体調が悪いと、欠勤せざるを得ないことがあります。うつ病や適応障害などの精神疾患だと、不調が長引いて休職となる例もあります。
体調が悪化した状態では、会社と連絡をとり続けられないことがあります。社長や上司との人間関係が原因だと、直接話すのはストレスでしょう。とはいえ、退職していないなら、会社は健康状態を把握する必要があり、復職の予定など、話し合うべき事項も少なくありません。会社の健康確認は、メールや電話が基本ですが、問題ある会社のなかには、休んだ労働者の自宅を、社長や上司が訪問してしまうケースがあります。
欠勤や休職中は療養に専念したいのに、突然に会社の人が家に来るのは大きな衝撃であり、精神的苦痛が拡大してしまいます。会社の人が家に来るのは、パワハラではないかと疑問を感じることも多いのではないでしょうか。
今回は、休んでいるときに会社の人が家に来るのが許されるのか、実際に訪問されてしまったときの対処法などについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
会社の人が家に来るケースとは
まず、どのようなケースで会社の人が自宅を訪問してくるのかを解説します。
会社に雇われる労働者といえど、仕事とプライベートの区別は厳密にすべきです。「仕事」と「私生活」を混ぜるのは公私混同であり、労働者のストレスに繋がるため、避けなければなりません。「自宅」は、プライベートの場の最たるものです。そのため、会社の人が自宅を訪問するのは、公私混同の危険が非常に大きいです。
一方で、労働者として雇用される限り、会社はその健康状態を把握しなければなりません。行方や安否が不明だと、社長や人事、上司が自宅に来てしまう場合があります。自宅訪問のよくある例が、会社を休みがちな社員への確認の意味のあるケースです。
「会社のプライベート干渉の違法性」の解説
休みがちな労働者を休職させたいケース
会社の人が自宅訪問するケースの1つ目が、休みがちな労働者に休職を命じたい場合です。
休みがちな労働者に、休職命令をしようとしても、すぐには命じることができません。会社は、労働者を安全で健康的な職場で働かせる義務(安全配慮義務)を負っており、休職とするには、その前に健康状態や病状を確認し、ふさわしい配慮を決める必要があるからです。
労働者が出社しているなら、その場で確認したり、医師の診察を受けるよう命じたりすることができます。しかし、欠勤が続いてオフィスに来ていない状態だと、健康状態の確認ができません。最近ではリモートワークが普及し、そもそも出社を要しない社員もいます。そのため、なかなか会社に来られない人の健康状態を確認するには、自宅を訪問せざるを得ないわけです。
「安全配慮義務」の解説
労働者の健康に配慮すべきケース
会社の人が自宅訪問するケースの2つ目が、労働者の健康に配慮すべき場合です。
前述の通り、会社には、労働者に対する安全配慮義務があります。労働者の健康状態を把握せずに、過酷な長時間労働を強要したり、パワハラ、セクハラなどのハラスメントを予防せずに放置したりすれば、労働者から慰謝料をはじめとした損害賠償を請求されることとなります。
したがって、従業員の安否の確認をしっかりとする必要が生じ、そのために、電話やメールに応答がなく、無断欠勤を繰り返している状態だと、自宅訪問が必要となります。
「長時間労働の相談窓口」の解説
労働者の意思を確認したいケース
会社の人が自宅訪問するケースの3つ目が、労働者の意思を確認したいと希望する場合です。
労働者が無断欠勤を繰り返していると、それを理由に解雇にされてしまうことがあります。無断欠勤は、労働者側に非があり、正当な解雇理由として責任を追及されるおそれがあるのです。それでもなお、すぐに解雇すると、不当解雇であるとして争われるリスクを会社は恐れています。
会社としては、解雇とする前に、退職の意思がないかどうかの確認をしたいと考えます。そのために、解雇に先立って、自主退職をうながす働きかけ、つまり、退職勧奨を行います。出社していない労働者に退職の意思があるかどうかを確認するには、自宅訪問が必要となる場合があります。
「退職勧奨の手口と対処法」の解説
上司が家に来るのは違法なパワハラ?
