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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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有給休暇の買取は違法?例外的に認められる場合と金額の計算方法

有給休暇は、仕事からのリフレッシュのために労働者に認められた権利です。

「忙しくて休めない」「職場に有給を取りづらい空気がある」など、様々な理由で消化し切れないとき、「せめて買い取ってお金を払ってほしい」と感じる人も多いでしょう。

有給休暇の買取は原則として違法です。労働基準法39条は、有給休暇を「休ませること」を目的とした制度として定めており、金銭に置き換えることを許せば、労働者保護の趣旨に反するからです。

しかし、有給休暇の買取が常に違法なわけではありません。労働者に不利益が及ばない場合は、例外的に適法とされるケースもあります。知らないまま放置すれば、有給は時効で消滅します。失われてしまう前に、できる限り買い取ってもらえるよう交渉すべきです。

今回は、「有給休暇の買取は違法なのか?」という疑問について、その違法性と、例外的に認められるケース、買取額の計算方法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 有給休暇は労働者の権利であり、買い取ることで休ませないのは違法
  • 労働者に不利益が及ばない一定の場合、例外的に買取が適法となる
  • 消滅しそうな有給がある人は、買取を積極的に交渉して不利益を少なくすべき

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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有給休暇の買取は違法?

結論として、有給休暇の買取は、違法となるのが原則です。はじめに、なぜ有給の買取が違法なのかについて、法的な観点から解説します。

有給休暇とは

そもそも有給休暇とは、賃金が支払われる休暇のことです。

労働基準法39条で、一定期間継続して勤務した労働者に対し、会社が有給休暇を付与する義務を定めます。この制度の目的は、労働者の心身の回復と生活の安定にあります。労働者にとっては法律で保障された「権利」であり、会社にとっては「義務」です。

生活と仕事のバランスを取るため、正社員はもちろん、パートやアルバイト、派遣社員であっても、要件を満たす限り取得できます。

有給休暇を取得する方法」の解説

有給の買取は違法が原則

有給休暇を買い取ることは、原則として違法となります。

有給休暇の買取とは、本来取得すべき休暇を与えず、金銭で補償することです。買取の結果、労働者の休暇は、会社の都合で一方的に消滅します。

有給休暇を取得すれば、その日は労働義務が免除され、賃金を受け取りながら休むことができます。つまり、有給休暇は、労働者への配慮として「休ませること」自体に意味がある制度です。多忙や人手不足を理由に未消化となっている例もしばしばありますが、さらに会社が一方的に買い取ることができるとなると、本来あるべき有給休暇を与えず、金銭に置き換えることが許されてしまいます。これは、労働基準法39条の趣旨に反し、違法と評価されます。

実際、行政解釈(昭和30年11月30日基収4718号)でも次のように示されています。

年休は、労基法39条1項が定める客観的条件が揃うことで発生する権利のため、買上げ予約をしたり、本来なら請求できるはずの年休日数を減らしたり与えないことは、違法である。

昭和30年11月30日基収4718号

このように、有給休暇の買取が原則として違法とされるのは、制度の趣旨を守るためです。有給休暇は、労働者に十分な休息を確保させ、ワークライフバランスを維持するための重要な権利であり、会社の都合で金銭に換えてよいものではありません。

有給の買取には応じてもらえないのが基本

有給休暇の買取は違法なため、会社に申し出ても応じてもらえないのが基本です。

むしろ、「労働者の同意があれば許される」としてしまうと、いわゆるブラック企業では、立場の弱い労働者に対して事実上の強制が行われるおそれがあります。

もっとも、全ての場合に違法となるわけではありません。次章では、「有給休暇の買取が違法とならない例外的なケース」について解説します。

有給休暇の買取が違法とならない例外的なケース

次に、有給休暇の買取が違法とならない例外的なケースを解説します。

有給休暇の買取は違法が原則ですが、例外もあります。有給休暇の買取が禁止されるのは労働者保護が理由なので、買取を認めても労働者を不当に害しないなら適法とされるケースもあります。

退職により消滅する有給休暇の買取

退職後は、有給休暇を取得することができません。

「休暇」とは、労働義務を免除する制度です。退職によって労働契約が終了した後は、労働義務自体がなくなるため、休暇の取得もできません(自主退職でも解雇でも、退職理由にかかわらず同じです)。円満退職なら、退職日までに有給休暇をすべて取得できるでしょうが、次のような事情で、どうしても消化しきれないこともあります。

