MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

給料未払いで泣き寝入りしないためには?知っておくべきことを解説

給料未払いの被害は、決して珍しいものではありません。

「計算ミスかもしれない」「少額だと言いにくい」といったように、今後も働き続ける以上、強く言えずに放置した結果、給料未払いで泣き寝入りしてしまうケースは少なくありません。

しかし、未払賃金を請求することは、労働の対価を求める正当な権利行使であり、後ろめたく感じる必要は一切ありません。給料未払いで泣き寝入りするのは、今すぐやめましょう。放置すれば、証拠が失われたり、時効が到来したり、会社が倒産したりして、給料を払ってもらえなくなります。

今回は、給料未払いで泣き寝入りを防ぐために、労働者が知っておくべき法律知識と具体的な対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 給料の未払いは泣き寝入りせず、まずは理由を確認し、証拠を集める
  • 内容証明を送付して請求後、状況に応じて裁判手続きを検討する
  • 給料の未払いで弁護士に依頼する際は、費用と回収見込みを事前に確認する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)
解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。

ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

給料未払いで泣き寝入りしてはいけない

給料の未払いは、雇用契約上の約束を一方的に破る極めて悪質な行為であり、決して泣き寝入りしてはいけません。労働関係は、労働者が労務を提供し、その対価として会社が賃金を支払うことで成り立っています。給料は、労働契約の根本を支える重要な金銭なのです。

給料未払いは、単なる契約違反にとどまらず、労働基準法違反となる違法行為です。

約束された給料を支払わないことは、賃金の全額払いを定めた労働基準法24条に違反し、30万円以下の罰金という刑事罰の対象となります(労働基準法120条)。つまり、給料を支払わないことは、法律上も厳しく非難される行為であり、「犯罪」に該当するのです。

給料は労働者にとって生活の基盤となるため、残業代や賞与、退職金などと比べても手厚く保護されています。

給料の未払いは労働基準法違反として刑事罰の対象となるため、労働基準監督署が管轄し、申告によって調査や助言指導、是正勧告、場合によっては逮捕・送検されて刑事事件化し、起訴されて前科が付く可能性もあります。

ただし、労働基準監督署は未払い給料を直接回収してくれる機関ではないので、実際に被害を回復するには、労働問題に精通した弁護士に相談し、状況に応じた対応を進める必要があります。泣き寝入りしないためにも、早めに行動を起こしましょう。

給料の未払いで泣き寝入りしないための請求方法

給料未払いで泣き寝入りしないために、未払い賃金を請求する方法を理解してください。

未払い賃金の請求は、会社がどの程度強硬に支払いを拒んでいるかによって、取るべき対応が異なります。そのため、証拠の準備から任意交渉、労働審判・訴訟といった法的手段へと、段階を踏んで進めていくのが効果的です。

以下では、給料の未払いが生じた場合に、労働者が取るべき具体的な請求方法を解説します。

証拠を確保する

「給料が足りないのでは?」と感じたら、まずは給料が未払いであることを客観的に示す証拠を集める必要があります。単に給料が少ないと感じるだけでは、法的には救済されません。

いわゆるブラック企業の場合、「成果が不十分」「経営状況が悪くて支払えない」などと未払いを正当化しようとするケースも少なくありません。話し合いで解決できず、労働審判や訴訟といった裁判手続きに進む場合、証拠の有無が結果を左右します。裁判では、証拠のない事実は存在しないものとして扱われ、労働者に不利な判断が下されるおそれがあるからです。

給料未払いの証拠として、労働者が収集すべき資料は、次の3種類に分けられます。

労働契約の内容についての証拠

給料の金額は、労働契約、つまり、会社と労働者の合意で決まるので、「いくら支払う約束だったか」を示す証拠が不可欠です。賃金を正確に計算するには、賃金額・締め日・支払日の立証が必須であり、重要な証拠は次の3つです。

  • 労働条件通知書
  • 雇用契約書
  • 就業規則・賃金規程

給料の重要性から、賃金額や計算方法、支払方法、支払日などは、入社時に書面で明示することが会社の義務とされます(労働基準法15条労働基準法施行規則5条)。したがって、給料の額が分かる資料が手元に存在しない場合、労働基準法違反の可能性があります。

