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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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業務命令は拒否できる?納得出来ないときの断り方と正当な理由を解説

会社に雇用される以上、業務命令には原則として従う必要があります。

社長や上司の業務命令に「納得出来ない」と感じた経験は、誰しもあるでしょう。理不尽でも、「断ったら評価が下がるのでは」と不安を感じ、結局受け入れる人も少なくありません。

しかし、全ての業務命令が、無条件に従わなければならないわけではありません。法律上、会社の命令権には一定の限界があり、違法な命令は拒否することができます。一方で、業務命令を安易に拒むと、懲戒処分や解雇などのリスクが生じるため、判断には注意が必要です。労働者の立場では、業務遂行を円滑に進めるためにも、断り方も重要となります。

今回は、業務命令を拒否できるケースとその正当な理由、適切な断り方などについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 業務命令に従う必要があるのが原則だが、例外的に拒否できる場合もある
  • 正当な業務命令を拒否すると、懲戒処分や低評価、解雇といったリスクあり
  • 違法な命令、不当な動機・目的のある指示などは、拒否することができる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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業務命令とは

業務命令とは、使用者が労働者に下す、業務遂行に関する指示や命令のことです。

業務命令権の法的根拠は、労働契約そのものにあります。労働契約を締結することで、労働者は使用者の指揮命令を受けて労務を提供する義務を負い、使用者は賃金を支払う義務を負います。つまり、労働契約に基づいて、会社には指揮命令権が認められるのです。

労働者は、賃金を受け取る対価として労務を提供する義務を負っており、その具体的な働き方については、会社の指示に従うのが原則です。例えば、業務内容、仕事の進め方、勤務時間中の行動などについての指示は、指揮命令権の範囲に含まれます。

業務命令は拒否できる?

業務命令に納得できないとしても、拒否については慎重に判断すべきです。

以下の通り、原則として業務命令は拒否することができず、正当な命令を拒否することにはリスクがあります。一方で、例外的に、業務命令を拒否できるケースもあります。

業務命令は拒否できないのが原則

正当な業務命令であれば、労働者はこれに従う義務があります。

業務命令とは」の通り、会社には労働契約に基づく指揮命令権が与えられており、納得できない内容でも、正当な理由なく命令を拒否することは認められません。業務命令を拒否したり無視したりすると、次のようなリスクにつながります。

懲戒処分の対象となる可能性

就業規則に基づき、譴責や戒告、減給、降格、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇といった懲戒処分が下されるおそれがあります。処分の程度は、命令の内容や違反の悪質さ、過去の勤務態度などを総合考慮して判断されます。

人事評価の低下につながる可能性

業務命令違反は「協調性がない」「指示を守れない」といった評価につながり、昇進や昇給、賞与などの査定に影響するおそれがあります。

最悪の場合は解雇のリスクがある

命令違反が繰り返されるなどの重大なケースでは解雇理由とされる可能性もあります。解雇には「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」が必要となるため、これらを満たさない場合、不当解雇として違法・無効となります(労働契約法16条)。

職場の人間関係が悪化する

正当な理由がないのに、気分で業務命令の拒否を続けると、職場の人間関係が悪化するリスクもあります。業務を拒否すれば、しわ寄せは他の社員に向かいます。「あの人だけ指示に従っていない」という不満が周囲に蓄積し、労働者間の対立が生じるおそれがあります。

このように、「納得できない」という理由だけで安易に拒否することは、法的にも事実上も、大きなリスクを伴います。多くの就業規則でも、このことを確認するため、業務命令に従う義務があること、同義務の違反が懲戒処分や解雇の事由に該当することが規定されています。

違法・不当な命令は拒否できる

一方で、全ての業務命令に無条件に従う必要はありません。

違法または不当な業務命令は許されず、労働者は拒否することが認められます。重要なのは、その命令が正当に行われているかどうかを判断することです。指揮命令権といえども無制限ではなく、次の条件を満たす必要があります。