  • 転職先の入社日が決まっており、退職日の調整ができない。
  • 解雇や雇い止めなど、労働者側で日程を調整できない。
  • 業務の引継ぎの都合上、有給消化ができなかった。

このように、退職によって消滅する有給休暇は、買い取っても違法とはなりません。有給休暇の趣旨からしても、いずれにせよ退職によって消滅するのであれば、金銭で補償しても労働者に不利益はないからです。

退職時の有給休暇の買取は、違法ではない代表的な例外として、実務上も以下のような対応がよく行われています。

  • 退職合意書に有給の買上げを明記する。
  • 退職勧奨のパッケージ条件として有給買取を提示する。
  • ガーデンリーブと併せて処理する。

時効により消滅する有給休暇の買取

有給休暇の請求権は、発生から2年で時効消滅します。

そのため、有給は翌年まで繰り越せますが、翌々年には消滅します。このように時効で消える有給休暇なら、労働者に不利益はないため、買取が許されます。既に時効で消滅した分を補填する形で金銭を支払うことも認められます。

なお、有給休暇の買取を「事前予約」することは違法なので注意すべきです。行政解釈(昭和30年11月30日基収4718号)でも、時効消滅する可能性があるからといって金銭を払うことを事前に約束するのは、休暇取得を妨げる意図があれば違法であると示されています。

法定日数を超える有給休暇の買取

有給休暇の買取が違法となる根拠は、労働基準法39条であり、同条は、会社に対して「最低限付与すべき日数」を義務付けています。そのため、法定の日数を超えて会社が自主的に付与した休暇は、買い取ったとしても同条に違反しません。

したがって、法定の日数を超えて付与している分については、会社のルールに従って買取が可能です。例えば、本来は入社から6ヶ月経過しなければ有給休暇は発生しませんが、福利厚生の一環として「入社日から有給休暇を付与する」会社もあります。

会社独自で定めた有給休暇の買取

実務上、法定日数を超え、会社独自の休暇を定めているケースもあります。例えば、会社によって次のような制度を定める例があります。

  • バースデイ休暇
  • アニバーサリー休暇
  • リフレッシュ休暇
  • 永年勤続休暇
  • その他、就業規則で定めた特別休暇

これらは法律上の「年次有給休暇」ではなく、会社独自の福利厚生制度なので、そのルールは就業規則や労使の合意によって定められます。したがって、取得の時期や期限、繰越についても有給休暇と同じでなくてよく、買取も可能です。

ただし、制度設計が曖昧だと、法律上の有給休暇との区別が曖昧になり、買取対象かどうかが争いになるおそれがあります。労働者側でも疑問があるときは、就業規則を確認し、不明な点は会社に質問するようにしましょう。

有給休暇を買い取ってもらう場合の金額はいくら?

