体調を崩したり、メンタル不調を感じたりしたとき、休職制度の利用を検討します。
うつ病や適応障害で、すぐにでも休みたいとき、「いつから休職が可能なのか」「入社後すぐでも休職できるか」といった不安を抱くことでしょう。休職がいつから可能かは、就業規則で決められており、実務上は、医師の診断書に基づき、会社が休職命令を発して初めて休むことができます。
休職のルールは法律で一律に定められているわけではなく、各企業の就業規則によって運用が異なります。また、制度上は休職を利用できても、開始日や手続きでトラブルになることもあります。
今回は、休職はいつから可能なのか、入社後すぐでも休職できるのか、休職開始日の決め方や注意点について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 休職がいつから可能かは、法律ではなく就業規則に基づいて会社が判断する
- 休職の開始日は、会社の発令日であり、診断書の日付とは異なる
- 勤続年数を休職の条件とする企業が多いが、入社後すぐ可能なこともある
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休職はいつから可能?

はじめに、休職がいつから可能なのかについて、法的な観点から解説します。
休職とは、私傷病などを理由に就労を継続できない事情がある場合に、労働契約を維持したまま業務を離れる制度を指します。私傷病とは、業務と関係ない病気やケガのことです。
休職は法律上の義務ではなく会社の制度
休職は、法律上の義務ではなく、会社が定める制度です。
そのため、その条件や期間、手続きなどについて法律に定めはなく、企業ごとに異なります。企業が自由に制度設計できるほか、休職が存在しない会社も違法ではありません。
法令に定めのある休暇(有給休暇、育児休業、介護休業など)は、法律上の条件を満たせば請求権が存在します。これに対し、会社の制度である休職は、労働者に請求権がありません。就業規則に定めた条件を満たした上で、会社が労務管理上必要であると判断して「休職命令」を発令した場合に、初めて休職制度を利用することができます。労働者は、休職を申し入れたることはできますが、必ず希望通りに休めるとは限りません。
なお、休職制度があるのに、合理的な理由なく取得を拒むことは、会社が労働者に対して負う安全配慮義務の違反となる可能性があります。
休職開始のタイミングは会社ごとに異なる
休職開始のタイミングについても、就業規則の定めに従って会社ごとに異なります。例えば、次のような定め方があります。
- 私傷病により一定期間、業務遂行が困難な状態が続いている。
- 一定日数の欠勤と有給休暇の消化後も就労が不能である。
- 医師の診断書に「就労不能」と記載されている。
就業規則を確認する際、そもそも休職制度が存在するか、自分が制度の対象となっているか、要件を満たしているか(例:勤続年数など)を確認してください。休職理由とされた健康状態や症状を確認するために診断書の提出を命じられるのが通常で、単なる体調不良では認められません。企業は、提出された診断書や産業医面談の結果などを踏まえ、休職命令を出すかどうかを判断します。
「就業規則の変更は勝手にできる?」の解説

休職開始日の決め方と判断基準

次に、休職がいつから可能かという疑問に答えるため、休職開始日の決め方を解説します。
会社が正式に休職命令を発令した日が開始日となりますが、その判断には裁量があり、主治医の診断書や欠勤期間のほか、業務の引き継ぎや人員配置、産業医面談の結果なども加味されます。
診断書の記載が参考にされる
休職開始日を決めるにあたり、最も重要なのが医師の診断書の記載です。
医学的な判断として、主治医が「就労不能」「◯週間の療養が必要」といった意見を出した場合、十分に配慮して、基本的にはその通りに休職期間を決めるのが通常です。そのため、現時点で就労不能であることが診断書で示されれば、速やかに仕事を休めるよう会社は配慮すべきです。
ただし、休職の可否はあくまで法的な判断であり、診断書による医学的な判断は参考にされるものの、必ずその通りになるというわけではありません。
「会社に診断書を出せと言われたら?」の解説