なお、明確な契約書類が残っていないケースでは、以下の資料からも給料額を明らかにできないか検討してください。

  • 採用時の条件を示す資料
    例:求人票、内定通知書、採用面接時のメモ
  • 実際の支払状況を示す資料
    例:給料明細、給与口座の通帳のコピー
  • 賃金に関する使用者の見解を示す資料
    例:社長とのLINE、会話の録音

これらは労働契約の内容である賃金額を直接証明できないものの、間接的に未払い額を知る助けとなります。

労働をしたことの証拠

給料は労務提供の「対価」なので、未払い賃金を請求するには、労働契約の約束通りに働いたことを示す証拠が必要です。労働していなければ給料は発生しないため(ノーワーク・ノーペイの原則)、労働実態の証拠が極めて重要です。

  • タイムカード
  • 出勤簿
  • シフト表
  • 業務日誌、日報・週報
  • 業務報告のメールやチャット
  • 業務用PCのログ履歴

中でもタイムカードは、実労働時間を示す最重要の証拠です。会社が管理しているので信用性が高く、打刻通りに労働していたと認定されるのが原則です。

会社には労働時間を把握する義務があるため、証拠が一切存在しない場合は法令違反の可能性があります。また、会社が「タイムカードと実態が異なる」「もっと短い時間しか働いていない」と反論するなら、その立証責任は会社側にあります。

タイムカードを開示請求する方法」の解説

給料が未払いとなっている証拠

給料が実際に支払われていないことを示す証拠も整理しましょう。

法律上は「給料を払ったこと」を会社が証明すべきですが、労働者側でも未払いを示す資料を準備することで請求を円滑に進められます。

  • 給料明細
  • 源泉徴収票
  • 給与口座の取引履歴

一部の給料のみ未払いの場合、いくら不足なのかも確認してください。適切な証拠を集めることで、会社側の言い逃れを防ぎ、給料未払いで泣き寝入りするリスクを大きく減らすことができます。

会社に確認し、交渉を行う

必要な証拠が揃ったら、会社に事実確認を行い、話し合いによる解決を試みます。

給料未払いの原因が会社の悪意によるものとは限らず、事務的なミスであるケースも少なくありません。その場合、話し合いで円満に解決できる可能性があります。

給料の計算ミスではないか確認する

給料が少ない、または支払われていないと感じた場合でも、すぐに会社の違法行為を前提に動くのは避けましょう。ミスが原因であり、確認して速やかに支払われた例もあります。

  • 給料の計算ミス
  • 人事・経理担当者の事務処理ミス
  • 支払ったつもりで失念していた
  • 振込手続きの不備やエラー

人事部や総務部、経理担当者に、事務処理に誤りがないかを冷静に確認してください。給料の問題は感情的になりやすいですが、事実関係を確認するのが先決です。

給料が未払いとなった理由を聞く

ミスでない場合、なぜ給料が未払いとなったか、理由を会社に説明させる必要があります。

未払いの発覚直後は、会社の意図や方針が明らかでないことも多く、社長に直接確認するなどして状況を整理しましょう。「払い忘れだった」「忙しくて間に合わなかった」などと説明されるケースもあり、違法性が軽微である可能性も残されています。

行き違いや誤解であった場合、いきなり労働審判や訴訟などの法的手段に進むと、かえって会社の反発を招いて紛争が拡大する危険があります。

なお、未払いの理由が「減給」である場合、その根拠と手続きも必ず確認してください。労働者の同意なく一方的に給料を減額することは原則として認められません。減給の説明が不十分な場合、不当人事・不当処分として争う余地があります。

減給の違法性」の解説

内容証明で給料を請求する

会社の責任が明らかになった場合、本気で回収に向けて動く段階に入ります。未払い賃金の請求は口頭で済ませず、書面による方法が効果的です。

書面を送れば、請求した事実を証拠として残せるだけでなく、会社に本気度を示し、心理的なプレッシャーを与えることができます。書面の表題は「賃金支払請求書」などとし、給料の支払いを求める意思を明確に示します。以下の文例を参考にしてください。

賃金支払請求書

20XX年XX月XX日

【会社名・代表者名】

【部署名・氏名】

貴社○○部に所属するXXXXと申します。

私の本年X月分給料(本年X月X日支払予定分)につき、現時点において未だ支払いがなされておりません。当該賃金は生活に必要不可欠なものであるため、速やかにお支払いいただくよう請求いたします。

