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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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就業規則と雇用契約書の労働条件が異なる場合の優先順位は?実態と違うのは違法?

労働契約の内容となる重要な書類が「就業規則」と「雇用契約書」です。

就業規則も雇用契約書も、労働契約の内容となる点は共通しますが、それぞれ役割があり、定める労働条件が異なる場合があります。就業規則と雇用契約書の内容が異なるとき、どちらのルールに従うべきでしょうか。労働者としては、優先順位を理解しておく必要があります。

結論として、より労働者に有利な方が優先されるため、雇用契約書よりも不利な内容を定める就業規則に基づく実態は、違法となると考えるべきです。

今回は、就業規則と雇用契約書の労働条件に違いがある場合の優先順位と、実態が異なる場合の対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 就業規則と雇用契約書は、いずれも労働契約の内容となる
  • 就業規則と雇用契約書の労働条件が異なるとしても、より有利な方が優先される
  • 最優先は労働基準法をはじめとした法律であり、法違反の規則は違法である

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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就業規則と雇用契約書の違い

就業規則も雇用契約書も、労使間の労働契約の内容となるという点は共通です。

労働契約とは、労働者が会社に労務を提供し、その代わりに賃金を受け取る契約です。そして、就業規則も雇用契約書も、それぞれ労働契約の内容として、働く際のルールを定めています。例えば、「何時から何時まで働くか」「休日はいつか」「給料がいくら支払われるか」といった約束は、法令違反でない限り、就業規則や雇用契約書に従います。

以下ではまず、就業規則と雇用契約書の違いについて解説します。

就業規則とは

就業規則は、会社全体に適用される統一的なルールを定めた規則です。

複数の労働者に一律の定めをするのに適しており、記載事項は労働基準法89条に定められています。就業規則には、絶対的必要記載事項(必ず定めなければならない事項)と、相対的必要記載事項(制度が存在する場合には定めなければならない事項)、任意的記載事項の3つがあり、主に、労働時間、賃金、退職、安全衛生、災害補償などが定められるのが通例です。

雇用契約書とは

雇用契約書は、労働者と会社が個別に締結する契約書です。

特定の労働者のみに適用されるルールを定める役割を担っています。雇用契約書は、入社時の労働条件明示義務を果たす「労働条件通知書」の役割をあわせて担うことが多いため、その明示事項である契約期間、就業場所、労働時間、休日、賃金、退職、安全衛生、災害補償などを定めるのが通例です(労働基準法15条労働基準法施行規則5条1項)。

労働条件の不利益変更」の解説

就業規則と雇用契約書の労働条件が異なる時の優先順位

次に、就業規則と雇用契約書の労働条件が異なるときの優先順位を解説します。

就業規則と雇用契約書に定められた労働条件が異なるとき、どちらが優先するのか、労働者としてどう対処すべきかを知っておくことは、正当な権利の実現においても非常に重要です。

有利な条件が優先されるのが原則

結論として、就業規則と雇用契約のうち、有利な条件が優先されるのが原則です。

就業規則と雇用契約書の労働条件が異なり、矛盾するときでも、労働者にはより有利な方が適用されるからです。これを「有利条件優先の原則」と呼びます。労働者としては、自分にとって有利な方に従って主張することができ、逆に会社はより不利な方に従わなければなりません。就業規則も雇用契約書も会社が定めるものなので、取り決めを守るべきなのは当然です。

なお、条項を比較しても、「そもそもどちらが有利なのか判断できない」という微妙なケースでは、弁護士の無料相談で疑問を解消するのがおすすめです。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

就業規則が優先される場合

就業規則の方が有利なときは、就業規則が雇用契約書より優先します。

労働契約法12条により、雇用契約書で定めた労働条件が就業規則で定める基準に達しない場合(労働者にとって不利な場合)、その部分は無効となります。そして、無効となった部分については、就業規則で定める基準が適用されます(就業規則の「最低基準効」と呼びます)。

したがって、雇用契約書でどのような約束をしても、就業規則を下回る労働条件であれば無効となります。なお、無効となるのは就業規則を下回る部分のみであり、その他の部分は有効です。

雇用契約書が優先される場合

雇用契約書で、就業規則で定める基準を上回る労働条件を合意している場合(労働者にとって有利な場合)、その雇用契約書の内容が優先して適用されます。雇用契約書は、労使の個別の合意なので、全社的に適用される就業規則よりも優先順位が高くなるのは自然な考え方です。このことは、労働契約法7条但書に定められています。

雇用契約書に定めがない場合

雇用契約書に個別の合意がない事項は、就業規則が労働契約の内容となります。就業規則には、個別の合意がない部分を補う効力があるからです。ただし、就業規則が労働者に周知されており、その内容が合理的である必要があります。

就業規則と雇用契約書の優先順位を判断する際の注意点

次に、就業規則と雇用契約書の優先順位を判断する際の注意点を解説します。

優先順位を会社が変更することはできない

就業規則と雇用契約書の優先順位は、労働契約法で決められたものです。

そのため、会社が異なる優先順位を主張することは許されません。労務管理に問題のある会社では、就業規則が改定されず、法改正に対応していないことがあります。この場合でも、古い就業規則を放置した会社に問題があり、より有利な規定を適用する妨げとはなりません。

労働者にとって不利な就業規則、雇用契約書を適用しようとする会社の主張は法的に認められず、労働審判や訴訟などの裁判手続きで争うことができます。就業規則よりも不利な雇用契約書は、たとえ労働者がサインをし、同意することを示していても正当化されません。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

就業規則が複数ある場合は適用関係を確認する

就業規則が複数ある会社では、その適用関係を確認する必要があります。

よくあるのが、雇用形態ごとに就業規則を作成しているケースです(例:正社員就業規則と契約社員・アルバイト就業規則がある場合など)。どの就業規則が適用されるかは、各規則の冒頭、対象を定める条項などで確認することができます。

