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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

セクハラを相談されたらどのように対応するべきですか?

職場で「セクハラを受けている」と相談されたとき、適切な対応を知る必要があります。

特に、部下から相談を受けた上司の対応は、その後の解決の行方を大きく左右します。同僚間の相談とは異なり、管理職として慎重で適切な初動対応が求められるからです。

セクハラの内容や程度は様々で、肉体関係の強要や暴力を伴う重大なケースは社内対応では足りず、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪といった犯罪になります。一方で、発言や態度による軽度のハラスメントは、社内での指導により解決すべき事案も少なくありません。

このとき、セクハラを相談された際の初動対応を誤ると、被害者にさらなる精神的負担を与え、いわゆる二次被害を招くおそれがあります。

今回は、セクハラを相談されたらどのように対応すべきなのかを、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • セクハラを相談されたら丁寧に事実関係を聴取し、決めつけは控える
  • 相談者の気持ちに配慮し、プライバシーを守って対応する
  • 重度の場合、個人的な相談にとどめず、被害者の承諾を得て会社に報告する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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セクハラ相談への対応は企業の法的義務

職場におけるセクハラ対応は「善意」「配慮」ではなく「義務」となることがあります。

というのも、企業には職場におけるハラスメントを防止する義務があり、その一環として、セクハラの相談に対応する体制を整備しなければなりません。被害申告を放置すれば、安全配慮義務や職場環境配慮義務への違反が問題となります。

そのため、セクハラを相談されたら、社長や上司、管理職といった立場に基づくものであれば、その際の対応には注意が必要となります。

企業の義務を現場で担うのが管理職

セクハラ対策は事業主(会社)の義務でも、実際に相談を受けるのは現場の管理職です。

社員をマネジメントする立場にある場合、いわば「会社の手足」として一次対応を担う必要があり、特に部下からセクハラを相談されたときの初動対応は大切です。社長や人事に報告する前段階でも、被害拡大を防ぎ、二次被害を生じさせない努力が必要であり、その責任は軽視できません。

部下から相談を受けた際の対応は極めて重要で、放置したり、勝手な判断で対応したりすると、自分個人の問題だけでなく、企業の責任に直結する危険もあります。

同僚からの相談と会社対応は区別する

一方で、全てのセクハラの相談が、直ちに「会社対応」とは限りません。

同僚の雑談や愚痴など、「セクハラの被害申告」とまではいえない段階の相談は、個人間にとどめるべきケースもあります。同僚や上司というより「仲の良い友人」として打ち明けたという場合、第三者に共有すると人間関係が悪化することもあります。

ただし、内容によっては重要な問題に発展するケースもあるので、安易に受け流すのも慎重になるべきです。

セクハラの相談窓口」の解説

セクハラを相談されたら取るべき対応

次に、セクハラを相談されたら、管理職や上司が取るべき対応を解説します。

セクハラ相談の中には、誰にも打ち明けられずに悩んでいる人もいます。「セクハラ相談への対応は企業の法的義務」であることを理解し、初動対応は慎重に進めてください。

事実関係を丁寧に聴き取る

セクハラを相談されたら、事実関係を丁寧に聞き取ってください。

時間をかけてじっくり聞くため、相談の場所を確保する必要があります。第三者に見聞きされない個室で、プライバシーに配慮して進めるため、社内の会議室に移動するのがおすすめです。

セクハラの聴取では、傾聴の姿勢を徹底してください。否定せず、話を途中で遮らず、感情を受け止めるようにします。

自分の考えとは違っても、「誤解では?」「気にし過ぎでは?」といった価値観を押し付けるのは、相談を受ける態度として不適切です。

気持ちに配慮した上で、被害の内容は具体的に確認してください。「いつ・どこで・誰から・どのようなセクハラがあったか」(5W1H)を意識し、証拠を確認しながら聞き取りを進めてください。被害者の感情と事実は分けて整理するのが重要なポイントです。

