体調を崩したり、メンタル不調を感じたりしたとき、休職制度の利用を検討します。
しかし、休職は「いつでも」可能なわけではなく、就業規則に基づき、会社が命じて初めて休むことができます(労働者に、休職する権利はありません)。とはいえ、うつ病や適応障害になり、すぐにでも休職を要するとき、「いつから開始できるのか」「入社後すぐでも休職可能か」といった不安を抱くことでしょう。
休職のルールは法律で一律に定められてはおらず、各企業の就業規則によって運用が異なります。また、制度上は休職が認められても、開始日や手続きでトラブルになることもあります。
今回は、休職はいつからできるのか、休職開始日の決め方や注意点について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 休職がいつからかは、法律ではなく就業規則に基づき、会社が決める
- 休職の開始日は、会社の発令日であり、診断書の日付とは異なることもある
- 勤続年数が休職の条件となることが多いが、入社後すぐ可能な企業もある
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休職とは

まず、休職制度の基本について解説します。
休職とは、労働者が一定期間、私傷病などを理由に仕事ができない事情がある場合に、労働契約を維持したまま業務を離れる制度を指します。私傷病とは、業務と関係ない病気やケガのことです。
休職制度の基本
休職は、法律ではなく、各会社の就業規則に基づく制度です。
適用される条件や期間、手続きなどのは企業ごとに異なり、あくまで会社の裁量となります(中小企業など、休職が存在しない会社もあります)。
この点が、法令に定めのある他の休業(育児休業、介護休業など)との違いです。法令の定める休業は労働者に「請求権」が存在しますが、休職にはありません。就業規則に定められた条件を満たし、会社が労務管理上必要と判断して「休職命令」を発令して初めて利用できるのであって、労働者の希望で自由に取得できるものではありません。
なお、就業規則に休職制度が存在するのに、合理的な理由なく休職を拒む会社には、安全配慮義務違反の責任を問える可能性があります。
「安全配慮義務」の解説

休職が認められる条件は就業規則で決まる
休職が認められる条件は、各会社の就業規則で決められています。
例えば、次のような要件が典型です。
- 私傷病により一定期間、業務遂行が困難な状態が続いている。
- 一定日数の欠勤や有給休暇の消化後も就労が困難である。
- 医師の診断書に「就労不能」と記載されている。
私傷病の他に、公職への就任や逮捕・勾留、出向などを理由とする休職もあります。
多くの会社は「勤続◯ヶ月以上」「試用期間中は対象外」「非正規雇用は休職不可」といった運用を定めているので、自分が制度の対象かどうか、就業規則で確認しましょう。
休職理由とされた健康状態や症状を確認するため、診断書の提出を命じられるのが通常で、単なる体調不良では認められません。企業は、提出された診断書や産業医面談の結果などを踏まえ、休職命令を出すかどうかを判断します。
「就業規則の変更は勝手にできる?」の解説

休職はいつから開始できる?
では、私傷病で休職する際、いつから開始できるのでしょうか。休職開始までの流れや、開始日の決め方、判断の基準について解説します。
休職開始までの具体的な流れ
休職開始までの流れは、次のように進みます。

医療機関を受診する
心身の不調を自覚したら、早めに医療機関を受診しましょう。
自己判断で欠勤し、不調を放置していると、職場との信頼関係も損なってしまいます。症状の程度や受診までの経緯も、休職を開始するかどうかの判断材料となります。特にメンタル不調の場合、症状を客観的に把握するためにも即座の診断が必要です。
医師の診断書の取得と提出
受診の結果、医師から「就労不能」と判断されたら、診断書を発行してもらい速やかに会社に提出します。休職判断における最重要の資料なので、病名や症状だけでなく、治療が必要な期間などを詳しく記載してもらってください。
会社の定める窓口への申告
会社の定める手続きに従い、所定の窓口に休職の申告をします。
この申出は、書面やメールなどで記録に残してください。所定の申請書や休職届やフォームがある会社もあるので、就業規則を確認しましょう。
会社の判断と休職命令の発令
会社は、提出された診断書を参考に、就業規則上の要件を満たすか確認し、休職発令の最終判断を行います。この時点で、休職の開始日や期間も会社が決定します。
労働者の希望日や診断書の記載日と一致しないこともありますが、納得の行く解決とするために、丁寧に協議するようにしてください。
「会社に診断書を出せと言われたら?」の解説

