MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

退職前なのに有給消化できないと言われた時の対応は?買い取ってもらえる?

有給休暇は、長く勤務し、貢献した社員への恩恵。給料をもらいながら休むという労働者の権利です。しかし、在職中に休暇を消化できず、退職するのに有給休暇があまっている方も多いでしょう。

有給休暇の取得は、労働者の権利で、理由なく拒否はできません。しかし、有給消化を拒否され、退職時のトラブルの種となることがあります。退職前なのに有給消化できないといわれたら、どのように対応すべきでしょうか。

相談者

退職日までに有給休暇を消化しきれない

相談者

有給休暇なのに、引き継ぎを強制された

在職中から有給休暇がとれない会社もあります。「退職するなら有給休暇を使わせない」などヤメハラが絡む悪質なケースも。退職直前なら、有給休暇の残った期間は、休んでも給料をもらえます。損しないため、有給消化を強く求め、拒否されたら買い取りを請求するのが有効です。

今回は、退職前の有給消化と、拒否されたときの買い取りの請求について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 退職前に、有給休暇の残日数を確認し、計画的に消化する
  • 退職前の有給消化を拒否されたら、証拠を残し、弁護士に警告してもらう
  • どうしても有給消化できないなら、引き継ぎを条件に、買い取り交渉する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)
解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。

ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

退職前でも有給消化は可能

有給休暇は、一定期間会社に貢献した社員に与えられる、給料をもらいながら休める権利です。

忙しい、タイミングがあわない、仕事が回らない…、さまざまな理由で有給休暇をとれない例があります。しかし、その分の休暇は貯まり、退職時には相当な日数休めるようになる例も少なくありません。このとき、退職前に、まとめて有給休暇をとることができます。

「退職前に有給休暇をとるのは非常識だ」という考えは、ブラック企業の発想です。法律上は、退職前だろうが在職中だろうが、有給休暇をとれるのは、労働者の権利です。きちんと取得しなければ「損した」気分になるでしょうから、基礎知識をまずは理解してください。

有給休暇を取得できる条件

有給休暇は、次の要件を満たす労働者に与えられます(労働基準法39条)。

  1. 入社から6ヶ月が経過していること
  2. 6ヶ月の全労働日の8割以上出勤していること


つまり、有給休暇を取得する条件として、一定の勤務による貢献が必要となり、かつ、その基準を満たした上で、会社に対して事前に申請することを要します。具体的な手続きについては企業ごとの就業規則などに定められた方法によりますが、法的権利のため、例外的に時季変更権を行使できる場合を除いては、会社は有給休暇の取得を拒否できません。

退職前にとれる有給休暇の日数

入社から6ヶ月経過し「全労働日の8割以上出勤」という条件を満たすと、まずは10日の休暇が得られます。そして、その後1年経過ごとに、得られる日数は次のように増えていきます。

有給休暇の付与日数

通常の正社員の場合、勤続年数ごとにわかりやすく表にすると、次のようにまとめられます。

継続勤務年数労働日
6ヶ月経過10日
1年6ヶ月経過11日
2年6ヶ月経過12日
3年6ヶ月経過14日
4年6ヶ月経過16日
5年6ヶ月経過18日
6年6ヶ月以上20日

有給休暇の時効は2年のため、使わなければ2年は蓄積していきます。そのため、退職時に、どれだけの有給消化ができるかを知るためには、2年前までさかのぼって、使っていない有給休暇の日数を計算する必要があります。

有給休暇の取得方法」の解説

退職前の有給消化だと、時季変更は困難

会社が有給休暇の使用を断れるのが「時季変更権」ですが、退職直前の有給消化では、この権利の行使は困難です。

まず、有給休暇は、労働者の権利ですから、会社は拒否できないのが原則です。つまり、労働者が休暇を取得するのに、会社の許可はいりません。ただし、会社には「時季変更権」が認められており、業務に支障が生じる有給消化について、休暇日を変更できる権利があります(労働基準法39条5項)。

時季変更権は、休暇日を変更できるだけで、取得の拒否ができるわけではありません。そのため、退職前の有給消化だと、時季変更権すら行使できないケースも珍しくありません。つまり、退職日までに期間が残されておらず、変更して休暇をとらせる日がそもそも存在しないとき、時季変更権は行使できません。

退職直前の時季変更権を許せば、取得拒否と同じになってしまいます。

退職後の呼び出しの違法性」の解説

退職前の有給消化を拒否された時の対応

では、法律上の権利なのに、退職前に有給消化できないと言われたら、どう対応すればよいでしょうか。まずは退職前にすぐできる対応を解説します。

有給休暇の拒否、特に、退職前の有給消化の拒否は、違法のおそれの強い行為です。会社の違法、不当な扱いに対抗するため、退職前の有給消化を拒否されたときの正しい対応をご理解ください。

退職日を調整してもらう

退職前の有給消化を拒否されそうな気配を感じたら、早めにスケジュール調整をしましょう。退職日を早めに決め、有給消化したいと伝え、会社の負担を最小限にすれば認めてもらいやすくなります。

このとき、他の社員の都合や会社の繁忙期、引き継ぎにかかる期間も検討してください。まずは上司に相談して調整し、その後に会社に伝えるといった方法が円滑です。どうしても退職日までに有給消化できないとき、まだ転職先が決まっていないなら、退職日そのものを後ろ倒しにすることで調整する手も有効です。

