MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

うつ病は転職で不利になる?言わないことはできる?再就職を成功させるコツも解説

うつ病を経験すると「転職で不利になるのでは」と不安を感じる人もいるでしょう。

精神疾患の既往歴があると、転職活動や採用への影響を心配するのも無理はありません。しかし、法的な注意点を踏まえて進めれば、再就職を成功させることは十分可能です。そもそも法的には、業務に支障がない限り、うつ病の事実を会社に伝える必要はありません。また、軽度のうつ病で業務遂行に問題がないなら、不採用の理由とすることは違法となる可能性もあります。

とはいえ、うつ病からの再就職を成功させるには、退職や転職の進め方に注意が必要です。休職制度を活用して退職時期を調整したり、労災の疑いがある場合は会社の責任を追及して有利な退職条件を整えたりといった手段も有効です。

今回は、うつ病が転職で不利になるか、病歴を伝える必要があるのかといった疑問と、再就職を成功させる対策について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • うつ病でも、正しい手順や法律の理解により転職時のリスクは軽減できる
  • 業務に支障が生じない軽度のうつ病は、必ずしも申告する必要はない
  • うつ病からの再就職を成功させるために、転職先への伝え方が重要となる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)
解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。

ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

うつ病は転職で不利になる?

結論として、正しく進めれば、うつ病が転職で不利になるリスクは軽減できます。

確かに、うつ病や適応障害といった精神疾患は会社から敬遠されやすく、転職活動で不利に働いたり、採用されなかったりして落ち込む場面があることは否めません。しかし、実際は、うつ病の事実が必ずしも不利にならなかったケースは数多くあります。

うつ病だけでなく、労働者が病気にかかったとき、その事実を不利に考慮できるのは、病気が業務遂行の支障となる場合に限られます。これは、就労中はもちろん、採用の場面にも当てはまります。

したがって、業務遂行が困難な健康状態であれば不採用とする正当な理由になりますが、「うつ病の既往歴があるが、現在は通院していない」「軽度のうつ病だが働く支障にはならない」といった程度で「うつ病だから採用しない」というのは、違法な差別となる疑いがあります。採用後に発覚したとしても、問題なく業務遂行できていたなら、解雇の理由にもなりません。

就職差別」の解説

うつ病になった事実は転職活動でバレる?

では、うつ病になった事実は、会社に伝えなければならないのでしょうか。

前章で「うつ病は転職で不利にならない」と解説しましたが、実際は不採用とする会社が存在するのも事実です。そして、「不採用」とだけ伝えられたとき、その理由が「うつ病だったから」かどうかを確認する方法もありません。

そこで、「言わない」「バレないように隠す」という方法が可能かを知る必要があります。

言わないことが許されるか

そもそも業務に支障がないなら、うつ病になった事実を言わないことも許されます。

企業には採用の自由があり、採否に影響する事実について面接で質問することが可能ですが、病歴は高度なプライバシーに属するため慎重な配慮を要します。質問する際には業務上の必要性が明確でなければならず、労働者としても業務に支障のある事実のみを告げれば足ります。

したがって、業務に支障のないうつ病であれば、質問すること自体が問題になる可能性があります。また、聞かれないことについて労働者から積極的に開示する必要はなく、履歴書にも記載しなくて問題ありません。

経歴詐称に当たるか

採用時に虚偽の事実を伝えると、経歴詐称となるおそれがあります。

経歴詐称は、入社前なら内定取り消し、入社後なら解雇のリスクがあります。しかし、経歴詐称もまた、入社後の業務に支障を及ぼす重大なものである必要があり、採否に影響しない事実であれば、内定取り消しや解雇は不当と判断される可能性が高いです。そして、前章の通り、業務に支障のない程度のうつ病は、採否に影響しないと考えるべきです。

したがって、既に通院を終了しているうつ病の既往歴、業務に支障のない軽度のうつ病などであれば、経歴詐称の問題が生じるリスクも低いと考えられます。

経歴詐称のリスク」の解説

転職先が調査・照会する手段があるか

うつ病であることについて、会社が照会する手段はないと考えてよいでしょう。

まず、退職や転職、入社の際の手続き(離職票の交付や健康保険資格に関する手続きなど)から、実際にどのような病気で通院していたかといった事情が漏れることはありません。

