まだ働いているのに、タイムカードを勝手に押されてしまうことがあります。
勝手に押されたことに気付いたケースはもちろん、後からタイムカードを確認してはじめて「勝手に押されていた」と知るケースもあります。
相談者片付け中なのに、タイムカードを勝手に押された
相談者店の閉店時間に合わせてタイムカードを切られた
相談例でも、実労働時間を示すべきタイムカードが、毎日終業時刻ぴったりに押されているケースを目にします。特に、飲食店や小売店で働くアルバイトやパートでよく起こるトラブルです。
タイムカードは本来、会社が労働時間を把握する義務を果たすためのツールです。労働者自身が労働の開始・終了時に打刻するのが原則であり、勝手に押されるのは違法です。打刻されれば、その後は「残業がなかった」と扱われ、残業代を未払いにされてしまうからです。
今回は、タイムカードを勝手に押される問題行為への対応策について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- タイムカードに実労働時間を反映させるため、労働者自身が押すのが原則
- タイムカードを勝手に押されたら、それ以上無償の奉仕はしない
- やむを得ず残業をするなら、タイムカード打刻後も働いていた証拠を確保する
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タイムカードは、いつ、誰が押すのが正しいのか

タイムカードが勝手に押されるのが「間違ったやり方」であり、違法であることを理解するため、そもそも「タイムカードはいつ、誰が押すのが正しいのか」を知る必要があります。
結論として、タイムカードは「実際の労働の開始・終了のタイミング」で「労働者自身」が押すのが基本です。タイムカードにより労働時間を把握・管理している職場では、実労働時間を正確に反映した打刻である必要があるからです。
したがって、「タイムカードを勝手に押される」という事態は明らかに違法です。タイムカードの打刻として違法となるのは、例えば次の場合です。
- 先に仕事を開始させ、始業時刻になったら勝手にタイムカードを押される。
- まだ仕事が終わっていないのに、勝手にタイムカードを切られる。
- 閉店時間になると、勝手にタイムカードが押される。
- 始業時刻・終業時刻がタイムカードに記載されるよう自動設定される。
- 30分刻みでしかタイムカードを押せないようになっている。
- 休憩時間になると、休めなくてもタイムカードを勝手に押される。
以上のケースでは、実際は働いているのに、タイムカード上に「労働時間」として反映されない時間が存在してしまいます。しかし、これらの時間を足し合わせ、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えれば、割増賃金(残業代)の支払義務が生じます(労働基準法37条)。
タイムカードが設置される理由は、使用者(会社)が、客観的な方法により労働時間を把握する法的な義務を負うからです。同義務の履行にタイムカードは必須ではないものの、目視でのチェックは不正確になり、常に監視できるわけでもないため、タイムカードが主流となっています。
「定時打刻の強制の違法性」「労働時間管理」の解説


タイムカードを勝手に押されるときの対応

では、タイムカードを勝手に押されることに気づいたら、どう対応すべきでしょうか。次に、勝手に押されたときの労働者側の適切な対処法について解説します。
タイムカードを勝手に押されたら、それ以上仕事しない
まず、タイムカードを勝手に押されたら、それ以上仕事をしないことが解決策となります。
給与や残業代は、タイムカード上の労働時間にしか支払われないと予想されます。タイムカードで管理する以上、そこに記載された時間以外は「労働していない」と扱う会社が多いからです。勝手に押す会社の意図は「残業代なしでも働いてほしい」というものでしょうが、タイムカードを切られた時点で仕事を止めれば、「残業代がないなら働かない」という意思を明確に示せます。
逆に、タイムカードを勝手に押された後も働き続ければ、打刻後の労働は「無償奉仕」「ボランティア」になりかねません。給与が発生しないなら働く必要はなく、タイムカードを勝手に押されたなら仕事を止め、それ以上働かないのが最も有効な手となります。
「無償労働(無給労働)の問題点と対処法」「残業代が出ないから帰る」の解説


タイムカードを勝手に押された後も仕事していた証拠を残す
次に、タイムカードを押された後も仕事をしていた証拠を残しましょう。
タイムカードを切られた後は仕事しないのが理想ですが、現実には、接客対応や残務処理などで、すぐ仕事を止めるのが難しいケースもあります。タイムカードを切られた後、いつまで働いたかが不明だと、残業時間の証明ができず、残業代請求で不利な結果となるおそれがあります。
「タイムカードを勝手に押される」問題に対抗するには、労働者側が証拠を残す努力をし、労働時間を把握し、会社の想定を超える残業代を請求することが重要です。このとき、タイムカード以外の証拠として、次のような記録を収集してください。
- パソコンの利用履歴などのデジタル記録
- 業務用のメールやチャットツールの送信時刻
- 業務日誌や日報、報告書
- オフィスのICカードの入退室記録
- 防犯カメラの映像
- 帰宅時に利用した交通系ICカードの利用履歴
- 地図アプリのGPS記録
タイムカード打刻後もこれらの記録が残っていれば、働いていたことが証明できます。一つでは十分でなくても、複数組み合わせれば、タイムカードが事実と反することを示せます。
「残業代請求で必要な証拠」の解説