特に、正社員に比べて非正規社員の保護が薄い会社では、どの就業規則が自分に適用されるかを理解しておかなければなりません。

法律が最も優先される

就業規則と雇用契約書の優劣以前に、法律が最優先であることを理解しましょう。法令違反がある場合、就業規則、雇用契約書のいずれの定めも違法であり、無効となる可能性があります。

以下の通り、労働に関するルールの優先順位は「法令>労働協約>就業規則>雇用契約書」となります(ただし、下位のものが労働者に有利な場合はそちらが優先します)。

法律の中でも、労働基準法は労働者保護のための強い効力を有しており、違反する労働条件は就業規則と雇用契約書のいずれに書かれていても無効となります。そして、無効となった部分については、労働基準法の定めが労働契約の内容となります。これは、労働基準法に「強行法規」としての性質があるからです。強行法規は、当事者の合意によっても変えることはできず、たとえ労働者が同意していたとしても違反することは許されません。

労働問題の種類と解決策」の解説

労働協約は就業規則よりも優先される

会社に労働組合があり、労働協約が締結されている場合、その優先順位が高いことを理解しておいてください。労働協約は、労働組合と会社の間で結ばれる約束であり、就業規則よりも雇用契約書よりも優先される強い効力を持ちます。

したがって、就業規則や雇用契約書に書かれた内容でも、労働協約にそれよりも有利な条件が定められていれば、労働協約が優先されます。

民法上の公序良俗に反する内容は無効

法律が最も優先される」と解説した中には、労働法だけでなく民法も含まれます。

重要なのが「公序良俗」です(民法90条)。公序良俗とは「公の秩序又は善良の風俗」のことで、社会の一般的な常識や倫理、道徳に反する契約内容は無効となります。例えば、「勝手に辞めるなら違約金を支払うこと」「私生活を制限すること」といった内容は、労働法違反であるだけでなく公序良俗にも反し、たとえ本人が同意しても無効となります。

就業規則と雇用契約書の優先順位に関するよくある質問

最後に、就業規則と雇用契約書の優先順位に関するよくある質問に回答します。

就業規則や雇用契約書が存在しない場合は?

労務管理の未整備な会社では、就業規則や雇用契約書が存在しないことがあります。

雇用契約書がなくても労働契約は成立し、就業規則の規定や口頭で約束した労働条件に基づいて働くこととなります。この場合、労働者側では、口頭などで個別に合意した事項が就業規則よりも有利な場合、証拠化する努力をしなければなりません。例えば、求人票や労働条件通知書、採用面接で交付された資料や採用担当者とのメールのやり取りなどが証拠となります。

一方で、就業規則は、常時10名以上の従業員を使用する事業所では届出義務がありますが(労働基準法89条)、それ未満なら必須ではありません。ただ、雇用契約書に全ての労働条件を定めると大部になることが予想されます。また、就業規則がないのに雇用契約書が簡素な場合、労働条件に不明確な点がある疑いがあります。この場合にも、雇用契約書がない場合と同様に、労働条件の証拠化をしておく必要があります。

雇用契約書がない場合」の解説

雇用契約書と実態が違うのは違法?

結論として、雇用契約書の内容と勤務の実態が異なることは違法となる可能性が高いです。前述の通り、労働基準法15条は、入社時に正確な労働条件を明示するよう会社に義務付けており、その内容と異なる場合、労働者は即時に労働契約を解除できます。

また、求人票と実際の労働条件が大幅に異なることは、いわゆる「求人詐欺」として違法になるおそれがあります。

入社後に、雇用契約書と実態が違うことに気付いた場合や、契約書と違う仕事をさせられる場合は、会社に説明を求め、改善されない場合は弁護士に相談してください。

求人内容と違う労働条件の違法性」の解説

雇用契約書と就業規則が違う場合の企業側の対応策は?

企業側としても、雇用契約書と就業規則の内容に齟齬がある場合、原則として労働者に有利な条件が優先されることを認識しておく必要があります。

トラブルを防ぐためにも規程類や契約書を精査し、不一致がないようにする必要があります。書類間の整合性を取るときは、原則として有利な方に合わせることとなります。

具体的には、就業規則を最新の法令や勤務実態に合わせて改定する、雇用契約書を就業規則を上回る内容で締結しなおすといった対策が有効です。

なお、就業規則を労働者の不利益に変更することは、変更の合理性が認められる例外的なケースを除いて、許されません(労働契約法10条)。

就業規則の変更」の解説

【まとめ】就業規則と雇用契約書の優先順位

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、就業規則と雇用契約書の優先順位について解説しました。

就業規則と雇用契約書は、いずれも労働条件を示す重要な資料であり、入社時に必ず確認する必要があります。しかし、矛盾や差異がある場合、優先順位を知っておく必要があります。

就業規則の方が有利な場合、それに満たない雇用契約書は無効である一方、雇用契約書の方が有利な場合、就業規則の特則として機能します。その結果、労働者としては「より有利な方に従えばよい」と考えることとなります。また、いずれの場合も、労働基準法をはじめとした法律に違反する規定は違法であり、無効となります。

解雇や残業代のトラブルなど、会社に対して労働者としての権利を主張する際、労使間でどのような約束をしているかが重要となります。就業規則や雇用契約書を確認しても疑問が晴れないときは、ぜひ一度弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 就業規則と雇用契約書は、いずれも労働契約の内容となる
  • 就業規則と雇用契約書の労働条件が異なるとしても、より有利な方が優先される
  • 最優先は労働基準法をはじめとした法律であり、法違反の規則は違法である

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