会社の辞め方」の解説

引き継ぎすることを交渉材料にする

退職前にできるだけ有休を消化するために、引き継ぎすることを交渉材料にするのも有効です。会社が退職直前の有給休暇をとらせたくないと考える一番の要因は「業務引き継ぎをしっかりやってほしい」という点にある場合が多いからです。

有給休暇は権利であり、業務の引き継ぎが終わらなくても消化してよいのです。しかし、まだ円満に解決できそうなら、「引き継ぎをしっかりやるから有給消化をさせてほしい」と交換条件で交渉する方法がうまくいく可能性が高いです。

退職時の業務引き継ぎ」の解説

有給休暇を不当に拒否された証拠を残す

それでもなお有給消化できないと言われたなら、今度は、有給休暇を不当に拒否された証拠を残しておきましょう。万が一退職までに有給休暇がとれなかったとき、「そもそも申請がなかった」という反論を受けないためです。

具体的には、次の手順で進めてください。

  1. 書面やメールなどで証拠に残るよう有給休暇を申請する
  2. 会社が拒否したとき、その理由を書面で出すよう求める

在職中だと、病気や家族の都合など、なにかしらの理由付けをしている方も多いでしょう。しかし、有給休暇はそもそも、理由を問わず休めます。当然ながら、退職前の有給消化でも、特に理由がなくても休めますし、理由を言う必要もありません。

退職前の有給消化を拒否する会社では、退職そのものも拒まれるケースもあります。在職強要を受けるのが、その典型例です。労働者には、やめる権利がありますから、強すぎる引き止めは違法です。

弁護士に警告してもらう

ここまでの努力をしてもなお退職前の有給消化を許してもらえないとき、弁護士に対応してもらいましょう。弁護士から、労働基準法違反であると警告を発してもらい、プレッシャーをかけることができます。

専門家から、違法だと伝えてもらえば、これ以上の不当な扱いを避けられます。退職時に起こりやすい労働トラブルの防止にもつながります。

このような展開は気まずいでしょうから、今後は業務の引き継ぎについても弁護士を通じてするなど、退職代行の活用もお勧めです。

違法な年休拒否への対応」の解説

退職日までに有給消化ができない時の対応

休暇を拒否されたり、やらねばならない仕事があったり、どうしても有給消化が難しいこともあります。真面目な方ほど、無責任に放り出せないことでしょう。

有給休暇の取得を強く求めてもなお、どうしても退職日までに有給消化をしきれないとき、どのように対応するのがよいかについて解説します。

欠勤し、給料を請求する

有給休暇が未消化で残っているなら、取得に会社の承諾はいりません。また、時季変更権を行使しようにも、退職直前の有給消化だと、権利行使が難しいです。このとき、労働者には、給料をもらって休む権利があります。

そのため、会社が有給休暇の取得を認めなくても、会社にいく必要はありません。退職日まで、休むことを伝え、会社にいかないという対応が適切です。

ただし、会社としては欠勤扱いとして、給料を控除し、払ってこない危険があります。これに対しては、欠勤ではなく有給休暇だと反論し、未払いの給料を請求するのが適切です。

未払い給料の請求方法」の解説

有給休暇の買い取りを求める

どうしても有給休暇を消化できないとき、買い取りを求めるのも有効です。有給休暇が残ったまま退職するのは、損した気分になることでしょう。

法律上は、労働者には、有給休暇を買い取ってもらう権利まではありません。強制的に買い取らせるよう、請求ができるわけではありません。労使が合意したときにのみ、有給休暇をお金にかえることができます。

とはいえ、円満な退職のため、会社が有給休暇の買い取りに応じてくれるケースは多いです。会社としても、労働トラブルの拡大は避けたく、また、業務の引き継ぎをきちんと終えてもらうために、少しくらいお金を払ったとしても、有給休暇をとらずに仕事してくれることにメリットがあるためです。

有給休暇の買取り」の解説

弁護士に相談する

最終手段としては、弁護士に相談してください。

退職時まで有給消化をさせてもらえなかったとき、上記のように強行で休んだ場合の給料の請求は、会社が応じなければ労働審判や訴訟で実現することができます。また、有給休暇の買取りは法的な権利ではなく、会社が拒否してくることもありますが、弁護士がついて交渉すれば受け入れてもらえる確率は上がります。

退職にあたって有給消化できないと言うような悪質な会社では、他にも労働問題が潜んでいる可能性もあり、退職時に弁護士に相談することでまとめて解決すべきです。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

退職するのに有給休暇をたくさん余らせると、損してしまいます。有給休暇が残っているのは、あなたがこれまでたくさん貢献したことを意味します。在職中は忙しくて、休みをとる暇もなかったことでしょう。

会社が認めなくても、有給休暇は労働者の権利です。堂々と、胸をはって取得していただいてかまいません。退職時の有給消化について不当な扱いをされたとき、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 退職前に、有給休暇の残日数を確認し、計画的に消化する
  • 退職前の有給消化を拒否されたら、証拠を残し、弁護士に警告してもらう
  • どうしても有給休暇を使い切れないなら、引き継ぎを条件に、買い取り交渉する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)