前章「会社の人が家に来るケースとは」では、一定の場面では、労働者の対応によっては会社の社長や上司から自宅訪問を受けてしまうことを説明しました。
欠勤が続いて安否が定かでないなど、正当な理由があるなら、自宅訪問されるのもやむを得ないケースはあります。しかし、それでもなお自宅訪問が許されるのは例外的な場面に限られます。特に、前触れもなく、突然に家を訪れるのは、違法なパワハラである可能性が高いです。
会社の人が家に来るのがパワハラにあたるかどうかは、その自宅訪問の「目的」が適切か、その目的に対して「手段」が相当か、という2つの側面から判断されます。社員の自宅への訪問が、違法なパワハラになるのは、例えば次のケースです。
- 電話やメールをせず、すぐに自宅を訪問する
- 同居している家族に、まったく配慮しない
- 深夜や早朝など、常識はずれの時間に訪問した
- 嫌がらせの目的で家にいく
- 近所迷惑を考慮せずにノックしたり大声で呼びかけたりする
- なにも目的や理由がないのに家にいく
- 毎日訪問したり、玄関前で監視したりする
欠勤が少し続くことや、体調が悪化してしまうことは、やむを得ないケースもあります。少し欠勤をしただけで、すぐに自宅訪問を受けてしまうなら、違法な可能性は高いです。「行き過ぎではないか」と疑問を感じたら、労働問題に精通した弁護士に相談してください。
このとき、違法なパワハラとなる可能性のある訪問を受けたなら、その状況を証拠に残しておくため、必ず録音を取っておきましょう。社長や上司が突然家に来るケースでは、同時に、パワハラ発言がされる危険も大きいといえ、証拠収集の準備は欠かせません。
会社を休むときの連絡のポイント
最後に、欠勤、休職するときに注意しておくべきポイントを解説します。会社の社長や上司から、突然の自宅訪問を受けてしまわないよう、対策を知っておきましょう。
特に、欠勤が長期間になったり、数日ごとに休みを繰り返してしまっているときは注意してください。断続的に休むと、疑問を持たれ、自宅訪問を受けやすくなるからです。休職期間中だと、更に退職を悪化させてしまわないよう注意するのも大切です。
電話・メールで連絡する
「心配だから」などと言い訳し、無闇に自宅訪問する会社は、違法なブラック企業でしょう。家に行く前に、もっと簡易な方法で連絡がとれないか、試みるべきだからです。
労働者側でも、自宅に突然来られてしまわないよう、電話やメール、LINEといった対面によらない方法で連絡をしておくべきです。家に来られてしまった後も、訪問には対応せず、対面せずに、電話やメールで連絡を入れる手が有効です。これらの手段で一報を返しておけば、会社としても、それ以上に自宅に来ることを正当化しづらくなります。
例えば、次のようなメールを会社宛に送っておくのが有効です。
件名: 自宅訪問についてのお願い
お世話になっております。◯◯部署の◯◯です。
昨日、上司の◯◯さんから、突然に自宅への訪問をいただきました。……というお伝え事項は承知しましたが、今後につきましては事前に約束のない自宅訪問はご遠慮いただきたく存じます。自宅は私にとってプライベートな空間であり、業務外の時間を過ごす大切な場所です。また、現在は休職中であり、療養に専念したいと考えております。
ご用件がございましたら、事前に電話やメールで連絡をいただけますと幸いです。その上で、対応が必要な場合は、別途日程を調整させていただきたいと考えております。ご理解とご配慮のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
「仕事をバックレるリスク」の解説
無断欠勤だと自宅訪問されるおそれあり
当然ながら、会社からの連絡をできるだけとれる状態にしておくことが重要です。無断欠勤をしてしまえば、会社としても家に行かざるを得ないケースがあるからです。すぐに返信ができない状態でも、せめて「安否確認」されないようにしてください。一言だけでも返信し、いつであれば回答ができるのか示しておくとよいでしょう。
「休みの日に仕事の電話がきた時の対応」の解説
欠勤の理由を明らかにする
欠勤理由を会社に伝えておくことも重要な対策となります。「健康状態の確認」といった理由付けでも、自宅訪問を受けてしまわないためです。
会社に欠勤理由を伝えるときは、次の点を明らかにしておいてください。
- 欠勤理由が、病気なのか、それ以外の理由なのか
- 欠勤理由が病気の場合には、どんな病名、症状か
- 今後の治療の予定はどのようなものか
- どれくらいの期間で治りそうか
病気による欠勤なら、診断書を入手しておくことが大切です。診断書があれば、上記のような現在の状況について、医師による客観的な判断を示すことができるからです。欠勤理由が病気なのか、それ以外の理由なのかによって、会社側の対応も異なってきます。この点を正確に伝えることで、少なくとも会社の人が家に来るリスクを下げることができます。
「病気を理由にした解雇」の解説
まとめ
今回は、会社の人(社長や上司など)が労働者の自宅を訪問するケースについて、弁護士が解説しました。様々な理由で欠勤が続いたり、休職中に体調不良で連絡が滞ってしまったりすることがありますが、会社の人が家に来るのは違法なパワハラの可能性があります。
会社には、労働者を安全で、健康的な職場で働かせる義務(安全配慮義務)を負っています。この義務を果たすためにも、休みがちな社員を放置することはできず、安否を確認したり、健康状態を把握したりする必要があります。しかし、それでもなお、公私は区別しなければならず、自宅訪問をするのは許されないケースも少なくありません。
会社を休んだからというだけで突然に自宅に来るのは「公私混同」であり、正当な理由のない限り、違法なパワハラだといってよいでしょう。社長や上司が家に来られてしまって怖い思いをした方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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