職者に該当する退職理由の典型例は、次の通りです。

体調不良や病気・ケガ

業務が原因かどうかにかかわらず、病気やケガにより就労継続が困難になった場合、正当な理由のある自己都合退職と認められ、給付制限期間をなくすことができます。この要件に該当することを証明するには、医師の診断書や通院記録が重要な証拠となります。

家族の介護や扶養

父や母、同居する家族の介護や看護のために退職せざるを得なかった場合も、正当な理由のある自己都合退職と判断されます。介護認定に関する資料を収集しておくと、認定がスムーズです。

配偶者の転勤による別居回避

配偶者の転勤に伴う転居など、家庭の事情による退職も、正当な理由のある自己都合退職となる可能性があります。

通勤困難(事業所の移転や交通事情)

事業所の移転や交通手段の廃止により、通勤時間が著しく増加するなど、現実的に通勤が困難になった場合も、正当な理由のある自己都合退職になります。この理由を説明するため、通勤時間の比較資料などを作成しておきましょう。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

特定受給資格者であると主張する

すぐに失業保険をもらう2つ目の方法が、特定受給資格者であると主張することです。

特定受給資格者とは、倒産や解雇などの会社の事情で離職を余儀なくされた人を指します。本来は会社都合なのに、会社の無知や悪意によって自己都合扱いされるトラブルは少なくありません。退職理由が実質的に会社側にあるなら特定受給資格者として扱うのが適切で、給付制限はありません。

退職理由の最終判断は、会社ではなくハローワークが行うので、不当な扱いに屈してはなりません。「自己都合か、会社都合か」が特に争いになるのは、次のケースです。

長時間労働や過重労働があった場合

長時間労働があって退職した場合、特定受給資格者(会社都合)です。

具体的な要件としては、離職直前6ヶ月のうちに、3ヶ月連続で月45時間、1ヶ月で100時間または2〜6ヶ月平均で月80時間を超える時間外労働が行われた場合です。いわゆる「過労死ライン」と呼ばれる基準と同じで、これほどの長時間労働の結果として心身の健康を害した場合、業務に起因するものとして労災認定を受けられます。

したがって、退職の原因が過重労働にあると評価されれば、会社都合と認定される可能性が高いです。タイムカードや勤怠管理システムの記録など、労働時間を証明する資料が証拠となります。

賃金や残業代の未払いがある場合

賃金の支払いが適正でなく退職に至った場合も、特定受給資格者(会社都合)です。

具体的には、賃金の3分の1を超える額が2ヶ月以上連続して未払いとなっている、離職直前6ヶ月のうち3ヶ月未払いがあるといったケースです。また、賃金が従前の85%未満に一方的に引き下げられた場合も、これを理由に退職すれば会社都合となります。

給与は、労働者にとって生活の糧になる重大な労働条件であり、不当な扱いを受ければ、自身が希望しない時期に退職せざるを得なくなるからです。

ハラスメントで退職に追い込まれた場合

ハラスメントで退職に追い込まれた場合も、特定受給資格者(会社都合)となります。

セクハラやパワハラによって退職せざるを得ないことに労働者側の責任はないためです。具体的には、上司や同僚からの故意の排斥、著しい冷遇や嫌がらせを受けて離職に至った場合、特定受給資格者として会社都合となり、給付制限はかかりません。

例えば、毎日のように人格否定の発言を受け、部署から孤立し、相談しても会社が対応しなかったというケースでは、会社都合となる可能性が高いです。録音やメールなど、ハラスメントの証拠となる資料を収集しておくことが重要です。

解雇・退職勧奨による離職

会社の働きかけで辞めた場合は、特定受給資格者(会社都合)と理解しましょう。

解雇による離職は、自己の重大な責任による解雇(重責解雇)を除き、特定受給資格者に該当し、会社都合となります。明示的な解雇だけでなく、退職勧奨を受けたことで事実上退職を余儀なくされた場合も、会社都合に含まれることに注意が必要です。

退職勧奨を受けて退職届を書いた場合、形式的には自主退職(辞職)にも見えるため、会社が自己都合退職として扱った結果、失業保険の受給が不当に遅れてしまうトラブルは実務でもよく起こります。

倒産・事業所廃止・移転など

破産や民事再生などの倒産手続、事業所の廃止、事業所の移転により通勤困難となった場合、大量離職(一定規模以上の雇用変動)といった事情も、明らかに会社側の事情であり、自己都合ではなく会社都合として扱われます。

失業保険の手続きと条件」の解説

公共職業訓練・教育訓練を受講する

すぐに失業保険をもらう3つ目の方法が、職業訓練を受けることです。

具体的には、①教育訓練給付金の対象となる教育訓練、②公共職業訓練等、③短期訓練受講費の対象となる教育訓練、④ ①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練などを受ける場合、自己都合退職であっても給付制限が解除されます。法改正により、令和7年4月以降、リスキリングのための教育訓練も含まれることとなりました。

したがって、自己都合退職であっても、待機期間の終了後にこれらの訓練を開始すれば、その時点から失業保険の支給を受けられます。スキルアップしながら給付を受けられるため、再就職の準備としても有効な方法です。

自己都合でも失業保険をすぐもらうための手続き

自己都合でも失業保険をすぐもらう方法がある」と解説しましたが、給付制限期間なしで受給できるかどうかは、退職理由を裏付ける資料によって決まります。失業保険を最短で受給したいのであれば、スケジュールを立てて速やかに証拠をする必要があります。