少なくともこの段階では、いずれの責任かを断定したり、セクハラに該当することを肯定したりといった評価は下さないようにします。

対応経過を記録に残す

聴取した事情や対応経過は、必ず記録に残すよう心がけてください。

上司や管理職としてセクハラを相談されたとしても、あくまで会社として対応する必要があり、社長や人事などへの報告の際には記録が重要となります。相談日時と聞き取り内容を記録し、要点を整理した報告書を作成します。この際、被害者の発言はできる限り正確に、そのまま記録することがおすすめです(可能であれば、被害者の同意を得て録音するようにします)。

相談した人のプライバシーに配慮するため、記録データの扱いにはくれぐれも注意し、他の社員や加害者などの目に触れないようしなければなりません。一方で、将来紛争になった際に、初動対応が適切であったことを示す重要な証拠になります。

セカンドハラスメント」の解説

被害者と加害者の接触を避ける

相談されたセクハラの責任はともかく、最優先なのは被害拡大の防止です。

上司や管理職として相談を受けたら、加害者と接触しないための措置として、席替え、業務分担やシフトの変更など、現場ですぐに実行できる対策を講じます。相談者に不利益が生じるのは適切でなく、被害を受けた側を異動させたり、低評価としたりすることは禁止されます。

重度のセクハラでは、現場レベルではなく、会社全体として自宅待機や配置転換を検討するケースもあります。また、報復のおそれがある場合、加害者への伝え方は特に注意すべきです。

なお、この時点ではまだ、セクハラ行為の有無や責任が明らかになっていないため、あくまで一時的な措置にとどめ、さらに必要な調査や聞き取りを進め、最終処分を決めるべきです。

セクハラの証言が食い違うとき」の解説

独断で判断せず、会社に報告・連携する

管理職といった立場をもとにセクハラを相談されたら、個人で抱え込んではいけません。

「上司」は社内の役割に過ぎず、企業のハラスメント対応義務を代わりに担うに過ぎません。社内規程で報告フローを確認し、さらに上位の上司や役員、社長、人事部といった適切な窓口に報告して、会社と連携しながら対応するのが適切です。重度のセクハラのケースでは、法律知識に基づいて慎重に対応するため、顧問弁護士への相談を指示されることもあります。

特に、第三者や目撃者に被害状況を確認する場合には、被害者のプライバシーに配慮しなければならず、単独の判断でなく、会社と連携して進めるべきです。

「相談だけだから」と軽く見てはいけません。その被害申告の裏には、実は深刻なセクハラ被害が潜んでいることもあります。報告を怠ると、「隠蔽した」「握りつぶした」といわれ、会社だけでなく上司個人の責任を追及されるおそれがあります。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

加害者への対応は慎重に進める

相談された段階では、まだセクハラをしたかどうかは明らかになっていません。

そのため、いきなり「加害者」として扱ってはならず、感情的に叱責してもいけません。事実確認のため、セクハラをしたと言われた人に対してもヒアリングを行う必要があります。刑事裁判では「無罪推定の原則」があり、有罪判決が確定するまでは無実として扱われます。職場内でも、最初から決めつけては、被害申告に偏った不適切な対応となるおそれがあります。

加害者側の言い分を聞くときも、会社に報告するために記録を残して進めてください。懲戒処分とするか、異動や配置転換が必要かといった判断は、個人ではなく会社が行うものです。

なお、証拠隠滅や報復といった問題行為が予想されるときは、被害者の情報をどこまで開示すべきかには細心の注意を払わなければなりません。

二次被害を防ぐために注意深く行動する

セクハラを相談されたら、くれぐれも二次被害を防ぐための注意を怠らないでください。

例えば、「気にし過ぎでは?」「私もされたことがある」といった被害を否定するような発言は、被害者をさらに傷つけることになります。被害者の服装や言動への注意も控えましょう。セクハラを相談する人ほど、「真剣に受け止めてもらえないのでは」という思いから、敏感になっています。穏便に済ませるために被害者を説得しようとすれば、かえって反発されて逆効果です。

また、セクハラが事実かどうかにかかわらず、噂話が広がると相談者が居づらくなるため、必要な報告以外の情報共有は控えるべきです。特に、自身の判断で勝手に加害者とされた人に注意することは、二次被害の典型例となります。