タイムカードを勝手に押した社員の処分を求める
会社ぐるみでタイムカードが勝手に押されるケースは別として、上司や店長などの勝手な判断でタイムカードを押される場合は、会社に報告し、処分を求めるのが適切です。現場の問題に気付いてもらえれば、厳しく注意指導し、悪質な場合は懲戒処分や解雇とされることが期待できます。
実労働時間を把握するのは会社の義務ですが、実際に義務を履行するのは上司や店長などの管理職の役割です。タイムカードを勝手に押すのは、責任者として不適切な行為であるのは当然です。このような問題ある上司のもとでは、未払い残業代だけでなく、暴言や暴力などのパワハラが横行している場合も多く、他の労働問題も合わせて相談することが有効です。
「安全配慮義務」の解説

未払いの残業代を請求する
会社が組織として解決してくれないなら、残業代請求で対抗するのが最終手段です。
全社的にタイムカードが勝手に押されたり、会社に相談しても上司や店長をかばったりする場合、「会社ぐるみの不正」であることが明らかになり、社内での解決は困難です。タイムカードはあくまで、実労働時間を示す一つの証拠に過ぎず、勝手に切られたことで実態と乖離しているなら、実際に働いた時間に基づいて残業代を計算し、請求することができます。
タイムカードが勝手に押されたことに気付いたら、速やかに証拠収集に着手しましょう。
会社のタイムカード管理に不備や不正がある場合、労働者の手元にある証拠が必ずしも十分でなくても、裁判所の救済を受けられ、ある程度の残業が認定されたケースもあります。会社の不正で証拠が得られないことを、労働者の不利に扱うべきではないと裁判所も考えているからです。
「残業代の計算方法」の解説

タイムカードを勝手に押される問題の注意点

最後に、タイムカードを勝手に押される問題の注意点を解説します。
会社のタイムカードの扱いに不正がある場合ほど、労働者側も法律知識を正しく理解しておかないと、対処法を誤って損をしたり、逆に責任を追及されたりするおそれがあります。
アルバイトでも残業代は発生する
「タイムカードを勝手に押される」という労働問題は、飲食や小売の店舗で起こりがちです。アルバイトやパートの中には、残業代請求をあきらめ、泣き寝入りする人も多いですが、「バイトでも残業代は発生する」ことをよく理解してください。
アルバイトでは、始業・終業時刻に仕事を終え、残業はしない人も少なくありません。それでも、実際には残業があった場合、タイムカードが決められた時間に押されてしまうと、本来なら受け取れるはずの給与や残業代を失ってしまいます。
残業代が請求できるかどうかは雇用形態によらず、アルバイトやパートでも、正社員と同様、所定労働時間を超えて働けば、残業代請求が可能です。したがって、バイトでも、タイムカードを勝手に切られたら違法となるのは当然です。

タイムカードを勝手に押させる代理打刻もリスクがある
本解説の「タイムカードを勝手に押される」という会社側の不正と関連して、労働者側が「タイムカードを勝手に押させる」という問題もあります。
例えば、遅刻を誤魔化すために同僚にタイムカードを押してもらう「代理打刻」が典型例です。軽い気持ちで行われることもありますが、不正打刻は、労働者側にもリスクがあります。
不正が発覚すると懲戒処分や解雇の対象となる
同僚に依頼してタイムカードを押させる行為は、労働時間に関する他の証拠や防犯カメラ映像、内部通報などで容易に発覚します。このような不正が企業秩序を乱すことは明らかで、就業規則に基づいて懲戒処分とされたり、長期間にわたって継続していたなどの悪質なケースでは懲戒解雇となるおそれがあります。
詐欺罪など刑事責任を問われる
働いていない時間なのに、他人にタイムカードを押してもらうことで給与や残業代を受け取った場合、詐欺罪(刑法246条)に該当するおそれがあります。会社を騙して不当な利益を得たことになるためです。給与計算の根拠となるタイムカードを改ざんする行為は、私文書偽造罪(刑法159条)となるおそれもあります。
「タイムカードの改ざんの違法性」の解説

【まとめ】タイムカードを勝手に押されたら

今回は、タイムカードを勝手に押される問題にどう対応するかについて解説しました。
本来、タイムカードは実労働時間を把握するために、労働者自身が押すべきものですが、「勝手に押されてしまった」という問題が、飲食や小売の店舗で働く労働者によく起こります。
タイムカードを用いた労働時間の把握・管理に誤りがあると、それに基づく残業代にも未払いが生じ、労働者が損害を被ることとなります。店長や上司は、常に現場を監督しているとは限りません。アルバイトしかいない時間帯もあるでしょう。それにもかかわらずタイムカードを勝手に切られる問題を放置すれば、労働者の働きが会社に正確に伝わりにくくなってしまいます。
タイムカードを勝手に押されると、残業代が未払いとなり、労働基準法違反の違法な状態となります。速やかに残業代請求をするために、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
- タイムカードに実労働時間を反映させるため、労働者自身が押すのが原則
- タイムカードを勝手に押されたら、それ以上無償の奉仕はしない
- やむを得ず残業をするなら、タイムカード打刻後も働いていた証拠を確保する
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