また、前職へ照会する手も考えられますが、うつ病などの精神疾患の病歴は非常にセンシティブな情報であり、本人の同意なく伝えることは許されません。万が一、前職やその上司・同僚などが不用意に情報を漏らした場合、不法行為(民法709条)や、名誉毀損罪(刑法230条)など、民事・刑事両面から法的責任が生じるおそれもあります。

したがって、そもそも適切に転職活動を進めていれば、うつ病であった事実がバレるリスクは極めて低いと考えられます。

うつ病からの再就職を成功させるコツ

うつ病が必ずしも転職に不利にならないとしても、再就職を成功させるためにはポイントを押さえて進める必要があります。

無理のない雇用形態・労働時間制を選ぶ

うつ病からの再就職を成功させるには、雇用形態や労働時間制が重要となります。

昨今では働き方の多様化が進み、フルタイムの正社員だけでなく、様々な雇用形態、労働時間制を採用する企業が増えています。回復状況からして、すぐにフルタイムで働けないとしても、非正規雇用や短時間勤務など、無理のない働き方を選べる時代となっています。

例えば、次の選択肢を検討してみてください。

  • 非正規雇用を選択する(契約社員・アルバイト・派遣など)。
  • 障害者雇用枠に応募する。
  • フレックスタイム制の職場を選ぶ。
  • リモートワークを許可してもらう。
  • 残業を免除してもらう。

働き方に関する選択は、主治医とも相談して決めるのがよいでしょう。「良くなってきたから大丈夫だろう」などと自己判断すると、再発や悪化のおそれもあるため危険です。

長時間労働の相談窓口」の解説

心理的負担の少ない業務内容を選ぶ

雇用形態だけでなく、業務内容も自分にとって負担が少ないものを選びましょう。

例えば、対人交渉の生じる接客や営業にストレスを感じるなら、事務作業を中心としたバックオフィス業務を選ぶのがよいでしょう。再発リスクを下げるには、個人の裁量が広すぎず、仕事内容が明確にマニュアル化された業務が適しています。属人化しにくい業務ほど、急な体調不良で休んだとしても、チーム内で分担したり引き継いだりでき、周囲への迷惑を心配しなくて済みます。

再発防止に向けた自己分析を行う

うつ病からの再就職を成功させ、転職後も長く働くには、うつ病になった原因や自身のストレス要因の理解が不可欠です。焦って条件だけで次の仕事を選ぶと、再びミスマッチが起き、さらなる「失敗」を招きかねません。

この自己分析は、面接で自身の状態を説明するだけでなく、志望動機を伝える役に立つため、転職活動の一環としても着手すべきです。

必要となる配慮を明確化する

うつ病の事実が明らかになった場合、必要な配慮を明確化することが大切です。

一定の配慮が必要だとして、その内容が事前に明確でないと、転職先に「際限ない要求をされるのでは」「大きな支障となるかもしれない」など、ネガティブな印象を与えます。例えば、担当できる業務の範囲、時間外労働の可否、異動や転勤に応じられるかといった点について、希望を正確に伝え、期待値のすり合わせを行ってください。

話し合いで合意したら、労働契約の内容として雇用契約書に記載すべきです。採用面接のやり取りのみでは証拠に残らず、入社後に「言った・言わない」のトラブルが起こるおそれがあります。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

業務に支障のない病歴・症状は伝えない

「うつ病の人は採用したくない」と考える会社には問題があります。

ここまで解説してきた通り、一言で「うつ病」といっても、既往歴であって現在は通院していない場合や、業務に支障がない軽度の場合などは、採否や労働条件を決定する際に考慮することは許されないと考えられるからです。

したがって、問題ある会社から不利益に扱われかねない事情は、できる限り伝えないのが無難です。転職活動で重要なのは「労働契約に定めた労務を提供できるかどうか」という点であり、業務に支障のない病歴や症状であれば、積極的に申告する必要はありません。