なお、本書面到達後○日以内にお支払いが確認できない場合には、やむを得ず法的手続きによる請求を検討いたします。

以上

請求書の送付は、内容証明郵便を用いることを強くおすすめします。内容証明は、送付日や文書の内容が日本郵便によって証拠化されるため、労働審判や訴訟に進んだ際の重要な証拠となります。

弁護士名義の内容証明であれば会社に与えるプレッシャーは一層強く、裁判に発展する前に給料が支払われる可能性も高まります。社長が感情的な理由で支払いを渋っているだけなら、「法的に支払義務がある」ことを改めて認識し、早期解決に応じるケースは少なくありません。軽視されないよう、無視した場合は法的措置に移行することも明記しておきましょう。

労働基準監督署へ申告する

会社が給料の未払いを続ける場合、労働基準監督署に申告する方法もあります。

給料を期日通りに支払うことは、労働基準法上の義務です。「給料未払いで泣き寝入りしてはいけない」で解説した通り、正当な理由なく給料を支払わない行為は労働基準法24条に違反し、30万円以下の罰金という刑事罰の対象となります(労働基準法120条)。

労働基準監督署では、必要に応じて会社に対する調査や助言指導、是正勧告を行い、給料の支払いを促してもらえる可能性があります。行政指導を重く受け止め、裁判に発展する前に自主的に支払う会社も少なくありません。

ただし、労働基準監督署は行政機関であり、強制的に給料を回収してくれるわけではない点には注意が必要です。会社の改善が期待されるにとどまるため、泣き寝入りしないためにも、労基署への申告と並行して交渉や裁判手続きといった他の手段も進めることが重要です。

裁判手続きで給料を請求する

交渉を尽くしても、会社が未払い給料の支払いに応じない場合、裁判手続きによる請求を検討することになります。給料未払いは、任意の支払いを期待するだけでは解決困難なケースもあり、法的手段による解決が必要です。

給料未払いのトラブルで利用できる裁判手続きは、主に次の6つです。

  • 労働審判
  • 通常訴訟
  • 仮差押え
  • 支払督促
  • 少額訴訟
  • 民事調停

(※ 各手続きの詳細は「給料の未払いで泣き寝入りしないために利用すべき裁判手続き」参照)

どの手続きを選択すべきかは、支払いを拒否された理由や会社側の反論、態度の強硬さ、未払い給与の金額や回収の緊急性などを踏まえて判断します。

労働問題では、労働者保護の観点から簡易・迅速かつ柔軟な解決を目指す、労働審判が有効な場合が多いです。各手続きにはメリット・デメリットがあるため、給料未払いで泣き寝入りしないためにも、自身の状況に合った手段を選択することが重要です。

強制執行で財産を差し押さえる

裁判で勝訴しても、必ず未払い給料が解消されるとは限りません。

判決や労働審判で支払いを命じられてもなお会社が未払いを続ける場合、強制執行を行い、会社の財産を差し押さえて未払い分を回収する必要があります。強制執行なら、預金口座や売掛金、不動産などの財産を差し押さえ、会社の意思にかかわらず、法的に給料を回収することが可能です。

給料未払いで泣き寝入りしないためには、裁判に勝つことだけで満足せず、実際に回収できるところまで見据えて対応することが重要です。

給料の未払いで泣き寝入りしないために利用すべき裁判手続き

次に、給料未払いで泣き寝入りしないために、利用すべき裁判手続きを解説します。

会社がどうしても給料の支払いに応じないとき、交渉で解決するのには限界があります。利用できる裁判手続きは複数あるので、事案の内容に応じて選択してください。

労働審判

労働審判は、労働者保護を目的として設けられた制度であり、給料未払いの解決手段として最も多く利用される方法です。証拠が十分にあるケースでは、比較的短期間で給料の支払いを命じてもらえる可能性があります。

労働審判では、原則として3回以内の期日で、裁判官と労働審判員の関与のもと、労使の話し合いによる解決(調停成立)を目指します。調停が成立しない場合には、裁判所が審判を下します。