  • 業務上の必要性があること
    業務効率化や人員配置の調整、顧客対応といった業務の必要性がなければならず、上司の感情や嫌がらせを目的とした指示は、この要件を満たしません。
  • 社会通念上の相当性があること
    命令の内容や程度が、社会常識に照らして妥当である必要があります。業務上必要でも、過度な負担を強いたり、人格を否定したりする業務命令は、相当性を欠きます。
  • 労働契約の範囲内であること
    業務命令が労働契約や就業規則と矛盾しないことが必要です。労働契約の範囲を超えた業務や配置転換を指示する命令は、指揮命令権の範囲を超えます。

したがって、業務とかけ離れた私的な用事の命令、本来の職務とは無関係の命令、違法な長時間労働などの過度な負担を強いる命令、人格権やプライバシーを侵害するような命令などは、正当性を欠き、拒否することが可能です。拒否できる命令の具体例について、詳細は次章「業務命令を拒否できる正当な理由」を参照してください。

労働問題に強い弁護士」の解説

業務命令を拒否できる正当な理由

次に、業務命令を拒否できるケースについて詳しく解説します。

原則として業務命令には従う必要があるものの、決して無条件ではなく、違法または不当な命令は拒否することが認められるケースもあります。以下では、実務でよく問題になる、拒否する「正当な理由」について解説します。

違法な内容の業務命令

会社からの指示であっても、法令違反となる行為を命じることは許されません。違法な内容の命令は当然に無効であり、従う義務はありません。例えば、以下のようなケースです。

  • 労働基準法違反の長時間労働の命令
  • 36協定なしに下された残業命令
  • 不正行為の指示(売上の水増し、帳簿改ざん、品質レポートの虚偽記載など)
  • 違法な取引・営業活動の強要
  • ハラスメント行為への加担(特定の社員を孤立させる指示など)

労働法違反の命令だけでなく、内容が公序良俗に違反する命令も拒否できます。むしろ、安易に従うと、労働者個人にも法的責任が及ぶおそれもあり、極めて危険です。違法性が明らかな場合には、断固として拒否することが正当であるといえます。

労働基準法違反」の解説

労働契約の範囲を超える業務命令

業務命令権は、労働契約を根拠とするため、その範囲内で行使される必要があります。そのため、契約内容から逸脱する命令は拒否できます。

  • 職種の大幅な変更
    例:事務職として採用されたにもかかわらず、専門性の高い技術職や重労働への一方的な変更
  • 勤務地の大幅な変更
    例:転勤合意がないにもかかわらず、予定していなかった遠隔地や海外への転勤を強制されるケース
  • 同意のない大幅な業務変更
    仕事内容が実質的に別職種といえるほど変わる場合

一定の配置転換は会社の裁量として認められますが、変更の程度が著しく、労働者に重大な不利益を与える業務命令は正当とはいえず、拒否すべき場合があります。雇用契約書や採用の経緯などを考慮して、入社当初にどのような予定をしていたか、労働契約の内容にどのような限定がなされているかを確認する必要があります。

労働条件の不利益変更」の解説

安全配慮義務に反する命令

会社には、労働者の健康や安全を守る義務(安全配慮義務)があり、これに反する命令は不当と評価されます。例えば、長時間労働や休息のない連続勤務など、健康を害するような過重労働を強いる命令、適切な安全対策のない状態での危険な作業指示などは、労働者の健康と安全を軽視しており、拒否することが可能です。

嫌がらせやいじめを目的とした命令

業務命令も、嫌がらせやいじめを目的とすることは許されません。命令の意図が嫌がらせやいじめ、ハラスメントにあることが明らかなら、従う必要はありません。例えば、人格否定を伴う命令、屈辱的な指示、必要性のない業務を押し付けるケースなどが該当します。

このような業務命令は、対象となった労働者を精神的に追い詰めるだけでなく、職場全体の環境を悪化させ、周囲の社員にも悪影響を与えます。

プライバシーを侵害する命令

業務命令であっても、労働者の私生活に過度に踏み込むことは許されません。人格権やプライバシー権を侵害する命令は、無効となる可能性があります。例えば、私生活に関する過度な報告の強制、業務と無関係な個人情報の提出、思想・信条への介入といったケースです。