有給休暇の買取が違法とならない例外的なケース」に該当した場合、気になるのがその対価、つまり、「いくらで買い取ってもらえるのか」という点でしょう。

有給休暇の買い取り金額には、主に4つの計算方法があります。

実際に有給を取得した場合の賃金算定方法を基準にするケースが多いですが、例外的に会社が独自に金額を定める場合もあります。

通常賃金での買取の場合

通常賃金とは、通常通りに出勤して働いた場合に支払われる1日の賃金です。一般的な月給制の場合、次のように計算します。

  • 通常賃金 = 月給 ÷ 月平均所定労働日数
  • 有給休暇の買取額 = 通常賃金 × 買取日数

最も実務で用いられることの多い方法であり、残業代の基礎単価の計算とも共通します(参考:残業代の計算方法)。

平均賃金での買取の場合

平均賃金は、労働基準法上の補償や手当の基準となる金額です。通常の月給制の場合、直近3ヶ月の賃金総額を、期間の総日数で割って算出します。

  • 平均賃金 = 直近3ヶ月の賃金総額 ÷ 当該期間の総日数(暦日数)
  • 有給休暇の買取額 = 平均賃金 × 買取日数

ここでいう「賃金総額」には、通勤手当や精勤手当など毎月支払われる手当は含まれますが、ボーナスや歩合などの臨時的な支払は含まれません。

通常賃金より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあるため、比較が重要です。

標準報酬月額での買取の場合

標準報酬月額は、健康保険や厚生年金保険などの保険料の算定に用いられる基準です。

  • 4~6月の賃金の合計額 ÷3ヶ月 = 月平均額
  • 保険料額表の等級区分に当てはめて標準報酬月額を決定

そして、標準報酬月額で有給休暇を買い取る場合、金額は次の計算方法によります。

  • 標準報酬月額 ÷ 月の日数 = 日割りの標準報酬月額
  • 有給休暇の買取額 = 日割りの標準報酬月額 × 買取日数

実務では上記2つより利用頻度は高くありませんが、制度上は選択可能です。

会社が定めた金額での買取の場合

有給休暇の買取は、違法が原則である中で例外的に認められる制度です。そのため、法定の算定方法に必ず従わなければならないわけではなく、会社が独自に金額を定めることもあります。例えば、「1日あたり一律○円」「未消化分をまとめて○万円」といった提示がなされるケースです。

この場合、労働者としても、できる限り良い条件となるよう交渉しなければなりません。会社の提案する金額が妥当とは限らないので、あまりに低額な提示で安易に合意してはいけません。本来、休暇取得できるとすれば通常賃金程度の金銭は支払われるはずだったわけで、不合理に低い金額で妥協すべきではありません。

会社を退職したらやることの順番」の解説

有給休暇を買い取ってもらうためのコツ

有給休暇の買取は、原則違法、例外的に適法となるケースもあると解説しました。しかし、「有給休暇の買取が違法とならない例外的なケース」に該当したとしても、会社が必ず買取に応じる義務があるわけではありません。「買い取るかどうか」は最終的に、会社の判断です。

有給休暇をできる限り有利な条件で買い取ってもらうには、交渉して、自身に有利な条件を引き出すためのコツを理解する必要があります。

まずは有給の取得を優先する

大前提として、有給休暇は本来「取得するため」の制度です。

買取は例外的な扱いにすぎません。したがって、買取を第一に目指すのではなく、まずはできる限り有給を消化する努力を優先すべきです。そもそも買い取る有給休暇を残さずに退職できるなら、問題は生じず、円満に解決できます。

【在職中にできる工夫】

  • 他社員の休暇に協力し、周囲の理解を得る。
  • 業務内容を共有し、属人化を防ぐ。
  • 繁忙期を避けて申請する。

【退職時にできる工夫】

  • 退職日を後ろ倒しにする。
  • 転職先の入社日を調整してもらう。
  • 業務引継ぎをリモートや書面中心に切り替える。

退職日が未確定であれば、全ての日数を取得してから退職すべきです。

会社には時季変更権があり、「事業の正常な運営を妨げる場合」には有給の取得日を変更できますが、退職前の場合、他に変更して取得できる日がないため、この権利行使は事実上認められないと考えられています。

退職予告期間(2週間)」の解説

会社のメリットを伝えて買取を交渉する

有給休暇の買取は義務ではない以上、会社との交渉が必要です。

より有利な条件で買取に応じさせるには、会社側のメリットを示すことが有効です。次のような点は、有給買取に応じる理由になります。

  • 業務引き継ぎに積極的に協力する
    有給休暇を有利な条件で買い取ってもらうことの交換条件として、業務引き継ぎに支障が生じないよう積極的に協力することを申し出ることが重要です。
  • 社会保険料の負担が少なくて済む
    退職日を延期して有給消化期間を設けるより、一定額で買い取る方が会社の社会保険料の負担を抑えることができます。
  • 労使のトラブルを回避できる
    会社が社員を一方的に辞めさせると不当解雇になる可能性があるところ、労働者から自主的に退職するならば、労使紛争を避けることができます。

特に、会社から退職勧奨をしてきたケースでは、積極的に交渉しましょう。

なお、会社が有給休暇の買取に応じる場合も、明らかな低額で合意しないよう、「有給休暇を買い取ってもらう場合の金額はいくら?」を参考に、妥当な額になるよう交渉してください。

合意書を締結する

交渉がまとまったら、必ず書面化してください。口約束だけでは、「やはり買取しないと言われた」「約束した金額が払われなかった」というトラブルが生じかねません。

退職時には、その他の約束ごとも含めた退職合意書を取り交わすのが通常です。

ただし、退職合意書を交わす場合、清算条項によって未払い残業代などの請求ができなくなったり、過大な競業避止義務が定められていたりなど、労働者に不利な条項がないか、よく確認しなければなりません。不利な条項がある場合や、退職に納得していない場合、署名を急ぐ必要はありません。