通常訴訟と比べると、厳格な証明は求められず、実態に即した柔軟な判断をしてもらえる点が特徴です。

労働審判の流れと注意点」の解説

通常訴訟

話し合いや労働審判でも給料を支払ってもらえない場合には、通常訴訟による請求を検討します。

通常訴訟で勝訴し、確定判決を得ることができれば、強制執行によって会社の財産を差し押さえることが可能です。労使の主張が大きく対立しているケースや、事実関係が複雑なケースでは、通常訴訟でなければ解決できないことも多いです。

ただし、通常訴訟は解決までに時間がかかり、裁判費用や弁護士費用といったコストも無視できません。専門的な法律知識が必要となるため、弁護士に依頼することを前提として費用対効果を検討する必要があります。

仮差押え

訴訟や労働審判で勝っても、会社に財産がなければ給料を回収できません。最悪の場合、会社が倒産してしまうと、未払い給料が払われずに泣き寝入りとなるおそれがあります。

そこで有効なのが、仮差押えです。仮差押えは、将来の強制執行に備え、あらかじめ会社の財産(預金口座や不動産など)を保全しておく制度です。未払い給料の存在を裁判所に疎明できれば、「仮」に財産を確保することができます。

ただし、緊急性や保全の必要性が求められるため、全てのケースで利用できるわけではありません。

支払督促

支払督促は、簡易裁判所に申し立てることで、会社に対して支払いを促す制度です。給料未払いの請求では、会社の所在地を管轄する簡易裁判所で利用可能です。

書面審理のみで進むため、裁判所に出向く必要がなく、手続きが簡単で費用も比較的安く済むメリットがあります。一方で、会社が異議を申し立てると通常訴訟に移行するため、その場合は時間と手間が増大します。

証拠が明確で、勝訴の可能性が高いにもかかわらず、会社が感情的な理由で支払いを拒んでいるようなケースでは、支払督促が有効な手段となります。

少額訴訟

少額訴訟は、60万円以下の金銭請求について、簡易裁判所で行う訴訟手続きです。原則として1回の審理で判決が下されるため、スピーディな解決が期待できます。

給料未払いのケースでは、1ヶ月分の未払いなど、請求額が少額にとどまることも多く、少額訴訟は実用性の高い選択肢となります。制度が簡易であるため、弁護士に依頼せず、本人訴訟での利用も検討できます。

ただし、上限額などの一定の要件を満たす必要があり、会社が少額訴訟による解決を望まない場合には通常訴訟へ移行します。

少額訴訟で残業代請求する方法」の解説

民事調停

民事調停は、裁判所において話し合いによる解決を目指す手続きです。

判決で白黒をつけるのではなく、双方が一定の譲歩をして円満な解決を図ります。話し合いを重視するため、会社との対立が激化しにくく、費用負担も少ない点がメリットとなり、在職中の争いなどで活用できます。一方で、調停には強制力がなく、会社が出席しない、または支払いを強硬に拒絶した場合、不成立で終了します。

未払い給料が多額であるケースや、労使の主張に大きな対立があるケースでは、民事調停での解決は難しいと考えられます。また、早期解決のために、労働者側にも一定の譲歩が求められることもあります。

給料の未払いを依頼する際の弁護士費用

未払い賃金の請求は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

直接請求しづらい、交渉が精神的な負担であるなどと感じる方にとって、弁護士に依頼するメリットは非常に大きいです。弁護士は、労働者に代わって、言い出しにくい給料未払いの請求や交渉を行い、裁判手続きも一任することができます。

一方で、弁護士に依頼する際は「弁護士費用を差し引いても経済的に得かどうか」を事前に検討してください。金額が小さいほど費用倒れに注意すべきで、少額の場合は、自分で請求した方が費用対効果が高いケースもあります。

弁護士費用の種類

給料未払いの請求における弁護士費用は、「回収できた金額(経済的利益)」を基準に算定するのが一般的で、多くの法律事務所では、以下の基準が参考にされます。

スクロールできます
経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下8% 16%
300万円を超え、3,000万円以下5%+9万円10%+18万円
3,000万円を超え、3億円以下3%+69万円6%+128万円
3億円を越える場合2%+369万円4%+738万円

上記は(旧)日弁連報酬基準の目安です。現在、弁護士費用は自由化されていますが、金銭の回収を目的とする案件では、今でもこの基準で報酬を設定している事務所が多いです。