休職開始日の決め方と判断基準
休職開始日は、会社が正式に休職命令を発令した日が基準となります。会社の判断には裁量があり、業務の引き継ぎや人員配置など、労務管理上の事情も加味されます。
休職開始日の決め方と、その判断基準は、次の通りです。
休職命令は会社のルールで決まる
休職命令は、就業規則や、会社の定めた内規などに基づいて判断されます。
労働者が求めても命令がなければ休職できない反面、業務遂行が困難なら同意なく休職を命じられることもあります。休職命令を出すかは、例えば次の判断基準によります。
- 医師の診断内容
- 業務遂行能力の有無(労働契約上の職務を果たせるか)
- 同僚・上司への影響(職場環境への配慮)
- 労務管理上の必要性(勤務状況、面談記録など)
診断書の日付が休職開始日ではない
会社に一定の裁量があり、診断書の記載の通りに休めるわけではありません。診断書に書かれた日付が、そのまま休職開始日になるわけでもありません。
診断書はあくまで医学的な判断である一方、休職開始を決めるのは法的な判断です。したがって、実際の休職開始日は「会社が休職命令を発令した日」となります。誤解やトラブルを避けるため、書面やメールなどで休職命令の通知を受けるのが望ましいです。
業務の引継ぎなどを考慮して調整する
休職前には、できる範囲で業務の引継ぎが求められることが多いです。
休職発令日までに期間を設け、引き継ぎ猶予期間とすることもあります。ただし、労働者の健康状態に配慮して進めなければ安全配慮義務違反の責任が生じるので、急病や突発的な入院の場合には引き継ぎが難しいこともあります。
休職前に、残った有給休暇を消化することを条件とする会社も多いです。この場合、有給休暇の残日数の分だけ、休職の開始は後ろ倒しになります。労働者にとっても、有給消化で休職開始を先延ばしにできれば、復職の猶予も延ばせるメリットがあります。
「業務命令は拒否できる?」「有給休暇を取得する方法」の解説


入社後すぐに休職することはできる?

次に、入社後すぐに休職することはできるのか、について解説します。
やる気に満ちあふれて入社したものの、様々な理由で、入社後すぐに休まざるを得なくなる人も一定数います。このとき、休職ができないと退職を余儀なくされるため、最短で何日あれば休職可能なのかを確認しておく必要があります。
勤続年数に応じて就業規則で決まる
休職制度について「勤続◯ヶ月以上」など、勤続年数を条件とする例が多いです。休職には、一定の勤務実績がある社員を対象に「解雇を猶予する」という恩恵の意味があるからです。
例えば、就業規則において、次のような条件を定めることがあります。
- 勤続3年以上の社員を対象とする。
- 試用期間を満了して本採用された場合にのみ休職可能。
- 勤続年数に応じて、休職期間が比例的に長くなる。
新卒入社したばかり、転職して3ヶ月試用期間を設けている、といった場合、休職制度は利用できない人もいます。勤続5年以上が条件とされれば、4年目の労働者に休職は与えられません。
ただし、福利厚生が充実した大企業や外資系企業では、入社初日や1ヶ月目などでも休職が適用される例もあります。極端な話、入社した即日に休職が認められる可能性もあります。会社によって運用は異なるので、「入社直後だから休職は無理」と決めつけず、就業規則を確認してください。
「ブラック企業の特徴と見分け方」の解説

休職できないケースと対応方法
就業規則で休職の対象外とされる場合、労働者は制度を利用できません。例えば、次の社員は、休職制度の対象外である可能性があります。
- 試用期間中の労働者
- 契約社員・パート・アルバイトなどの正社員以外の非正規雇用
試用期間は、労働者の適性を見極める期間なので、その間に業務遂行が不能となった場合、休職ではなく本採用拒否による雇用契約の終了とされることが多いです。
このように、休職制度の対象でない労働者が、私傷病で労務提供が困難になると、「解雇」が選択肢に入ります。ただし、解雇(内定取り消しや本採用拒否も含む)は厳しく制限され、安易に進めれば不当解雇となるおそれがあります。
解雇権濫用法理によって、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、不当解雇として無効となります(労働契約法16条)。

休職を拒否されたり、休職の対象でないからといって解雇や本採用拒否とされたり、無理やり退職強要されたりするのは、違法な扱いの可能性があります。このような扱いを受けたなら、速やかに労働問題に精通した弁護士に相談してください。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

傷病手当金はいつから受給できる?