セクハラの相談をされたときの基本姿勢

次に、セクハラの相談をされたときに心がけておきたい基本的な姿勢を解説します。ケースに応じた個別の対応が必要ですが、基本となる考え方は共通します。

証拠に基づく事実を重視する

セクハラの相談を受けたら、まずは事実確認が非常に重要です。

勝手に判断したり行動したりするのではなく、できる限り多くの時間を、被害者から事実を聴取することに費やしてください。セクハラの行為から状況、被害の程度まで、確認することは数多くあります。そして、これらの事実はいずれも、証拠に基づいているかを検証すべきです。

セクハラ相談の中には、事実無根や冤罪のケースもあります。中には、「人事評価で低く査定された」「恋愛感情を持っているのに相手にされない」など、被害者が、加害者とされる人に対する逆恨みからセクハラの被害を申告するケースもあります。

セクハラ冤罪の対策」の解説

否定せずに理解を示す

セクハラを相談する場合、「つらい気持ちをわかってほしい」という人が多いです。次のような発言は、否定的に受け取られます。

  • 「勘違いではないか」
  • 「事実無根なのではないか」
  • 「何か理由があったのではないか」
  • 「それくらいは我慢すべきだ」
  • 「あなたにも問題があったのではないか」

上司や管理職としての立場で重要なポイントとして、ある件が仮に冤罪だとしても、その際の対応が不誠実だと、本当に被害を受けている人の相談まで黙殺してしまう危険があります。

「寄り添ってもらえなかった」と感じさせれば、相談者に大きな精神的苦痛を負わせることとなってしまいます。

被害者の理解を得ながら進める

セクハラの相談をされたのは、あなたが上司、または個人として信頼されたことの証です。少なくとも、被害者は、真剣に受け止め、対応してくれることを期待していることでしょう。

全ての期待に個人で応える必要はないものの、その信頼を損なわないよう、相談からヒアリング、会社への報告から実際の対処までの流れは、被害者の理解を得ながら進めるのが適切です。必ずしも被害者の希望通りに進むわけではないものの、社内で解決することを目指すのであれば、理解や納得は必須となります。

被害者の信頼を失い、「社内では解決困難だ」と感じられてしまえば、弁護士や労働基準監督署への相談、労働審判や訴訟といった裁判手続きなど、社外での解決に進むおそれがあります。

相談者の行動は止めない

セクハラを相談する被害者にも、希望や意向があることがあります。

重度のセクハラや被害感情の強いケースでは、「加害者を罰してほしい」「社会的な立場を失わせたい」「会社を辞めてほしい」といった希望も多く、その中には、セクハラ行為の内容とバランスの取れない過剰要求もあります。

しかし、このケースでも「否定せずに理解を示す」の基本は変わりません。相談者が、「社内では解決できないから、社外の窓口に相談したい」と感じるなら、その行動を止めてはいけません。

弁護士や労働基準監督署などの外部の窓口も、相談されたからといってどのような案件でも大事にするとは限りません。相談された人が止めると、「社内でもみ消された」「圧力をかけられた」といった主張をされ、対応した人や会社の責任を追及されてしまうおそれがあります。

加害者や会社への責任追及については否定も肯定もせず、外部の窓口への相談については「あなたの権利なので、お止めはしません」という姿勢が適切です。

セクハラ問題に強い弁護士に相談すべき理由」の解説

セクハラを相談されたときの注意点

次に、セクハラを相談されたときの注意点について、特にトラブルに発展しやすいケースを踏まえて解説します。

被害感情が強すぎる場合

セクハラ被害を受けたときの怒りや悲しみ、混乱は自然な反応です。

とはいえ、被害感情が強すぎるケースほど、相談をされた側も注意しなければ、責任追及の目がこちらに向いてしまう危険があります。基本は「否定せずに理解を示す」の通り、感情を受け止め、否定や遮断はしないことです。「落ち着いてから話そう」などと突き放せば、「セクハラを受けて落ち着けるわけがない」と反発されることがほとんどです。