具体的な費用は、弁護士や事案によって異なるため、無料相談で見積もりを取り、回収の見込みと費用のバランスを確認することをおすすめします。給料未払いで泣き寝入りしないためにも、費用面を含めた現実的な判断が大切です。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

給料未払いで泣き寝入りしないための注意点

給料未払いの問題では、対応を誤ると本来回収できたはずの賃金を取り戻せなくなります。以下では、泣き寝入りしないために、事前に知っておくべき重要な注意点を解説します。

給与未払いの請求権には3年の時効がある

給料の未払いがあっても、いつまでも請求できるわけではありません。

未払い賃金の請求権には消滅時効があり、原則として3年間で時効が完成します。時効期間が経過すると、会社に対して給料を請求できなくなってしまいます。時効が完成しそうなとき、会社に給料を請求する意思を示せば「催告」となり、その時点から6か月間は時効の完成が猶予されます(民法150条)。また、勝訴して判決が確定すれば、時効期間は10年間に延長されます。

3年という期間は、言い出しづらさから放置しているうちに、意外と早く経過してしまいます。未払い給料の時効が近づいている場合は、内容証明による請求など、早めの対応が重要です。

残業代請求の時効」の解説

倒産時は未払賃金立替払制度を利用可能

会社が倒産してしまっても、必ずしも給料未払いで泣き寝入りする必要はありません。

一定の要件を満たせば、未払賃金立替払制度を利用し、国(独立行政法人労働者健康安全機構)から未払い給料の一部(8割)を立て替えて支払ってもらうことができます。同制度の対象は、倒産前に退職した労働者で、未払い賃金が一定期間内に発生している場合です。全額が支払われるわけではありませんが、回収手段が限られる倒産時には重要な救済手段となります。

未払賃金立替払制度」の解説


遅延損害金を含めた金額を請求できる

支払日を過ぎても支払われない場合、未払い給料に加えて遅延損害金を請求できます。

遅延損害金は本来の支払日の翌日から、原則として年3%(退職後の未払いについては年14.6%)の利率が適用されます。未払いが悪質な場合、付加金の支払いを命じてもらえるケースもあるほか、あわせて長時間労働による健康被害やハラスメントがある場合は慰謝料請求も検討できます。

長期間にわたって給料が未払いとなっているケースでは、遅延損害金の額も無視できません。請求時には、未払い給料だけでなく、遅延損害金を含めた金額を正確に算定することが重要です。

遅延損害金」の解説

労働基準監督署へ相談した事実が会社に伝わる可能性がある

労働基準監督署の調査や指導の過程で、相談した事実が会社に伝わるおそれがあります。

労働基準監督署は匿名での相談が可能であり、守秘義務もあるため、労基署から会社に対してあえて実名が伝えられることはありません。しかし、小規模な企業であったり、既に自分で交渉していたりすると、誰が申告したかは推測できてしまいます。

不利益な扱いは禁止されていますが、現実的には職場環境が悪化したり、会社に居づらくなったりするおそれもあります。在職中に行動を起こすときは慎重な判断が必要であり、事前に弁護士に相談した上で方針を検討する方が安全です。

給料の未払いで泣き寝入りしないための相談先

給料未払いの問題は、状況によって適した相談先が異なります。相談先ごとの役割や限界を理解して、自分のケースや目的に合ったところに連絡することが、泣き寝入りを防ぐ近道です。

給料未払いの相談内容を扱っている主な窓口は、以下の通りです。

労働基準監督署

労働基準監督署は、給料未払いを含む労働基準法違反を取り締まる行政機関です。

給料未払いで泣き寝入りしてはいけない」で解説した通り、賃金の不払いは労働基準法24条違反にあたるため、申告することで、調査や助言指導、是正勧告が行われる可能性があります。行政指導をきっかけに、会社が自主的に未払い給料を支払って解決する例も多いです。

ただし、助言指導や是正勧告そのものには強制力がなく、労基署が直接給料を回収してくれるわけではない点には注意が必要です。

労働基準監督署への通報」の解説

労働組合

労働組合は、労働者の立場で会社と団体交渉を行うことができる組織です。

社内に労働組合が存在する会社ではもちろん、社外の合同労組(ユニオン)に加入して給料未払いについて交渉することも可能です。労働組合による解決は、法的手続きよりも柔軟な話し合いを重視する一方で、労働組合法による権利を味方につけて有利に進めることができます。