これらの命令は、業務との関連性が乏しく、個人の尊厳を侵害するおそれがあるため、拒否することが正当であると評価されます。

私生活への干渉はパワハラ」の解説

明らかに不合理・不必要な命令

明らかに不合理・不必要な命令は、権利濫用として無効となります。例えば、次のようなケースは、拒否することを検討しましょう。

  • 業務目的が不明確な指示
    例:実質的に意味のない作業や、成果につながらない業務の強制など
  • 嫌がらせ目的の指示
    例:特定の社員に対する過度な雑務の押し付けや、意図的に孤立させる指示など

会社による業務命令であっても、内容が企業の利益や業務遂行と明らかに無関係な場合、指揮命令権の濫用であると考えられます。社長の私的な用事に付き合わせるために社員を休日に呼び出す、業務と無関係な個人的な依頼を命じるといったケースも許されません。

形式的には業務命令の体裁を取る場合に、権利濫用が疑われるときは、従う前に、その理由や必要性を確認することが重要です。

納得出来ない業務命令を拒否する方法

次に、納得出来ない業務命令を受けたときの対処法を解説します。

業務命令に不平不満があったり、違和感を覚えたりしても、感情的に拒否したり無視したりすることはトラブルの元です。懲戒処分や人事評価の低下といった不利益を避けるためにも、適切な断り方を理解しておきましょう。

STEP

業務命令の意図や理由を確認する

まず、業務命令の意図や理由を確認しましょう。

業務上の必要性や合理性を見極めることができれば、その命令に従う必要があるか、それとも拒否してよいかを判断することができます。命令に不満でも、社長や上司とのコミュニケーションを通じて誤解が解消されることもあります。また、自分の状況を丁寧に説明すれば、命令内容の見直しや調整に応じてもらえる可能性もあります。

STEP

納得出来ない理由を冷静に説明する

納得出来なくても、「感情」ではなく「理由」を冷静に伝えましょう。

事実関係と自分の考えを整理し、なぜその業務を遂行することが難しいのか、具体的に伝えてください。「業務命令を拒否できる正当な理由」に該当するなら、その根拠となる資料とともに端的に示すことで、説得力を増すことができます。

会社が業務命令を強行しようとする場合も、労働者としては事情を説明し、誤解を解き、対応を協議するための建設的な話し合いを求めてください。

この際、健康状態については医師の診断書、その他に育児や介護などの家庭の都合で命令に従えない事情などを、具体的に会社に伝えることが重要です。配慮の必要性を理解してもらえば、話し合いで互いに譲歩して解決できる可能性もあります。

STEP

業務命令書の交付を要求する

業務命令を拒否する場合、命令の内容については証拠を確保しましょう。

会社が口頭で済ませようとしても、必ず書面やメールによる「業務命令書」を交付するよう要求してください。書面化することで、命令の内容や日時を明確にし、後の紛争のための証拠を確保することができます。

業務命令書で命令の根拠や範囲が確認できれば、拒否する理由が正当かどうかを精査でき、「言った・言わない」の水掛け論も防ぐことができます。

裁判で勝つ方法」の解説

STEP

拒否したことを記録に残す

業務命令を拒否する際にも、その意思表示は記録に残しておきましょう。

口頭で拒否しても、後から「聞いていない」と言われるリスクがあるので、書面やメールで通知すべきです。紛争となる危険が大きいなら、内容証明で拒否の意思を送付しましょう。あわせて、業務日誌や日報、自身の日記やメモにも記録しておきます。

特に、突然の遠方への転勤命令のケースや、その命令違反に対する解雇といったケースは、労働者の不利益が大きく、争いになりやすいです。

STEP

妥協案や回避策を検討する

業務命令に納得出来ないとしても、拒否する以外の選択肢も検討してください。

全て納得して従うことはできないとしても、次のような妥協案や回避策を検討し、円満に解決することができないかを考えてみてください。

  • 命じられた業務の一部のみを引き受ける。
  • 作業内容の調整を提案する。
  • 現実的に負担が軽減できる代替案を提示する。

今後も働き続けるなら、業務命令に多少無理があっても、社長や上司に調整を願い出るのも有効な手です。ただし、我慢のしすぎは危険であり、会社が強硬に違法な業務命令を押し付けようとしてくるときは、争わざるを得ません。