その上で、事実と感情は分けなければなりません。被害感情に理解を示すことと、それに応じた過剰な処分の要求に応えることは別問題であることを説明すべきです。感情に引きずられて即断してはいけません。自分個人の問題ではなく、会社として調査し、適切な処分を決めるプロセスであることを、理解してもらえるまで繰り返し説明する必要があります。

また、被害者側に心身の不調が見られる場合は、医師の受診を進めたり、場合によっては休職を検討したりといった対応も必要です。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

異性から相談を受けた場合

異性間で相談を受けるときは、誤解を招きやすいためリスクが高いです。

セクハラをされたという相談を「仕事」として聞いていても、異性と個室で二人きりになり、長時間対応していると、逆にあなたがセクハラをしたと指摘を受けるおそれもあります。このような誤解を避けるには、次のような対応で、適切な距離感を意識してください。

  • 会議室のドアを少し開ける(音は漏れないよう注意する)。
  • 相談者と同性の第三者に同席してもらう。
  • 不必要に距離が近くならないようにする(狭すぎる部屋はNG)。
  • 優しすぎる慰めは逆効果となることがある。
  • 私的な連絡手段(個人LINEなど)の利用は避ける。
  • 二人きりで食事に行かない。

そして、万が一の際に自分を守るためにも、記録を取りながら対応しましょう。自分が加害者であると疑われないために、相談対応についても透明性を確保すべきです。

なお、過度に距離を取りすぎると、「親身でない」と言われるおそれもあるため、バランスの見極めが難しいところです。

セクハラ相談への対応後に行うべき被害回復と再発防止

セクハラの相談対応が一段落しても、それで終わりではありません。

企業には、被害の回復を図るとともに、再発防止策を講じる責任があり、これらを現場で担うのも上司や管理職の役割です。

STEP
被害者と加害者への対応

セクハラの事実が確認されたら、被害者と加害者を引き離す必要があります。

今後も働き続ける場合、加害者側を配置転換させるのが基本であり、謝罪や示談の場を会社が設けることもあります。被害者にメンタル不調などの被害がある場合、休職や業務軽減などの配慮が必要となります。

加害者には、行為の程度に応じて懲戒処分や解雇を検討します。処分のバランスが取れていないと不当処分、不当解雇となるおそれもあるため注意が必要です。

STEP
再発防止に向けた職場環境の改善

職場環境を改善するため、より一層の取り組みが必要です。

厳正に対処する方針を社内全体に周知するとともに、セクハラ研修、管理職研修などを通じて啓発します。研修は、どのような言動がセクハラになり得るかを従業員に理解させ、意識改革につなげることができます。

STEP
相談窓口の見直し

相談窓口の見直しも不可欠です。ただ設置するだけでなく、「何かあればすぐ相談できる」という安心感を浸透させるため、その存在を周知すべきです。

相談事例を踏まえたマニュアルを作成し、担当者を教育するなど、現場任せにしない体制整備も重要となります。

セクハラ対応は、個別の問題を収束させることだけが目的でなく、それを踏まえて、次に同じような問題が起こらない職場環境を整えることが重要です。

【まとめ】セクハラを相談されたときの対応

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、同僚や部下からセクハラ被害を相談されたときの対応について解説しました。

特に、部下から相談を受ける立場にある上司は、初動対応が被害の抑止や職場環境の改善に直結することを理解して慎重に対応しなければなりません。

ただし、たとえ上司の立場でも、重度のセクハラを相談されたら、一人で結論を出すのは適切ではありません。事実関係の確認やセクハラの法的評価には専門的な知識・経験を要し、判断を誤れば、加害者・会社のいずれからも責任を追及されかねない板挟みの状態です。

まだ「相談された」という段階でも、一人で判断せず、社内の担当部署や顧問弁護士と連携して進めることが重要です。セクハラの相談を受けたものの、どう対応すべきか判断に迷うときは、早い段階で弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • セクハラを相談されたら丁寧に事実関係を聴取し、決めつけは控える
  • 相談者の気持ちに配慮し、プライバシーを守って対応する
  • 重度の場合、個人的な相談にとどめず、被害者の承諾を得て会社に報告する

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