労働組合がない会社での相談先」の解説

弁護士

弁護士は、給料未払いについて法的に最も強力な対応ができる相談先です。

労働問題に精通した弁護士であれば、内容証明による請求、交渉、労働審判や訴訟から強制執行に至るまで、依頼者に代わって全て対応を任せることができます。給料未払いの問題でも、会社が強硬に支払いを拒否する場合や未払いが高額な場合、時効が迫っている場合などは、速やかに弁護士に相談することが重要です。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

法テラス

法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕のない方を対象に、無料法律相談や弁護士費用の立替制度を提供する公的機関です。資力要件を満たすことで弁護士による無料相談を受けられるほか、弁護士費用を分割で支払うことが可能です。

給料が払われないと、費用面が不安な人も多いでしょう。費用の問題で相談をためらっている場合、法テラスの利用がおすすめです。

労働条件相談ほっとライン

労働条件相談ほっとラインは、厚生労働省が設置している電話相談窓口で、労働条件全般の悩みについて相談可能です。給料未払いについての相談も問題ありません。平日夜間や土日祝日も対応しているため、日中に相談の時間が取れない方でも利用しやすいのが特徴です。匿名相談も可能で、「まず話を聞いてほしい」という初期段階の相談先として適しています。

総合労働相談コーナー

総合労働相談コーナーは、各都道府県労働局内に設置され、職場の労働問題について幅広く相談できる窓口です。給料未払いだけでなく、不当解雇、ハラスメント、労働条件の変更なども総合的に相談できます。対応が必要な場合には、労働基準監督署につないでもらうことも可能です。

給料未払いの相談先」の解説

給料未払いに関するよくある質問

最後に、給料未払いについてよくある質問に回答しておきます。疑問や不安を払拭することで、泣き寝入りを防ぐようにしてください。

給料未払いを理由に会社を辞めても問題ない?

給料未払いが続く場合、労働者としても退職が現実的な選択肢となります。給料は労働契約の最も重要な要素であり、支払われない状態では働けません。

ただし、在職中の方が入手しやすい証拠(例:タイムカードの写しなど)もあるので、すぐに辞めるか、在職中に未払い給料を請求するかは、ケースに応じた判断が必要です。

なお、大幅な賃金引き下げを受けて離職した人は「特定受給資格者」に含まれ、正当な理由のある自己都合退職として、会社都合と同じく失業保険で有利に扱われますが、賃金未払いを理由とする離職も同様に扱われる可能性があります。

未払い賃金を請求したことで不利益な扱いを受けることはない?

未払い賃金の請求を理由に不利益な扱いをすることは許されません。

給料の請求は正当な権利なので、それを理由に解雇や降格としたり、ハラスメントや嫌がらせの対象としたりするのは違法です。ただし、現実には職場の雰囲気が悪化したり、会社との関係がこじれたりする可能性もあるので、在職中の請求では特に、明確な証拠を確保し、弁護士に代理で請求してもらうといった方法がトラブル回避に有効です。

【まとめ】給料未払いで泣き寝入りしないために

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、給料未払いで泣き寝入りしないための未払い賃金の請求方法を解説しました。

未払い賃金は、労働者の生活に直結する深刻な問題です。本来であれば誰もが当然に受け取るべき労働の対価について、「今後も働き続けるから」といった事情で請求をためらうと、結果として給料未払いで泣き寝入りすることになります。権利行使をせずに放置すれば、時効や証拠不足によって回収が困難になるおそれがあります。

給料未払いを解決するには、勤務時間や賃金額を示す証拠を入手し、会社と冷静な話し合いを試みるのが第一歩です。それでも解決しない場合は、労働基準監督署への相談や、労働審判・訴訟といった裁判手続きによる強制的な解決を検討しなければなりません。

交渉や手続きを一人で進めるのが不安な方は、早い段階で弁護士に相談し、サポートを受けることをおすすめします。給料未払いで泣き寝入りしないためにも、正しい知識を身につけ、早めに行動することが何より大切です。

この解説のポイント
  • 給料の未払いは泣き寝入りせず、まずは理由を確認し、証拠を集める
  • 内容証明を送付して請求後、状況に応じて裁判手続きを検討する
  • 給料の未払いで弁護士に依頼する際は、費用と回収見込みを事前に確認する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)