転職エージェントを活用する

うつ病になった後の転職では特に、転職エージェントを活用するのが有効です。

うつ病の中には、どうしても業務に支障が生じるおそれのあるものもあります。しかし、その支障が会社の配慮によって取り除ける場合、伝え方に注意すればリスクを軽減できます。例えば、通院時間への配慮や労働環境の問題などについて、どのように伝えるかが重要です。

信頼できる転職エージェントに依頼すれば、求職者の条件に合った適切な企業を選定したり、伝えるべき事情・伝えない方がよい事情についてアドバイスを受けたりすることができます。

就労移行支援やリワークを活用する

うつ病後の転職を成功させるために、就労移行支援などの福祉サービスを活用するのも有効です。就労移行支援は離職中の就職支援、リワークは休職中の復職支援を目的としており、いずれもメンタル不調者の就労をサポートすることができます。

ポジティブな要素を伝える

うつ病からの再就職では、ポジティブな要素を伝えることを意識してください。

精神疾患にかかった場合、気分が沈み、転職活動でもネガティブな言動が目立ってしまう人もいます。しかし、「うつ病かどうか」にかかわらず、面接の対応で低評価とされてしまいます。

うつ病であることが発覚している場合には、転職活動ではそれを不安材料とするのではなく、仕事に影響するものではないことを採用担当者に積極的に伝えましょう。また、うつ病という困難に対処し、乗り越えた経験を自分の強みとしてアピールすることも可能です。自身の健康状態を理解し、対策を講じている姿勢は、誠実さや責任感を示すことにもつながります。

うつ病で休職して退職するのはずるい?」の解説

うつ病で転職するか、在職を継続するかの判断基準

うつ病になったことを機に転職を検討しはじめる人は多くいます。

しかし、必ずしもすぐに退職して転職しなければならないわけではありません。休職制度を活用するなどして回復を目指し、在職を継続する方がよいケースもあり、現在の状況だけでなく、今後のキャリアも見据えて長い目で検討する必要があります。

転職するか、在職を継続するかの判断基準として、次の要素を参考にしてください。

  • 休職の期間と条件
    休職は会社の定めるもので、法律上の制度ではないため、条件や期間を就業規則などで確認してください。在職を継続する場合、休職制度の利用が重要となります。
  • 治療や回復の状況
    休職期間の満了までに復職できるかが重要な考慮要素となります。短期間で復職できるのであれば在職継続を選ぶ場合もありますが、一方で、職場環境の改善が見込めない、軽易な業務への配置転換といった配慮がないなど、復職が難しいなら転職した方がよい場合もあります。
  • 業務に起因するものでないか
    うつ病が労災であれば、会社の責任です。例えば、長時間労働やハラスメントの結果としてうつ病になったケースは、労災認定を受けることが可能です。労災保険給付を受けられるほか、解雇は制限され、会社の安全配慮義務違反の責任も追及できます。

特に、会社から退職勧奨を受けている場面では、すぐに応じるのではなく、慎重に考えるようにしてください。たとえうつ病になったとしても、退職するかどうかは労働者の自由であり、退職を強要されるのは違法です。

休職中の退職の伝え方」の解説

うつ病になった後の転職活動の注意点

次に、うつ病になった後の転職活動の注意点を解説します。

体調の回復を優先し、転職を急がない

うつ病になった場合は体調の回復を優先し、性急な転職は避けるべきです。

十分に回復しないまま退職すると、転職のハードルとなったり、再就職に成功しても再発や早期退職につながるリスクが上がってしまったりします。現在の状況がつらいとき、逃げたい気持ちはよく理解できますが、回復に専念すべき場面も少なくありません。

軽度のうつ病であれば、退職よりも不利益の少ない手段として、職場環境の改善を会社に申し出る、異動や配置転換を希望する、休職制度を活用するといった方法があります。

したがって、うつ病になったからといって必ず退職しなければならないわけではなく、あくまで最終手段として有利に立ち回るべきです。転職のタイミングは、医師の意見、弁護士による法的アドバイスの両面を踏まえて慎重に判断してください。

