大手居酒屋チェーンの「ワタミ」は、しばしばブラック企業として名前が挙げられます。一度ついたイメージは、なかなか払拭が難しいのでしょう。過去に、労働トラブルがニュースとなった会社は多いですが、ワタミはその典型です。
しかし、社会的に大きな話題になっただけで、ブラック企業とまとめることはできません。なかには、法律には違反しておらず、倫理観、常識の問題であるものもあります。ワタミのイメージが先行し、ブラック企業と叩かれるケースもあるからです。
今回は、これまでに話題となったワタミの労働トラブルについて、法的な側面から解説します。
★ 飲食店の労働問題まとめ
ワタミはブラック企業大賞を受賞した
ワタミがブラック企業だというイメージがついているのには理由があります。ブラック企業大賞を受賞したのが、そのきっかけなのではないでしょうか。
ブラック企業大賞は、インターネット上にある、いくつかの観点から問題ある企業を判断し、「ブラック企業」としてノミネートする賞のこと。
ノミネートされたブラック企業の個別の問題のほか、「それら企業を生み出す背景や社会構造の問題を広く伝え、誰もが安心して働ける環境をつくること」を目的とします。
※ 参考:ブラック企業大賞とは
ワタミは、ブラック企業対象を2013年に受賞しました。大きなノミネート理由は、次章に解説する過労自殺の事件でしょう。
この受賞から時間は経ちましたが、当時の報道の印象は強く残っています。このことが、ワタミに、今なおブラック企業というイメージをつけてしまう理由になっています。
「ブラック企業の特徴と見分け方」の解説
ワタミでは過去に過労死事件が起きた
ワタミで起こった労働問題のなかで、特に衝撃的なのが過労死事件でしょう。過去に、ワタミで過酷な長時間労働により、過労自殺した社員が出て、社会的に話題となりました。
指揮命令権があれど、いくらでも好きなように社員を労働させてよいわけはありません。過労死が業務に起因するならば、会社の責任といえます。
ワタミの過労死事件とは
ワタミで過労死が発生したのは、2008年6月の出来事です。
ワタミで働く正社員の女性が、月141時間の残業をし、入社2ヶ月ほどで過労自殺されました。本来、厚生労働省が定める過労死ラインは80時間とされますが、これを大幅に上回る残業実態があったと報道されています。
報道によれば、亡くなった女性は、連続7日間の深夜労働、午後3時から午前3時半の閉店まで12時間労働をしていた上、午前3時半の業務終了の後、社宅までは歩ける距離になく、始発電車もないため休憩室のない店舗で待つしかなかったそうです。休憩が取れない、休日も出勤、早朝に研修があるなどの実態も報道されました。
「過労死ライン(月80時間)」の解説
自死でも、過労死とされる
過労死と聞くと、過労によって意図せず死んでしまったケースが典型です。しかし、自殺だったとしても、業務による精神疾患などが原因なら、過労死の一種に含まれます。「自分で死を選んだ」のではなく「やむを得ず死に追いやられた」のであり、労災(業務災害)です。
労災の発生が、会社が安全を配慮しなかったことに起因するなら、損害賠償を請求することができます。長時間労働などの強い心理的負荷があるなら、業務と死亡との因果関係が認められます。
「過労死について弁護士に相談する方法」の解説
ワタミの求人が「やばい」と話題に
「リクナビ」に出たワタミの求人広告が、労働法違反でないかと話題になりました。ワタミがブラックだというイメージから、ワタミの求人内容は、しばしば注目されがちです。
求人広告は、労働条件そのものではなく、入社時に条件変更すること自体は必ずしも違法ではありません。ただ、多くの場合は、求人広告の通りに労働契約を結ぶのが通常です。そのため、違法な労働条件を広告することは許されません。
ワタミが掲載した求人の内容
話題になったワタミの求人の内容は、次のようなものです。ワタミは、正社員の給料、福利厚生の待遇として、次の求人広告を掲載していました。
- 基本給20万2100円
- 月127時間分の深夜みなし手当3万円、営業手当1万円を含む
※ 127時間を超える時間外労働については追加支給
このうち、注目されたのは特に、「月127時間分の深夜みなし手当3万円」の部分です。一見すると、「深夜残業を127時間させる」とも受け取れるからです。ブラック企業という社会的イメージのつきまとうワタミだからこその取り上げられ方でしょう。
実際のところは「手当を払うこと」と「現実に労働させること」とは別問題です。つまり、みなし残業手当を支払ったからといって、毎月その時間分だけ必ず働かされるとは限りません。