休職期間中は無給である会社が多く、生活費の確保が課題となります。
休職期間中の生活補償に使える制度が、健康保険の傷病手当金です。
傷病手当金は、労務不能な状態が続き、給与が支払われない場合に得られる給付であり、原則として標準報酬日額(休職前12ヶ月の平均給与が基本)の3分の2程度が、最大で1年6ヶ月間支給されます。傷病手当金を受給するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 私傷病によって労務ができないこと(労務不能)
- 業務・通勤以外の病気・けがであること(業務・通勤の場合は労災保険の対象)
- 給与・賃金の支払いがない日があること
- 継続した労務不能状態があること
「傷病手当金がいつから払われるか」について、仕事を休み始めた日から連続した3日間の「待機期間」を経過後、4日目から支給されます。一定日数の欠勤を継続し、有給休暇を消化してから休職を始めた場合、必ずしも、休職の初日と傷病手当金の開始日が同じではないので注意してください。
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休職の開始日に関するよくある質問
最後に、休職の開始時期に関して、よくある質問に回答しておきます。
休職の開始日は誰が決める?
休職の開始日は、会社が決めるのが基本です。
労働者が一方的に指定できるわけではなく、会社が労働者の就労不能の状態を確認した上で、「休職命令」として発令する形となるからです。労働者は、休職を希望し、申し出ることはできますが、必ず受け入れられるとは限りません。逆に、労働者が希望しなくても、会社が安全配慮義務の観点から、休職を命じるケースもあります。
以上のプロセスは、就業規則の規定に沿って行われなければなりません。
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休職したいときの申請手続きは?
休職の申請手続きも、会社の定めたルールに従います。
私傷病による休職を希望する場合、医療機関を受診し、「就労不能」の記載がある診断書を取得します。診断書は、会社が休職を判断する材料となるので、遅くとも欠勤が続き始めた段階で、上司や人事担当など所定の窓口に提出します。
会社によっては、休職申請書の提出なども求められます。
休職に関するやり取りは、トラブルになりやすいので、必ずメールや書面で行い、労働者から申し出た事実を記録に残しておきましょう。
「違法な年休拒否への対応」の解説

退職前提でも休職は可能?
退職予定でも、就業規則上の条件を満たせば休職できるケースはあります。
ただし、「退職を前提とした休職」に会社が慎重になるのは当然で、勤務継続の意思があるかは聴取されるでしょう。退職の意思が明確でなく、「回復すれば活躍できるかも」という状態なら、休職が認められる可能性が高いです(退職日までに傷病手当金の支給要件を満たしていれば、退職後も受給できます)。
一方、既に退職日が決まり、休職期間がその退職日を超える場合などは、休職を断られる可能性があります。この場面で、退職勧奨されることもありますが、労働者側としては納得できない退職には同意しないよう注意してください。
「退職勧奨されたらどう対応すべき?」の解説

休職期間中に転職活動してもよい?
休職中の転職活動が制限されることはありません。
そもそも、在職中に転職活動をするのは普通で、休職中だからといって妨げられる理由はありません。ただし、傷病手当金の受給は「労務不能であること」が前提なので、積極的な転職活動をしていると、支給停止(または不正受給)となるリスクがあります。
会社によっては、休職中かどうかにかかわらず、副業禁止であることもあり、他の会社で就労するのは控えた方がよいでしょう。
「副業禁止はどこまで許される?」の解説

うつ病や適応障害の休職の注意点は?
うつ病や適応障害による休職は、判断が非常に難しいケースです。
精神疾患の場合、診断書の内容が曖昧だったり、症状が目に見えなかったりすることで、労使の認識がズレる傾向にあるからです。うつ病休職の診断書は、「静養が望ましい」といった曖昧な表現でなく、明確に「就労不能」と記載してもらいましょう。
うつ病による休職だと、復帰時に争いになることも多いです。パワハラ・セクハラによるストレスなど、職場環境に原因がある場合、労災として扱うのが適切であり、安全配慮義務違反の損害賠償を請求することも検討してください。
「うつ病休職時の適切な対応」の解説

まとめ

今回は、休職がいつから始まるか、開始時点における法律知識を解説しました。
休職は、労働者の心身の健康を守る重要な制度ですが、開始日や条件について法律に定めはなく、各企業の就業規則に従います。そのため、休職開始日の決め方や入社直後の休職の可否について、「休職はいつからなのか」というトラブルが起こりやすくなっています。
労働者が「今すぐにでも休みたい」と考えても、診断書があるからといって即座に休職できるとは限りません。休職可否に関する会社の判断、申請手続きなどによっては休職できず、最悪は、休職を申し出たことで不適切に扱われる危険もあります。
円滑に休職するには、就業規則を確認して勤務先の制度を理解し、会社に対して配慮を求めるようにしてください。会社の対応が不誠実なら、弁護士への相談も視野に入れましょう。
- 休職がいつからかは、法律ではなく就業規則に基づき、会社が決める
- 休職の開始日は、会社の発令日であり、診断書の日付とは異なることもある
- 勤続年数が休職の条件となることが多いが、入社後すぐ可能な企業もある
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