以下では、給付を早めるための手続きや準備について解説します。

離職票の「離職理由」を必ず確認する

失業保険の手続きは、離職票に記載された離職理由を前提に進みます。

そのため、出発点として、離職票の「離職理由」は必ず確認してください。チェックすべきポイントは、次の通りです。

  • 会社都合、自己都合のいずれか。
  • 自己都合でも、正当な理由が反映されているか。
  • 実際の退職の経緯と、離職票の記載にズレがないか。

もし事実と異なる記載がある場合には、以下の通り、証拠を確保し、ハローワークに事情を説明することで判断し直してもらうことが可能です。

特定理由や会社都合の裏付けとなる証拠を収集する

前述の通り、自己都合でも失業保険をすぐもらうには、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)や特定受給資格者(会社都合退職)であることを証明することが重要です。

会社の扱いが事実とは異なる場合、次の証拠を集めましょう。

【体調不良の場合(特定理由離職者)】

  • 医師の診断書
  • 通院履歴、処方箋など
  • 会社への相談メール、産業医面談の記録

【通勤困難・配偶者転勤・介護など(特定理由離職者)】

  • 事業所移転や転勤の辞令
  • 通勤経路と所要時間をまとめた資料
  • 介護認定に関する資料、診断書、通院付き添いの記録

【長時間労働・過重労働(特定受給資格者)】

  • タイムカード、勤怠管理システムの記録など
  • PCログ、入退館記録、業務チャットの履歴
  • 業務日報、シフト表

【賃金や残業代の未払い(特定受給資格者)】

  • 雇用契約書・労働条件通知書
  • 給与明細
  • 銀行の入金履歴や通帳の写し

【ハラスメント(特定受給資格者)】

  • 録音、メール、チャット、LINE
  • 相談記録(社内窓口や上司、人事など)
  • 目撃者のメモ、被害状況の記録

証拠を集める際のポイントは、「いつ・どこで・どのようなことがあったか」を具体的に示す資料を入手するとともに、その近接した時期に退職したことを示し、それが退職の原因であるとハローワークに理解してもらうことです。

残業代請求で必要な証拠」の解説

ハローワークに事情を正確に説明する

最終的に、離職理由について判断するのはハローワークです。

「自己都合だと失業保険は必ず遅れる」というのも、「離職理由は会社が決める」というのも、よくある誤解であり、決してあきらめてはいけません。

ハローワークに説明する際は、感情的にならず、証拠を示しながら、事実関係を時系列で説明することで、「なぜ退職せざるを得なかったのか」を理解してもらうことが重要です。つまり、「自ら辞めた」のではなく、「辞めざるを得ない状況であった」ことを説明します。

ただし、嘘の理由を伝えると不正受給となるおそれもあるので、あくまで事実ベースで正確に説明することを心がけてください。

自己都合扱いされて弁護士に相談すべきケース

最後に、自己都合扱いされた方が、弁護士に相談すべきケースを解説します。

自己都合退職とされた場合でも、退職の実態によっては会社都合に該当し、失業保険をすぐもらえる可能性があります。「自己都合だから仕方ない」と思い込まず、実態に即した扱いを受けられるよう努めるべきです。退職理由に納得がいかない方は、専門家に相談することで解決の糸口が見つかる場合があります。

会社都合に変更できるか知りたい場合

会社からは「自己都合退職」と言われても、長時間労働が続いていたり、賃金に未払いがあったり、退職勧奨を受けていたりといった事情があれば、会社都合に該当します(「特定受給資格者であると主張する」参照)。この判断には法律知識が必要なので、「給付制限がかかるのか適切かどうか知りたい」という段階でも、弁護士に相談する意味があります。

労働問題に強い弁護士」の解説

残業代や慰謝料を請求できる場合

失業保険をめぐるトラブルの背後には、多くの労働問題が潜んでいます。

というのも、「特定受給資格者であると主張する」の通り、特定受給資格者として会社都合を主張すべきケースでは、セクハラやパワハラ、長時間労働や未払い残業代といった違法があるからです。これらの問題は、単に失業保険を早くもらえるだけでなく、残業代や慰謝料といった金銭を会社に請求する理由となります。

弁護士に相談すれば、失業保険と労働問題を切り離すのではなく、まとめて整理することで会社との交渉を進め、より良い解決につなげられます。

退職合意書の内容を確認したい場合

退職時に、会社から合意書や誓約書への署名を求められるケースがあります。

しかし、会社が提案する書面の中には、「会社に対して一切請求しない」といった清算条項が付されているものや、「退職理由は自己都合とする」といった不利な記載などがあります。一度署名すると、後から未払いの賃金や残業代を請求したり、退職理由を争ったりすることが難しくなってしまうおそれがあるので、内容を理解しないまま署名してはいけません。

疑問がある場合は、必ず書面にサインをする前に弁護士に相談すべきです。

退職合意書の強要は違法」の解説

【まとめ】自己都合でも失業保険をすぐもらう方法

浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、会社に「自己都合」と扱われても、失業保険をすぐもらう方法を解説しました。

退職理由は、失業保険の支給開始時期や受給期間、受給額に直結する重要な問題ですが、会社側の事情によって自己都合として処理されるケースも少なくありません。会社の決めた退職理由をそのまま受け入れるのではなく、制度の仕組みを理解し、できる限り早く失業保険を受給するための対策を講じることが大切です。会社の事情に左右されず、正当な権利を主張してください。

失業保険は、仕事を失った方の生活を支えるための公的な制度です。本来受け取れるはずの給付を、不利な扱いによって失ってしまってはいけません。

会社都合に該当する可能性があるのではないかと疑問をお持ちの方は、ぜひ早めに弁護士へご相談ください。会社が「自己都合」と扱っても、受給開始を早められる可能性があります。

この解説のポイント
  • 自己都合退職の場合、原則として待機期間と給付制限が課される
  • 自己都合扱いされても、正当な理由がある場合や実質会社都合の場合がある
  • ハローワークで説明すれば、自己都合でも失業保険をすぐもらえることがある

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