違法なパワハラとなる退職強要」の解説

有給休暇の買取交渉を弁護士に依頼するメリット

有給休暇の買取は原則違法であり、例外的に認められると解説しました。

会社側にとって応じる義務はないため、労働者として重要なのは「交渉力」です。希望したからといって必ず応じてもらえるとは限らない以上、メリット・デメリットを提示して交渉し、有利な条件を引き出さなければなりません。

もっとも、退職前後のタイミングは、会社との関係性は悪化していることも多く、労働者一人で交渉するのは負担が大きいでしょう。会社が提示した条件の妥当性を判断するには、法律知識も必要なので、この場面では、弁護士を依頼するのがおすすめです。

弁護士に有給買取の交渉を依頼することには、次のメリットがあります。

  • 法的に認められるケースかを正確に判断できる
    まず、自分のケースが「有給休暇の買取が違法とならない例外的なケース」に該当するか、法的な観点から整理することができます。
  • 適正な金額を算定できる
    次に、「有給休暇を買い取ってもらう場合の金額はいくら?」の通り、複数の算定方法の中から、会社の提示する額が妥当かどうかを判断できます。
  • 会社との直接交渉を任せられる
    退職時の交渉は感情的になりやすいですが、弁護士が代理人として窓口になることで、不要な対立を避け、法律に基づいた冷静な交渉が可能となります。
  • 合意書のリスクをチェックできる
    退職時には、退職合意書が提示されますが、多くの場合は清算条項が付されており、最終合意を意味します。未払いの残業代を見逃すといった後悔の残る合意とならないよう、弁護士に内容を確認しておくことが重要です。

なお、会社によっては、就業規則や雇用契約書に「有給休暇を買い取る」と明記しているケースもあります。この場合は、一定の要件を満たせば契約上の義務が発生するため、その義務に違反して支払いを拒まれた場合には、労働審判や訴訟といった法的手段で請求することが可能です。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

有給休暇の買取の注意点

最後に、有給休暇の買取に関する注意点を解説します。

有給休暇の買取は、例外的に認められるケースがあるとはいえ、慎重に扱うべきです。特に、労働者側にとっては不当な扱いを受けるおそれもあるため、あくまで例外であることを前提に注意深く対応しなければなりません。

買取の予約は法律違反である

重要な注意点として、「あらかじめ買い取ることを約束する行為」は違法となる点です。

労働基準法39条は、有給休暇を実際に取得させることを目的としており、「取得しなかった分は必ず買い取る」「繁忙期は取得不可だが、代わりに買い取る」といった約束を事前に行うと、休暇取得の機会を奪うことを意味するからです。

有給休暇の買取が適法となるのは、あくまで結果的に消滅する場合などの例外に限られており、「最初から買い取る前提」は法律違反です。前述の行政解釈(昭和30年11月30日基収4718号)でも、年休の買上げ予約は認められないと明示されています。

年5日の有給取得義務を満たせない

2019年4月施行の法改正により、会社には「年5日の有給休暇を取得させる義務」が課されています。そして、この5日間の義務は、買取によって代替することはできません。

つまり、有給休暇の買取が許されるケースだとしても、年に5日間は必ず取得させなければなりません。有給休暇の取得義務は、実際に休ませることを目的としているため、金銭で代替することを許すと、制度の趣旨に反するからです。

【まとめ】有給休暇の買取は違法

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、有給休暇の買取について、法律上のルールと例外を解説しました。

有給休暇の取得義務化などの法改正が行われたものの、依然として消化率は十分とはいえません。「取得できない有給は買い取ってほしい」と考えるのは自然なことです。

しかし、有給休暇の買取は原則として違法です。労働基準法39条は、一定の条件を満たす労働者に有給休暇を与えて「休ませる」ことを会社に義務付けており、これを金銭で処理してしまえば、制度の趣旨そのものを損なうためです。例外的に買取が適法となるケースも存在しますが、あくまで労働者保護に反しない場合の例外に過ぎません。

消滅してしまう有給については買取を積極的に交渉すべきですが、仮に買取が認められる場合でも、提示された金額が適正とは限りません。有給休暇は、労働者に法律で保障された重要な権利です。不利益な扱いを受けないよう、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

この解説のポイント
  • 有給休暇は労働者の権利であり、買い取ることで休ませないのは違法
  • 労働者に不利益が及ばない一定の場合、例外的に買取が適法となる
  • 消滅しそうな有給がある人は、買取を積極的に交渉して不利益を少なくすべき

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