ただし、一般には、127時間の残業は、長すぎると言わざるを得ません。長時間労働で死亡したとき、その原因が業務だと認定される「過労死ライン」すら月80時間の残業であり、上記のような月127時間の残業がもしあるとすれば、明らかに違法です。
本当に127時間もの残業が、しかも深夜になされれば、ブラック企業どころの騒ぎではありません。
「長時間労働の相談窓口」の解説
みなし残業手当は違法になりやすい
上記のワタミの求人にあるように、手当として残業代の一部を先払いする方法はよくあります。法律用語では「みなし残業」や「固定残業代」と呼ぶことがあります。
ワタミの求人が違法なブラック企業かはおくとしても、みなし残業手当は違法になりやすいです。実際に、みなし残業手当を無効と判断した裁判例も多く存在します。残業代を先払いするには、額を明らかにし、かつ、何時間分なのかを明記せねばなりません。
この点で、ワタミの求人にある「深夜労働127時間分」というのは特定が不十分だといえます。たとえ「理論上は可能」「最大値であり、働かせるわけではない」と反論しても、「それなら何時間分の残業代として払われているのか」が労働者にとって曖昧になってしまうからです。
また、仮に127時間分として払われたとすれば、最低賃金に違反するおそれもあります。固定残業代として支払われていた額を引いて計算し、最低賃金を下回っているなら違法だからです。
「固定残業代の計算方法」「基本給が低いことの違法性」の解説
ワタミで月175時間の残業、残業代未払いで是正勧告
ブラック企業イメージを払拭したかに見えたものの、さらなるトラブルが起こりました。ホワイト企業大賞の特別受賞を得たワタミは、2022年、残業代未払いで是正勧告を受けました。
月175時間もの残業代が未払いだった実情
報道によれば、175時間もの残業について、残業代が未払いとなっていました。対象となったのは、「ワタミの宅食」という宅配サービスの社員で、営業所長という立場にありました。
なぜ月175時間もの残業が見逃されていたのか。その理由は、労働時間の記録データを上司が書き換えていたからだと報道されています。上司であるエリアマネージャーが、出退勤の記録を削除していたとされています。加えて、休みのはずの土日にも、担当する配達員からの電話に対応を要したり、休みの社員をフォローしたりといった労働時間が積み重なり、月175時間もの残業に及びました。
「タイムカード改ざんの違法性と告発する方法」の解説
残業代が生じない「管理監督者」にあたるか
月175時間もの残業は長すぎて不適切ですが、残業代が払われていないのも問題です。
報道によれば、問題となった社員は管理監督者とされていたようです。管理監督者だと、労働基準法上、労働時間の規制が適用されず、残業代が払われません(労働基準法41条2号)。しかし、このような強い効果を持つ管理監督者は、制限されています。管理監督者に該当するには、以下の4点を満たさなければなりません。
これらの条件を満たさないなら、たとえ会社が管理職扱いしていても、労働基準法にいう「管理監督者」には該当せず、残業代が未払いならば違法です。このような違法な扱いを受けている人を「名ばかり管理職」と呼びます。
営業所長とはいえ、ワタミの経営に少しでも関与していたのでしょうか。実態は定かではないですが、そうではない可能性が高いのではないでしょうか。配達員としての仕事も多く担当していた実情もあるようです。また、その社員の月給は26万円とのことでした。このような事情からすれば、管理監督者に当たるとは到底言えません。
管理監督者となるかは、役職名にとらわれず、働き方の実態で検討してください。自分が正当な扱いを受けられているか、判断する必要があります。
「管理職と管理監督者の違い」「名ばかり管理職」の解説
まとめ
今回は、これまでに報道された内容をもとに、話題となったワタミの労働問題をまとめました。ワタミは、しばしばブラック企業扱いされています。一方で「言うほどひどくない」「ホワイト企業化した」との噂もあります。
重要なことは、これまでのイメージに惑わされず、実際に労働法違反があるのかよく検討すること。ワタミ以外にも、会社で働く以上、一定の労働トラブルは起こります。過去の問題を反省し、職場環境を改善するなど対策すれば、ブラック企業ではありません。
飲食店は、そのビジネスの性質からして労働集約になりがちです。飲食店の残業代請求は、特に相談ケースの多い類型です。ワタミに限らず、労働者にしわよせがいきブラック企業になりやすく、働く側も注意を要します。