なお、育児や介護、家族の問題などが理由で、業務命令に対応できない場合、転職して別の活躍場所を探すのもよいでしょう。

部署異動で給料が下がるのは違法」の解説

業務命令の拒否について判断した裁判例【ケース別】

業務命令にも様々な種類があり、その内容によって、拒否した場合の裁判所の判断も異なってきます。以下では、ケース別に、業務命令拒否に関する裁判例を紹介します。

配転命令の拒否に関する裁判例

千葉地裁平成29年5月17日判決(イオンディライトセキュリティ事件)は、配転命令が違法・無効となるか(権利濫用か)が争われた事案です。

警備員が、営業所への配置転換と業務内容の変更を命じられ、パワハラや不当な配転にあたると主張して損害賠償を請求しましたが、裁判所は、①人事管理や業務上の必要性が認められること、②不当な動機・目的があるとはいえないこと、③労働者に通常受忍すべき程度を著しく超える不利益もないことなどを理由に、業務命令は権利の濫用には当たらないと判断しました。

転勤命令の拒否に関する裁判例

東京高裁平成20年8月28日判決(東日本電信電話事件)は、転勤命令の拒否が争われた事案で、結論として裁判所は、転勤命令は有効であり、権利濫用にあたらないと判断しました。

本件では、勤務地・職務の変更を命じられたことについて、違法・無効であると主張されましたが、裁判所は、①企業の経営環境の変化に対応するための改革であり業務上の必要性が認められること、②合理的な人選がなされていること、③労働者に一定の不利益(転居など)はあるものの、通常受忍すべき範囲にとどまることなどを理由に、転勤命令は正当と評価しました。

業務命令を拒否してトラブルになった場合の対処法

最後に、業務命令を拒否してトラブルになった場合の対処法を解説します。

業務命令を拒否してトラブルになった場合、まずは上司や人事部との再協議を行い、命令内容の合理性や背景について改めて説明を求めましょう。業務命令を拒否できる正当な理由」に該当するなら決して折れてはならず、記録に残しながら、拒否の姿勢を貫くべきです。

この拒否に対して、会社が不当な扱いをしてくるときは、争うしかありません。

ハラスメント的な扱いについては、会社に設置された相談窓口に連絡し、それでも解決しない場合は弁護士に相談したり、労働基準監督署に申告したりといった社外での解決を目指します。弁護士に依頼すれば、業務命令の違法性について内容証明で指摘したり、労働審判や訴訟といった法的手続きで責任を追及したりすることも可能です。

業務命令違反を理由に懲戒処分や解雇といった不当な扱いを受けた場合は、不当処分や不当解雇として争う余地があります。労働審判や訴訟といった裁判手続きに発展するおそれがあるときは、業務命令を受けた時点で速やかに弁護士のアドバイスを受けるため、無料相談を活用してください。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

【まとめ】業務命令の拒否

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、業務命令を拒否する場合の基本的な知識を、弁護士が解説しました。

労働者として雇用されている限り、業務命令には原則として従う義務がありますが、全ての命令に無条件で従う必要はありません。違法な内容や、労働契約の範囲を逸脱する命令、嫌がらせを目的とした指示など、正当な理由がある場合には拒否が認められるケースもあります。

ただし、業務命令を拒否する正当な理由があるとしても、感情的にならず、冷静に対処することが重要です。そして、記録に残しながら対応し、妥協案や回避策を示すことも検討すべきです。

理不尽な業務命令を受けたり、拒否したことで不利益な処分を受けてしまったりしたときは、一人で抱え込まず、弁護士に相談するのがおすすめです。

この解説のポイント
  • 業務命令に従う必要があるのが原則だが、例外的に拒否できる場合もある
  • 正当な業務命令を拒否すると、懲戒処分や低評価、解雇といったリスクあり
  • 違法な命令、不当な動機・目的のある指示などは、拒否することができる

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