まずは休職してから転職活動をする

うつ病になったら、まずは休職制度の活用を検討するのが基本となります。

休職制度は、一定の勤続年数を経た社員の貢献に対する恩恵を意味するため、利用することに後ろめたさを感じる必要はありません。会社の制度によっては無給となる場合が多いですが、健康保険から傷病手当金を受給することで損失を軽減できます。

休職中であっても、軽度のうつ病であり、出社しないことで体調が回復しているなら、転職活動をするのは問題ありません。休職中の転職活動は、うつ病を隠してする「クローズ就活」と、伝えて入社を目指す「オープン就活」がありますが、いずれが適切かは、症状の重さ、転職先の理解度、業務の種類や負担の大きさなどを考慮して決めるべきです。

うつ病休職中の給料と手当」の解説

前職の退職理由を説明できるよう整理する

うつ病による退職の場合、転職活動における退職理由の説明が重要となります。

「うつ病かどうか」について直接的に質問するのは問題がある場面でも、前職の退職理由を聞くことは許されます。そして、転職活動では企業の関心が高いことが多いです。

したがって、前職の退職理由は、採用面接などの場面で必ず聞かれることを想定して、しっかりと説明できるよう整理しておく必要があります。このとき、「うつ病になった事実は転職でバレる?」の法律知識を踏まえた上で、前向きな理由や改善策を伝え、ネガティブな印象を与えないように注意しなければなりません。

うつ病休職時の適切な対応」の解説

うつ病からの転職に関するよくある質問

最後に、うつ病からの転職・再就職でよくある質問に回答しておきます。

「うつ病は転職で不利だから自主的に辞めた方がいい」と言われたら?

うつ病になったことを理由に退職勧奨をされることがあります。

典型例が「うつ病は転職で不利だから、自主的に辞めた方がいい」という発言です。精神疾患を敵視する会社ほど、このような問題ある発言をしますが、退職は労働者の自由であり、安易に応じてはいけません。

「労働者のため」という建前でも、発言の真意は、不当解雇として争われるリスクを避けたいという会社の都合によるものであることが多いです。

うつ病で心が弱っていると、会社の建前を信じて退職届や退職合意書にサインをしてしまう人もいます。しかし、本解説の通り、そもそも「うつ病は転職で不利になる」という前提に誤りがあります。

退職強要の対処法」の解説

うつ病で転職するときに会社の責任を追及できる?

うつ病になったことについて会社に責任があると考えられる場合もあります。

代表例が、長時間労働やハラスメントといった業務に起因してうつ病になったケースで、労災(業務災害)として認定を受けることが可能です。また、会社に安全配慮義務違反があるときは、慰謝料や損害賠償を請求することもできます。

これらの会社の責任は、退職後や転職活動中であっても、問題なく追及できます。ただし、在職中の方が証拠収集をしやすいため、将来責任追及を行う予定があるのであれば、弁護士に相談して、早めに準備しておきましょう。

安全配慮義務」の解説

【まとめ】うつ病は転職で不利か

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、うつ病が転職で不利になるのかと、再就職を成功させるポイントを解説しました。

うつ病の経験があっても、必ずしも転職の障壁になるとは限りません。法律のルールと転職活動の進め方を理解して対策を講じれば、必要以上に不安を抱えることなく再就職を目指せます。

十分に体調を回復するためにも、すぐ退職するのではなく、休職制度を利用して時間を確保し、「転職するか」「現在の会社で働き続けるか」を冷静に見極めてください。会社から早く退職するよう勧奨されても応じる義務はなく、休職制度の利用を求めることが大切です。また、職場環境に起因するうつ病の場合、会社の責任を追及する方法もあります。前職の責任であることを明確にすれば、転職活動でも不利にはなりません。

うつ病になった後の働き方やキャリアの選択は非常に重要ですが、医師による医学的な意見とともに、法律面については弁護士に相談することが、適切な判断の助けとなります。

この解説のポイント
  • うつ病でも、正しい手順や法律の理解により転職時のリスクは軽減できる
  • 業務に支障が生じない軽度のうつ病は、必ずしも申告する必要はない
  • うつ病からの再就職を成功させるために、転職先への伝え方が重要となる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)