欠勤開始日が基準となる
「休職開始までの具体的な流れ」の通り、休職命令の前に一定の欠勤日数が継続することが条件とされる企業が多いです。そのため、休職がいつから可能かは、欠勤開始日を基準として考えることができます。例えば、「欠勤が2週間継続した場合には休職命令を発する」という制度の場合、休職開始日は、欠勤開始日の2週間後となるという見通しが立てられます。
有給休暇の残日数が考慮される
休職前に、有給休暇の消化を求められることもあります。
この場合、欠勤開始日から所定の欠勤日数の後、有給休暇の残日数の分だけ休職の開始は後ろ倒しされることとなります。
有給休暇の取得は、労働者の権利として認められたものなので、希望しない場合には拒否ができます。ただし、就業規則において休職命令の要件となっている場合、有給消化を拒否すると休職制度を利用できず、欠勤扱いや解雇といった不利な扱いを受けるおそれがあります。
また、労働者にとっても、有給消化によって休職開始を先延ばしにできれば、復職の猶予も延ばすことができるメリットがあります。
会社の命令によって休職が開始される
最後に、休職の開始は、会社の命令によって決まります。
ここまで解説した通り、医師の診断書が重視され、所定の日数を欠勤し、有給休暇の残日数を消化した上で休職に至りますが、休職できるかどうかも含めて会社が判断する余地があります。この際、例えば、次のような事情が総合的に考慮されます。
- 医師の診断内容
- 実際の体調悪化の程度
- 業務遂行能力の有無(労働契約上の職務を果たせるか)
- 同僚・上司への影響(職場環境への配慮)
- 労務管理上の必要性(勤務状況、面談記録など)
以上の事情から、休職発令日まで期間を設け、在宅で引き継ぎを指示する例も実務では見られます。ただし、健康状態に配慮して進めなければならず、無理をして悪化させれば安全配慮義務違反の責任が生じます。急病や突発的な入院の場合は引き継ぎが難しいこともあります。
休職開始までの具体的な流れ
休職がいつから可能かを知るために、休職開始までの具体的な流れを理解しておきましょう。現在の自分がどのような扱いかを知れば、不安を払拭することができます。

医療機関を受診する
心身の不調を自覚したら、早めに医療機関を受診しましょう。
自己判断で欠勤したり、放置して悪化させたりすると、職場との信頼関係を損なってしまいます。症状の程度だけでなく、受診や通院の経緯も、休職を開始すべきかどうかの判断材料とされます。特に、うつ病や適応障害などの精神疾患の場合、症状を客観的に把握するためにも、即座の診断と継続的な通院が不可欠です。
医師の診断書の取得と提出
医師から「就労不能」と判断されたら、診断書を発行してもらい速やかに会社に提出します。休職判断における最重要の資料なので、病名や症状だけでなく、治療が必要な期間などを詳しく記載してもらってください。
会社の定める窓口への申告
会社の定める手続きに従い、所定の窓口に休職の申告をします。
申出は証拠に残るよう、書面やメールなどで記録に残しておいてください。所定の申請書や休職届、フォームなどのある会社では、それに従うようにします。
会社の判断と休職命令の発令
会社は、提出された診断書を参考に、就業規則上の要件を満たすか確認し、休職発令の最終判断を行います。この時点で、休職の開始日や期間も会社が決定します。
労働者の希望日や診断書の記載日と一致しないこともありますが、納得の行く解決とするためにも、話し合いを試みてください。就業規則に定めがある場合は、所定の日数の欠勤や、有給休暇の消化を、休職より前に行う必要があります。
「業務命令は拒否できる?の解説

休職は入社後いつからできる?すぐにでも休職できる?

次に、入社後すぐにでも休職することができるかについて解説します。
やる気に満ちあふれて入社しても、様々な理由で、入社後すぐに会社を休まざるを得なくなる人も一定数います。勤続年数が要件とされている場合、休職ができないと欠勤を余儀なくされるため、最短で入社後いつから休職可能なのかを確認しておく必要があります。
休職が入社後いつからできるかは就業規則の条件によって異なる
休職制度について「勤続◯ヶ月以上」など、勤続年数を条件とする例が多いです。
休職には、一定の勤務実績がある社員を対象に「解雇を猶予する」という恩恵的な意味合いがあるからです。例えば、就業規則において、次のような条件を定める例があります。
- 勤続3年以上の社員を対象とする。
- 試用期間を満了して本採用された場合にのみ休職可能とする。
- 勤続年数に応じて、休職期間が比例的に長くなる。
多くの企業では、正社員には、入社後3ヶ月〜6ヶ月の試用期間が設けられています。そして、この間は休職制度を利用できないことが少なくありません。例えば、勤続5年以上が条件とされていれば、4年目の労働者には休職は与えられません。
一方、福利厚生が充実した大企業や外資系では、入社初日や1ヶ月目などでも休職が適用される例もあります。この場合、入社した月に休職を認めてもらうことも理論上は可能です。会社により制度や運用が異なるので、「入社直後だから休職は無理」と決めつけず、就業規則を確認してください。
休職できない場合は欠勤扱いになる
就業規則で勤続年数が条件とされる場合、休職の利用ができないことがあります。
また、試用期間中であったり、契約社員・パート・アルバイトなどの非正規雇用であったりする場合に、休職制度の対象外とされることもあります。試用期間は、能力や適性を見極める期間なので、その間に業務遂行が不能となった場合、休職ではなく本採用拒否による雇用契約の終了と判断されてしまうことも少なくありません。
入社して間もない期間に休まざるを得ないのに、休職制度の対象外であるとき、休みは欠勤扱いとせざるを得なくなります。
入社後に欠勤が続くと解雇のリスクがある
そして、私傷病によって労務提供が長期間不能となると、解雇されるリスクがあります。
ただし、解雇(内定取り消しや本採用拒否も含みます)は厳しく制限されており、安易に進めれば不当解雇となるおそれがあります。
解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、不当解雇として違法・無効となります(労働契約法16条)。

休職を拒否されたり、休職の対象でないからといって解雇や本採用拒否とされたり、無理やり退職強要されたりするのは、違法の可能性もあります。不当な扱いでないかと疑われるときは、速やかに労働問題に精通した弁護士に相談してください。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

傷病手当金はいつから受給できる?

休職中は無給とする会社が多いため、健康保険の傷病手当金を受給するのが通常です。
傷病手当金は、労務不能な状態が続き、給与が支払われない場合に得られる給付であり、原則として標準報酬日額(休職前12ヶ月の平均給与が基本)の3分の2程度が、最大で1年6ヶ月間支給されます。傷病手当金を受給するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 私傷病によって労務ができないこと(労務不能)
- 業務・通勤以外の病気やケガであること(労災でないこと)
- 給与・賃金の支払いがない日があること
- 継続した労務不能状態があること
「傷病手当金がいつから払われるか」については、仕事を休み始めた日から連続した3日間の「待機期間」を経過後、4日目から支給されます。一定日数の欠勤を継続し、有給休暇を消化してから休職を始めた場合、休職の初日と傷病手当金の開始日は必ずしも同じではないので注意してください。
「うつ病で休職しても給料はもらえる?」の解説

休職がいつから可能かに関するよくある質問
最後に、休職がいつから可能かという点に関して、よくある質問に回答しておきます。
休職の開始日は誰が決める?
休職の開始日は、会社が決めるのが基本です。
労働者が一方的に指定できるわけではなく、会社が就労不能の状態を確認した上で、休職命令を発令することで開始されます。労働者は、休職を希望し、申し出ることはできますが、必ず受け入れられるとは限りません。逆に、労働者が希望していなくても、安全配慮義務の観点から、会社が休職を命じるケースもあります。
「体調不良なのに休めないのはパワハラ?」の解説

退職前提でも休職は可能?
退職予定でも、就業規則上の条件を満たせば休職できるケースはあります。
ただし、「休職を認めても退職してしまうのではないか」と会社が慎重になるのは当然で、勤務継続の意思があるかどうかは聴取されるでしょう。退職の意思が明確とまでは言えない場合なら、休職が認められる可能性が高いです。
一方、既に退職日が決まり、休職期間がその退職日を超える場合などは、休職を拒否されるおそれがあります。この場合、あわせて退職勧奨を受けることもありますが、納得できない退職には応じないよう注意してください。
「退職勧奨されたらどう対応すべき?」の解説

休職期間中に転職活動してもよい?
休職中の転職活動が制限されることはありません。
そもそも、在職中の転職活動も一般化しており、休職中だからといって妨げられる理由はありません。ただし、傷病手当金の受給は「労務不能であること」が前提なので、積極的に転職活動をしていると、支給停止(または不正受給)となるリスクがあります。
休職中かどうかにかかわらず、副業禁止である会社もあるので、実際に他社で就労を開始する前に必ず確認しておきましょう。
「副業禁止はどこまで許される?」の解説

うつ病や適応障害の休職の注意点は?
うつ病や適応障害による休職は、判断が非常に難しいケースです。
精神疾患は、診断書の内容が曖昧だったり、症状が目に見えにくかったりすることで、労使の認識が乖離する傾向にあるからです。うつ病休職の診断書は、「静養が望ましい」といった曖昧な表現でなく、明確に「就労不能」と記載してもらいましょう。
うつ病による休職は、復帰時にも争いが起こりやすいです。パワハラ・セクハラによるストレスなど、職場環境に原因がある場合、労災として扱うのが適切であり、安全配慮義務違反の損害賠償を請求することも検討してください。
「うつ病休職時の適切な対応」の解説

【まとめ】休職はいつから可能か

今回は、休職がいつから可能なのか、開始時点についての法律知識を解説しました。
休職は、労働者の心身の健康を守る重要な制度ですが、開始日や条件について法律に定めはなく、各企業の就業規則に従います。そのため、休職開始日の決め方や入社直後の休職の可否について、「休職はいつから可能なのか」という点を巡って労使のトラブルが生じることがあります。
労働者としては「今すぐにでも休みたい」と考えても、診断書があったとしても即座に休職できるとは限りません。休職の可否に関する会社の判断、申請手続きなどによっては、なかなか休職できなかったり、休職を申し出たことで不利益に扱われてしまったりするおそれもあります。
円滑に休職するには、就業規則を確認して勤務先の制度を理解し、会社に対して配慮を求めるようにしてください。会社の対応が不誠実なら、弁護士への相談も視野に入れましょう。
- 休職がいつから可能かは、法律ではなく就業規則に基づいて会社が判断する
- 休職の開始日は、会社の発令日であり、診断書の日付とは異なる
- 勤続年数を休職の条件とする企業が多いが、入社後すぐ可能なこともある
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